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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングで取り扱う「債権」って?債権の種類で仕組みが変わる

ファクタリングは、債権の一種である売掛金を売却する資金調達方法です。
債権には、売掛金のほかにも色々な種類があり、用いる債権によってファクタリングの仕組みや注意点が変わります
したがって、特にファクタリングを初めて利用する、あるいは利用経験があまりない場合には、債権についてしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、ファクタリングで利用する債権の種類と基礎知識、債権によって異なるファクタリングの仕組み・注意点などを詳しく解説します。

ファクタリングで取り扱う「債権」とは?

近年、中小企業や個人事業主の間で、ファクタリングが急速に普及しています。
ファクタリングは、売掛債権を売却する資金調達方法です。
売却には手数料がかかるものの、支払期日を待たずに代金を回収できるのが大きなメリットです。
政府は、日本企業の多くが銀行融資に依存している状況を改善するため、売掛債権の活用促進に取り組んでいます。
その一環としてファクタリングも推奨しているため、今後もますます普及が進むと考えられます。
しかし、ファクタリングの利用にあたって、「債権とは一体何だろう?」「なぜ債権で資金を調達できるのだろう?」といった疑問を抱く人も少なくありません。
ファクタリングを正しく理解するには、債権の基礎知識を一通り押さえておくことが大切です。

債権は権利の一種

ファクタリングで売却するのは、債権は債権でも「売掛債権(特に売掛金)」です。
これをファクタリング会社に売却します。
では、売掛債権とは何なのでしょうか?
会社と会社が取引する際、代金を後払いする条件で取引することを「信用取引」といいます。
売掛先に商品を納入し、請求書を発行すると、売掛先が請求書を受理します。
この時に発生するのが売掛債権です。
簡単に言えば、売掛債権とは「支払期日に代金を受け取る権利」を意味します。
広辞苑によると、権利の定義は以下の通りです。

一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。

出典:出典:広辞苑無料検索
この定義を売掛債権に照らし合わせると、
「商品代金を支払期日に受け取ることを主張し、また、代金を受け取る手段として、法律が一定の者に賦与する力(場合に応じて、代金回収のために法的措置をとることも許される)」
といえます。
自社が売掛債権を持っていることは売掛先も知っています。
自社が「支払期日に代金を受け取る権利」を持っているからこそ、売掛先は支払期日に代金を支払ってくれるのです。
あるいは、支払いが困難になった場合に猶予を求めてくるのも、自社が「支払期日に代金を受け取る権利」を持っているからにほかなりません。

ファクタリングは債権譲渡取引

支払期日に代金を受け取る権利であること、これこそが売掛債権の価値です。
例えば、売掛債権の額面金額が100万円の場合、支払期日まで待てば100万円の代金を受け取ることができます。
支払期日まで自社が立て替えておく必要があり、資金繰り負担になるため、この売掛債権に100万円の価値があるとは言えないでしょう。
また、売掛先の支払い能力に不安がある場合にも、売掛債権の価値は減少します。
しかし、売掛先の支払い能力に問題がなければ、資金繰り負担を差し引いたとしても、100万円にかなり近い価値があることは確かです。
このように、売掛債権は自社にとって価値ある資産です。
貸借対照表でも、売掛債権は資産の部の流動資産に計上します。
価値がある以上、権利も価値相応の価格で売買できます。
ファクタリングも、自社が持っている権利(売掛債権)を、ファクタリング会社に譲渡することで対価を受け取る(売却する)のですから、「債権譲渡取引」の一種です。

債権譲渡と法律

売掛債権の価値判断と合わせて知っておきたいのが、債権譲渡の法的根拠です。
ファクタリング業界には悪質業者が紛れ込んでおり、しばしば摘発されてニュースにもなるため、「ファクタリング=債権譲渡=非合法」というイメージを抱く人が少なくありません。
もっとも、冒頭で述べた通り、ファクタリングは政府も推奨している資金調達方法です。
政府が違法行為を推奨するはずはありませんから、これだけでも債権譲渡・ファクタリングの合法性は分かるというもの。
加えて、実際の法律をみておくと一層よくわかります。
民法第466条には、債権の譲渡について以下のように明記されています。

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-GOV法令検索
これによって、債権譲渡の合法性は明らかです。
当然ながら、債権譲渡取引であるファクタリングにも、違法性は全くありません。
当事者(売掛先)が債権譲渡を禁止した場合でさえ、法的には譲渡が認められています。
以前、この法律では譲渡禁止特約付き債権の譲渡を禁じていました。
しかし法改正によって、2020年4月1日以降は譲渡禁止特約付き債権の譲渡も可能となりました。
債権を譲渡しやすいように、政府は法改正にも取り組んでいるのです。
政府がファクタリングを推奨する姿勢がよく分かります。

債権の種類は色々

ここまで、単に「売掛債権」「債権」といった書き方をしてきましたが、これらは大きな括りであり、細分化すると色々な種類に分けることができます。
ファクタリングに関する7種類の売掛債権をみていきましょう。

1.確定債権

最初に知っておきたいのが確定債権です。
確定債権とは、その名の通り「確定した債権」です。
では、何が確定しているのかといえば、請求内容が確定しています。
信用取引の流れを少し細かくみてみましょう。

  • 1.自社と売掛先の間で売買基本契約を結び、代金は後日支払いの信用取引とする。
  • 2.自社から売掛先に商品を納入する。
  • 3.売掛先は商品を検品し、問題がなければ納入が完了する。
  • 4.契約に沿って、自社から売掛先に請求書を発行・送付する。
  • 5.請求内容に問題がなければ、売掛先は請求書を受理する。

ここで注目したいのは4と5です。
4で発行する請求書には、請求金額や支払期日、納入した商品の明細、振込先などが明記されています。
これらの内容に間違いがなければ、売掛先が受理します。
つまり、5の流れによって請求内容が確定し、この時点で確定債権が発生するというわけです。

2.手形債権

手形取引によって生じる売掛債権を、特に手形債権といいます。
一般的に「受取手形」と呼ばれるものです。
確定債権は、自社が売掛先に請求書を発行し、請求内容が確定した時点で発生します。
これに対し、手形取引は売掛先から自社に対して支払手形(自社からみれば受取手形・手形債権)を振り出します。
売掛先は支払内容を把握したうえで手形を振り出すのですから、その時点で請求内容は確定しているのです。
この意味において、手形債権も確定債権の一種といえます。

3.クレジットカード債権

クレジットカード債権は、クレジットカード会社との取引によって生じる債権のことです。
キャッシュレス決済の普及により、小売店や飲食店でのクレジットカード決済が広がっています。
クレジットカードで決済した売上は、クレジットカード会社から後日支払われます。
売上の入金日はクレジットカード会社によって様々ですが、「当月分の売上が当月末に確定し、翌月末に入金」という流れがスタンダードです。
「当月分の売上が当月末に確定」することは、「クレジットカード会社に対する請求内容が確定」することにほかなりません。
このときに発生するのがクレジットカード債権です。
したがって、クレジットカード債権も確定債権の一種といえます。

4.想定債権

想定債権は、あまり聞き慣れない人が多いでしょう。
これは、「近い将来、請求内容が確定する売掛債権」のことです。
具体的には、自社から売掛先に商品を納入した後、検品も完了し、あとは請求書を発行するだけの状態です。
この場合、請求書を発行すれば確定債権が発生するため、「確定債権の発生が想定されている状態」といえます。
ほとんど確定債権と同じといってもよいのですが、厳密には請求内容が確定していません。
クレジットカード債権にしても、月末の締め日を迎えるまでは、「商品の提供は完了したものの、売上が確定していない状態」であり、想定債権であるといえます。

5.将来債権

将来債権は、将来的に発生が想定される債権です。
しかし、これだけでは想定債権と区別がつきません。
想定債権と将来債権の区別のポイントは、商品やサービスの提供が完了しているかどうかです。
将来債権は、「商品やサービスの提供が完了していないものの、将来的に確定債権の発生が想定されているもの」を意味します。
例えば、「今後1年間にわたり、毎月初めに100の商品を納入する」という契約を結んだとしましょう。
この場合、1ヶ月目の納入を終えた時点で、1ヶ月目の想定債権が発生します。
後日請求すれば、1ヶ月目の想定債権が確定債権になる流れです。
この時、2ヶ月目~12ヶ月目までの商品は納入が完了していないため、想定債権も発生しません。
契約に基づけば、今後11ヶ月間にわたって想定債権、延いては確定債権の発生が想定される、というだけです。
この場合に、2ヶ月目~12ヶ月目に発生するであろう確定債権を指して「将来債権」といいます。

6.給与債権(賃金債権)

給与債権は、上記5つの債権とは大きく異なるものです。
上記の債権は、全て信用取引で発生する債権ですが、給与債権は個人と企業の間における雇用関係で発生します。
会社に勤めて働く人は、労働力や時間、スキルなどを会社に提供し、その対価として賃金を受け取ります。
「給与債権(賃金債権)」とは、この賃金を受け取る権利のことです。
例えば、給与の支払規程が「月末締め、翌月末払い」であるとすれば、当月中の給与を受け取るのは来月末です。
この場合、当月中の賃金支給額が当月末に確定し、給与債権が発生します。
本来、給与債権はファクタリングと無関係な債権です。
しかし、ファクタリングを装う違法業者が、個人を対象に給与債権の買取ファクタリングを行うケースが問題視されています。
このような違法業者が、企業向けの買取ファクタリングを提供するケースもあるため注意が必要です。

7.不良債権

不良債権は、1~5で紹介した確定債権や将来債権が売掛先の倒産などの理由によって回収が困難になったものを指します。
また、支払期日を過ぎている債権も不良債権と呼ばれます。
当然ながら不良債権化した請求書をファクタリング会社は買い取りません。

債権の種類でファクタリングが変わる

7種の債権について詳しくみてきました。
債権の種類によって、利用するファクタリングも変わるため、ファクタリングを初めて利用する人は、債権ごとのファクタリングの違いを知っておくことが大切です。

ファクタリングは確定債権の売却

ファクタリングの利用経験がない人も、ファクタリングといえば「売掛金の売却による資金調達」というイメージがあるでしょう。
確かに、色々あるファクタリングの中でも、最も普及しているのは売掛金の買取ファクタリングです。
ここで押さえておきたいのは、一般的な買取ファクタリングでは、確定債権だけを取り扱うことです。
ファクタリング会社は、なぜ確定債権しか買い取らないのでしょうか?
それは、確定債権であるかどうかによって、ファクタリング会社に求められる対応力が大きく変わるためです。
ファクタリング会社は、請求金額や支払期日などの情報をもとに、債権を買い取った場合のリスクとリターンを測り、ファクタリングの可否と条件を決めています。
請求内容が確定している「確定債権」でなければ、請求金額や支払期日が不明ですから、ファクタリングも困難になるというわけです。
毎月取引している売掛先ならば、「取引内容は決まっているし、月末には必ず請求書を発行するから…」と思う人も多いでしょう。
しかし、請求内容が確定しなければ、基本的に買取ファクタリングの利用は不可能です。

手形債権には手形割引を

手形債権はどうでしょうか?
上記の通り、売掛先が手形を振り出した時点で請求内容が確定しているため、手形債権は確定債権の一種といえます。
しかし、手形債権はファクタリングに利用できません。
基本的に、売掛金と手形は別物として考えるものです。
貸借対照表の資産の部で流動資産に計上する際にも、「売掛債権」としてまとめて計上するのではなく、「売掛金」と「受取手形」に分けて計上します。
具体的に区別すると、売掛金の受取手形の違いは以下の通りです。

  • 売掛金:売掛債権のうち、手形以外の決済方法で決済するもの
  • 受取手形:売掛債権のうち、手形で決済するもの

ファクタリングで取り扱うのは、請求内容が確定した売掛金(確定債権)だけであり、請求内容が確定した受取手形(手形債権)は対象外です。
手形債権を売却して資金調達するならば、銀行か手形割引専門業者に依頼する必要があります。
売掛金(確定債権)はファクタリング、受取手形(手形債権)は手形割引と覚えておきましょう。

クレジットカード債権のファクタリングも一般的に

クレジットカード債権は確定債権の一種ですから、買取ファクタリングの対象となります。
もっとも、クレジットカード債権のファクタリングは、つい最近まで不可能でした。
というのも、クレジットカード債権の譲渡は、クレジットカード加盟店規約で禁止されているからです。
「債権譲渡と法律」でも解説した通り、債権譲渡取引は法的に認められています。
しかし、法改正以前は以下のように制約付きでした。

  • 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  • 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

つまり、「債権の譲渡は法的に可能、しかし売掛先が譲渡を禁止した場合、譲渡は無効となる」ということです。
クレジットカード債権についても、売掛先であるクレジットカード会社が譲渡禁止の意思を明確にしている以上、ファクタリングも不可能だったのです。
2017年、この法律が改正され、民法第466条に
「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」
と明記されました。
改正法は既に(2020年4月1日に)施行されているため、現在ではクレジットカード債権のファクタリングも法的に可能です。
実際に、飲食店や小売店など、クレジットカード決済を導入している事業者の間で、クレジットカード債権のファクタリングが徐々に普及しています。

保証ファクタリングも確定債権

ファクタリングには、買取ファクタリングのほかにもいくつかの種類があります。
そのひとつが「保証ファクタリング」です。
保証ファクタリングは、債権を買い取るのではなく、債権の支払いを保証するファクタリングのことです。
例えば、売掛先に対して1000万円の債権を持っていたとします。
これが回収不能になってしまうと、自社の資金繰りに大きなダメージです。
そこで、事前に保証ファクタリングを依頼し、回収不能リスクに備えます。
1000万円の債権を審査し、「800万円を上限に保証」という条件で保証ファクタリングを依頼しておくと、売掛先の倒産などで回収不能になった場合に800万円の保証を受けることができるというわけです。
このように、保証ファクタリングと買取ファクタリングでは目的が大きく異なります。
ただし、保証ファクタリングも確定債権の支払いを保証するため、「確定債権をファクタリングする」という点で、買取ファクタリングと共通しています。

将来債権のファクタリングも可能に

確定債権の買取ファクタリングに比べると一般的ではありませんが、最近、将来債権の買取ファクタリングを行う業者も徐々に出てきました。
これも、民法第466条の法改正によって、将来債権の譲渡が認められたためです。
民法第466条の6には「将来債権の譲渡性」として、以下のように明記されています。

第四百六十六条の六 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

出典:出典:e-GOV法令検索
例えば、自社と売掛先の間で、「今後1年間にわたり、毎月100万円分の発注を行う。代金の支払いは当月末締め、翌月末払いとする」という契約を結んだとします。
この場合、毎月100万円、契約全体では1200万円の債権が発生すると考えられます。
将来債権ファクタリングを利用すれば、まだ請求内容が確定していない将来債権も含めてファクタリングできるため、理論上は1200万円の資金調達が可能です。
もちろん、ファクタリング会社ごとに「買取上限は〇万円まで」「〇ヶ月後の将来債権まで買取可能」といった規程があるため、利用の際には注意しましょう。

給与ファクタリング業者は利用しない

ここまで述べたファクタリングは全て合法であり、資金調達や資金繰り改善に役立ちます。
しかし、給与債権を買い取る「給与ファクタリング」だけは要注意です。
基本的に、給与ファクタリングを提供している業者は「ファクタリングを装った違法業者」とみなして構いません。
実際、これまで摘発されたファクタリング業者は「給与ファクタリングを装い、違法な貸付けを行っていたヤミ金業者」ばかりです。
なぜ給与ファクタリングが違法なのかといえば、給与ファクタリングは「債権の買い取りによる早期資金化」ではなく「債権を担保とした貸付け」とみなされるからです。
金融庁も、以下のように注意を喚起しています。

個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象とした「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当(貸金業登録が必要)。貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、様々な被害や生活破綻につながるおそれ。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
金融庁は、給与債権を買い取ることを「貸金業に該当」と断定しているのです。
貸金業として給与債権を買い取るならば、貸金業登録が必要となり、金利設定も法定上限を守る必要があります。
しかし実際には、ほぼ例外なく無登録営業であり、金利も年利換算で数百~数千%の超高金利設定ですから、ヤミ金業者にほかなりません。
「個人の給与債権を買い取るのだから、会社のファクタリングには関係ない」と思う人も多いでしょう。
しかし、個人向けには給与債権のファクタリングを、法人向けには確定債権のファクタリングを提供している業者も存在します。
この場合、法人向けにも違法なサービスを行っている可能性が高いため、絶対に利用してはいけません。

ファクタリングで債権を活用する仕組み

さて、ここからは実際のファクタリングの活用を前提に、債権で資金調達できる仕組みをみていきましょう。
ここまで取り上げたファクタリングのうち、保証ファクタリングや将来債権ファクタリングの利用は一般的ではありません。
そこで、確定債権で資金を調達する「買取ファクタリング」の仕組みを中心にみていきます。

ファクタリングの方式は2種類

買取ファクタリングは、自社の所有している債権をファクタリング会社に売却し、資金を調達する方法です。
買取ファクタリングの方式には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

最大の違いは、売掛先が関与するかどうかです。
これは、クレジットカード債権のファクタリングでも重要なポイントとなります。

2社間ファクタリングの流れ

どのような流れで債権が現金に変わるのかを具体的に知るためには、ファクタリングの流れをみるのが一番です。
2社間ファクタリングを利用すると、以下の流れで債権が現金に変わります。

  • 売掛先に商品の納入を完了し、請求書を送付する。確定債権が発生する。
  • ファクタリング会社に確定債権の買い取りを依頼する。
  • ファクタリング会社は審査を実施し、ファクタリングの可否と条件を決定する。
  • 条件に問題がなければ、利用会社とファクタリング会社の間でファクタリング契約を結ぶ。
  • 契約締結後、確定債権の売買が完了し、利用会社の口座に買取代金が振り込まれる。

2社間ファクタリングでは、売掛先が一切関与しないため、手続きの流れも簡素です。
売掛先に知られることなく、なおかつスピーディに(最短即日で)資金調達できるため、ファクタリングを利用する会社のほとんどは2社間ファクタリングを選びます。
最近、オンラインファクタリングも徐々に普及してきました。
オンラインファクタリングは、申し込みから契約まで全てオンラインで完結するファクタリング方式です。
オンラインの活用により、従来よりも大幅に安い手数料で、よりスピーディに(最短数時間で)ファクタリングできるのが魅力です。
オンラインファクタリングも2社間ファクタリングですから、今後は2社間ファクタリングが主流になっていくと考えられます。

3社間ファクタリングの流れ

次に、3社間ファクタリングの流れをみていきましょう。

  • 売掛先に商品の納入を完了し、請求書を送付する。確定債権が発生する。
  • 売掛先に、3社間ファクタリングの利用を承諾してもらう。
  • ファクタリング会社に確定債権の買い取りを依頼する。
  • ファクタリング会社が審査を実施し、ファクタリングの可否と条件を決定する。
  • 条件に問題がなければ、利用会社とファクタリング会社の間でファクタリング契約を結ぶ。
  • 利用会社から売掛先に対して、債権譲渡通知書を送付する。売掛先は債権譲渡承諾書に署名し、ファクタリング会社に返送する。3社間取引が成立する。
  • 確定債権の売買が完了し、利用会社の口座に買取代金が振り込まれる。

このように、3社間ファクタリングは売掛先が関与するため、手続きが複雑になります。
特に、利用会社・ファクタリング会社・売掛先の間で債権譲渡通知書や債権譲渡承諾書のやり取りが必要であり、その分だけ資金調達に時間がかかります。

クレジットカード債権のファクタリングには注意

クレジットカード債権をファクタリングする際には、特に注意が必要です。
クレジットカード債権のファクタリング方式は、2社間ファクタリングの一択と考えてください。
クレジットカード債権の売掛先はクレジットカード会社です。
クレジットカード会社の加盟店規約では、今でも債権譲渡を禁止しています。
債権譲渡が発覚した場合、規約違反として加盟店契約を解除するのが一般的です。
法改正によって、譲渡を禁止している債権でもファクタリングできるようになりましたが、譲渡禁止特約自体が法律で禁止されたわけではありません。
このため、クレジットカード債権のファクタリングは加盟店規約違反に該当します。
ファクタリングの利用をクレジットカード会社に知られると、加盟店契約を解除されることも考えられます。
そうならないためにも、売掛先が関与しない2社間ファクタリングを利用する必要があるのです。
実際には、クレジットカード債権の3社間ファクタリングを希望しても、ファクタリング会社が受け付けません。
クレジットカード会社が債権譲渡を認めていないのですから、3社間取引が成立するはずもなく、そもそも不可能だからです。
利用会社の希望に関係なく、クレジットカード債権は2社間ファクタリング一択となります。
とはいえ、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、手数料の負担やファクタリングの流れが変わってくるため、最初から「2社間ファクタリング一択」と考えておいたほうが無難です。

まとめ:債権の活用が資金調達に欠かせなくなる

ファクタリングは債権の活用であり、債権の活用によって資金調達は多様化します。
これまで、銀行融資だけで資金を調達してきた会社は、銀行融資を断られると行き詰る可能性が高いです。
資金調達の選択肢を「銀行融資だけ」から「銀行融資+債権の活用(ファクタリング)」に増やしておくことで、資金繰りの安全性が大きく高まるのです。
この記事でも取り上げましたが、近年、債権譲渡を取り巻く法律の改正が進んでいます。
債権の活用促進は政府も推奨しており、国策である以上、法整備が進むはずです。
今後、債権の活用の重要性は高まり、いずれ資金調達に欠かせなくなるでしょう。
早いうちからファクタリングを取り入れたい方は、ぜひNo.1にご相談ください。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

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