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ファクタリングを規定した法律は存在しない!だからこそ注意したい契約自由の原則

資金調達を希望する場合、何かトラブルになった時に保護される法律があると、比較的安心して取引ができます。

一方であまりに法律によってがんじがらめだと、迅速な資金調達ができず、審査が厳しく、時間がかかってしまい、必要な時に必要な金額を得られません。

では法律の規制が厳しくない資金調達はあるのでしょうか?今回は法律の規制が緩い資金調達方法としてファクタリングを紹介します。

法律の規制が緩いのはメリットでもありますが、デメリットにもなります。そのあたりについて本記事を読んでご理解いただければと存じます。

ファクタリングの法的根拠は何?

資金調達における融資の場合、銀行融資は銀行法、消費者金融などノンバンクからの融資は貸金業法で規定されています。

また融資の利息(利率)は利息制限法によって最大15%~20%に定められています。かつてのグレーゾーン金利は、利息制限法の上限利息と出資法の上限利息の差(当時の出資法上限利息は29.3%)を利用して、20%を超える利息の支払いを求めた事案です。

社会的に問題となり、出資法上限を利息制限法の上限(20%)に合わせることで解決しました。

ファクタリングはこのような各種特別法によって規定される資金調達方法なのでしょうか?答えはNOです。ファクタリングは一般的な私的契約行為になります。

ファクタリングには法的根拠があります。ファクタリングの法的裏付けについてみていきましょう。

ファクタリングの根拠は民法466条

ファクタリングは、売掛金(売掛債権)を第三者(ファクタリング会社)に有料で譲渡する(買取ってもらう)法律行為です。

「ファクタリング法」「ファクタリング規制法」などの法律は存在しません。

売掛金や給与を受け取る権利について民法第466条で「財産権」と規定されています。

財産権は原則として自由に譲渡できるとされています。つまり、ファクタリング=債権の有償での買取は合法です。民法における契約自由の原則をもとに当事者間で合意できれば、問題ありません。

「言った」「言わない」を防ぐためにも契約書を作成し、申込人とファクタリング会社で取り交わします。

よりその契約を確かなものにするため、債権譲渡前に債務者(クライアントや売掛先)に対して、譲受人(ファクタリング会社)が事前に了解を取ることで、債権がファクタリングした人からファクタリング会社に移ったことを法的に主張できるようになります。

このことを「対抗要件を備える」と言います。事前にファクタリング会社が債務者の了解を取っておくことを「3社間ファクタリング」と言います。

ファクタリング会社が債務者から売掛金や給与を回収できなくなるリスクもこれで減ることになります。結果的にファクタリング会社のリスクが減り、手数料も低くなります。

債権譲渡の対抗要件を備えたファクタリング:3社間ファクタリング→リスク低 手数料低
対抗要件を備えていない(承諾がない)ファクタリング:2社間ファクタリング→リスク高 手数料高

ファクタリングが法的に無効になることはあるのか?

ファクタリングは、
・ファクタリングについて定めた特別法がない(ファクタリング法のようなものがない)
・民法の契約自由の原則が適用される

という特徴があり、法的規制はないようなものです。

ファクタリングは民法で認められている債権の有償譲渡であり、合法な法律行為になります。

ではどのような契約も有効になるのでしょうか?民法の一般原則が適用され、契約自由の原則になるということは、民法の一般原則で無効になるケースも適用されるということです。

民法上無効(あるいは取消)になるのは、

・公序良俗違反
・信義則違反
・心裡留保
・錯誤
・詐欺
・脅迫
・契約能力がない人による契約

などです。脅して行ったファクタリング、手数料を偽って行ったファクタリング、15歳の中学生に契約させたファクタリング、手数料が明らかに高すぎるファクタリングなど、誰がどう見てもおかしい、民法上も契約として認められないファクタリング契約は、いくら契約自由の原則があっても成立しません。

それらがわかった時点で法的に申立てすれば、無効にできます。

しかし、それ以外のケース、相場より少し手数料が高い、買い取り代金が安い程度ではファクタリング契約は有効になります。無効になるのは、100万円の売掛債権を10万円で買い取ったというようなケースです。

当事者間で合意すれば、公序良俗や信義則に反する契約や手数料でない限りは有効になります。

ファクタリング業の法的免許

銀行や貸金業(消費者金融などのノンバンク)は許可制で開業にあたり厳しい審査があります。統廃合が進む銀行の新規参入は、超有名企業系列の参入以外はほぼ不可能になっています。

貸金業も諸規制や多くの基準をクリアしなければならずかなりのハードルです。

一方、ファクタリング業は融資ではありません。許認可や登録の義務がなく、お金を貸すものではなく買い取り業なので、古物商などに近いイメージで許可が得やすく、当面の債権買い取り資金さえあれば誰でも開業できます。

誰でも開業できるということは、玉石混交になり、悪徳業者が入り込む余地が生まれます。銀行やノンバンクは開業時点でかなり審査されますが、ファクタリングは法律による審査がないので、よく選ばないと大きな被害を負ってしまう可能性があります。

法的規制がないことのメリットとデメリットがあり、そのあたりが法律でガチガチに規制されている銀行や消費者金融とは異なります。

ファクタリングと信用情報、総量規制の法律上の規定は?

ファクタリングは銀行でも貸金業(ノンバンク)でもありません。したがって、融資の際に通常行われる「信用情報照会」もありません。ファクタリング会社はどの信用情報機関へもアクセスできないので、信用情報照会自体ができません。

通常の融資で断られる「信用情報ブラック」の(過去に返済事故や自己破産を起こしている)人でもファクタリングは利用できます。

ファクタリングした事実も、融資のように信用情報に書き込まれることはありません。法律上の根拠はなく、ファクタリングと信用情報はまったく関係ないのです。

また、年収の3分の1までしか融資されない「総量規制」もファクタリングとは無関係です。

緊急の資金調達が必要な人は、消費者金融などのノンバンクよりもファクタリングを利用した方がいいです。

信用情報照会、信用情報に記載、総量規制について法律の規定がないからです。

信用情報照会がないということは、いわゆる「金融ブラック」(自己破産歴や返済事故歴がある)の人でもファクタリングならば利用することができます。逆にいうと、金融ブラックの人は借入ができないので、至急資金調達をする必要がある場合、ファクタリングを利用しなければならず、その足元に付け込まれないようにしなければなりません。

ファクタリングと利息制限法

ファクタリングに関する法律でもう1つ知っていただきたいのが利息制限法の関係です。

上述のようにファクタリングは融資とは異なるカテゴリであるため、融資関連の法律、銀行法や貸金業法が適用されません。

その一方で、「ファクタリングの手数料は法外で、サラ金や闇金融以上」という批判があります。

これはどのように考えればよいのでしょうか?ファクタリングは融資ではないので、利息を取ってお金を貸すわけではありません。

利息制限法では、年利20%が上限となっていて、それ以上の利息は違法ですが、ファクタリングはその法律の適用外です。

1000円の本を500円で買い取っても「暴利をむさぼる悪徳業者」と言う人はいません。要は考え方になります。

入金サイト1か月の100万円の売掛債権を手数料10%でファクタリングすると、年利に換算で10%×12か月=120%という超高利に見えます。利息制限法の上限が20%ですから、それと比べるとものすごく高く見えます。

しかし、ファクタリングは単発で行います。上記100万円の例でいうと90万円で買い取り、手数料10万円を支払ったとしても、売掛金入金日に取引先から100万円支払われるので返済するお金がないことは理論上ありません。

ファクタリングを多用せず、急な資金調達に充てるだけならば、利息制限法などの法律の規制がなくても理想的に対応できるはずです。

ファクタリングと法律のまとめ

ファクタリングそのものを規制する、あるいはファクタリング利用者を保護する法律はなく、現状では民法の一般原則による契約自由の原則が優先します。

著しい公序良俗に反する契約などでない限りファクタリングは有効になるので、しっかり条件を確認してください。何かトラブルが起きても融資のように保護されません。明らかに不当な場合以外は「自己責任」になります。

その代わり当事者間の合意があれば、ファクタリング契約はスムーズに進みます。信用情報照会もないので、迅速な資金調達が可能になります。ただし、銀行やノンバンクのように許可制ではないので、悪徳業者が紛れ込む可能性があります。

要は、利用者が良心的なファクタリング会社を見抜く眼が必要で、それがあれば融資よりも有効な場面がファクタリングにあることになります。

法律によるさまざまなものがないのはメリットにもデメリットにもなります。

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No.1ファクタリングにぜひお問い合わせください。オンライン申し込みもできますので、遠隔地にお住まいの方もおすすめです。

法律で厳しく規制されていない今、ファクタリング利用は新しい資金調達方法として注目されています。

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