カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの掛け持ちがバレるとどうなる!?債権を二重譲渡する危険性を解説

融資を受ける場合、銀行を掛け持ちするのはマイナス評価になる可能性があります。銀行にしてみると、複数の銀行から借入している人は返済に追われて自行から融資を受けたいのだと邪推してしまいます。

同じ資金調達でもファクタリングのケースはどうなのでしょうか?複数のファクタリング会社を掛け持ちしていて、それがバレるとマイナスに働くのでしょうか?

融資の場合は黙っていても信用情報照会によって掛け持ちがバレることになります。ファクタリングは信用情報照会がないので黙っていれば掛け持ちがバレることもなく契約できますが、バレた場合どのような問題が起きるのでしょうか?

今回はファクタリングの掛け持ちがバレたらどうなるか解説します。

ファクタリングの掛け持ちがバレても問題ないケース

ファクタリングを行って資金調達する際に、複数のファクタリング会社を掛け持ちすることは問題ありません。ファクタリングの掛け持ち即アウトではないことに注意してください。

A(100万円)という売掛債権、B(200万円)という売掛債権があった場合、Aをファクタリング会社X、Bをファクタリング会社Yに売却しても何の問題もなく、バレても問題になりません。

融資のように複数の会社を利用していても、特に信用情報には関係ありません。別々の債権を別々のファクタリングに買い取ってもらうのは、まったく問題なく、特段気を付ける必要はありません。

債権A:ファクタリング会社Xが買い取り
債権B:ファクタリング会社Yが買い取り

これはバレることは大丈夫です。

そもそも、信用情報照会がないのでバレる可能性はとても低いです。

相見積もりの掛け持ちも問題なし

掛け持ちという意味では、見積もり(相見積もり)の掛け持ちもありです。

例えば債権Aについてファクタリング会社XとファクタリングYに買い取りの見積もりを出してもらいます。

債権A:売掛金100万円

X社の見積もり:90万円
Y社の見積もり:85万円

見積もり依頼を掛け持ちしてこのような結果が出ました。それを受けて、X社に売掛金の買い取りを依頼すれば、資金調達額が高い方を選べます。

見積もり依頼の際に「別の会社にも見積もり依頼しています」(相見積もりを取ります)と伝えれば、各ファクタリング会社は多少見積もり額を上げるかもしれません。

「貴社に全部お任せします」というのは時には有利に働きますが、比較対象を示せないので、ファクタリング会社の「言い値」を受け入れるしかありません。

堂々と見積もりの掛け持ちがバレる方が、みなさんにとって有利に働きます。

したがって、相見積もりを取るときはむしろ伝えた方がおすすめできることになります。

ファクタリングの掛け持ちがバレると問題になるケース

ファクタリングを掛け持ちする際に注意していただきたいことがあります。

やってはいけないのは、同一売掛債権の二重譲渡です。ファクタリングの掛け持ちや相見積もりの掛け持ちと売掛債権の二重譲渡は異なります。

上の事例で考えましょう。

A(100万円)という売掛債権、B(200万円)という売掛債権があった場合

売掛債権AをX社とY社に売却するのは二重譲渡になり違法です。

1つの売掛債権を2つ(以上の)ファクタリング会社に売れません。存在する売掛債権はA(100万円)のみです。二重譲渡がバレると

・詐欺罪
・横領罪

が適用されます。

詐欺罪は懲役10年以下、横領罪は2種類あり、単純横領罪は懲役5年以下、業務上横領罪は懲役10年以下となり、刑務所に入ることが現実のものになります。少々の損害賠償では済まない重大な犯罪であることをご認識ください。

ファクタリングの掛け持ち二重譲渡がバレる理由

同じ売掛債権を2つ以上のファクタリング会社に売る二重譲渡はなぜバレるのでしょうか?

3社間ファクタリングの場合は、債権Aについて2回以上売掛先に別のファクタリング会社から同意について依頼があるので、当然バレることになります。そんな迂闊なことをする依頼者はいないでしょう。

問題は2社間ファクタリングの場合です。債権Aをファクタリング会社Xに90万円、ファクタリング会社Yに85万円で売却しても、期日に175万円用意できれば、それぞれに返済してバレないはずです。しかし、二重譲渡がバレることがあります。その理由は主に以下によります。

ファクタリング会社も「掛け持ち二重譲渡は知らなかった」と無視できない事情があります。違法行為に加担することになり、また、掛け持ちの二重譲渡によって返済されないリスクも高くなります。

信用できない依頼主を排除するためにも、さまざまなタイミングで掛け持ちによる二重譲渡がないかどうかファクタリング会社は確認、チェックします。

見積もり時掛け持ち二重譲渡がバレる

ファクタリング会社に見積もりを依頼した場合、その段階で掛け持ちによる二重譲渡がバレることがあります。

ファクタリング会社には独自の(信用照会とは異なる)ネットワークがあり、そこですでに契約済みであること(売却が予定されていること)がバレるということです。

注意していただきたいのは、相見積もりの掛け持ちならば何の問題もありません。問題なのはすでに債権譲渡契約を行っていることがバレる=二重譲渡になることです。

すでに譲渡済み、譲渡契約締結済みであることがバレると、そこで即通報される可能性もあります。当然ファクタリングによる買い取りは行われませんので注意してください。

通報されなくても二度とそのファクタリング会社は利用できず、業界のネットワークによって「ブラックリスト」入りする可能性もあります。

債権譲渡登記時に掛け持ち二重譲渡がバレる

2社間ファクタリングの中には、債権譲渡登記を求めるファクタリング会社もあります。すでにファクタリング契約を別の会社として、債権譲渡登記も行っているとすれば、売掛債権の所有者はそのファクタリング会社になっているはずです。

掛け持ちによる二重譲渡がバレるのは

ファクタリング会社Xで契約→続いてファクタリング会社Yと契約

として

ファクタリング会社X:債権譲渡登記必要→ファクタリング会社Y:債権譲渡登記必要
ファクタリング会社X:債権譲渡登記必要→ファクタリング会社Y:債権譲渡登記不要

のケースです。上はわかるのですが、下もバレることがあります。自社のファクタリング契約に債権譲渡登記が不要でも、登記簿謄本の取得は可能ですから、ファクタリング会社Xの名義になっているかどうかでバレることになります。

ファクタリング会社Xが債権譲渡登記不要ならば、そもそも登記自体が存在しないのでバレませんが、ファクタリング会社Xが債権譲渡登記を求める場合、他のファクタリング会社への掛け持ちによる二重譲渡はバレる=犯罪として告発されることになります。

期日到来時に掛け持ち二重譲渡がバレる

掛け持ちによる二重譲渡をしても

・2社間ファクタリング
・期日に両方のファクタリング買い取り資金を返済する

ことができれば、バレない可能性がありますが、売掛金入金日に、ファクタリング会社Xとファクタリング会社Yそれぞれへの返済資金を用意できないと、当然ファクタリング会社から厳しい聞き取りが入ります。

法的措置(二重譲渡ではなく債務不履行として)をほのめかされる中で、掛け持ちによる二重譲渡もバレる可能性があります。この段階でもはやウソはつけません。

掛け持ちによる二重譲渡している場合、本来の売掛金入金額よりも多額の資金を期日に準備しなければならなくなります(ファクタリング会社Xとファクタリング会社Yから調達した資金は、本来の売掛金額を超えるはずです)。

ファクタリング会社にとって期日に支払われないことは重大な債務不履行であり、到底許されず、厳しい対応を取らざるを得ません。そうした中で掛け持ちによる二重譲渡がバレることになります。

内部通報で掛け持ちによる二重譲渡がバレる

脱税がバレるのは、第3者(脱税した人の友人知人)から税務署へのタレコミが多いことは知られています。

ファクタリングの掛け持ち二重譲渡も、そうした内部告発や内部通報でバレる可能性があります。

社員や友人によって、このままではこの会社が危機に扮してしまうため、ファクタリング会社に問い合わせてバレる可能性や、弁護士や司法機関への通報でバレる可能性もあります。

正義感のある内部通報は止められませんし、彼らは公益通報者保護法によって匿名性なども含めて保護されます。

内部通報があった場合、ファクタリング会社もコンプライアンス上、厳格な調査をして、厳正な対応を取らざるを得ません。

従業員からの問い合わせがあった時に掛け持ちによる二重譲渡がバレる

内部通報は申し訳ないと思いつつも正義感からの連絡になりますが、こちらはそうではなく、結果的にバレる流れです。

ファクタリング申込者が経営する会社の経理担当者からファクタリング会社へ問い合わせがあり、そこでバレるものです。

売掛金の期日=ファクタリングの返済日が到来した場合、売掛債権を売った会社の経理担当者がファクタリング会社へ入金します。

しかし、掛け持ちによる二重譲渡をしている場合、売掛金が1本なのに返済が2本(以上)になり混乱してファクタリング会社に問い合わせ、そこで掛け持ちで二重譲渡していることがバレるという流れです。

どのような理由があれ、1つの売掛債権を掛け持ちで二重譲渡するのは違法、犯罪行為です。犯罪は詐欺罪と横領罪が適用され、非常に重い刑事罰を受けてしまう可能性があります。

融資の返済遅延やファクタリングの返済期日に入金しないこと(債務不履行)とは次元の違う犯罪行為になります。

ファクタリングの掛け持ち二重譲渡はNG!少しでも高く買い取ってもらうためにNo.1ファクタリングへ相談を!

複数のファクタリング会社の掛け持ち利用(売却する売掛債権はそれぞれ別のもの)、複数のファクタリング会社への掛け持ち相見積もり依頼については、法的には問題なく、むしろ自社にとって有利な条件を引き出すためにぜひやっていただきたいものですが、1つの債権を掛け持ち二重譲渡することだけは絶対にしてはいけません。

これだけは犯罪行為で、懲役刑、刑務所行きのリスクも持ちます。

もし、1つの売掛債権でなるべく高額な資金調達を考えている場合は、買い取り条件のよいファクタリング会社を選び、1本の債権の高額買い取りを目指しましょう。二重譲渡がバレるリスクを考えると、この方が絶対に良いです。

「株式会社No.1」は業界内の評判も良く、高額買い取りいたします。手数料も低く、買取率も高いので、1つの売掛債権で調達可能な資金も多くなります。まず、危険しかない方法を考えるよりも、高く買い取ってくれるファクタリング会社を選びましょう。

No.1ファクタリングはその候補としてふさわしい会社です。ぜひ一度お問い合わせください。

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