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ファクタリングと電子手形の違いを紹介!ファクタリングの方がメリットが大きい!

ファクタリングは迅速な資金調達のための方法として近年注目されています。過去の日本では、手形取引が多く、手形支払日前に資金調達する場合、手形を裏書きしての手形割引が一般的でした。

しかし、手形割引の手続きは非常に煩雑で、取引している金融機関が認め、かつ手形法の様式に則って進めないと資金化できませんでした。これは時間と手間がかかり非常に使いづらいものでした。

ファクタリングは手形によらない資金調達方法として急速に普及していますが、手形サイドも「電子手形」という新しい仕組みを整えつつあります。この電子手形とはどのようなものなのでしょうか?

今回は電子手形について説明し、ファクタリングとの比較も交えて解説していきます。事業主様の目的や事業形態によっては、電子手形とファクタリングを使い分け、適切な資金調達方法を選ぶことも可能です。

それでは電子手形について解説していきます。

電子手形とは何?

電子手形とは、別名「でんさい」と呼ばれる電子記録債権です。電子記録債権法に基づいて手形決済を行えるもので、最近ファクタリングと同様に浸透しつつあります。

電子手形は、ペーパーレスの電子化された手形決済方法であり、従来の紙の手形、売掛債権(売掛金)ファクタリングに加えて、「第3の決済方法」としてシステムが整備されています。

紙を用いないので、印紙税(印紙貼付)の必要がありません。

電子手形は、電子債権記録機関(でんさいネット)の記録原簿へ電子記録を書き込むことで、債権を発生させ、また譲渡することができます。でんさいネットは都市銀行、メガバンクが中心となって構築された電子決済システムです。

手形や売掛債権(売掛金)は紙による契約書や手形の作成が必要ですが(電子契約書もありますが)、でんさいの場合、すべてオンライン上で完結し、紛失等のリスクがありません。また、譲渡等の際にも登記する必要がなく、でんさいネット上に可視化されていてわかりやすいです。

債権を分割することができるので、ファクタリングのように100万円の売掛債権(売掛金)を全部売却する必要はなく「50万円分だけ現金化」ということも可能です。現金化する場合、でんさいネット加盟の金融機関で行います。

電子手形について特徴をまとめると以下になります。

  • 電子手形とは電子記録債権で「でんさい」とも呼ばれている
  • すべてオンライン上で完結する手形や売掛債権(売掛金)売却に似た決済システム
  • 電子手形決済を行うには債権者、債務者双方が「でんさいネット」で加入する必要がある
  • 電子手形には償還請求権がある
  • 電子手形譲渡を行うと(でんさいネットを利用すると)売掛先にバレる
  • 電子手形は分割譲渡できる

電子手形譲渡には電子手形ネット加盟が不可欠

電子手形は、従来の手形割引や売掛金のファクタリングと比べて、メリットばかりに見えますが、電子手形で債権を売買する場合「でんさいネット」への加盟が必要になります。

でんさいネットは電子手形(電子記録債権)の「登記所」のようなものとイメージしてください。全国の銀行(メガバンクだけでなく地銀も)や信用金庫、農協等をつなぐネットワークを活用します(消費者金融は含まれず)。

電子手形の取引や譲渡に当たっては、自社と電子債権譲渡先の双方が「でんさいネット」に加盟しないと利用できないことに注意してください。

「電子手形」は償還請求権が付く

「電子手形」による債権譲渡は償還請求権が付きます。つまり、取引先が倒産や不渡りを起こした場合、先に電子手形を現金化していても、その返済は自分(自社)が行わなければなりません。

ファクタリングのように経営が危なそうな会社の売掛債権(売掛金)をリスクヘッジするための手段としては利用できず、不渡りのリスクがあるのは紙の手形に似ています。

「電子手形」を使った債権譲渡は売掛先に知られる

ファクタリングの場合、2社間ファクタリングならば売掛先に知られることなく債権を売却できますが、「電子手形」の場合、でんさいネット上から売掛先に譲渡した事実を知られてしまいます。

譲渡が知られると、3社間ファクタリングと同様に「資金繰りに困っている経営が危ない企業」というイメージを持たれる可能性があり、恒常的な資金調達の手段としては使わないほうがいいかもしれません。

緊急時の資金調達方法としては、でんさいネットを使った電子手形譲渡は有効です。

電子手形は分割譲渡ができる

A社がB社に対して末日締め翌月末日払い100万円の売掛債権(売掛金)を持っていたとすると、ファクタリングの場合、100万円を1つの債権として、一括しての譲渡(売却)となります。

しかし電子手形で100万円の債権を持っている場合、これを分割して譲渡(売却)できます。つまり、10月末日締め、11月末日払い100万円の電子手形を、11月5日に40万分売却、11月20日に残り60万円分売却できます。

ファクタリングよりも電子手形が優れているのは、このように債権を分割して譲渡できることになります。

電子手形の仕訳

電子手形=でんさい(電子記録債権)の仕訳の方法については、企業会計基準委員会より「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」にて公表され、指針が示されています。

通常の売掛金や手形等の仕訳とは少々異なりますので注意してください。ファクタリングとも一部異なる箇所があります。

以下に仕訳例を載せます。債権者(事業主様。売上を回収する側)の場合、このように仕訳をします。電子手形を事前にでんさいネットで売却して資金調達した「ケースA」とそのまま手形決済日が到来した「ケースB」があります。

借方 貸方
100万円の商品を掛売した 売掛金 1,000,000円 売上 1,000,000円
でんさいネットで電子手形が売れた 電子記録債権 1,000,000円 売掛金 1,000,000円
ケースA
事前に銀行で現金化した場合(手数料5万円)
現金 950,000円
電子記録債権売却損 50,000円
売掛金 1,000,000円
ケースB 
事前に現金化せずそのまま入金日が到来した
現金 1,000,000円 電子記録債権 1,000,000円

電子手形の取引の際には「電子記録債権」という勘定科目を作る必要があります。売掛金を一時的に電子債権化し、それを期日到来日まで待つか、あるいは事前の売却で現金化していく流れになります。

「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(会計検査院)

電子手形と比較したファクタリングのメリット

「電子手形」と比較して、ファクタリングのメリットは何なのでしょうか?大きなものを3つまとめてみました。

  • 「電子手形」で2回不渡りを起こすと銀行取引停止となり手形と同様「事実上倒産」するがファクタリングは倒産にならない
  • ファクタリングはノンリコース契約(償還請求権なし)が多く、「電子手形」は償還請求権がついてしまう
  • ファクタリングはどんな売掛債権(売掛金)でも可能だが、「電子手形」は取引先も「でんさいネット」加入が不可欠で実際使い勝手はよくない

「電子手形」に不渡りは重大事故。2回の不渡りで倒産も・・、しかしファクタリングは不渡りにならない

「電子手形」は手形のように償還請求権が付くと上で書きました。譲渡しても不払いリスクはもとの債権者が負うわけですが、債務者についても手形のようにペナルティがあります。つまり、2回支払い不能(不渡り)を起こすと、金融機関との取引が停止します。

「手形で不渡りを2回起こすと事実上倒産」と昔からみなされますが、それと同じことが起きます。債権者側としても、ほぼ強制的に取引先が市場から退場してしまうので、1回売掛金を肩代わりするだけではなく、永続的にクライアントを失うことになります。

ファクタリングの場合は、そのようなことはありません。支払い不能リスクもノンリコース契約ならば負うことはないからです。

もちろん、売掛債権(売掛金)回収日に支払えない場合、今後の取引を見直すということは大いに考えられます。法的に強制的に倒産にならないだけで、社会的信用は大きく失ってしまうでしょう。

売掛先の(支払いが遅れる)理由によっては債権者に納得してもらうことも、ファクタリングならば可能です。

ファクタリングは償還請求権なしのノンリコース契約が多い、「電子手形」は償還請求権がつく

ファクタリングは償還請求権が付かない契約(ノンリコース)が増えてきて、現金化したのに、売掛先が倒産などをしてしまい、自分が返済しなければならないリスクを負うことが減りました。

もちろん、償還請求権付のファクタリングもありますが、それを避ければいいわけです。(なお、償還請求権のファクタリングは「動産担保融資」とする裁判の判決も出ていてきわめてグレーな状態です)。

一方「電子手形」は手形に似ていて、償還請求権が付きます。つまり、取引先が不渡りを起こすと、現金化していた場合それを自分で支払わなければならなくなります。

・ファクタリング:償還請求権がない契約(ノンリコース)を選択できる(償還請求権付ファクタリングは「動産担保融資」とみなされる傾向)
・「電子手形」:償還請求権が付く

前者のほうが売掛先からの回収不能の際のリスクヘッジという意味ではメリットがあります。

取引先も「でんさいネット」加入が不可欠。ファクタリングは不要

「電子手形」を行う場合、取引先(債務者)も「でんさいネット」に加盟していることが条件になります。未加盟の取引先への売掛債権(売掛金)は、この方法で現金化できません。

ファクタリングは売掛の契約書さえあれば、それをもとに債権を売買できます。契約書がない取引をしているケースはさすがに稀ですので、多くの取引に適用できるのがファクタリングの強みになります。

電子手形は契約のハードルが高い、ファクタリングならば誰でもできるということになります。

ファクタリングと電子手形の違いまとめ

ファクタリングと電子手形について違いを表にまとめました。

ファクタリング 電子手形(でんさい)
可能な取引先 売掛金契約があればOK(請求書などがある) 「でんさいネット」加入が必須
紙ベースの取引 契約書が必要。紙で保存している場合は紛失リスクもある なし。すべてオンラインで完結
回収不能リスク ノンリコース契約のファクタリング(償還請求権なし)なら無い あり。償還請求権もあり
資金化までの時間 最短即日 最短30分。非常に短い
金融機関の介在 なし。ファクタリング会社が買い取る あり。金融機関が買い取る
信用情報機関の介在 なし。金融ブラック(返済事故、自己破産)の人でも利用可能 信用情報機関への紹介はないが、銀行間ネットワークに過去の情報があり検索される可能性はあり
売掛先の債権譲渡の事実 2社間ファクタリング:知られない
3社間ファクタリング:知られる
知られる。バレる
債権の分割 可能 不可能

債権者(事業主様)も売掛先も「でんさいネット」に加入しているならば、すべてオンライン上でリアルタイムに取引できる電子手形がおすすめです。ただし、双方が「でんさいネット」に加入するなどハードルが高く、従来の手形取引ができるくらいの間柄からさらに進んだ(双方がでんさいネットに加入する)関係にならないと難しいです。

債権者、債務者双方システムに強く、非常に重要な取引先の場合のみ、電子手形の方がよいと言えるでしょう。通常の契約ででんさいネット加入する人はあまり多くなく、電子手形(でんさい)による資金調達のためにでんさいネットへの加入を求めるのは現実的ではありません。

電子手形よりもファクタリングの方が使いやすい!ファクタリングならNo1ファクタリングが特におすすめ!

電子手形による資金調達は、でんさいネット加入などの条件があり、また、償還請求権があるなど、デメリットがあります。

迅速に、リアルタイムの取引、資金化には役立ちますが、すべての事業者に使える方法ではありません。

ファクタリングの方が、でんさいネットへの加入不要で迅速な資金調達ができます。相手にバレない2社間ファクタリング、償還請求権なしのノンリコース契約は電子手形にはない大きなメリットです。

でんさいネットを使ったリアルタイムの資金化や債権を分割して売却する必要性はあまりなく、トータルでもファクタリングの方がメリットは多いと言えるでしょう。

不渡りからの倒産リスクもなく使いやすいのがファクタリングです。そこでNo1ファクタリングをおすすめします。

「株式会社No.1」は経験と実績があり、他社と比較しても安心してご利用いただけるファクタリング会社になります。

電子手形にはないファクタリングのメリットを生かせるよう多様なメニューを用意しています。迅速で即日現金化も可能。また、お店にお越しいただかなくても対応できるオンラインファクタリングも実施しています。

電子手形も準備しておくのは大切ですが、もっと簡単に迅速な資金調達ができるファクタリングをまず選択肢に入れてみましょう。

よろしくお願いいたします。

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