カテゴリー: ファクタリング

売掛金の回収方法とは?

売掛金の回収方法とは?

ファクタリングを利用すれば売掛金は回収する必要がなくなります。

ファクタリングとは売掛金を売却するもので、回収をするのはファクタリング業者になるのです。

回収業務が面倒、というかたにもファクタリングは適しています。

もちろん売掛金のすべてをファクタリングで対応するわけにはいきませんよね。

実際に保有している売掛金の入金が遅れている会社もあるでしょう。

こちらでは売掛金の回収方法についてお伝えします。

売掛金の回収方法を理解しておくことで、確実に会社に現金を確保できるようになるかもしれません。

経営危機管理のための必須の知識となります。

売掛債権(売掛金)についての詳しい説明はこちら

一般的な売掛金の回収方法とは?

問題が発生していないときの基本的な回収方法としては、対象の売掛金を請求書にまとめます。

そしてその請求書を売掛先に送付するのです。

売掛先は決められた期日に指定された口座に売掛金を振り込みます。

以上で売掛金の一般的な回収は完了です。

このようにスムーズに回収できればなんの問題もありません。

ファクタリングを利用する方も少なくなるでしょう。

しかし売掛金の入金が遅れるということは日常茶飯事です。

よって遅れたときの対処も理解しておかなければなりません。

売掛金の入金が遅れた場合の対処法とは?

・電話連絡すること

最初にしてほしいのは売掛先に対して、入金が遅れていることを告げる、といったことです。

1日でも遅れた場合には電話連絡をしてその旨を伝えてください。

実は単なるど忘れな場合もあるからです。

資金繰りが悪化している場合であれば、連絡をしてもすぐに入金はしてもらえないかもしれません。

しかしど忘れである場合にはすぐに対処してもらえるはずです。

この時点で入金してもらえれば、特に大きな問題にはなりません。

では電話連絡をしても入金してもらえなかった場合にはどうしたら良いのでしょうか?

・内容証明郵便を送付する

内容証明郵便を送付したからといって入金されるわけではありません。

回収の準備を整えてください。

売掛金を取り立てる意思を伝えることになるのです。

ちなみに内容証明郵便であれば、誰が・いつ・誰に・どのような内容を送ったのかが証明できるものです。

裁判でも効力を発揮するので、入金が遅れている時には準備しておきましょう。

また売掛金には時効もあるのですが、内容証明郵便を送ることでその時効を一時的に中断できるメリットもあります。

・買掛金と相殺する

相互取引を行っている場合には、買掛金で相殺することも可能です。

要は売掛金と買掛金を同時に減らしてしまうのです。

仮に入金されていない売掛金が100万円あり、その取引先に買掛金が100万円あれば全額を相殺してしまえば回収する手間も省けます。

相殺に関しては取引先の同意を得る必要はありません。

文書で伝えるだけでOKです。

・商品などを引き上げることで回収する

商品を売却した分の売上金であり、その商品が残っている場合には商品を引き上げることで回収する、といった方法もあります。

ただし相殺と違って、勝手に行うのは厳禁です。

勝手に行ってしまうと窃盗罪になってしまうので注意してください。

・売掛先保有の売掛金を譲渡してもらう

売掛先が売掛金を保有しているのであれば、その売掛金で回収する方法もあります。

ただし売掛金は入金が約束されているものではありません。

そちらも貸し倒れてしまう可能性があるので、取引先の売掛先の調査もおこなわなければならないのです。

・訴訟を行う

前述した方法でも回収できない場合には、法的手段で回収を行う他ありません。

法的手段にも様々な方法があるので適切なものを選択する必要があります。

ちなみに法的手段には以下のようなものがあります。

・公正証書

公証人役場で公正証書を作成し、そこに書かれているとおりに支払をしなかった場合、裁判所の判決がなくても強制執行が出来るのです。

・民事調停

裁判官・調停委員が当事者の間に入り、お互いの言い分を調整し和解の成立をはかる非公開の手続きです。

・少額訴訟

売掛金の金額が60万円以下の場合には、簡易裁判所において原則1回で審理を終えて判決が出る特別な裁判手続きです。

・支払催促

裁判をしなくても、裁判所から債務者に対して支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。

強制執行(差し押さえ)

裁判所の力で、強制的に債務者の資産や財産を回収・換金するための手続きです。

強制執行が最も強い効力を持っていますが、お金もかかります。

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