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診療報酬ファクタリングの利用の流れ
診療報酬ファクタリングの利用の流れ
診療報酬ファクタリングはまだまだ知られていないかもしれません。
そもそもファクタリング自体も多くの方に利用されているわけではありません。
少しずつ根付いてきている感じなのです。
そこで今回は診療報酬ファクタリングの利用の流れについてお伝えしますね。
流れを知ってしまえばそれほど難しいものではない、ということも理解できると思いますよ。
診療報酬ファクタリングについて少しでも詳しく知りたい、という方は必見です。
ファクタリングについての詳しい説明はこちら
診療報酬ファクタリングについての詳しい説明はこちら
第1段階|診療を患者さんに提供する
まずは医療機関を利用してもらわなければ始まりません。
当たり前ですが診療報酬債権が発生しなければ、診療報酬ファクタリングは利用できないのです。
医療機関ということですが、何も一般病院だけが対象ではありません。
調剤薬局も保険適用があるので診療報酬債権が発生します。
介護施設も同様ですよね。
診療報酬債権が発生するような医療などを提供することで、ファクタリングが利用できるようになる、と覚えておきましょう。
よって診療報酬ファクタリングは、創業資金のために利用できるわけではありません。
創業してからでなければ利用できない資金調達法です。
第2段階|ファクタリング業者と契約する
診療報酬債権を買い取ってくれる業者を探して契約することになります。
ファクタリング業者のすべてが診療報酬ファクタリングに対応しているわけではありません。
ファクタリング業者の中には、診療報酬債権を専門で取り扱っているところもあります。
ファクタリング業者との契約ですが、基本的に債権譲渡契約を実施することになります。
債権の所有権がファクタリング業者へ移行することになるわけです。
注意してほしいのが、業者によって条件が大きく異なることもある、という部分です。
手数料率や買取額などにも大きな違いがあるのでしっかりと対処していかなければなりません。
いくつかのファクタリング業者で見積りを受けることもおすすめです。
見積りを受けたからといって必ず契約しなければならないわけではありませんよ。
断っても平気なので、できれば3社程度の見積りを受けた上でどこを利用するか決めましょう。
第3段階|ファクタリング業者が通知を送付
診療報酬ファクタリングは通常のファクタリングとは大きく異なっています。
通常のファクタリングであれば、2社間取引と3社間取引があり、売掛先に通知があるのは3社間取引のみです。
しかし診療報酬ファクタリングは3社間取引が実施されます。
売掛先である社会保険診療報酬支払基金、もしくは国民健康保険団体連合会に通知が実施されることに。
通知に関しては、何も心配することはありません。
一般企業のファクタリングとは異なり、ファクタリングを利用したからといって社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会との取引ができなくなるわけではありませんよ。
第4段階|入金される
契約した金額が入金されることになります。
もちろん診療報酬債権の全額ではなく、手数料などが差し引かれたものが入金されてくることになります。
一般的には申込みから数日で入金があります。
第5段階|期日に社会保険診療報酬支払基金か国民健康保険団体連合会から業者へ支払い
診療報酬債権の入金期日に、直接ファクタリング業者に振込があります。
診療報酬ファクタリングは3社間取引なので、自社に入金されてくることはありません。
支払いに関しては自社が関わることはないのです。
以上で診療報酬ファクタリングの流れは終了です。
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