カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングにおける未収入金の取り扱いをチェック!未収入金と売掛金は異なることに注意!

ファクタリングは売掛債権(売掛金)の譲渡、売却です。「売掛金」勘定を適切に処理することで、オフバランス化を図り、貸借対照表上の売掛金を現金、預金にコンバートします。

その過程で、いきなり売掛金を現金、預金に振り替えることはできず、途中で「未収入金」という勘定を用います。未収入金とはあまり聞かない勘定科目なのですがどのようなものなのでしょうか?

今回は「未収入金」というものについて知っていただいたうえで、ファクタリングにおけるお金の流れを整理します。売掛金、未収入金の違いが分かれば経営上もとても役立ち、自社の経営を把握することに役立ちます。

平易に解説するので、ぜひご理解ください。

未収入金とはどのようなものか?

まず未収入金とはどのようなものか確認します。また、売掛金との違いについても比較します。

未収入金とは営業活動以外での未回収のお金

未収入金とは、固定資産や有価証券の譲渡のほか、不動産の売却、貸付など、本業の営業活動以外の取引による未回収の現金、金額を帳簿上に計上するときに用いる勘定科目になります。

「本業以外で生じた売掛金」というイメージになります。

「未収入金」勘定は「未収金」と表記されることもありますが、同じです。「未収入金」=「未収金」です。これは、本業以外で生じた未回収の利益です。将来的に無事回収できれば、未収入金が現金、預金に変わります。

例えば、未収入金の仕訳は以下のようになります。

<仕訳1>

A社は機械装置(取得価額300,000円、減価償却累計額200,000円、残存簿価100,000円)をB社に100,000円で譲渡した。代金はまだ受け取っておらず未回収。

借方 貸方
未収入金 100,000円 機械装置 100,000円

<仕訳2>

C社は自社の敷地の一部を駐車場としてD社に貸し付けている(貸付は本業ではない)。毎月の賃料は300,000円であるが、先月分の代金はまだ受け取っておらず未回収。

借方 貸方
未収入金 300,000円 受取地代 300,000円

あくまで本業以外で未回収の売上がある場合、未収入金勘定で仕訳処理します。

売掛金と未収入金の違い

ファクタリングは「売掛金」の譲渡です。「売掛金」をファクタリング会社に買い取ってもらうことで現金化します。売掛金と未収入金の違いもここで理解しておきましょう。

売掛金は本業で取引先との通常の営業取引で生じた売上代金のうち未回収のものを指します。あくまで本業でいつも通り売掛契約に則って行った売上の未回収分になります。

売掛金と未収入金、さらに似た概念で「未収収益」というものがありますので、それぞれを比較表にしました。

売掛金 未収入金 未収収益
内容 取引先との通常の営業取引で生じた代金で未収のもの 営業活動の結果発生売掛金以外のもの、および営業活動以外の取引によって発生した未収のもの 一定の契約に従って継続したサービス提供している場合、サービスの提供が済んでいるのに代金が未収
代表的な経費 材料、商品、弁護士費用、工事代、原稿料など 固定資産の売却代金、備品の売却代金、ファクタリングの未回収収益 地代家賃、受取利息、賃貸料

注目していただきたいのが、未収入金の経費です。ファクタリングみ未回収収益が該当しています。これは何を意味するのでしょうか?

ファクタリングによる未収入金の発生と仕訳

ファクタリングは売掛債権(売掛金)の売却ですが、ファクタリング契約した時点で本業の「売上」が、債権譲渡(売却)という本業以外の収入に変わります。

そこで本業以外の未回収売上を示す「未収入金」の出番になります。

実際のファクタリングの流れに沿って、未収入金がどのように仕訳で使われるのか見ていきましょう。

A社がB社に10,000円のものを掛売して、それをファクタリングした事例を考えてみましょう(実際に10,000円の売掛債権(売掛金)をファクタリングすることはまずないのですが、単純化します)。

「A社がB社に10,000円の商品を販売した。売掛金入金日前に急な資金需要が発生し、融資によらずファクタリングで資金調達した。その結果現金化に成功した」という事例を考えます。

・9月末日締め
・翌々月末日(11月30日)払い(売掛金回収、入金)
・売掛債権(売掛金)回収サイト60日(2か月)

9月20日 A社がB社に商品10,000円を掛売した

借方 貸方
売掛金 11,000円 売上 10,000円
仮受消費税 1,000円

10,000円(商品の価格)+1,000円(消費税10%)の合計11,000円が売掛金勘定として仕訳されます。なお、食料品など軽率減税商品の場合は消費税8%になります。

なお、この場合、複合仕訳で仮受消費税を勘定科目とせず、税込みの形で仕訳、記帳していただくことも可能です。

借方 貸方
売掛金 11,000円 売上 11,000円

10月15日 ファクタリング会社Cとファクタリング契約をした

売掛債権(売掛金)回収日前に急な資金需要が発生し、資金調達が必要になりました。融資では間に合わないので、A社のB社に対する売掛債権(売掛金)をファクタリングによって資金化します。

まず、ファクタリングで資金調達するため売掛債権(売掛金)譲渡契約をします。

借方 貸方
未収入金 11,000円 売掛金 11,000円

ここで「売掛金」が帳簿から消え、「未収入金」に変わります。そう、ここで本業の売上10,000円+税(1,000円)ではなく、売掛債権(売掛金)を売却した売上が回収されていない状態になります。

本業の未回収売上ではなくなったので、売掛金が消え、未収入金へコンバートします。ここが大切です。あくまで、売掛債権(売掛金)の売却という本業以外の行為を行ったことを帳簿上に示さなければなりません。

10月17日 実際に債権譲渡が完了し手数料10%を支払い現金化した

ファクタリングを申し込み審査に通り、実際にA社の銀行口座にファクタリング代金が振り込まれました。

2社間ファクタリングで手数料は20%。よって11,000円の20%=2,200円が手数料になります。

借方 貸方
普通預金 8,800円 未収入金 11,000円
売上債権売却損 2,200円

「売上債権売却損」はファクタリング手数料の勘定科目として使われますが、ほぼファクタリング専用の勘定科目になるので、それを使わず汎用的な「支払手数料」などでも構いません。

ここで、本業以外の売上の未収入金が現金化されましたので、「未収入金」勘定が消えます。

ファクタリングにおいて「未収入金」を使うには、この一瞬、数日のみです。あくまで、一時的に本業の売上を本業以外の売掛債権(売掛金)譲渡という利益に変えて、それを現金化することで仕訳になります。

なお、注意していただきたいのは、ファクタリング取引は国税庁が定める非課税取引に該当します。つまりファクタリング手数料は非課税(消費税が発生しない取引)になります。

ファクタリングの仕訳における、ファクタリング手数料に該当する「売掛債権(売掛金)売却損」「支払手数料」は税込みでも税抜きでもなく「非課税仕入」になります。非課税仕入なのでインボイス不要です(尤も、免税事業者のファクタリング会社はあり得ないでしょう)。

会計ソフトに入力する際は、ファクタリング手数料については「非課税仕入」です。10%の消費税込みにしてしまうと、消費税の計算がおかしくなります。インボイス課税事業者の場合は特に注意しておきましょう。

3社間ファクタリングの場合、仕訳はこれで終了です。本来の売掛金支払日(11月30日)にファクタリング会社Cが売掛先(B社)から直接売掛債権(売掛金)を回収します。

未収入金関係は以上ですが、せっかくですので、2社間ファクタリングの売掛債権(売掛金)回収、ファクタリング会社Cへの支払いまで書いておきます。未収入金以上に重要な仕訳になります。

11月30日 売掛金を売掛先(B社)から回収した

借方 貸方
普通預金 11,000円 預り金 11,000円

B社から支払われたお金は、C社に債権譲渡しているのでA社のお金ではありません。「110000円を11月30日に受け取る権利」はすでにC社のものです。したがって、一時的に預かっている「預り金」勘定になります。未収入金でもありません。

11月30日 ファクタリング会社Cに返済のため振り込みをした

2社間ファクタリングの場合、売掛先から入金日に入金後(入金がなくても同日中に)速やかにファクタリング会社に返済します。

仕訳上は売掛先からの入金(預かった「預り金」)を普通預金と相殺し消しこみます。

借方 貸方
預り金 11,000円 普通預金 11,000円

当該仕訳では、振り込み手数料は発生しなかったとしますが、この場合の振込手数料も経費になるので、発生した場合は、「支払手数料」「振込手数料」のような勘定科目を使ってください。なお、この振込手数料は課税取引(税込み)で通常の振込手数料と同じ扱いになります。

この取引は「預り金」を返済したものであり、非課税取引(有価証券等取引)ではないことに注意しておきましょう。

これで、B社からの預り金と売掛金11,000円が相殺です。未収入金勘定は、本当に1か所だけ一時的に用いられたものになります。

売掛金と未収入金は異なること、しかし、ファクタリングの一連の取引において未収入勘定は使用されることを知っておいてください。

未収入金についてまとめ

未収入金は、本業の取引の結果生じた売掛金とは異なり、本業以外の固定資産や有価証券の譲渡、不動産の貸付などの取引の結果生じた未回収の金額を計上する勘定科目です。ファクタリングも有価証券の譲渡に該当するため、ファクタリング契約後は売掛金勘定が未収入金勘定に変わります。

また、未収入金は未収収益とも似ていますが、未収収益は決算日に損益の見越し計上を行うためのものであり、未収入金とは性質が異なるものです。

似ていても会計上の意味は異なります。うっかり、売掛金勘定を未収入金勘定に変えずに処理すると、会計上問題が生じる可能性があるので注意しておきましょう。

未収入金、売掛金など仕訳、記帳についてもアドバイスします!No.1のファクタリングにお任せ

ファクタリングは売掛金から未収入金に勘定を振り替えて、そこからファクタリング代金を預金勘定に計上します。一連の仕訳、記帳は事業を行う上で不可欠なものであり、しっかり理解しておきましょう。仕訳が不完全だと、税務調査などの際に指摘される可能性もあります。

また、未収入金などを理解することで、自社のお金の流れを俯瞰、整理でき、経営上大きなプラス材料になります。そのあたりは税理士に聞いてもよいですし、可能な限りファクタリング会社もサポートします。

「株式会社No.1」は歴史と実績があるファクタリング会社です。ファクタリング初心者の方の記帳、帳簿の付け方について可能な限りアドバイスします。未収入金の扱いもぜひNo.1まで聞いてください。

お金の流れを理解し、しっかりとした帳簿を作成することで、税務調査対策にもなります。今一度、No.1のファクタリングを通して、自社のお金の流れや売上などについて理解してみましょう。以後の経営にとても役立つはずです。

ファクタリング契約によって売掛金を未収入金にして、速やかに現金化しましょう。それが貴社の経営上のサポートになるはずです。

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