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ファクタリングに制約|債権譲渡禁止特約の解除について
ファクタリングの制約|債権譲渡禁止特約の解除について
ファクタリングについては売掛金があれば利用できると考えられています。
確かに売掛金を持っていれば、創業間もない企業であったとしてもファクタリングは利用可能です。
しかしすべての売掛金がファクタリングに利用できるわけではありません。
実は債権譲渡禁止特約というものがついているものもあるのです。
仮に売掛金に債権譲渡禁止特約が付いている場合には、原則としてファクタリングの利用はできません。
こちらでは、そもそも債権譲渡禁止特約とは何なのか?
債権譲渡禁止特約は解除できるのか?
以上のテーマを解説します。
売掛金の債権譲渡禁止特約ってなんだ?
簡単に言ってしまえば「この売掛金は第三者に譲渡してはダメ」ということです。
債権譲渡禁止特約とは、債権譲渡における債権の譲渡人と債務者との間で交わされる契約であり、債権譲渡を禁止にするための契約です。
債権譲渡は企業間で行われるのが一般的です。
たとえば、取引先の会社に(譲渡人)に対して未回収の債権(売掛金・貸金)等がある場合、その会社が倒産する前に未回収の債権の代わりに譲渡人が持っている債権を譲渡してもらいます。
当然、譲受人からすると譲渡人から債権を無事に譲受したいと思うはずですが、譲渡人と譲受する債権の債務者との間で債権譲渡禁止特約が交わされている場合、債務者に対して債権の効力を発揮することができません。
しかし、債権譲渡譲渡禁止特約が交わされている上で、債権を譲受できる場合もあり、近年では譲受人側を保護する傾向にあります。
ファクタリングも売掛金の売却による譲渡に該当するので、債権譲渡禁止特約が付いている売掛金は原則として利用できません。
利用しようとしてもファクタリング業者から拒否されてしまうことが多いでしょう。
債権譲渡禁止特約が付いている理由も知りたくはありませんか?
「どのみち支払うのは一緒なのになんで譲渡してはいけないの?」と思ってしまいますよね。
債権譲渡禁止特約は債務管理(買掛金)の管理の手間やコンプライアンスを厳守するうえで、非常に使い勝手のいいものなのです。
大企業になると、支払先はすべてデータベース化されています。
そして、支払はシステム化されています。
それなのに、今まで取引のなかったところに債権が譲渡されていたとなれば、支払先の変更手続きをしなければなりません。
また、債権譲渡を承諾しましたという、債権譲渡承諾書にも印鑑を押印しなければならないケースも出てくるでしょう。
そうなると経理にかかる事務負担がどんどん膨らんでいってしまうのです。
一方で債権の譲受人が反社会的な組織であることを恐れているのです。
ファクタリング業者に関してはヤミ金とほとんど変わりのないような業者も圧倒的に少数ですが紛れ込んでいることは事実です。
これは実際にあった話ですが、ある企業が反社会的勢力に売掛金を売却した上で倒産したことがありました。
そしてその反社会的勢力が売掛金の取り立てに売掛先の会社に来てしまったことがあるのです。
取引先としては寝耳に水の状況であり、大きな問題に発展してしまったことがあったのです。
あとは、支払のミスを防ぐという目的もあります。
売掛債権が譲渡されているのに、間違えて元の債権者に支払をしてしまったら二重支払のリスクが発生します。
そうなれば当然、経理責任者の責任が問われてしまいます。
そのようなことがないようにするためにも債権譲渡禁止特約があるわけです。
ただし債権譲渡禁止特約がつけられている売掛金に関してはそれほど多いわけではありません。
一部の企業が利用しているに過ぎません。
では債権譲渡禁止特約が付いている売掛金をファクタリングするために債権譲渡禁止特約を解除してもらうことは可能なのでしょうか?
債権譲渡禁止特約を解除する方法とは?
解除自体は可能です。
しかしそれは交渉次第なので、必ず解除されるとは限りません。
理解してくれる取引先であれば問題ありませんが、譲渡を絶対に拒否してくる企業もあるのです。
その場合は諦めるほかありません。
債権譲渡禁止特約を確実に解除していきたいと思うのであれば、取引先を説得しなければなりません。
取引先としては「資金繰りが悪化しているので」という理由だけではうなずきません。
まずは信用を構築することから始めましょう。
信用を構築すると言っても難しいとは思いますが、たとえば長期間取引を継続するのです。
長期間取引している取引先であれば信用できますよね。
1年間や2年間でも十分ですが、それ以上の期間取引をしていれば交渉もしやすくなります。
また交渉の時には自社の経営の健全性をアピールすることも忘れないでください。
損益計算書や貸借対照表などを提出することもおすすめです。
たとえば貸借対照表で負債が少ないということがわかれば、健全な経営をしている、と理解してもらえます。
損益計算書で利益が出ていることが分かれば、経営的にうまくいっている、といことがわかるわけです。
2社間ファクタリングなら債権譲渡禁止特約ありの売掛金でも利用可能?
2社間ファクタリングでも原則として利用できません。
確かに2社間ファクタリングであれば売掛先にバレることなくファクタリングが利用可能です。
しかし債権譲渡自体が禁止されているので、2社間だろうが3社間だろうが原則として利用できません。
もちろんファクタリング業者も取引方法に関係なく債権譲渡禁止特約つきの売掛金の買い取りは行っていません。
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