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ファクタリングでトラブルに巻き込まれたら?弁護士に相談すべきケースを徹底解説!

ファクタリングを利用する際、多くの人が気にするのが悪質業者の存在です。
ファクタリング業界には悪質業者が紛れ込んでおり、大きな被害も発生しています。
ファクタリングでトラブルになった場合、対処方法として弁護士への相談が挙げられます。
ただし、ファクタリングに関する法整備が不十分な現在、弁護士でも対応が難しいケースが少なくありません。
では、どのような場合に弁護士が役立つのでしょうか?
この記事では、ファクタリングのトラブルの具体例、弁護士に相談すべきケース、相談する際の注意点などを詳しく解説します。

ファクタリングとは?

 
会社の資金調達方法は様々です。
基本的には銀行融資が軸となりますが、銀行融資だけでは資金繰りが安定しているとは言えません。
銀行は融資先の経営状況、とりわけ返済力を厳しく審査するため、業績や財務に問題がある会社、その他の理由によって信用が不足している会社は、融資を受けられない可能性が高いのです。
実際に、日本の中小企業は銀行融資の依存度が高いことが問題視されています。
この状況を改善するため、近年政府が普及を後押ししているのがファクタリングです。
まずはファクタリングの基本的な情報から紹介します。

ファクタリングは売掛金の早期資金化

 
簡単に言えば、ファクタリングは売掛金の早期資金化サービスです。
以下の通り、金融庁も「ファクタリング=売掛金の売却による早期回収」と定義しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
会社が所有している売掛金は、支払期日を待って初めて回収できるものです。
支払いを待っている間も資金繰りを回さなければならず、買掛金の決済や銀行への返済など、様々な形でお金が出ていきます。
このため、資金繰りが苦しい会社では、売掛金の回収前に資金繰りがショートし、延いては黒字倒産に陥る危険があります。
このような場合に、資金繰りの維持に役立つのがファクタリングです。
ファクタリングを利用すれば、支払期日前の売掛金をファクタリング会社に売却することで、手元資金を確保できます。

ファクタリングの法的根拠

 
ファクタリングと弁護士の関係を考える上では、ファクタリングの法的根拠を知ることが欠かせません。
もし、ファクタリングに法的根拠がないとすれば、弁護士も手の施しようがないからです。
結論からいえば、ファクタリングにはしっかりと法的根拠があります。
金融庁の定義にもある通り、ファクタリングは売掛金の早期資金化であり、法的には債権譲渡契約です。
この「ファクタリング=債権譲渡契約」ということが法的根拠になります。
債権譲渡は、民法(第466条)で認められている合法的な取引です。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
ここに明記されているように、たとえ売掛先が譲渡を拒否した場合でさえ、法的には債権譲渡が成立します。
つまり「ファクタリング=債権譲渡=100%合法」というわけです。

ファクタリングと悪質業者

 
ファクタリングは100%合法的な取引先ですが、これは「ファクタリングは100%安全」という意味ではありません。
むしろ、利用方法によっては様々なリスクを伴います。
その最たる例が、悪質業者によるリスクです。
なぜファクタリング業界に悪質業者が存在するのかといえば、ファクタリングに関する法整備が不十分だからです。
ファクタリングは、世界的には古い歴史がありますが、日本で普及が始まったのはごく最近のこと。
ファクタリングが目に見えて普及してきたのは2010年代、特に2015年以降は加速度的に普及が進み、2020年から続くコロナ禍の影響で普及率がさらに伸びました。
普及のスピードがあまりにも早く、法整備は元よりファクタリングの定義も曖昧です。
金融庁の定義がスタンダードであるとしても、実際のファクタリング業者との認識にズレがあったり、金融庁の定義に当てはまらない新種のファクタリングも誕生しています。
ファクタリングに限らず、法整備には時間がかかります。
社会の状況、ファクタリング界隈の実情、問題点などをもとに、専門家が長い時間をかけて議論を重ね、慎重に法整備を進めていくのです。
当然ながら、ファクタリングの普及に法整備が全く追い付いていない状況です。
例えば、ファクタリングの普及に伴い業者数の増加が続いており、新規開業に何らかの規制があるべきですが、現時点では全く規制されていません。
新規にファクタリング業を始めるにあたり、登録や免許は一切不要です。
健全なファクタリング業者も、悪質なファクタリング業者も自由に参入でき、ヤミ金業者などの悪質業者にとって、ファクタリング業は恰好の隠れ蓑になります。
これが、ファクタリング業界に悪質業者が存在する理由です。

悪質業者のトラブル事例

 
悪質業者でファクタリングした場合、どのようなトラブルが生じるのでしょうか。
悪質業者の手口は大体共通しているため、トラブルの内容も似通っています。
代表的なトラブル事例を簡単にみていきましょう。

手数料が高すぎる

 
金融庁は、ファクタリングにおける悪質業者を「ヤミ金業者」と断定しています。
ヤミ金の代表的なイメージといえば「超高金利」です。
同じように、ファクタリングの悪質業者でも「手数料が高すぎる」というトラブルが多発しています。
ファクタリングの手数料は方式別に異なり、安い場合には売掛金の額面金額に対して10%以下、高い場合でも額面金額に対して20~30%のイメージです。
しかし、悪質業者では30%を大幅に上回る手数料を請求します。
最初から高い手数料を設定すると利用者を獲得できないため、最初は安い手数料で呼び込み、後で高い手数料を請求するのが一般的です。
実際に、「申し込みの時点では15%と聞いていたが、契約段階で諸経費を請求され、最終的には50%もの手数料を請求された」といった事例がよくみられます。

契約書を渡さない

 
利用会社に契約書を渡さないのも、悪質業者のよくある手口です。
普通、契約書は当事者の数だけ発行し、それぞれが手元に保管しておくものです。
しかし悪質業者の契約は、法的に色々な問題があります。
トラブルになった際、弁護士やその他の機関に契約書に持ち込まれると不都合なため、契約書を1通だけ(業者の分だけ)作成し、利用会社には渡さないことが多いです。
契約書がなければ、利用会社は契約内容を確認できません。
何らかの不利益を被っても、業者から「契約にはこうありましたよ(あなたも同意しましたよね?)」と言われ、泣き寝入りするほかなくなります。
トラブルになった際、弁護士にスムーズに相談するためにも、契約書は必ず押さえておくべきです。

担保・保証を要求される

 
ファクタリングは売掛金の売却によって資金を調達します。
売掛金は売掛債権の一種であり、売掛債権は流動資産に含まれる資産です。
つまり、ファクタリングは資産の売却による資金調達であって、借入れとは根本的に異なります。
当然ながら返済義務もなく、返済不能に備えるための担保・保証も不要です。
このため、ファクタリングは無担保・無保証が原則であり、まともなファクタリング会社であれば担保・保証を要求することはあり得ません。
担保・保証を要求する業者は、ほぼ間違いなく悪質業者です。
具体的には、以下のような形で担保・保証を要求します。

  • 受取手形の担保提供を求める
  • 会社の通帳と銀行印を預かる
  • 経営者の家族が連帯保証人になることを求める

担保・保証の要求に応じてしまうと、後々トラブルになる可能性が高いため要注意です。

償還請求権有りの契約になっている

 
担保・保証の有無だけではなく、償還請求権の有無も重要なポイントとなります。
償還請求権は、債権の譲受人が譲渡人に対して買い戻しを請求する権利のことです。
例えば売掛金を譲渡した後、売掛先の経営悪化などによって売掛金が回収できなくなることがあります。
この場合、「償還請求権あり(ウィズリコース)」ならば買い戻しの請求が可能です。
一方、「償還請求権なし(ノンリコース)」ならば、買い戻しは請求できません。
ファクタリングは全て「償還請求権なし」が原則となり、いかなる場合にも(利用会社の契約違反などを除いて)ファクタリング会社は利用会社に買い戻しを請求できない仕組みです。
「償還請求権あり」の場合、それはファクタリングではなく貸付けとみなされます。
これは、金融庁の公的な見解や、実際の裁判事例からも明らかです。
しかし、ファクタリングを謳いつつ、契約では「償還請求権あり」に設定するのも、悪質業者の常套手段です。
利用会社の多くは、ファクタリングは「償還請求権なし」が基本と思っているため、悪質業者から買い戻しを請求された場合にトラブルに発展することがよくあります。

違法な取り立てや脅迫を受ける

 
違法な取り立てによるトラブルも典型例です。
また、違法な取立行為の一環として、悪質業者から脅迫を受けるトラブルもよくあります。
例えば、弁済時にトラブルを起こした場合に脅迫を受ける事例が目立ちます。
2社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社の2社間で取引するため、売掛先はファクタリングの利用を知りません。
当然、支払期日には利用会社に支払うため、「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」という流れで売掛金を回収します。
つまり、利用会社が売掛金の回収を代行するわけです。
このとき、利用会社が資金繰り難などを理由に、代金を使い込んでしまうことがあります。
契約の時点で、債権はファクタリング会社に移っているため、これは横領罪に該当します。
ファクタリング会社の対応次第では、刑事事件に発展し起訴されるかもしれません。
悪質業者にとっても、これは利用会社を脅迫するよい機会です。
「警察に被害届を出す」、「訴訟を起こす」などと脅し、法外な違約金を請求してくるのです。
もちろん、業者側も違法行為を行っているのですから、実際に警察に届け出たり、訴訟を起こしたりすることはありません。
問題をできるだけ引き伸ばし、どこまでもむしり取るのが悪質業者の手口です。

債権譲渡通知を出されてしまう

 
このほか、悪質業者とのトラブルで比較的多いのが債権譲渡通知に関するトラブルです。
ファクタリングは、方式によって債権譲渡通知の扱いが異なります。
売掛先が関与しない2社間ファクタリングでは債権譲渡通知を行わず、売掛先が関与する3社間ファクタリングでは債権譲渡通知を行うのが基本です。
多くの会社は、売掛先への配慮から2社間ファクタリングを選びます。
2社間ファクタリングを選んだ以上、利用会社としては債権譲渡通知がないものと安心しているのですが、悪質業者はそこに付け込んできます。
そもそも、悪質業者が違法な取り立てを行うのは、利用会社に精神的苦痛や被害を与え、有利な状況を引き出すためです。
債権譲渡通知を行うことも、利用会社が非常に嫌がることですから、悪質業者にとっては強力なカードといえます。
実際の事例をみると、「~~のため契約違反とみなし、違約金として〇〇万円を請求します。拒否した場合、売掛先に債権譲渡通知を送付します」などと脅してくるケースが多いようです。
特に気をつけたいのは、売掛先との契約に譲渡禁止特約がある場合です。
債権譲渡通知の結果、無断で債権譲渡(ファクタリング)したことが発覚すれば、売掛先の信用を大きく損なったり、契約解除・取引停止などの事態に陥る可能性があります。

トラブルになったら弁護士に相談すべき?

 
ヤミ金に関するトラブルは、弁護士に相談することで解決できます。
では、ファクタリングの悪質業者とトラブルになった場合にも、弁護士に相談すべきなのでしょうか。
ここでは、どのような場合に弁護士に相談すべきかをみていきましょう。

悪質業者は弁護士に弱い

 
上記の通り、ファクタリングのトラブルにも色々あります。
正規のファクタリング会社とトラブルになることもあれば、悪質業者とトラブルになることもあり、利用会社に問題があるケースもしばしばです。
正規のファクタリング会社、とりわけNo.1をはじめとする優良ファクタリング会社とトラブルになった場合、業者側の違法行為によるものとは考えにくく、弁護士でも対応は困難です。
また、利用会社の違法行為や契約違反によるトラブルであれば、弁護士が協力できるのは示談のサポートくらいのものでしょう。
ただし、相手が悪質業者であれば、弁護士の介入はかなり効果的です。
繰り返す通り、ファクタリングの悪質業者はヤミ金業者であり、ヤミ金業者は弁護士に弱いのです。
トラブルの内容に限らず、相手が悪質業者であると判断できる場合には、弁護士に相談することで早期解決が期待できます。

手数料のトラブルはケースバイケース

 
手数料などのトラブルであれば、弁護士への相談は慎重に検討すべきです。
相談することで十分な結果が得られることもあれば、大した結果が得られなかったり、逆効果になったりすることがあります。

弁護士に相談すべきケース

 
業者側の違法行為が明らかであり、なおかつファクタリングの金額が大きい場合には、弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士に相談した場合、悪質業者は事件化や訴訟のリスクを恐れ、態度を軟化させるのが普通です。
ヤミ金における過払い金請求のように、ファクタリング手数料を返還してもらうことも可能です。
実際に、弁護士が手数料の返還を請求したところ、悪質業者が素直に応じた事例があります。
ファクタリングの金額が大きい場合、利用会社は多額の手数料を取られているわけです。
まとまったお金を取り戻すことができれば、悪質業者とのトラブルを解決し、なおかつ弁護士報酬を支払っても十分に元を取れます。

あまり効果的でないケース

 
逆に、(違法性が高いものの)違法とは断定できない、あるいは違法性が明らかでもファクタリングの金額自体が小さい場合には、弁護士への相談はおすすめできません。
違法と断定できない以上、弁護士が介入したところで業者がまともに対応せず、交渉が難航する可能性があります。
また、ファクタリングの金額が小さければ、返還される金額はわずかであり、弁護士報酬の方がはるかに高くなるでしょう。
この場合、手数料に関するトラブルだけではなく、他のトラブルを解決することも含めて、トータルメリットで判断する必要があります。

債権譲渡通知の危険がある

 
トラブルの事例でも挙げた通り、悪質業者が債権譲渡通知によって脅迫してくることがあります。
また、悪質業者でなくとも、利用会社の契約違反などによって債権譲渡通知に至ることがしばしばです。
悪質業者の場合、法的にみて脅迫罪に該当すると考えられるため、弁護士に相談することで債権譲渡通知の差し止めが可能です。
問題は、通常のファクタリング会社と債権譲渡通知でトラブルになるケースです。
ファクタリング会社は、利用会社の契約違反などを理由として、売掛先に債権譲渡通知を行うことがあります。
特に2社間ファクタリングでは、売掛先がファクタリングの事実を知らないため、「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで回収します。
利用会社が契約違反を犯した場合、そのような会社に売掛金の回収を任せることはできません。
となると、ファクタリング会社は利用会社を介さずに売掛先から直接回収する必要があります。
そこで、売掛先に債権譲渡通知を行い、債権者がファクタリング会社に変わったことを知らせ、直接支払うことを依頼するわけです。
このような債権譲渡通知のトラブルは、利用会社に原因があるだけに、弁護士が介入できる部分は限られています。
弁護士を窓口としてファクタリング会社と示談を図り、債権譲渡通知を防ぐのが現実的でしょう。
何としても債権譲渡通知を避けたい場合には、弁護士への相談をおすすめします。

違法な取り立てを受けたらすぐに相談を

 
すぐに弁護士に相談すべきは、違法な取り立てを受けた場合です。
近年、悪質業者の取立行為に対し、規制強化の流れにあります。
このため、違法な取り立てによるトラブルであれば、弁護士も対応しやすいといえます。
最近では、2022年9月1日にヤミ金融対策法が施行され、取立行為に対する規制もさらに強化されました。
例えば、以下のような取り立てを行った場合、貸金業法違反となります。

  • 債務者をおどかしたり困惑させたりすること
  • 不当な時間帯(午後9時~午前8時)に取り立てを行うこと
  • 勤務先などに電話や訪問を行うこと
  • 債務者・保証人以外の第三者に弁済を要求すること

ファクタリングの悪質業者も、利用会社の代表者に脅迫行為や嫌がらせを行う、利用会社を直接訪問して取り立てる、売掛先に債権譲渡通知を行うなどが考えられます。
違法な取り立てを受けると、事業に支障をきたす恐れがあるため、すぐに弁護士に相談し、悪質行為をやめさせるべきでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となって悪質業者に対応するため、利用会社に対する取り立てはなくなります。
上記のような違法性が確認された場合、弁護士から警察に通報することも可能です。

「実質的に貸金業」は相談すべき

 
「ファクタリング業ではなく、実質的に貸金業」と判断できる場合にも、弁護士に相談すべきです。
表面上はファクタリングサービスを謳っていても、サービス内容・契約内容次第では貸金業とみなされます。
例えば、担保・保証を求められる、償還請求権ありの契約になっている、違法な取り立てを受けるなどのケースです。
この場合、業者の違法性は明らかです。
第一に、実質的に貸金業とみなされた業者は、必ず金融庁の貸金業登録を受けなければなりません。
登録を受けずに貸金業を行った場合には無登録営業(ヤミ金融)とみなされ、貸金業法に違反します。
もちろん、実質的に貸金業である以上、貸金業者としての上限金利を守る必要があるのですが、ファクタリングの手数料率を金利(年利)に換算すると、上限金利を超過する場合がほとんどです。
これにより、出資法と利息制限法にも違反します。
つまり、貸金三法に全て違反しているため、弁護士も対応しやすいというわけです。
トラブルの内容に限らず、このような悪質業者は弁護士に相談するのが良いでしょう。

利用会社に非がある場合は?

 
これまでの解説でも何度か触れましたが、ファクタリングでトラブルになる場合、ファクタリング会社は必ずしも悪質業者とは限りません。
利用会社側の原因により、トラブルになることも多いのです。
代表的な例をいくつかみていきましょう。

  • 1.ヒアリングや必要書類の内容に虚偽があった
  • 2.同じ売掛金を複数のファクタリング会社に売却した(二重譲渡)
  • 3.2社間ファクタリングの際、回収した売掛金を利用会社が使い込んだ
  • 4.売掛先の信用悪化情報を掴んでいたが、ファクタリング会社に報告しなかった

1や2は詐欺罪に、3は横領罪に該当する可能性があり、最悪の場合には刑事事件に発展するため、すぐに弁護士に相談すべきです。
弁護士を通してファクタリング会社と交渉し、示談に持ち込めば事件化や訴訟を避けることができます。
また、事件化して起訴された場合にも、弁護士に依頼することで執行猶予や減刑を目指す必要があります。
4は、ケースバイケースで考えるべきでしょう。
ファクタリング契約には報告義務が盛り込まれており、売掛先の信用に関する重大な情報を掴んだ場合、利用会社はファクタリング会社に報告しなければなりません。
この報告義務を怠ると、契約違反とみなされて違約金を請求されたり、契約解消によって買取代金の返還を求められたりすることがあります。
しかしながら、契約では報告義務の線引きが曖昧なことが多く、解釈次第では利用会社の落ち度とも言い切れません。
報告義務でトラブルになった場合、弁護士に相談することで、利用会社は責任の追及を回避できる可能性があります。

弁護士に相談する際の注意点

 
ファクタリングのトラブルを弁護士に相談する際には、いくつか注意すべき点があります。
主な注意点は以下の4つです。

頼りになる弁護士が少ない

 
まず、ファクタリングに関するトラブルは、一般的なヤミ金のトラブルほど簡単ではありません。
弁護士は法律の専門家であり、法律に基づき依頼者をサポートします。
明らかな違法行為があれば警察への通報や訴訟も可能ですが、その際には過去の判例が重要な判断材料となります。
例えば、トラブルの原因となっている悪質行為に対し、「事件番号〇〇の判例によれば、この行為は違法である」と判断するのです。
しかしながら、ファクタリングに関する法整備は不十分であり、法的解釈は様々です。
さらに、悪質業者の裁判の事例も少ないため、判断材料は不十分といえます。
もちろん、相手の業者が悪質業者であり、明らかな違法行為を行っている場合には、ヤミ金を専門とする弁護士に相談することで、迅速な解決が期待できます。
しかし、業者側の違法性を断定できない場合には、弁護士でも対応が難しくなります。
実際に、ファクタリングでトラブルになった際、頼れる弁護士は少ないのが現状です。
ヤミ金を専門とする弁護士が多いのに比べて、ファクタリングを専門とする弁護士は少ないと言わざるを得ません。

悪質な弁護士に要注意

 
弁護士に相談したくとも、ファクタリング専門の弁護士が少ない現在、悪質な弁護士に注意する必要があります。
弁護士のバッジをつけているからと言って、その弁護士が善良とは限りません。
弁護士の中には、いわゆる「悪徳弁護士」と呼ばれる弁護士も存在するのです。
悪徳弁護士によくある手口は以下の通りです。

  • 「ファクタリング専門」を謳いながら、ファクタリングトラブルを解決した実績がほとんどなく、解決能力もない。初めから相談料で稼ぐことを目的としている
  • 「ファクタリングは法整備が不十分で解決が難しい」などとして解決を引き延ばし、弁護士費用の上乗せを図る

このような弁護士に依頼すれば、無駄なコストがかかるだけで何の意味もありません。

適正な弁護士費用が分かりにくい

 
ファクタリングのトラブルを弁護士に相談する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用の内訳は、相談料、着手金、成功報酬、日当、実費などです。
離婚問題や相続トラブル、ヤミ金トラブルなど、一般的な事案であれば対応している弁護士が多く、弁護士費用にも大まかな相場があります。
一方、ファクタリングのトラブルはあまり一般的ではなく、専門の弁護士も少ないため、適正な弁護士費用が分かりにくいのが現状です。
相場が分からなければ、悪徳弁護士から多額の弁護士費用を請求されても、それが適正かどうかを判断することができません。
悪質業者とのトラブルを解決できても、高額の弁護士費用を支払えず、悪徳弁護士から厳しく請求されるようになっては本末転倒です。

公的機関の窓口に相談を

 
今後、ファクタリングの普及率がさらに高まり、法整備が進むことによって、弁護士に相談しやすくなっていくでしょう。
しかしながら、現時点ではファクタリングと弁護士はあまり相性が良いとは言えません。
ファクタリングでトラブルになり、弁護士に相談すべきかどうか迷った際には、まずは公的機関の相談窓口に問い合わせるのがおすすめです。
ファクタリングを装う悪質業者を排除するため、金融庁・警視庁・日本貸金業協会などが相談窓口を設けています。
この窓口に相談し、トラブルの状況を伝えることによって、業者に悪質性・違法性があるか、解決するにはどうすべきか、弁護士に依頼する必要があるかどうかなど、様々なアドバイスが期待できます。

まとめ:No.1で安心安全なファクタリングを

 
この記事では、ファクタリングのトラブルの事例、弁護士に依頼すべきケース、その際の注意点などを詳しく解説しました。
現時点では、ファクタリングを専門とする弁護士は少なく、弁護士へのスムーズな依頼も難しいといえます。
したがって、ファクタリングを利用する際には、トラブルの発生を未然に防ぐことが重要です。
優良ファクタリング会社を選ぶことで悪質業者を回避すれば、トラブルに巻き込まれるリスクはほとんどなくなり、弁護士への相談も必要なくなります。
ファクタリングの利用に不安を抱えている方は、No.1までお気軽にご相談ください。
安心してファクタリングをご利用いただくために、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。

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