カテゴリー: ファクタリング

必要な書類が少ないファクタリング会社は請求書だけで申し込める?必要な書類の下限はなに?

ファクタリングは迅速な資金調達方法として注目されているのはみなさん知っているでしょう。

これは銀行法や貸金業法で規制されないので、民法上の一般原則が適用される契約行為になるからです。

民法上の契約は当事者間の意思表示のみで成立します。とは言え、さすがに売掛債権(売掛金)の買い取りについて、口約束でするようなリスクをファクタリング会社は取れませんから、ファクタリング契約書とともに必要書類を求めます。

どの書類を求めるかはファクタリング会社の考えによりますが、なるべく必要書類が少ない方が利用者にとってはありがたく、利便性が増します。

そのため、本当に必要書類が少ない場合、どこまで簡略化できるのでしょうか?今回は必要書類が少ないファクタリング会社、ファクタリング契約について考えます。

オンラインファクタリング契約に必要な書類

一般的に必要書類が少ないファクタリングとして、オンラインファクタリングのケースが知られています。

オンラインファクタリングはすべてオンライン上で取引します。書類も画像やPDF化したものをアップロードして、面談もZOOMやSkypeなどオンライン会議ツールを使います。

「即日資金化」を謳っていることが多いオンラインファクタリングは、利用者に求める書類も少ないのが現状です。

ファクタリング契約に必要な書類はファクタリング会社によって違うものもありますが、おおよそ以下のものになります。

  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 売掛金の請求書
  • 銀行の通帳(売掛金の入金確認)
  • 確定申告書、決算書
  • 商業登記簿謄本(法人のみ)

オンラインファクタリングで絶対に必要だと言われる書類が上記の5つだと言われています。

つまり、今回のテーマである「必要書類が少ないファクタリング」は、この5つからどこまで書類を減らし、少ない状態にできるかにあります。このオンラインファクタリングの必要書類をたたき台に、少ない書類で可能なファクタリングを考えます。

絶対に必要な書類その1 請求書などの成因資料

まず、ファクタリングで絶対に必要な書類は言うまでもなく、ファクタリングする売掛債権(売掛金)を証明する請求書です。

ファクタリングに絶対必要な「成因資料」(請求書、注文書、発注書)

請求書に記載がある「売掛債権(売掛金)額、売掛先、支払い期日」これによってファクタリング会社はいくらで買い取るか査定します。口頭ではこれらはわかりませんので、請求書の実物(ないしコピー)を見せなければなりません。

請求書を提出できない場合、ほぼほぼの確率でファクタリングできません。売掛債権(売掛金)の存在を証明できないので当然です。請求書はファクタリングに当たり、いくら必要書類が少なくても絶対に必要なものだとご認識ください。

なお、2020年の民法(債権法)改正によって、「将来債権」の譲渡(買い取り)が規定されました。請求書は「確定債権」と呼ばれるもので、債権額や支払い期日が確定しているものですが、将来債権はそれらが決まっていない債権です。

つまり、請求書は金額や支払い期日が確定していますが、それらが確定していない注文書、発注書などを買い取ることについても民法上で規定されました(それまではグレーゾーン)。

そこで、注文書の段階で買い取る「注文書ファクタリング」や発注書を買い取る「発注書ファクタリング」が登場しました。よって、これらは将来債権を証明する書類として請求書に代わって買い取ってもらえるようになりました。

請求書、注文書、発注書など売掛債権(売掛金)の発生要因となる、売掛債権(売掛金)を証明する書類を「成因資料」と呼びます。

この成因資料はどのような場合でも、いくら必要書類が少ない場合でも、ファクタリングにおいては必須の書類になります。

請求書や注文書、発注書だけではダメな理由は?

しかし、請求書、注文書、発注書などの成因資料だけでもファクタリングできません。その理由を考えます。

与信調査が完璧にできない

請求書の宛名、売掛先が重要なのは確かですが、請求書だけでは与信管理が完璧にできません。

売掛先が行政機関や健保組合などであれば回収漏れはありえないのかもしれませんが、そうではない民間企業の場合、100%絶対に支払い期日に支払う保障はありません。

請求書(あるいは注文書、発注書)だけでは100%信用できず、もう少し別の書類によって与信管理をファクタリング会社は行います。

なるべく少ない書類でファクタリング審査する場合でも、請求書だけではリスクがあります。

請求書偽造、ねつ造の可能性

請求書で考えてみましょう。請求書は債権者(依頼主様)が作成し発行するものですので、実際に売掛債権(売掛金)がない架空の取引をでっち上げることができます。

架空の請求書を偽造、ねつ造してそれをファクタリング会社に買い取らせることが可能になってしまいます。請求書の偽造、ねつ造は「公文書偽造」や「私文書偽造」には当たらず、詐欺罪のみが適用されるケースが多いです。売掛先の署名や捺印が要らないので、債権者だけで架空の売掛債権(売掛金)のファクタリングができてしまいます。

それを避けるために、請求書、注文書、発注書などの成因資料だけでのファクタリングはできないようになっています。

請求書二重譲渡のリスク回避

3つ目として、必要書類が請求書のみの場合、売掛債権(売掛金)の二重譲渡の可能性があります。

1つの請求書を複数のファクタリング会社に売却して、支払い日までになんとか複数社分の資金をかき集めればバレずにできるかもしれません(2社間ファクタリング)。しかし、それでは売掛債権(売掛金)の譲渡はアウトです。二重譲渡、三重譲渡は存在しない売掛債権(売掛金)を譲渡していることになるため違法です。

1社のみに適法な譲渡がなされていれば、債権者から支払いがなくてもファクタリング会社がその売掛債権(売掛金)を持っているので、売掛先からの回収などができますが、二重譲渡の場合、売掛債権(売掛金)の所有権がわからない状態になるため、ファクタリング会社にとって売掛金未回収リスクがあります。

いずれにしても請求書(あるいは注文書や発注書)だけでは、二重譲渡のリスク回避ができなくなってしまいます。

このようにファクタリングの書類がいくら少なくても請求書(あるいは注文書や発注書)は絶対に必要ですが、それだけでは不十分になります。

絶対に必要な書類その2 事業用口座の通帳コピー

もう1ついくら必要書類が少なくても絶対に必要なものとして、事業用口座の通帳コピーがあります。

事業用口座の通帳コピーによって確認できることは以下になります。

  • 請求書の売掛先から毎月決まった日に入金があるか
  • 事業用の支払いが行われているか(水道光熱費など)
  • 継続して事業を行っているか

開業したばかりで実績がない事業者様がファクタリングしようとしても、本当に事業を行っているか口頭ベースではファクタリング会社がリスクを負います。

そこで、事業用口座の通帳のコピーで事業実態を確認します。事業用資金(水道光熱費や仕入れ)の支払いがあるか通帳でわかります。

また、売掛先と継続して取引があり、本当に請求書の支払い期日に売掛金の入金があるのか、通帳を見ればファクタリング会社は確認できます。

末日締め翌月末日払い、サイト30日の売掛債権(売掛金)なら、5月31日、6月30日、7月31日・・に売掛先名義での振り込みがあるはずです。

これにより、請求書(あるいは注文書や発注書)の記載事項について信ぴょう性が増します。確かに毎月同じ日に売掛先から入金があるのを通帳で確認できれば、その売掛債権(売掛金)に信頼性があり、買い取ってもファクタリング会社にとってリスクが低くなり、即時の買い取りが可能と判断します。

ファクタリングにあたり絶対に必要な書類はこの2つであり、この2つの書類のみでファクタリングできる会社もごく一部(全国に数社)あります。しかし、手数料が高いなどデメリットもあり、おすすめできません。

オンラインファクタリングに必要な5つの書類のうち、1つ削った4種類、つまり以下のもう2つの書類を提出することで、ファクタリングに必要かつ十分な条件を満たします。

書類が少ないファクタリングではこれから紹介する2つの書類をぜひ用意してください。

これを用意することで選択肢が広がる書類1 取引先との基本契約書

まず、請求書や事業用口座の通帳(コピー)だけではなく、売掛先との基本契約書があると、ファクタリング会社の信頼度が増します。

「〇日締め翌月〇日払い」という文言が記載され、確かにその日に売掛金が振り込まれるようになっていることが確認できれば、通帳の振り込み印字と合わせて、売掛債権(売掛金)があることを証明できます。

基本契約書の偽造、ねつ造は、請求書のそれよりも罪が重く、「偽造罪」と「詐欺罪」になります。よって、架空の基本契約書を作成することは考えられず、これがあることで抑止力になります。

掛売に関する契約書締結なしに口頭、あるいはメールベースで契約するのは非常にリスクが高く、そうした売掛債権(売掛金)についてはファクタリングできない可能性が高くなります。

ファクタリング会社としても、署名捺印のある契約書をもとにした売掛債権(売掛金)ならば積極的に買い取ってもリスクが低くなると認識します。

これを用意することで選択肢が広がる書類2 本人確認書類(身分証明書)

もう1つ、書類が少ないファクタリングでも用意したいのが本人確認のための身分証明書です。

当然ですが、ファクタリングは代表者様が申請しファクタリング会社と契約します。本当に本人が契約するのか、身分証明書で確認した方がファクタリング会社のリスクが減ります。

特に2社間ファクタリングの場合は、その代表者様を信頼して買い取りします。期日に支払いしてくれることを期待するためにも、ご本人であることを確認します。法的なものではありませんが、心理的に契約者様に確実に振り込んでもらえるよう「念押し」になります。

本人確認書類としては、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものが良いのですが、ない場合は健康保険証や住民票などで代替できるところも多くあります。

なお、ファクタリング契約に「マイナンバー」(カードではなく番号そのもの)は不要です。もし、「マイナンバーを教えて」というファクタリング会社があれば注意してください。マイナンバーの目的外利用であり、悪徳業者の可能性が高くなります。

ファクタリングに必要な書類の下限

以上、少ない書類でファクタリングするためには、最低(絶対に必要)

  • 請求書か注文書や発注書などの成因資料
  • 事業用口座の通帳コピー

が必要で、これだけでファクタリングできる会社が全国で数社あります。

しかし、もっと選択肢を広げるならばそれらに加えて(あると望ましい)

  • 取引先との基本契約書(掛売契約書)
  • 本人確認書類(身分証明書)

があれば、少ない書類でもファクタリング会社の選択の幅が広がります。これらの書類については、まともな掛売契約をしていればあるはずなので、少ないながらも準備できるはずです。

クラウドソーシングサイト連携のファクタリングならばさらに書類が少なくて済むかも

大手クラウドソーシングサイトの中には、ファクタリング会社と提携して即時資金化ができるところがあります。

その場合、クラウドソーシングサイトに登録している個人情報や身分証明書などのデータを流用できるため、新しく身分証明書などを提出しなくても大丈夫です。

基本契約書や請求書についても、クラウドソーシングサイトと連営しているのでわざわざ作成や提出をしなくても大丈夫です。

大手クラウドソーシングサイトの場合、

    サイト内に売上金をプール→好きなタイミングで振り込み依頼→サイト半月~1か月後実際の口座に入金

という流れになっています。したがって締め日や入金日は固定されていませんが、クラウドソーシングサイトがしっかりとした入金システムを構築しています。

ファクタリングによって早期現金化した場合も、サイト内にプールされた売上金から支払いを行います。すでに金額は確定しているので、回収漏れはありえません。

この方法であれば、書類は少ないどころかほとんどいりません。クラウドソーシングサイトと提携ファクタリング会社のデータ連携ができれば、書類を極小化できます。

必要な書類が少ないのは迅速な資金化にはメリット!No.1のファクタリングも必要書類が少ないです!

以上、ファクタリングに必要な書類について解説しました。必要な書類が少ないファクタリング会社ならば迅速な資金化も可能ですが、やはり少ないなりにリスクがあり、過不足ない書類としては「請求書(あるいは注文書や発注書などの成因資料)」「事業用通帳コピー」「売掛先との基本契約書」「確定申告書」になります。

「株式会社No.1」によるファクタリングは、迅速で丁寧な対応、業界最安値レベルの手数料でとてもコストパフォーマンスが良いと評価をいただいています。

No.1のファクタリングが事業者様に求める必要書類は

  • 1.直近3ヶ月分の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 2.直近の決算書(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 3.成因資料(請求書・発注書・納品書)

と指定させていただいています。

この書類だけで十分ファクタリングの査定が可能です。特別少ないというわけではなく、さまざまな規制法がないファクタリングのメリットを活かすにはこれらの書類があれば十分です。

オンラインファクタリングも行っていますので、書類を画像かPDF化し、データを送っていただくだけでOKです。

No.1のファクタリングは常に、コンプライアンスを重視し一人でも多くの事業者様に、素早く資金提供が出来るよう務めていますので、ぜひご相談ください。少ない書類で最高のパフォーマンスを得られます。ファクタリングのメリットを実感してください。

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