カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの手続きの流れ・特徴を方式別に徹底解説

現在、日本で最も普及しているファクタリングは、ファクタリングの利用会社とファクタリング会社の2社間で手続きする「2社間ファクタリング」です。
このため、「ファクタリングといえば2社間手続き」というイメージを抱く人も少なくありません。
しかし、このほかにもファクタリングにはいくつかの方式があります。
方式が変われば手続きの流れや特徴も変わるため、自社に最適な方式を選ぶには、方式別の手続きについて詳しく知っておくことが重要です。
この記事では、ファクタリングの手続きの流れと特徴について、方式別に徹底解説します。

ファクタリングとは?

 
近年、中小企業や個人事業主の間で急速に普及しているファクタリング。
ファクタリングは、手元の売掛金を売却する資金調達方法です。
まずはファクタリングの基本から解説していきます。

そもそも資金繰りって?

 
基本的に、会社は営利を目的としています。
できるだけ長く経営を続け、利益を伸ばしていくことが前提です。
景気の波や社会の変化によって、経営状況が良い時期もあれば悪い時期もあるでしょう。
経営が苦しくなったからといって、倒産するかどうかは別問題です。
「倒産しない(=事業を継続する)」ということは、商品やサービスを売って収益をあげるだけではなく、様々な支払いをこなしていくことでもあります。
つまり、倒産するかどうかの境目は「資金繰りが続くかどうか」にあるのです。
そもそも資金繰りとはお金のやり繰りですから、お金が出たり入ったりする流れをコントロールできなくなり、収支のバランスが大きく崩れた場合に資金繰りが悪化します。
少々の資金繰り悪化であれば、手元資金でカバーできることも多いです。
しかし手元資金が不足すれば支払いができなくなり、いわゆる「資金ショート」を引き起こします。
その結果、取引先や銀行から信用を損ない、最悪の場合には倒産するのです。
この論理で考えると、会社が長く経営を続け、営利を求めていくためには、不足資金を的確に調達して資金繰りを安定させることが重要です。

資金繰りにファクタリングが役立つ理由

 
では逆に、不足資金を調達できない会社は倒産を避けられないのでしょうか。
答えは「イエス」です。
手元資金が潤沢な会社であれば、短期間のうちに資金不足に陥ることはないでしょう。
しかし、手元資金は無尽蔵ではなく、また経営も常に安定しているとは限りません。
何らかのタイミングで経営が悪化し、手元資金の流出が続く状況に陥った場合、必ず資金の調達が必要となります。
ここで資金を調達できなければ資金ショートに陥り、倒産に至る可能性も高いです。
この時に厄介なのが、経営が悪化している局面では資金調達に苦労することです。
会社の資金調達は銀行融資が基本ですが、銀行は融資先の返済力を厳しく審査します。
これまで資金調達にあまり力を入れてこなかった会社が、経営が悪化したからといって急に融資を依頼しても、積極的に対応する銀行は少ないでしょう。
そもそも、経営が悪化している(=返済力が低下している)のですから、銀行としては積極的に融資を検討できるだけの材料がありません。
そんなときに役立つのがファクタリングです。
融資などの外部資金調達は、調達先(銀行、貸金業者、出資者など)の判断に左右されますが、ファクタリングにはその心配がありません。
売掛金は流動資産の一種であり、これを売却するファクタリングは内部資産の売却による資金調達、つまり内部資金調達になります。
ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)の経営状況に関係なく、手元に売掛金さえあれば価値相応に売却できるのです。
ファクタリングで調達できる金額は、手元の売掛金の残高に依存しますが、短期的な不足資金を補填するには非常に便利です。
これが、ファクタリングの普及率が高まっている大きな理由であり、政府もファクタリングを推奨しています。

ファクタリングは債権譲渡取引

 
ファクタリングの手続きといえば、「売掛金をファクタリング会社に売る」といったイメージが一般的です。
このイメージも間違いではありませんが、厳密には「売掛金をファクタリング会社に譲渡する」といった方が正確です。
売掛金は売掛債権の一種ですから、売掛債権の売却は法的には債権譲渡取引にあたります。
金融庁の公式HPでも「ファクタリングは法的には債権の譲渡契約」と明記されています。
売却と譲渡に大きな差はありませんが、実際のファクタリングの手続きでは「ファクタリング=債権譲渡取引」ということを意識しておくべきです。
現在、ファクタリング業に対する法規制がなく、違法業者が摘発されるケースも珍しくありません。
このため、ファクタリングに対して違法なイメージを持つ人も多いのですが、ファクタリングは100%合法な取引です。
というのも、ファクタリングは債権譲渡取引であり、債権譲渡は民法で認められているからです。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
逆に言えば、ファクタリングは債権譲渡取引である限りにおいて、合法で安全に手続きできるということでもあります。
ファクタリングの手続きでは必ず契約を結びますが、ファクタリング契約の軸となるのは債権譲渡契約です。
契約手続きの際、その契約が間違いなく債権譲渡契約であるかどうかを確認することによって、合法性・安全性も確認できます。
ファクタリングが債権譲渡取引であることは、ファクタリングの基本の一つですが、後述する手続きの流れを考える上でも重要な知識です。

ファクタリングの方式

 
ファクタリングを知る上で欠かせないのが、複数の方式があることです。
大きく分けると「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2方式があるほか、最近では2社間ファクタリングの一形態としてオンラインファクタリングの普及も広がっています。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で手続きする方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で手続きする方式
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの手続きを全てオンラインで完結する方式

2社間ファクタリングは、日本で最も普及しているファクタリング方式です。
「利用会社の売掛金をファクタリング会社に売却する」というイメージに最も近い方式といえます。
利用会社とファクタリング会社の2社だけではなく、売掛先も含めて手続きするのが3社間ファクタリングです。
つまり、売掛先の関与によってファクタリング方式が変わり、手続きも大きく変わります。
なお、第3の方式であるオンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの一形態ですから、手続きの流れは2社間ファクタリングとほぼ同じです。

2社間ファクタリングの手続き

 
ここからは、ファクタリングの手続きの流れと特徴について、方式別にみていきましょう。
まずは、利用会社とファクタリング会社の2社間で手続きする、2社間ファクタリングの手続きを解説します。

2社間ファクタリングの手続きの流れ

 
2社間ファクタリングの手続きは以下の流れで行います。

    1. 利用会社と売掛先の間で売買基本契約を結ぶ。利用会社は契約内容に沿って商品を納入し、後日請求書を発行する。これによって売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
    2. 資金調達のために、利用会社がファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。申し込みは電話やメール、FAX、公式HPの申し込みフォームなどから行う。
    3. ファクタリング会社は申し込み内容を確認し、利用会社に折り返し連絡を入れる。利用会社に対するヒアリング、ファクタリングの基本的な説明などを行い、異存がなければ申し込みを受け付ける。
    4. 手続きの開始にあたり、利用会社はファクタリング会社の求めに応じて必要書類を提出する。手続きに必要な書類は、決算書、通帳コピー、売買契約書、請求書など。(ファクタリング会社によって異なる)
    5. ファクタリング会社は、必要書類が揃った時点で審査を始める。審査は主に売掛金・売掛先に対して行い、買い取りに伴うリスクに応じて手数料率などの条件を設定する。
    6. ファクタリングの可否や条件など、審査の結果が通知される。利用会社が条件に合意すれば、契約手続きに進む。
    7. 契約手続きは対面で行うのが基本。利用会社がファクタリング会社の営業所に出向くか、ファクタリング会社のスタッフが利用会社を訪問することで契約を結ぶ。ファクタリング会社によっては郵送手続きも可能。
    8. ファクタリング契約の内訳は「債権譲渡契約」「債権譲渡登記代行契約」「集金業務委託契約」。債権譲渡契約を締結することで売掛金の所有権が移転する。3種全ての契約を締結した後、買取代金が入金される。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
    9. 後日、支払期日になると売掛先から利用会社に代金が振り込まれる。利用会社はこの代金をファクタリング会社に振り込み、2社間ファクタリングの手続きが完了する。

2社間ファクタリングの手続きの特徴

 
上記の流れから、2社間ファクタリングの手続きの特徴をいくつかピックアップしてみましょう。

売掛先に知られず手続きできる

 
2社間ファクタリングの手続きの流れをみると分かる通り、申し込みから手続き完了まで(流れの2~9まで)の間、売掛先が一切関与していません。
2社間ファクタリングに申し込む際にファクタリング会社から売掛先に確認の連絡を入れたり、債権譲渡契約締結後に債権譲渡通知書を送付したりすることがないのです。
重大なトラブル(売掛金の貸し倒れなど)がない限り、売掛先とファクタリング会社が接触することはありません。
このため、2社間ファクタリングは売掛先に知られることなく手続きできます。
ファクタリングを装う違法業者の存在により、ファクタリングに違法またはグレーなイメージを持つ人はまだまだ多いです。
売掛先がファクタリングに良いイメージを持っていない場合、ファクタリングの利用を知ると、
「銀行から融資を受けられず、危ない方法で資金を調達しているのではないか?」
といった疑いを抱かれ、信用が悪化する恐れがあります。
手続きに売掛先が関与しない2社間ファクタリングならば、この心配がありません。
ファクタリングを利用する会社の多くが2社間ファクタリングを選ぶのも、売掛先の信用リスクを懸念するためです。

債権譲渡登記手続きが必要

 
手続きの8にもある通り、2社間ファクタリングの契約手続きでは債権譲渡登記代行契約を結びます。
これは、債権譲渡契約によって債権(売掛金の所有権)が利用会社からファクタリング会社に変わるためです。
2社間ファクタリングの手続きには売掛先などの第三者が関与せず、利用会社とファクタリング会社以外は債権譲渡の事実を知りません。
債権譲渡後、利用会社が「譲渡していない」と主張し、別のファクタリング会社に同じ売掛金を売却するなど、トラブルになるリスクがあります。
そこで、ファクタリングに伴う権利関係の変化を法的に裏付ける(対抗要件具備)ためにも、債権譲渡登記を行います。
もっとも、利用会社が債権譲渡登記手続きを行う必要はありません。
ファクタリング契約の際に債権譲渡登記代行契約を結び、ファクタリング会社が登記するのが一般的です。
ただしNo.1をはじめ、一部のファクタリング会社では債権譲渡登記の留保にも対応しています。

集金業務委託契約を結ぶ

 
同じく手続きの8で、集金業務委託契約も結ぶのが2社間ファクタリングの特徴です。
これは、譲渡した売掛金の回収業務を利用会社が代行する契約です。
2社間ファクタリングには売掛先が関与せず、ファクタリングの利用も知りません。
債権譲渡によって債権者が変わったことを知らない以上、売掛先はいつもと同じように利用会社に振り込みます。
もちろん、真の債権者はファクタリング会社ですから、利用会社は入金された代金をファクタリング会社に振り込む必要があります。
つまり、売掛金回収の流れが「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」となり、利用会社が回収を代行する形になるのです。
2社間ファクタリングの手続きは「売掛金を売却して資金を調達したら終わり」ではなく、「売掛金の回収が完了したら終わり」となります。

2社間ファクタリングの手数料が高い理由

 
2社間ファクタリングは、3種のファクタリング方式の中で最も手数料が高い方式です。
このことは、方式別の手数料率の相場を比較するとよく分かります。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
  • オンラインファクタリング:額面金額の10%以下

これをみれば、2社間ファクタリングの手数料率が突出していることが分かるでしょう。
2社間ファクタリングの手数料が高い理由は以下の3つです。

  • 債権譲渡登記を求められること
  • 詐欺被害のリスクがあること
  • 回収不能リスクがあること

債権譲渡登記コスト

 
すでに解説した通り、2社間ファクタリングの手続きでは債権譲渡登記を求められます。
この登記コストが、2社間ファクタリングの手数料を高める一因です。
債権譲渡登記の際には、登記手数料と司法書士報酬によって10万円程度のコストがかかります。
まとまった金額をファクタリングするならば、債権譲渡登記コストは大して問題にならないでしょう。
額面金額3000万円の売掛金を手数料率15%でファクタリングする場合、手数料は450万円。
10万円の登記コストは、この手数料のうちわずか2.2%に過ぎません。
しかし、少額のファクタリングであれば登記コストの影響は甚大です。
額面金額30万円の売掛金を手数料率15%でファクタリングする場合、手数料は4.5万円。
この手数料では登記コストをカバーできないため、例えば「登記コスト+買取手数料=14.5万円」などとなる可能性があります。
手数料が14.5万円であれば、額面金額に対する手数料率は50%弱となり、負担が非常に大きくなります。

詐欺被害のリスク

 
売掛金の買い取りによってファクタリング会社が負担するリスクに、詐欺被害のリスクがあります。
これは、利用会社がファクタリング会社に対して詐欺行為を働くリスクです。
例えば、利用会社が架空の売掛金をファクタリングする「架空債権詐欺」。
通常、架空債権であるかどうかを見抜くのは容易です。
債務者(売掛先)に連絡を入れ、売掛先や取引の実在を確認すればよいのです。
しかし、2社間ファクタリングの手続きには売掛先が関与せず、ファクタリング会社は売掛先に確認を取ることもできません。
これにより詐欺被害のリスクが高まるため、このリスクを手数料に転嫁する必要があります。

回収不能リスク

 
次に、回収不能リスクです。
2社間ファクタリングは即日対応が基本となっており、ファクタリング会社は慎重に審査することができません。
最低限の書類で最低限の審査を行い、ファクタリングの可否と条件を決めています。
もちろん、売掛先から情報を収集することはできず、提出書類が粉飾されている可能性も否めません。
少ない情報でスピーディに審査するのですから、どうしても審査の精度が落ちます。
この問題も、手数料に転嫁することで解決できます。
例えば、スピード審査で「回収不能リスクが10」と判断した場合、審査の精度が低いことを踏まえて余裕を見積もり、「回収不能リスクは15」などとして手数料率に反映するのです。
No.1をはじめ、優良ファクタリング会社は審査能力が高いため、手数料への影響は軽微です。
とはいえ、手続きに売掛先が関与しないこと、手続きがスピーディであることによって、手数料率が高くなりやすいことは間違いないでしょう。
このほか、利用会社の使い込みのリスクもあります。
2社間ファクタリングの売掛金回収は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れです。
スムーズに回収できれば良いのですが、もし利用会社が資金繰りに困っていたらどうでしょうか。
ファクタリング会社にそのまま入金せず、利用会社自身の資金繰りに使い込んでしまう恐れがあります。
この場合、利用会社は使い込まざるを得ないほど苦しい状況ですから、ファクタリング会社は売掛先からも回収できず、利用会社からも回収できない状況になりかねません。
これも、2社間ファクタリングの手続きならではのリスクであり、手数料率を引き上げる一因となっています。

手数料が安いファクタリング会社を選ぼう

 
どのような資金調達方法でも調達コストがかかりますが、ファクタリングの場合、手数料が調達コストにあたります。
調達コストは確実に資金繰りの負担となるため、手数料が安いに越したことはありません。
そこで、2社間ファクタリングを利用する会社では、相場よりも手数料が安いファクタリング会社を選ぶことが重要です。
最も簡単で効果的なのは、優良ファクタリング会社を選ぶことです。
優良ファクタリング会社の多くは、手数料を相場よりも安く設定します。
一例として、No.1の手数料設定は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
  • オンラインファクタリング:額面金額の2~8%

3社間ファクタリングの手続き

 
次に、3社間ファクタリングの手続きの流れと特徴を解説します。

3社間ファクタリングの手続きの流れ

 
3社間ファクタリングの最大の特徴は、売掛先を含む3社で手続きすることです。
その点を踏まえて、手続きの流れをみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先の間で売買基本契約を結ぶ。利用会社が商品を納入し、後日請求書を発行することで売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
    2. 3社間ファクタリングの申し込みに先立ち、利用会社は売掛先にファクタリングの利用を相談し、内諾を取りつけておく。
    3. 利用会社がファクタリング会社に3社間ファクタリングを申し込む。
    4. ファクタリング会社は申し込み内容を確認し、ヒアリングや手続きの説明を行った後、申し込みを受け付ける。
    5. 利用会社はファクタリング会社の求めに応じて必要書類を提出する。ファクタリング会社によっては、この時点で売掛先に連絡をいれ、ファクタリングに承諾していることの確認、請求金額の照会などを行う。
    6. 必要書類が揃った時点で審査を始める。審査は主に売掛金・売掛先に対して行い、買い取りに伴うリスクに応じて手数料率などの条件を設定する。
    7. ファクタリング会社は利用会社へ審査結果を通知する。条件に合意すれば契約手続きに進む。
    8. 契約手続きは対面が基本。3社間ファクタリングで結ぶのは債権譲渡契約のみ。債権譲渡契約の締結によって売掛金の所有権が移転する。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
    9. 利用会社から売掛先に対して債権譲渡通知を行う。このとき、売掛先が債権譲渡承諾書に署名することもある。債権譲渡の通知・承諾によって3社間取引が成立し、利用会社には買取代金が振り込まれる。
    10. 後日、支払期日になると売掛先はファクタリング会社に代金を振り込み、3社間ファクタリングの手続きが完了する。

3社間ファクタリングの手続きの特徴

 
上記の手続きの流れから、3社間ファクタリングの手数料の特徴を4つ紹介します。

売掛先の関与が必須

 
何といっても、「売掛先の関与が必須」というのが3社間ファクタリングの最大の特徴です。
手続きの2では、事前に売掛先に相談して3社間ファクタリングの内諾を取りつけています。
手続きの9では、売掛先に対して債権譲渡通知を行ったり、債権譲渡承諾を取り付けたりしています。
このほかにもファクタリング会社の方針によって、売掛先が手続きに絡んでくることがしばしばです。
3社間ファクタリングでの手続きを検討している方は、この点をよく考えておくべきでしょう。
なぜならば、売掛先が協力してくれなければ(ファクタリングの利用・債権譲渡を認めなければ)、3社間での手続きが進まないためファクタリングは成り立たないのです。
例えば、手続きの2で売掛先から内諾を得られなかった場合、どうなるでしょうか。
手続きの3でファクタリング会社に申し込んでも、十中八九申し込みを拒否されます。
売掛先から内諾を得られないということは、手続きの9で債権譲渡の通知を行っても、売掛先から承諾は得られないでしょう。
売掛先が債権譲渡を認めない場合でも、法的には債権譲渡が成り立ちます。
とはいえ、売掛先が債権譲渡を認めない以上、支払期日にファクタリング会社に直接支払う保証はなく、回収トラブルに発展するリスクがあります。
内諾を得られなかったということは、申込前(手続き2)の段階でそのリスクが分かっているわけですから、ファクタリング会社が申し込みを拒否するのも当然です。
売掛先が協力し、3社間で手続きすることによって初めて成り立つのが3社間ファクタリングです。
売掛先の対応次第では資金調達できないため注意してください。

債権譲渡登記手続きが不要

 
手続きの8で締結するのは、債権譲渡契約だけです。
2社間ファクタリングのように債権譲渡登記代行契約を結んでいません。
これは、3社間ファクタリングで手続きした場合、債権譲渡登記をせずとも対抗要件を具備できるためです。
以下のように、対抗要件を具備するための手続きはいくつかあります。

  • 譲渡人(利用会社)から債務者(売掛先)に対して債権譲渡の事実を通知する。
  • 債務者が債権譲渡に承諾する。
  • 債権譲渡登記を行い、債権譲渡の事実を公示する。

2社間ファクタリングの手続きには売掛先が関与せず、1と2の方法を採れないため、債権譲渡登記でなければ対抗要件を具備できません。
しかし3社間ファクタリングの手続きでは、手続き9にある通り債権譲渡の通知・承諾が必須ですから、あえて債権譲渡登記をする必要もないというわけです。

集金業務委託契約が不要

 
手続き9で売掛先が債権譲渡に承諾していますが、承諾する内容のひとつとして、支払先の変更も含まれます。
従来ならば利用会社に振り込むべきところを、新たな債権者であるファクタリング会社に振り込むことに承諾するのです。
したがって、支払期日を迎えた売掛先は、利用会社ではなくファクタリング会社に直接振り込みます。
売掛金回収の流れは「売掛先→ファクタリング会社」です。
したがって、2社間ファクタリングのように、利用会社が集金業務を代行する必要はありません。
もちろん、集金業務委託契約も不要です。
利用会社とファクタリング会社の手続きは、買取代金を振り込んだ時点(手続き9)で終了します。

手数料が安い理由

 
3社間ファクタリングの手続きには、売掛先が必ず関与します。
この点を考えていくと、3社間ファクタリングの手数料が安い理由もわかるはずです。
まず、上記の通り3社間ファクタリングの手続きでは債権譲渡登記が不要です。
登記コストがかからないため、手数料が安くなります。
次に、3社間ファクタリングは2社間ファクタリングよりも詐欺のリスクが低いです。
3社間ファクタリングは売掛先に直接連絡し、売掛金の請求金額などを確認できます。
もし架空債権であれば、売掛先は債務を負っていないわけですから、すぐに見抜くことができます。
もちろん、利用会社と売掛先が共謀する「計画倒産詐欺」などであれば、売掛先に照会するだけでは見抜けません。
しかし、ファクタリングにおける詐欺行為の大部分は架空債権詐欺ですから、それを回避できるだけで手数料の引き下げ余地は大きくなります。
また、3社間ファクタリングの手続きでは、「売掛先→ファクタリング会社」の流れで直接回収するため、利用会社による使い込みのリスクもありません。
当然、これも手数料率に反映されています。

オンラインファクタリングの手続き

 
最後に、オンラインファクタリングの手続きについて解説します。
オンラインファクタリングは近年普及傾向にある方式で、ファクタリング業界全体で見た場合、大部分のファクタリング会社が取り扱っていません。
No.1をはじめとする一部の優良ファクタリング会社のほか、個人事業主向けのファクタリングなどで取り扱っているのみです。
今後、オンラインファクタリングの普及が広がるにつれて、手続きの流れが変わってくるかもしれません。
ここで紹介する手続きは、あくまでも現時点でのスタンダードな手続きと考えてください。

オンラインファクタリングの手続きの流れ

 
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの一種であるため売掛先が関与せず、なおかつ全てオンラインで手続きすることがポイントです。

    1. 利用会社と売掛先の間で売買基本契約を結ぶ。利用会社が商品を納入し、後日請求書を発行することで売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
    2. 利用会社がファクタリング会社にオンラインファクタリングを申し込む。申し込みフォームから申し込むのが一般的。
    3. ファクタリング会社は申し込み内容を確認し、ヒアリングや手続きの説明を行う。Zoomなどを用いて商談を行う。
    4. 利用会社はファクタリング会社の求めに応じて必要書類を提出する。従来の2社間ファクタリングよりも書類が少ないことが多い(決算書・通帳コピー・請求書の3点のみなど)。アップロードなどによる提出も可能。
    5. 必要書類が揃った時点で審査を始める。審査は主に売掛金・売掛先に対して行い、AI審査を導入しているファクタリング会社も多い。AIが算出した結果をもとに手数料率などの条件を設定する。
    6. ファクタリング会社は利用会社へ審査結果を通知する。条件に合意すれば契約手続きに進む。
    7. 契約手続きはオンラインで行う。CLOUDSIGNなどのクラウド契約サービスを利用する。ファクタリング契約の内訳は債権譲渡契約と集金業務委託契約。債権譲渡契約の締結によって売掛金の所有権が移転する。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
    8. 契約締結後、買取代金が振り込まれる。
    9. 後日、支払期日になると売掛先から利用会社に代金が振り込まれる。利用会社はこの代金をファクタリング会社に振り込み、オンラインファクタリングの手続きが完了する。

オンラインファクタリングの手続きの特徴

 
2社間で手続きすること、オンラインで完結することによって、オンラインファクタリングには以下の特徴があります。

売掛先に知られず手続きできる

 
まず、売掛先に知られず手続きできることです。
通常の(オフラインの)2社間ファクタリングにも同様のメリットがありますが、どちらかといえばオンラインファクタリングの方が優れています。
オフラインであっても、2社間ファクタリングの手続きには売掛先が関与しないため、債権譲渡通知などによってファクタリングの利用を知られることはありません。
しかしながら、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められるのが基本です。
債権譲渡登記を行うと登記内容が公示される(誰でも閲覧可能になる)ため、売掛先やその他の関係者でも登記内容を閲覧できます。
つまり、登記内容からファクタリングの利用が発覚するおそれがあるのです。
実際のところ、売掛先などが登記内容を確認することは考えにくく、ファクタリングの利用を知られる可能性はほとんどありません。
とはいえ、たとえわずかであっても、このリスクを排除したいと考える人も多いです。
その点、オンラインファクタリングにはこのリスクがありません。
なぜならば、下記の通りオンラインファクタリングの手続きでは債権譲渡登記が不要だからです。
秘匿性が非常に高いことが、オンラインファクタリングの手続きの特徴といえます。

債権譲渡登記手続きが不要

 
2社間ファクタリングの一種でありながら、なぜオンラインファクタリングの手続きでは債権譲渡登記が不要なのでしょうか。
これは、手続きの7を見ても分かる通りクラウド契約サービスを利用するためです。
オンラインファクタリングの手続きは、申し込みから契約まで全てオンラインで行います。
申し込みもオンライン、商談はZoomなどを利用してやはりオンライン、必要書類の提出も契約も全てオンラインです。
契約に用いるクラウド契約サービスは、ファクタリング会社によって異なりますが、No.1のようにCLOUDSIGNを利用しているケースがよくみられます。
CLOUDSIGNを用いてファクタリング契約を結ぶと、運営元の弁護士ドットコム株式会社が合意締結証明書を発行します。
合意締結証明書とは、合意した契約や当事者について明文化し、契約が結ばれた事実を証明するものです。
合意締結証明書があれば、債権譲渡登記は必要ありません。
少し話がさかのぼりますが、3社間ファクタリングの手続きで債権譲渡登記が不要な理由は、債権譲渡通知を行うためです。
内容証明郵便で債権譲渡通知書を送付すれば、郵便局から確定日付を取得することで、債権譲渡通知を行った事実を客観的に証明できます。
つまり対抗要件を具備するには、確定日付のある証書によって債権譲渡を証明する必要があるのです。
オンラインファクタリングの手続きでは、合意締結証明書が確定日付のある証書とみなされるため、債権譲渡登記をせずとも対抗要件を具備できます。

集金業務委託契約を結ぶ

 
オンラインファクタリングの契約手続きには、集金業務委託契約も含まれています。
その理由は2社間ファクタリングの手続きで詳しく解説した通りです。
簡単におさらいすると、オンラインファクタリングには売掛先が関与せず、売掛金回収の流れが「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」となります。
つまり、利用会社が集金業務の委託を受ける形になるのです。
売掛先から受け取った代金をファクタリング会社に支払うことで、オンラインファクタリングの手続きは完了です。

手数料が安い理由

 
2社間ファクタリングは、3種の方式の中で最も手数料率が高いです。
これに対し、オンラインファクタリングは2社間ファクタリングの一種でありながら、安い手数料で利用できます。
No.1のオンラインファクタリングサービスは、額面金額の2~8%の手数料でご利用いただけます。
3社間ファクタリングの手数料率は1~10%が相場ですから、それと比べても遜色ありません。
なぜこれほど安いのか、オンラインファクタリングの手続きの特徴を踏まえて簡単にみていきましょう。

オンライン手続き

 
手数料が安い最大の理由は、オンラインによって効率的に手続きできることです。
従来の2社間ファクタリングでは、オフラインで手続きするため何かと手間がかかります。
特に顕著なのが契約手続きです。
2社間ファクタリングの契約手続きは対面で行うのが一般的です。
これにより、以下の問題が生じます。

  • 利用会社とファクタリング会社のスケジュールが合わず、なかなか対面できない
  • 県外からの利用のため、対面に移動の手間がかかる

このような理由によって、契約に時間を要するケースが少なくありません。
つまりオフラインでは、ファクタリング会社が買取1件当たりに要する時間が長くなり、採算が低下しやすいのです。
また、ファクタリング会社が利用会社を訪問する場合、出張費がかかることもあります。
これに対し、オンラインファクタリングの手続きは全てオンラインで行います。
契約手続きもオンラインで行うため、対面取引というハードルがありません。
オンライン上で手早く契約できるため、ファクタリング会社の事務負担が大幅に軽減され、スピーディに買い取ることができます。
これにより、1日にこなせる買い取りの件数が増え、ファクタリング会社は売上を伸ばすことができ、事務手続きの効率化によって利益率も改善。
対面しないため出張費もかからず、さらに債権譲渡登記コストもゼロです。
となると、手数料率の大幅な引き下げも可能となります。
ファクタリング会社の数が増え続け、業者間の競争が激化している今、手数料を引き下げても顧客を獲得したいというのがファクタリング会社の本音です。
このような理由によって、オンラインファクタリングは手数料が安いのです。

AI審査

 
もうひとつ、AI審査の影響も無視できません。
オンラインシステムの導入に伴い、AI審査を取り入れるファクタリング会社が増えています。
AIで審査した場合と人の手で審査した場合ではどちらの方が安いか、一概には言えませんが、2社間手続きに限ってはAI審査のほうが安くなる可能性が高いです。
2社間手続きの手数料が高い理由でも解説したように、スピードを求められる2社間ファクタリングでは、最低限の書類で最低限の審査を行います。
そのため審査の精度も下がるわけですが、これは人の手で審査することも大きな理由です。
人の情報分析・処理能力には限界があるため、どうしても審査の精度が落ちてしまいます。
しかしAIで審査する場合、同じ量の情報をもとに、よりスピーディで精度の高い審査が可能です。
審査の精度が高ければ、安全性に余裕を見積もる必要もなくなり、手数料が必要以上に高くなることがありません。
つまり、2社間ファクタリングにありがちな「スピーディだが手数料は高め」という問題が、オンラインで手続きすることによって「スピーディで手数料も安い」に改善できたのです。
これも、オンラインファクタリングの手数料が安い理由の一つです。

まとめ:ファクタリングの手続きでお困りの方はNo.1にご相談ください

 
ファクタリングの手続きについて、方式別に詳しく解説しました。
2社間・3社間・オンラインの違いによって、手続きの流れや特徴が異なります。
自社の資金繰りの状況やニーズに応じて、適切に使い分けることが大切です。
手続きの流れと特徴を把握しておくと、ファクタリング方式の選択も正確になるでしょう。
ただし、この記事で紹介した手続きの流れ・特徴は、あくまでも一般的なものであり、細かな部分はファクタリング会社によって異なります。
ファクタリング会社によっては手続きが煩雑になったり、特に業歴が短い業者ではスタッフの経験値が低く、手続きがスムーズに進まないことも多いです。
ファクタリングの手続きでお困りの方は、No.1までお気軽にご相談ください。
スムーズに手続きできるよう、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートします。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

福岡支社092-419-2433

受付時間 平日 9:00 ~ 20:00( 土日祝休 )

   

お知らせ

   

お知らせ 一覧へ

DX認定

株式会社No.1は「DXマーク認証付与事業者」として認められました。

to top