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診療報酬をファクタリングするメリットは?利用事例も紹介

近年、ファクタリングが急速に普及しています。
医療業界も例外ではなく、診療報酬ファクタリングを活用する医療事業者が増えています。
今後も診療報酬ファクタリングの利用は拡大する見込みです。
なぜ診療報酬ファクタリングの人気が高まっているのでしょうか?
それは、医療事業者に役立つ多くのメリットを備えているからです。
この記事では、診療報酬ファクタリングの基本的な仕組みとメリットの解説に加えて、利用事例を紹介します。

診療報酬ファクタリングとは?

 
病院やクリニック、歯科医院、調剤薬局など、医療機関でもファクタリングの活用が広がっています。
まずは、ファクタリングの基本からみていきましょう。

ファクタリングとは

 
ファクタリングとは、会社が所有している売掛金を売却する資金調達方法です。
商品やサービスを後払いの条件で販売し、売掛先に対して請求を行うことで売掛金が発生します。
つまり、売掛金は「後日(支払期日)代金を受け取る権利」であり、売掛債権の一種です。
そして、売掛金を買い取ってもらうことで早期資金化するサービスをファクタリングといいます。
ファクタリングについて、金融庁では以下のように定義しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
この定義にある通り、ファクタリングは売掛金の譲渡取引です。
自社からファクタリング会社に売掛金を有償譲渡し、対価(買取代金)を受け取ることによって、結果的に売掛金を早期資金化できます。
信用取引を行っている会社ならば、必ず売掛金を所有しています。
つまり、自社の資金繰りの状況に合わせて、自由に資金調達できることがファクタリングの大きな魅力です。
政府もファクタリングを推奨しており、多くの会社が実際に取り入れていることから、近年急速に普及が進んでいます。

診療報酬もファクタリングできる

 
一口に売掛金といっても、取引の状況や内容によって分類は様々です。
代表的なものを挙げると、以下のようなものがあります。

  • 取引は行っているものの未請求の段階である「将来債権」
  • 取引が完了し、請求済みであるものの回収トラブルに陥っている「不良債権」
  • 医療機関が国保・社保に対して請求する「診療報酬債権」
  • 介護事業者が国保に対して請求する「介護報酬債権」

売掛金ならば何でもファクタリングできるというわけではありません。
ファクタリングの対象は、原則として「支払期日前の確定債権」に限られます。
確定債権は、請求内容が確定している売掛金のことです。
したがって、未請求の将来債権や、支払期日を過ぎている不良債権はファクタリングの対象外となります。
診療報酬債権や介護報酬債権はファクタリングの対象です。
診療報酬債権は、医療機関が審査機関に診療報酬を請求し、審査に通ることで発生します。
つまり、請求内容が確定している確定債権です。
また、診療報酬の請求先である国保・社保は公的機関であり、支払い不能に陥る危険はほとんどありません。
医療機関が「支払期日を過ぎた診療報酬債権を所有している」ということはあり得ず、「診療報酬債権を所有している=支払期日前である」といえます。
したがって、診療報酬債権は「支払期日前」「確定債権」の両方の要件を満たすため、ファクタリング可能です。
ただし、診療報酬は売掛金としての性質が特殊であることから、通常の(一般の企業間取引における売掛金を買い取る)ファクタリングでは対応できません。
診療報酬の買い取りに特化した「診療報酬ファクタリング」を利用する必要があります。
通常のファクタリングに比べてマイナーとはいえ、医療機関の間ではよく知られており、活用が広がっていることも事実です。
今後、診療報酬をファクタリングする医療機関は増えていくことでしょう。

診療報酬ファクタリングの法的根拠と安全性

 
診療報酬のファクタリングを初めて知ったとき、気になるのが法的根拠と安全性です。
ファクタリングは債権譲渡取引であり、利用の際には債権譲渡契約を必ず結びます。
これにより、診療報酬の譲渡が成立し、債権者も医療機関からファクタリング会社に変わるのです。
法的根拠が分からなければ、大切な診療報酬を譲渡するのは不安でしょう。
ファクタリングに関する法整備が不十分な現在、「ファクタリング業界が違法業者の温床になっている」とする専門家もいます。
確かに、貸金業に対する規制を逃れるために、ファクタリング業を装って違法な貸し付けを行う違法業者(ヤミ金)が存在することも事実です。

診療報酬ファクタリングの法的根拠

 
しかしながら、ファクタリングは完全に合法的な仕組みであり、診療報酬のファクタリングにも違法性はありません。
ファクタリングの法的根拠は、民法のうち債権法にあります。
民法第466条には、債権譲渡について以下のように記載されています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
この記載によって、債権譲渡取引が合法であることは明らかです。
そして、金融庁はファクタリングを「法的に債権譲渡」と定義しています。
債権譲渡取引が合法である以上、ファクタリングも合法というわけです。
もちろん、一般企業が所有する売掛金も、医療機関が所有する診療報酬も、どちらも100%合法的にファクタリングできます。

国保・社保は診療報酬のファクタリングを推奨

 
なお、民法第466条の2項には、譲渡禁止に関して記載されています。
2項の条文によれば、譲渡禁止特約付きの売掛金も譲渡可能です。
しかし、法的には譲渡可能であっても、譲渡禁止特約があることによって売掛先とトラブルになるケースもあります。
特に診療報酬の場合、売掛先が国保・社保であるだけに譲渡禁止の有無が気になるところです。
しかし、この点も全く問題ありません。
ファクタリングの普及促進は政府の施策であり、公的機関である国保・社保としても診療報酬ファクタリングを推奨する立場です。
つまり、診療報酬ファクタリングは、譲渡をめぐって国保・社保とトラブルになる心配もなく、安心して利用できます。

ファクタリングの安全性は高い

 
実際には、診療報酬ファクタリングが合法であるかどうかに関係なく、ファクタリング業界には違法業者が存在しています。
金融庁や警視庁が悪質なファクタリングについて注意を喚起しており、違法業者が摘発されるケースもしばしばです。
このため、ファクタリングを活用する際には、悪質業者を避けることが大前提となります。
ただし、診療報酬ファクタリングには悪質業者の危険がありません。
というのも、悪質業者は診療報酬の買い取りに対応していないためです。
診療報酬ファクタリングを提供しているのは、銀行系・ノンバンク系のファクタリング会社のほか、独立系ではNo.1をはじめとする一部の優良ファクタリング会社に限られます。
後述の通り、診療報酬ファクタリングは手数料が非常に安いのが魅力です。
悪質業者は、ファクタリングを装って違法な貸し付けを行っており、手数料を年利換算すると数百~千%超に及びます。
法外な手数料を設定すれば、診療報酬ファクタリングの体裁を装うことはできません。
つまり、診療報酬ファクタリングの基本的な仕組みが、悪質業者の営業スタイルと全く合わないのです。
したがって、「ファクタリング業を装う違法業者」は、例外なく通常の売掛金のファクタリングを装う形を取っており、診療報酬の買い取りとは無縁です。
診療報酬のファクタリングは、法的根拠においても、実際の安全性においても優れています。

診療報酬ファクタリングの特徴

 
次に、診療報酬ファクタリングの特徴をみていきましょう。
診療報酬ファクタリングの大きな特徴は、以下の3点です。

  • 診療報酬を対象とすること
  • 3社間ファクタリングを利用すること
  • 掛け目があること

ファクタリングの対象は診療報酬

 
上記でも述べた通り、診療報酬ファクタリングでは医療機関の診療報酬を対象としています。
このため、通常のファクタリングは利用できません。
さらに、診療報酬ファクタリングでは、病院やクリニックが所有する診療報酬だけではなく、歯科医院が所有する「歯科診療報酬」や、調剤薬局が所有する「調剤報酬」なども対象としています。
類似の債権に、介護事業者が所有する介護報酬があります。
介護報酬も国保を売掛先とする売掛金であり、診療報酬とよく似ていますが、診療報酬ファクタリングの対象外です。
介護報酬を売却するには、別途「介護報酬ファクタリング」というサービスを利用します。
診療報酬ファクタリングは、あくまでも調剤報酬だけが対象と考えてください。

診療報酬ファクタリングの方式

 
ファクタリングで売掛金を早期資金化する際、方式は大きく分けて二つあります。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

ポイントは「売掛先の関与」にあります。
2社間ファクタリングは、売掛先が一切関与しない方式です。
売掛先抜きで取引することにより、手続きの簡便性、資金調達スピード、秘匿性に強みがあります。
3社間ファクタリングを利用する場合、必ず売掛先が関与します。
手続きの一環として、売掛先への債権譲渡通知が必須となるため、売掛先の関与が欠かせません。
現在、日本では2社間ファクタリングが主流です。
多くの会社は、売掛先に資金繰り事情を知られないために、あえて2社間ファクタリングを選びます。
しかし、診療報酬をファクタリングする際には2社間ファクタリングを選べません。
診療報酬ファクタリングは必ず利用会社(医療機関)、ファクタリング会社、売掛先(国保・社保)の3社間で行います。
もちろん、診療報酬を譲渡した後、国保・社保に対する債権譲渡通知も必要です。
ただし、上記の通り国保・社保は診療報酬ファクタリングを推奨しているため、ファクタリングの利用を知られても問題ありません。

掛け目がある

 
掛け目があることも、診療報酬ファクタリングの大きな特徴です。
一般的に、掛け目は銀行の担保付融資で利用されます。
例えば、担保価値1億円の不動産を担保として融資する際、掛け目70%を適用して融資上限を7000万円に設定することで3000万円分の余裕を持たせておきます。
このように、掛け目は安全性確保を目的とする仕組みです。
一般的なファクタリングでは、掛け目を設定せずに買い取るケースも多いのですが、診療報酬ファクタリングは基本的に掛け目があるものと考えてください。
診療報酬は、書類や請求内容の不備・誤りによって減額される場合があります。
診療報酬の買い取り後に減額されることもあり得るため、ファクタリング会社は掛け目を取っておくことで減額に備えるのです。
掛け目の目安は80~85%程度です。
1000万円分の診療報酬をファクタリングする場合、掛け目80%であれば800万円が買取部分、200万円が掛け目部分となります。
手数料率が1%であれば、買取部分の800万円に対して8万円の手数料がかかります。
後日、国保・社保からファクタリング会社に診療報酬が支払われたのち、掛け目部分の200万円は医療機関に返還される流れです。
もし診療報酬が減額された場合、掛け目部分で減額分を補填した後、残りの部分が返還されます。

診療報酬ファクタリングのメリットと活用の事例

 
診療報酬のファクタリングには様々なメリットがあります。
ここからは、診療報酬ファクタリングの代表的なメリットと、診療報酬ファクタリングの活用に成功した実例をみていきましょう。

資金を調達しやすい

 
診療報酬のファクタリングは、資金調達のしやすさに大きなメリットがあります。
特に、他の資金調達方法よりも審査難易度が低いのが特徴です。

診療報酬ファクタリングと融資の違い

 
診療報酬ファクタリングの審査難易度は、融資と比べて圧倒的に低いです。
これは、審査基準の違いを考えるとよくわかります。
融資で審査基準となるのは、融資先の返済力です。
融資先の返済力に問題があれば、銀行は貸倒れリスクを嫌って融資しません。
ノンバンクのビジネスローンも、銀行より審査に通りやすいとはいえ、返済力を重視する点では同じです。
「返済力に問題あり」として銀行融資を受けられなかった会社は、同じく返済力を理由にビジネスローンを利用できないケースが多々あります。
医療機関においても、業績悪化や赤字決算など、返済力に問題があるとみなされた場合には融資を受けることは困難です。

診療報酬は審査に落ちにくい

 
ファクタリングの際にも必ず審査を行い、審査に落ちた会社は利用できません。
しかし、診療報酬の場合、その心配がほとんどないといってよいでしょう。
なぜならば、ファクタリングでは売掛金を基準に審査するためです。
簡単にいえば、「買い取った売掛金を無事に回収できるかどうか」が審査の焦点となります。
診療報酬の売掛先は国保・社保であり、支払い能力が非常に安定しています。
国保・社保を売掛先とする限り、診療報酬の回収不能リスクはほぼゼロです。
ファクタリング会社は安心して買い取ることができるため、診療報酬のファクタリングは審査に落ちることがほとんどありません。
連続赤字、債務超過、リスケジュール中などの場合、銀行融資は絶望的といえますが、診療報酬ファクタリングならば利用できます。

業績悪化に苦しむ病院の事例

 
ひとつ、事例を紹介しましょう。
病院Aでは、医療機器への投資やM&Aなどに積極的に取り組み、事業拡大を目指していました。
しかし、業績が思うように伸びず、投資の成果がなかなか現れません。
投資資金は銀行融資によって調達していたため、返済負担が経営を圧迫し、次第に業績は悪化していきました。
手元資金が目減りした結果、運転資金が不足する事態に。
メインバンクに運転資金の融資を申し入れたところ、業績悪化が続いていること、投資計画が破綻していること、業績回復の見通しが立っていないことなどを理由に、融資を断られてしまいました。
複数のサブバンクにも融資を依頼しましたが、メインバンクが支援しなかったことを理由に、どの銀行も軒並み融資謝絶。
融資交渉に時間を費やしたため、資金ショートのリミットは迫っています。
早急に資金調達しなければ・・・と悩んでいた時に知ったのが、診療報酬ファクタリングです。
事業展開は計画通りにいっていないものの、売上はゆるやかに伸びており、手元の診療報酬も増えています。
つまり、業容拡大に伴って手元の診療報酬が増え、診療報酬ファクタリングによる調達余力も漸次大きくなっている状況です。
病院Aは、2ヶ月分の診療報酬をファクタリングすることで運転資金を確保し、資金ショートを回避しました。
その後も継続的に診療報酬ファクタリングを利用するうちに、投資の成果は目に見えて現れ、銀行の姿勢も軟化。
今では、銀行融資と診療報酬ファクタリングの二本柱で、安定した資金繰りを続けています。

担保・保証がなくても利用できる

 
診療報酬ファクタリングは、無担保・無保証で利用できます。
これも、診療報酬のファクタリングが人気を集めている理由です。

担保・保証の位置づけ

 
銀行融資ならば、よほど業績が好調でない限り担保や保証を求められます。
なぜならば、融資には返済義務があり、銀行は保全を重視するためです。
万が一返済不能に陥っても、担保資産を売却したり、信用保証協会の弁済を受けたりすることによって貸倒損失を回避できます。
実際に、医療機関の多くは土地や建物などによる不動産担保付融資、あるいは信用保証協会の保証付融資によって調達しています。
逆に、担保・保証の不足を理由として、銀行融資を受けられない医療機関も少なくありません。
これに対し、診療報酬ファクタリングは無担保・無保証が原則です。
この場合、借入れによって資金を調達するのではなく、診療報酬の有償譲渡によって資金を調達する債権譲渡取引です。
当然、返済義務を負うこともなく、ファクタリング会社が保全を図る必要もありません。
だからこそ、診療報酬ファクタリングをはじめとして、ファクタリングは原則的に「無担保・無保証」なのです。

掛け目が実質的な担保に

 
見方によっては、診療報酬ファクタリングは「無担保」とは言い切れない仕組みです。
一般的に、診療報酬のファクタリングでは掛け目を設定します。
融資における担保とは異なりますが、業者側の安全性確保を目的として掛け目を設定している以上、診療報酬が担保になっていると考えることもできます。
とはいえ、不動産などの物的担保が求められることはなく、信用保証協会などによる機関保証を求められることはありません。
もちろん、第三者による連帯保証や、代表者による個人保証も不要です。
したがって、担保・保証の不足に悩んでいる医療機関や、担保・保証を温存しておきたい医療機関には、診療報酬ファクタリングが役立ちます。

保証枠の温存に活用した事例

 
このメリットについても、実例をみてみましょう。
個人で経営している病院Bは、病院の土地と建物のほか、経営者個人の自宅など、担保にできる資産を複数所有しています。
基本的に、個人病院は法人病院よりも業績・財務が脆弱です。
実際に、医療事業者の業績の推移をみると、法人病院の業績は比較的好調ですが、個人病院の業績は悪化傾向にあります。
病院Bも例外ではなく、銀行融資の際には不動産担保を求められる状況が続いていました。
コロナ禍によって経営環境が激変した2020年。
いつ収束するのか、銀行の融資環境はどうなるか、補助金の動向は・・・などなど、当時は先行きが不透明であったため、病院Bでは慎重な資金繰りを心がけました。
特に慎重を期したのは、不動産の担保活用です。
不動産を担保にすれば簡単に融資を引き出せますが、先行きが不透明な中、できるだけ担保余力は温存しておきたいところ。
色々な資金調達方法を模索するうちに、診療報酬ファクタリングの存在を知りました。
診療報酬ファクタリングを利用する決め手になったのが、「無担保・無保証」という点です。
病院Bは、診療報酬をファクタリングすることで、担保を温存しながら資金繰りを続けました。
その後、新型コロナウイルス感染症が5類へ移行。
これに伴いコロナ対応補助もなくなり、病院はコロナ体制からの転換を迫られました。
このとき、病院Bは不動産担保融資によってまとまった資金を調達し、アフターコロナに素早く対応。
現在も、必要に応じて診療報酬ファクタリングを活用し、担保・保証の温存に役立てています。

業歴を問わず利用できる

 
診療報酬ファクタリングは、業歴を問いません。
これも、他の資金調達方法と大きく異なる点です。

診療報酬ファクタリングは業歴不問

 
融資の場合、業歴が審査に影響します。
業歴が長い会社は、長期にわたって事業を継続してきた事実が信用につながるため、審査に有利になります。
逆に、業歴が短い会社は審査に通りにくく、起業後間もない会社が融資を受けることは困難です。
業歴が短ければ、長期の業績推移によって収益力を裏付けることはできず、銀行としては積極的に融資する理由がありません。
同じお金を貸し付けるなら、業歴が短い会社よりも長い会社に貸すほうが合理的でしょう。
実際に、業歴が短いことを理由に融資を受けられない医療事業者も多いです。
診療報酬ファクタリングは、業歴に関係なく利用できます。
ファクタリング会社にとって重要なのは、「売掛金を回収できるかどうか」だけです。
売掛金の回収に問題があれば買い取りを拒否しますし、売掛金の回収に問題がなければ買い取ります。
繰り返す通り、診療報酬は回収不能リスクがほとんどありません。
利用会社の業歴がどうあれ、売却する売掛金が診療報酬である以上、ファクタリング会社は優良債権とみなします。
したがって、業歴が短いことを理由に審査に落ちたり、ファクタリング条件が悪くなったりすることはありません。

業歴1年未満も利用できる?

 
業歴1年未満の場合、ファクタリング会社によって対応の積極性が変わってきます。
もちろん、No.1のように積極的に対応するファクタリング会社も多いです。
診療報酬の支払い決定通知書や通帳コピーなどによって、診療報酬の実在と請求内容が確認できれば、業歴1年未満でも利用可能です。
しかし、診療報酬ファクタリングの中には、業歴1年未満に限って「要相談」とするケースもみられます。
初めから「業歴1年未満でも利用可能」とするファクタリング会社に比べて、「要相談」とするファクタリング会社のほうが、対応が消極的になることは否めません。
よくあるのが、書類の不足を理由に利用を断るケースです。
診療報酬ファクタリングを申し込む際には、必要書類として決算書を求められます。
業歴1年未満であり、決算期を迎えていない会社は決算書を提出できません。
積極対応のファクタリング会社ならば、他の書類によって補完することも可能です。
しかし、対応が消極的なファクタリング会社では業歴を理由にファクタリングを拒否したり、条件が悪化したりする恐れがあります。
診療報酬ファクタリングを利用する際、業歴1年未満の場合にはファクタリング会社選びが重要です。
No.1の診療報酬ファクタリングは、業歴が短い医療事業者様にも積極的に対応しています。

開業後間もない歯科医院の事例

 
ここで取り上げるのは、歯科医院Aの事例です。
歯科医院Aが開業したのは2019年。
顧客を獲得し、経営を軌道に乗せていこうと意気込んでいたところ、2020年にコロナ禍に見舞われました。
これにより、歯科医院Aでも利用者が急減し、創業計画は早くも頓挫しました。
ある程度業歴が長い歯科医院であれば、継続的に治療を必要とする顧客を抱えているため、コロナ禍でも一定の売上が得られます。
しかし、歯科医院Aではそのような顧客が少なく、売上は低迷。
起業後間もないため、融資取引をしている銀行はひとつもありません。
開業資金は日本政策金融公庫から調達しており、しばらくは追加融資も不可能です。
そんなとき、歯科医院Aが資金を調達できる唯一の方法は診療報酬ファクタリングでした。
利用者が少ないとはいえ、手元には歯科診療報酬があります。
特に初回であれば、2ヶ月分の歯科診療報酬をファクタリングできるため、まとまった資金調達も可能です。
歯科医院Aは、コロナ禍に入って間もなく診療報酬ファクタリングを利用し、ギリギリの資金繰りを続けました。
苦しいながらも営業を続けるうち、徐々に経営は改善。
他の歯科医院が営業を縮小したことにより、治療を受けられない患者が歯科医院Aに転院するケースも多かったためです。
これにより、歯科診療報酬の額が増えたことで、診療報酬ファクタリングの利用環境も良くなりました。
結局、コロナ禍の3年間、診療報酬ファクタリングだけで資金繰りをつなぐことに成功。
コロナ禍で事業を軌道に乗せた歯科医院Aは、今では銀行融資も受けられるようになっています。

低コストで利用できる

 
診療報酬ファクタリングの大きな特徴であり、魅力といえるのが手数料の安さです。

診療報酬ファクタリングの手数料の目安

 
一般的に、ファクタリングは手数料が割高といわれます。
実際、方式別の相場をみると、2社間ファクタリングは額面金額に対して10~30%、3社間ファクタリングは額面金額に対して1~10%程度が相場です。
しかし、これはあくまでも通常の売掛金をファクタリングした場合、つまり売掛先が一般企業の場合に限られます。
このような売掛金は、売掛先によって支払い能力は様々であり、回収不能に陥るリスクもあります。
どのようなビジネスでも、リスクとリターンは連動するものです。
一般的な売掛金は、回収不能リスクに応じて手数料が大きく変動し、時には手数料が高くなります。
これが、通常の売掛金と診療報酬の大きく異なる点です。
診療報酬の場合、売掛先は国保・社保であり、保険制度が破綻しない限り支払い能力は盤石といえます。
回収不能リスクがほとんどないため、ファクタリング会社は安い手数料でも十分に採算がとれます。
実際に、診療報酬ファクタリングは1%以下の手数料で対応する業者も少なくありません。

銀行よりも低コストで調達に成功した事例

 
診療報酬ファクタリングの安さを知るために、参考になる事例があります。
銀行よりも低コストで調達した病院Cの例です。
病院Cでは、運転資金のために1000万円の資金を必要としていました。
銀行に融資を依頼したところ、信用保証協会の保証付融資ならば対応可能とのこと。
条件は1年後に一括返済の短期融資、金利は年2%、さらに信用保証協会に対して借入総額の1.5%を保証料として支払います。
この場合、調達コストの総額は利息として20万円、保証料として15万円の計35万円です。
同時に、病院Cは診療報酬ファクタリングでの調達も検討していました。
見積もりの結果、手数料率は額面金額の0.5%に決定。
掛け目が80%であったため、1000万円の調達には約1256万円分の診療報酬が必要です。
1256万円の診療報酬に掛け目80%を適用すると、買取部分は約1005万円。
ここから1%の手数料を差し引くことで、1000万円を調達できます。
この場合、診療報酬ファクタリングの調達に要したコストは約5万円。
調達額は同じ1000万円でも、銀行融資の調達コストは35万円、診療報酬ファクタリングの調達コストは5万円と、大きな差が生じます。
病院Cは、迷わず診療報酬ファクタリングを選びました。
このように、診療報酬ファクタリングは銀行融資よりも低コストで調達できるケースが多々あります。

スピーディに調達できる

 
緊急の資金調達には、診療報酬のファクタリングがおすすめです。
診療報酬ファクタリングは資金調達スピードに優れています。

最短数日で調達

 
医療事業者が銀行融資によって資金を調達する場合、融資実行までに早くても数週間、一般的には1ヶ月程度を要します。
日本政策金融公庫を利用するならば、1ヶ月以上を要することも珍しくありません。
緊急の資金調達を必要とする場合、融資では間に合わないケースが多々あります。
そこでおすすめなのが診療報酬ファクタリングです。
ファクタリングが資金調達スピードに優れていることは、よく知られています。
診療報酬ファクタリングも例外ではなく、最短数日での資金調達が可能です。
もっとも、実際の調達スピードは業者によって異なり、初回利用か継続利用かによっても大きく変わってきます。
特に初回利用では、1ヶ月程度を要する場合もあるため注意が必要です。
とはいえ、一度契約すればその後の利用は至ってスムーズです。
基本的には、数営業日~1週間程度で調達できると考えてよいでしょう。

即日対応は不可

 
なお、診療報酬ファクタリングは即日での調達は不可能です。
通常の売掛金ならば2社間ファクタリングを利用でき、最短即日で資金を調達できます。
オンラインの活用により、数時間でファクタリングできるサービスも増えています。
しかしながら、即日ファクタリングに対応しているのはあくまでも2社間ファクタリングのみです。
診療報酬をファクタリングする際には3社間ファクタリングが必須となるため、最短でも数日かかると考えてください。
それでも、融資に比べて圧倒的にスピーディであることは間違いありません。

スピード調達でM&Aに成功した事例

 
歯科医院Bは、資金調達を急ぐ場合に診療報酬ファクタリングを活用しています。
ここでは、診療報酬ファクタリングによってM&Aを成功させた例をみてみましょう。
医療業界ではM&Aが年々活発化しており、横のつながりから買収案件を持ちかけられることもあります。
あるとき、歯科医院Bも同業者からの紹介で買収をもちかけられました。
相手側は複数の歯科医院を経営しており、グループ全体での経営悪化に悩んでいました。
資金ショートの危険が生じたため、手元資金を確保するために歯科医院の一部を売却することに決めたのです。
ちょうど事業拡大を模索していた歯科医院Bは、買収を積極的に検討。
しかし、相手側は資金ショートを回避するために売却を急いでいます。
歯科医院の買収には数千万円単位の資金が必要となり、手元資金だけでは足りません。
かといって、銀行はスピーディな資金調達に不向きです。
そこで、歯科医院Bは不足分を診療報酬ファクタリングで調達することにしました。
すでに診療報酬ファクタリングの利用経験があったため、1週間以内に診療報酬を売却して必要資金の調達に成功し、買収にこぎつけました。
買収後に分かったことですが、魅力的な買収案件であったため、複数の歯科医院から買収の申し出があったそうです。
診療報酬ファクタリングではなく銀行融資を選んでいたら、おそらく先を越されていたでしょう。

資金繰り改善に役立つ

 
診療報酬ファクタリングのメリットは、資金調達面に止まりません。
資金繰りの改善にも役立つのです。

診療報酬の負担

 
医療事業者の間で診療報酬ファクタリングの活用が広がっているのは、診療報酬の負担が大きな理由となっています。
診療報酬の支払いは、「ある月の診療報酬を翌月はじめにまとめて請求し、翌々月の末に支払い」というサイクルです。
つまり、診療報酬は回収するまでに約1.5~2ヶ月かかります。
請求してから回収するまでの期間を回収サイトといいますが、診療報酬の回収サイトにはかなり問題があります。
全業種でみた場合、回収サイトの平均は1ヶ月程度です。
この平均よりも0.5~1ヶ月長いのですから、診療報酬の負担がよくわかるでしょう。
診療報酬の支払いを待っている間にも、様々な支払いをこなさなければなりません。
借入金の返済、従業員への給与、医療機器のリース代などの支払いが滞ってしまうと、その後の経営に大きな悪影響をもたらします。
実際、経営破綻に陥る医療事業者の内情をみてみると、診療報酬の負担に耐えられずに資金ショートを引き起こし、倒産に至るケースが多いです。

診療報酬のファクタリングで資金繰りが改善する

 
診療報酬の負担を軽減するためにも、ファクタリングが役立ちます。
というのも、診療報酬ファクタリングは回収サイトの短縮につながるためです。
上記の通り、診療報酬のファクタリングにかかる日数はせいぜい数日です。
これは、回収に通常1.5~2ヶ月かかるところを、数日で回収できることにほかなりません。
回収サイトが短くなれば、資金繰りは改善します。
診療報酬ファクタリングの資金繰り改善効果を、簡単に計算してみましょう。
毎月の診療報酬が1000万円の病院を例とします。
この病院では、前月分の診療報酬が毎月10日に確定、翌月25日に支払われるため、回収サイトは45日(1.5ヶ月)、毎月の診療報酬の平残は1500万円です。
診療報酬全額を掛け目80%でファクタリングする場合、買取部分は1200万円。
申し込みから5日で早期資金化できたとすれば、買取部分1200万円については回収サイトが45日から5日に短縮し、実質的な診療報酬の平残は掛け目部分(回収サイト45日)と合わせて約433万円に圧縮できます。
このように、診療報酬をファクタリングすることで回収サイトが短くなります。
その結果、手元の診療報酬が減少し、資金繰りも改善できるというわけです。

資金繰り多忙な病院の事例

 
病院Dの事例を紹介しましょう。
病院Dは、経営難や後継者不足に悩む個人病院を買収することによって、短期間で事業拡大を推し進めました。
これにより売上が急激に伸び、診療報酬の残高も増加。
診療報酬の増加は運転資金の増加に直結し、資金繰り悪化を招きます。
病院Dでは、運転資金の増加分を借り入れることで資金繰りを回してきましたが、当然ながら返済負担も増加します。
いつしか資金繰りが常にタイトな状態に陥りました。
ある年の決算。
翌期1年間の事業計画を立てたところ、どうしても返済資金が足りません。
決算期、借入先の銀行に事業計画を説明すると同時に、年間返済相当額の融資を申し入れました。
しかし、その融資を実行すれば債務超過に陥るという理由で融資は謝絶。
その銀行はメインバンクであったため、サブバンクからの支援も期待できません。
病院Dは、銀行融資以外の方法で返済資金を調達するか、あるいはリスケジュールに踏み切って返済を猶予してもらうかの二択を迫られました。
とても難しい選択ですが、リスケジュールは銀行の信用を大きく損なうため避けたいところ。
そこで、診療報酬ファクタリングを利用することにしました。
手元の診療報酬は増加しており、調達余力は十分です。
病院Dでは、毎月の返済に不足する部分を診療報酬ファクタリングによって調達することで、リスケジュールせずに資金ショートの回避に成功しました。
その後、売上の増加も徐々に落ち着き、また新たに借り入れることなく返済を進めたことによって返済負担も減少。
ファクタリングで診療報酬の負担が減少したことも相俟って、短期間で資金繰りが大幅に改善しました。
1年後には調達余力も回復しており、再び銀行融資を受けられる状態になりました。
現在、病院Dは「一時的なまとまった資金調達は銀行融資」「経常的な資金調達は診療報酬ファクタリング」と使い分け、安定した資金繰りを行っています。

調達可能額が大きい

 
医療事業者が資金調達する際、調達可能額も大きなポイントとなります。
経常的な運転資金ならば、さほど大きな資金調達は必要ありませんが、医療設備の導入や増床、M&Aなどには多額の資金が必要です。
業績や業歴、財務内容などに問題がある場合、長期借り入れは容易ではありません。
そこで役立つのが診療報酬ファクタリングです。

診療報酬ファクタリングの調達可能額

 
ファクタリングは、確定済みの売掛金を早期資金化するものです。
したがって、ファクタリングで調達できる金額は「手元の売掛金の総額」が上限となります。
ただし、診療報酬の場合には掛け目を考慮しなければなりません。
掛け目があることによって一部資金化できないため、診療報酬ファクタリングで調達できる金額は「手元の診療報酬債権の総額×掛け目」が上限となります。
例えば、毎月の診療報酬が2000万円、回収サイト1.5ヶ月の病院では、手元に常時3000万円分の診療報酬債権があります。
掛け目80%の場合、診療報酬ファクタリングで調達できる金額は2400万円が上限です。
もちろん、規模が大きい病院は毎月多額の診療報酬が発生するため、調達余力も大きくなります。
診療報酬ファクタリングを提供しているファクタリング会社は、数千万円~数億円の買い取りに対応しています。
No.1の診療報酬ファクタリングも、買取上限の基本設定は5000万円、相談に応じて上限以上の買い取りも可能です。
このように、多額の資金調達に対応していることも診療報酬ファクタリングのメリットです。

融資との併用も効果的

 
事業の規模(毎月の診療報酬)にもよりますが、診療報酬ファクタリングを利用すれば必要資金の全額をカバーすることも可能でしょう。
しかしながら、銀行融資と診療報酬ファクタリングの併用も検討してみてください。
銀行で融資を受けられない場合、「返済力に対して借入希望額が大きすぎる」というケースが少なくありません。
逆に言えば、借入希望額を圧縮することによって、返済力とのバランスが取れれば融資を受けられる可能性があります。
例えば、「全額を銀行融資で調達」から「50%を銀行融資で、50%を診療報酬ファクタリングで」といった形で融資を依頼するのです。
また、担保付融資や保証付融資で調達する場合、一部を診療報酬ファクタリングでまかなうことで借入額を減らせば、担保・保証の温存につながります。
他の資金調達方法とうまく組み合わせることで、診療報酬ファクタリングの活用の幅が大きく広がります。

移転資金を調達した病院の事例

 
診療報酬ファクタリングでまとまった資金を調達した事例をみてみましょう。
病院Eは、病院の移転を考えていました。
駅から遠くにあり、利便性が悪いといった問題を抱えていたためです。

建物自体の老朽化の問題もあり、駅の近くへの移転を計画しているわけです。

移転費用は高額になるわけですが、果たして診療報酬ファクタリングで対応できたのでしょうか?

詳しく解説しますね。

ファクタリングについての詳しい説明はこちら

診療報酬ファクタリング事例|どのような資金調達を計画しているのか?

移転費用のすべてをファクタリングでまかなう気はありません。

基本的に銀行融資で対応しようと思っています。

しかし銀行融資だけですべて対応するのは難しいと考えているのです。

そもそも高額融資となると銀行側も難色を示してくることは必至。

そこで銀行融資で対応しきれない額をファクタリングで一定額を確保しようと計画したわけです。

またファクタリングに関しては移転のための工事中にかかる運転資金としての役割もあります。

工事期間中には外来診療に関しては休止することになります。

その間は病院に資金が入ってこないことに。

だからといって職員に対する賃金が発生しないわけではありませんよね。

一定のコストがどうしても発生してしまいます。

そこで予め運転資金についてもファクタリングで対応しよう、と考えました。

診療報酬ファクタリング事例|資金調達は成功したのか?

銀行融資も診療報酬ファクタリングも成功しました。

病院Eは、複数の医療機関を運営する医療法人です。

準大手なので、銀行としても安心して融資できたわけです。

さらに診療報酬ファクタリングは、要は売掛先が国民健康保険・全国健康保険協会・健康保険組合などとなっていますよね。

貸し倒れが発生する心配はないので、ほぼ100%ファクタリングは成功します。

ちなみに調達額の95%程は銀行融資となりました。

残りの5%程度を診療報酬ファクタリングで対応したのです。

診療報酬ファクタリング事例|調達後はどうなったのか?

調達した資金をもとにして新たな病院建設に乗り出しました。

建設が完了後に移転を実施したのですが、その間の運転資金も確保していたので、資金がショートすることもありません。

結果として大成功に終わったのです。

まとめ:診療報酬のファクタリングはNo.1におまかせ

この記事では、診療報酬のファクタリングについて詳しく解説しました。
メリットの解説では、診療報酬ファクタリングを実際に活用した事例も紹介したため、実際の利用のイメージもつかめたことと思います。
現在、ファクタリングは普及の過渡期にあります。
医療事業者の間でも診療報酬ファクタリングの活用が広がっていますが、まだまだマイナーな資金調達方法と言わなければなりません。
興味があるものの、利用に戸惑っている方も多いことでしょう。
診療報酬のファクタリングをご検討中の方は、No.1までお気軽にご相談ください。
No.1では、診療報酬の買い取りにも力を入れており、買取実績も豊富です。
医療業界に精通したスタッフが、お客様に最適なファクタリングプランをご提案します。

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