カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの手数料に上限はある!?公序良俗違反とされる手数料率には注意しよう!

融資の手数料(支払利息)については、利息制限法による上限が決まっていて、これを超える支払利息は違法であり、支払う必要がありません。

この利息上限については、かつての過払い金訴訟で社会的問題となりました。結果、出資法の上限と利息制限法の上限が、低い方(利息制限法)の上限に合わせる形で統一された過去があります。

ではファクタリング手数料には上限があるのでしょうか?答えは「ない」のですが、実際には民法の一般条項である程度の上限の「箍」(たが)がはめられそうです。

今回はファクタリング手数料の上限について考えていきます。

ファクタリングは融資ではないので基本的に手数料に上限はない

融資の場合、人にお金を貸す行為については銀行法や貸金業法、利息制限法の適用対象となります。利息制限法には上限があり、融資する金額に応じて15%、18%、20%が上限になります。

融資元本(融資金額) 利息上限
10万円未満 上限20%
10万円以上100万円未満 上限18%
100万円以上 上限15%

100万円未満の融資はレアケースであり、多くの場合100万円以上の融資になりますので、融資の金利、手数料の上限は15%ということになります。

しかし、ファクタリングは融資ではありません。融資ではないのでこの手数料の上限は適用されません。

ファクタリングは民法上の債権譲渡行為であります。民法なので当事者間の自由な意思表示に基づく契約が優先されます。

つまり、年利換算して、利息制限法の上限を超える手数料についても、当事者間で合意できれば有効になります。

ファクタリング手数料の年利換算方法

ファクタリング手数料と利息制限法の上限を考えるうえで、ファクタリング手数料を年利換算する必要があります。

ファクタリング契約するときのファクタリング手数料は年利ではありません。

ファクタリング手数料÷支払いサイト(月換算)=手数料の月利

で計算します。ファクタリング契約時から実際の支払いまでの期間(支払いサイト)を月換算します。

ファクタリング手数料5%、ファクタリング契約1月15日、支払い期日2月末の場合、契約から支払いまで1か月半、1.5か月が支払いサイトです。

月利手数料は

5%÷1.5=3.333・・・・・%

になります。5/1.5=50/15=10/3 と表しましょう。

月利手数料から年利換算を計算します。通常、年利換算は、月利手数料に12をかけることで求められます。

年利換算=月次手数料×12=10/3×12=40%

となります。5%はファクタリング手数料としてはかなり低い部類になりますが、それでも年利換算すると、利息制限法の上限の倍になってしまうことがわかります。

5%でこの数字ですから、ファクタリング手数料10%超えの2社間ファクタリングの場合、手数料を年利換算すると100%、3桁超えしてしまうケースもあり得ます。

ファクタリングの手数料が実質「上限」にかかり違法になる場合もある

ファクタリング自体は民法で規定された合法的な債権譲渡です。手数料についても当事者間の自由な契約によって原則的に有効です。手数料10%程度であれば当事者でしっかり合意できていれば、特に問題ない契約となります。

しかし、いくら当事者間の自由な契約が優先すると言っても看過できないケースも出てきました。そこで一定の上限について「箍」(たが)を裁判所がはめ、「上限」という事例が出てきています。

望ましいファクタリング手数料の相場

ファクタリング手数料については、その種類によって相場があります。この範囲であれば、悪徳業者ではなく問題ない、さらに手数料が低い「望ましいライン」もあります。これらについて表にまとめました。

ファクタリングの種類 基本的な手数料率 望ましい手数料率
一括ファクタリング(2社間ファクタリング) 10%~20% 10%~15%
一括ファクタリング(3社間ファクタリング) 1%~10%未満(1桁) 5%以下
診療報酬ファクタリング 0.5%~2% 1%以下
国際ファクタリング 1%~2% 1%台前半
保証ファクタリング 2%~15% 10%未満(1桁%)

「基本的な手数料率」を超える場合、その契約が実質的な「上限」以下でもやめておいた方が良いでしょう。手数料を年利換算すると100%をゆうに超えてしまうからです。さすがにデメリットが大きすぎます。

公序良俗違反という実質的なファクタリング手数料上限

ファクタリング手数料も当事者間の自由な契約が優先するものですが、さすがにとんでもない高さになってしまうと、民法上の一般原則「公序良俗違反」が適用され、無効にできます。

「公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている」という民法第90条の規定が公序良俗違反になります。

公序良俗違反は「無効」です。「取消」とは違います。無効は違法でしかも「最初からその契約がなかったこと」になります。取消は成立時の契約は有効なもので、申し出によってその効果がなくなります。最初からなかったことにされる無効はより悪質度が高いものです。

民法上、公序良俗違反に該当する年率換算したファクタリング手数料率は200%~300%とされています。

ファクタリングを偽装したヤミ金融の被害に関する事例調査|」東京情報大学

手数料率30%、契約から支払いまでのサイト2か月の場合、年利換算すると180%になります。これ以上の手数料率は公序良俗違反となる可能性があります。

ある意味、手数料30%が実質的なファクタリング手数料の「上限」なのかもしれません。もちろん、手数料率30%は2社間ファクタリングでも好ましくない手数料のラインです。

上記表の「基本的な手数料率」の範囲でおさまっていれば、公序良俗違反で無効になることはありません。逆にギリギリのラインだと、公序良俗違反にできず有効な契約です。当事者間の自由な意思表示による契約をしたので、あとから文句を言えないのです。

かなり公序良俗違反の上限に至るケースはレアであり、年率換算100%超のファクタリング手数料を当たり前に支払わなければならず、無効にできないので負担が増えます。注意してください。

加えて、ファクタリング手数料の上限を、公序良俗違反だけを根拠としないで、信義則違反や不法原因給付も該当するという研究があります。いずれにしても、上記表の「基本的な手数料率」を超える手数料率は上限となりえる悪質な契約だとご認識ください。

ファクタリングではなく融資とみなされるケースもある

以上紹介した公序良俗違反の手数料率以外にも、手数料が上限を超えると言われるケースがあります。それはファクタリングではなく融資とみなされる契約です。融資ならば当然、年率換算した手数料は利息制限法の上限を超えてはいけません。

ファクタリングではなく融資だと法的に認められるケースを紹介します。

給与ファクタリングは融資

サラリーマンや公務員など給与所得者が自分の「翌月の給与をもらう権利」を買い取ってもらう新しいファクタリングがありました。「給与ファクタリング」(給料ファクタリング)と呼ばれるものについて、ファクタリングではなく、融資であるという判決が最高裁で出されました。

給与ファクタリングは「給料の前借り」をファクタリング会社から受けるものですが、

金融庁が2020年2月に出した見解
金融庁の法令解釈に係る照会
に加えて、

最高裁の判決でも、給与ファクタリングは給与を担保にした融資だと確定しました。

給料ファクタリング「貸金業法の貸し付けにあたる」 最高裁が初判断
|朝日新聞 2023年2月21日

最高裁判決は判例となり、実質的に法律と同じ効果を持ちます。

また、給与ファクタリングは「融資」だと最高裁が判例を作りましたので、給与ファクタリング(給料ファクタリング)を行うには、「銀行や貸金業許可を受けている金融業者」が「手数料を年利換算したとき利息制限法の範囲内(上限を超えない)」で資金化した場合に限定されます。

実際には、給与ファクタリングについて、金融業無許可のファクタリング会社が行っていたため、法的にできなくなりほとんどが撤退しました。

償還請求権付きファクタリングは融資

ファクタリングのメリットとして、「期日に回収できないリスクもファクタリング会社に引き受けてもらう」というものがあります。

ファクタリングによって期日に回収できない場合のリスクヘッジを行えます。

しかし、償還請求権付きの契約は、回収できなかったリスクは元の債権者が引き受け、債務者(売掛先)に代わってファクタリング会社に支払いをしなければなりません。

この償還請求権付きファクタリングはやはり裁判所によって「融資」だとみなされることになりました。

償還請求権付きのファクタリングは実質、売掛債券を担保にお金を借りている「動産担保融資」になります。

債務不存在確認等請求事件(本訴),受取物引渡請求事件(反訴)|大阪地裁平成29年3月3日判決

償還請求権付きのファクタリングは動産担保融資なので、やはり、「銀行や貸金業許可を受けている金融業者」が「手数料を年利換算したとき利息制限法の範囲内(上限を超えない)」で行うことが条件になります。

動産担保融資は大手銀行の一部が実際に行っており、給与ファクタリングのようにまったく世の中から消えてしまったわけではありません。

融資なので、手数料を年利換算して、利息制限法の上限内になるので、場合によってはメリットになります。

「疑似ファクタリング」は融資

2社間ファクタリングで「疑似ファクタリング」と呼ばれるものがあります。これも上述の動産担保融資になるので、「銀行や貸金業許可を受けている金融業者」が「手数料を年利換算したとき利息制限法の範囲内(上限を超えない)」ことが条件になります。

疑似ファクタリングとは、2社間ファクタリングの立て付けでこのように行います。

100万円の売掛債権(売掛金)の場合、通常のファクタリングでは「100万円-手数料」での買い取りになりますが、疑似ファクタリングの場合、売掛債権(売掛金)額を超える資金を調達するため手数料を設定したうえで複数回のファクタリングを行います。

ファクタリングは1つの債権全体を売却するのに、これは複数回の資金化であり、売掛債権(売掛金)を担保にした融資になります。

もちろん、手数料が高額の場合は利息制限法の上限を超えます。手数料5万円などで複数回資金化する場合は、売掛債権(売掛金)を担保にした動産担保融資なので、金融業許可がないとできません。

ファクタリング手数料の上限が問題になるのは公序良俗違反と実質「融資」のケース

以上まとめると、当事者間の自由な契約が優先するファクタリングにおいて、手数料の上限が問題になる(本来は当事者間の自由な契約なのでどんな手数料でも合法なのが建前)のは以下のケースになります。

      

  • 手数料を年利換算して200%を超えるもの→公序良俗違反で無効
  •   

  • 実質「融資」とみなされるもの→動産担保融資

ファクタリング手数料が「基本的な手数料率」の範囲でおさまり、償還請求権なし(ノンリコース契約)なら、まず手数料の上限は気にしなくて良いでしょう。

ただし、なるべく「望ましい手数料率」に入るくらい低い手数料率を提示するファクタリング会社を探してみてください。

手数料上限を気にしなくても安心して利用できる株式会社No.1

手数料上限が公序良俗違反に引っかかるようなファクタリング契約は最初からしないに限ります。

また、融資ととられかねない「給与ファクタリング(給料ファクタリング)」「償還請求権付きファクタリング」などは最初からメニューに載せていないファクタリング会社の方が良いでしょう。

銀行が動産担保融資を行っているところもありますが、ファクタリングと比べて使い勝手はよくありません。

ならば、さまざまなファクタリングメニューが「望ましい手数料率」にあるファクタリング会社を選べば、上限や違法性を気にしないで済みます。

「株式会社No.1」のファクタリングは手数料率が低く、公序良俗違反にはまったくかからない優良なものです。

償還請求権付きファクタリングはありません。すべてノンリコース契約のものばかり。給与ファクタリングは扱っていません。

株式会社No.1との取引では手数料上限についても問題を気にせず、クオリティが高いファクタリングをご利用いただけます。

ぜひ株式会社No.1の手数料が安いファクタリングをご利用ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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