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一括決済方式による資金調達とは?ファクタリングや他の一括決済方式の違いも簡単解説!

事業者が資金調達したい場合、融資や手形割引などの方法がありますが、それよりも簡便で審査も緩いものに「一括決済方式」による資金調達が挙げられます。

みなさんがご存知のファクタリングも、この一括決済方式の1つですが、それ以外にもいくつかの方式があります。

今回は「一括決済方式」による資金調達方法について解説します。ファクタリングも含めて、従来の資金調達方法以外の選択肢として押さえておいていただければと存じます。

一括決済方式とは?

ここで取り上げる「一括決済方式」とは支払い企業(債務者、売掛先)と納入企業(債権者)との資金決済時に、金融会社など第3者が介して決済される方法です。

ある会社A社がB社に対して、5月末日締め、7月末日払い、100万円の売掛金(売掛債権)を持っていたとします。A社はB社に対して、5月末に、7月末日を支払日とする請求書を出します。

この通りの取引支払いでは、支払いが2か月先となり、売上としては計上しているのに、支払が先のため資金がショートし、キャッシュフロー不足、資金不足に陥りやすいという欠点があります。契約によっては2か月先ではなく、6か月(半年先)払いというものもあり、せっかく商品やサービスを納入したのに、資金が枯渇してしまいます。

そこで一括決済方式では、債務者(支払い企業)が金融会社に代金を支払うという契約を交わし、決済期日に金融会社に代金を支払います。

その契約を受けて、債権者(納入企業)は、期日前など必要な時に金融会社から売掛金を入金してもらえる方法です。

言い換えると、支払企業(債務者)が納入企業(債権者)に対して負う買掛債務を、金融会社が連帯債務者となって債権者が指定する口座に振り込むシステムになります。

代表的な一括決済方式の例

代表的な一括決済方式について紹介します。どれも従来型の融資や手形割引などと異なった資金調達方法になります。

  1. ファクタリング(方式)
  2. 債権譲渡担保方式
  3. 併存的債務引受方式
  4. 一括信託方式

この4種類が「一括決済方式」と呼ばれる資金調達方法になります。それでは、それぞれについて具体的に見ていきましょう。

4つの一括決済方式を紹介

それぞれの一括決済方式について簡単に解説します。当社はファクタリング会社ですので、まず、ファクタリングについて説明し、他の3つについてファクタリングとの比較も含めて概説します。

ファクタリング

債権者が持っている「売掛債権」(売掛金)を第3者(ファクタリング会社)に有償譲渡(売却)します。

中古ゲームや貴金属を買い取り業者に売却するのと同じように、「○日に売掛金○○○万円をもらう権利」を売却します。

ファクタリング会社は手数料を儲けとして受け取り、差額を債権者(申し込み人)に支払います。債権者(申し込み人)は売掛金の期日が到来したらファクタリング会社に売掛金を返済します。

つまり、手数料をファクタリング会社に支払うことで、本来ならば請求書に記載した期日にしか受け取れない売掛金をもっと早く受け取り、資金調達ができるシステムです。

債権者とファクタリング会社(金融会社)のみで行う「2社間ファクタリング」、加えて債務者の同意も必要な「3社間ファクタリング」などがあります。

債権の売却なので、売却した債権が回収不能になった場合も、その貸し倒れリスクは、ファクタリング会社が負うのが原則です。回収できないリスクも含めて売却するのです。

債権譲渡担保方式

債権譲渡担保は「ABL融資」などに代表されるもので、ファクタリングと同様ここ数年広く用いられるようになった一括決済方式です。

売掛債権(売掛金)を担保に「融資」を受けることになります。ファクタリングは債権譲渡でしたが、こちらは、あくまで融資です。通常の融資は、土地や建物など不動産を担保にしますが、債権譲渡担保は、売掛債権など目に見えない債権、動産を担保に融資します。

担保にするので、貸し倒れになった場合、債権を売却して回収します。この場合の債権は、売掛先がもっている別の債権の場合もあります。

債権譲渡担保は「融資」なので「利息制限法」(上限金利20%)の適用を受けます。また、1回の融資が終われば、同じ担保を用いて複数回の融資も可能です。

5月1日に100万円の売掛債権を担保に50万円借りる、5月20日に50万円+金利返済、5月25日、さらに60万円借りる、6月10日に60万円+金利返済、6月30日売掛金期日到来、のようなイメージです。

併存的債務引受方式

「償還請求権」のあるファクタリングとイメージしてください。債権者が債務者に対して保有している売掛債権を金融会社が債務を引き受けます(買い取るケースも一部あり)。

支払期日が到来すると、債務者が金融会社に売掛金(債務者から見ると買掛金)を支払うか、金融会社が債務者から回収します。併存的債務引受方式はすべて債務者(売掛先)の同意が必要で、「3社間ファクタリング」と同じ仕組みになります。

納入企業は、決済期日前に売掛金の一部、ないし全部を現金化できます。

印紙税のない手形割引とも言えますが、ほぼファクタリングです。ただし、ファクタリングと異なるのは、電子決済サービスが原則であることと、償還請求権があるということです。

償還請求権があるということは、売掛先が倒産や不渡りで回収できない、貸し倒れになった場合、債権者がその分を補填する義務があります。

一括信託方式

併存的債務引受方式とスキームはほぼ同じです。実質イコールと説明しているサイトもありますが、若干併存的債務引受方式と異なります。

大きな違いとして、債権者(申し込み人)が金融会社に対して、売掛債権を信託譲渡し、受益権を渡します(債権(所有権)譲渡ではなく「受益権」の譲渡)。金融機関は、債権を投資家に売り、投資家はその代金を金融会社に支払います。

投資家による運用で当初の売掛金額よりも多くなり、利益がさらに出るかもしれません。ただし債権者はあくまで請求書の金額内で現金を受け取ります。

償還請求権あり、3社間の同意が必要ということは併存的債務引受方式と変わりません。

それぞれの一括決済方式の特徴のまとめ

このように、似ている「一括決済方式」方式ですがそれぞれ異なった点もあります。簡単に違いをまとめました。

  • ファクタリング:売掛債権を譲渡、償還請求権なし、相手にバレない(2社間ファクタリング)ケースもあり、手数料が高い(利息制限法の対象外)
  • 債権譲渡担保方式:譲渡ではなく売掛債権を担保にした融資、債権の一部現金化可能、利息制限法の範囲内、複数回利用可能
  • 併存的債務引受方式:債権は引き受け(一部譲渡)、償還請求権あり、相手にバレる、電子決済
  • 一括信託方式:売掛債権の「受益権」を譲渡、投資家が運用、償還請求権あり、相手にバレる

機会が多いのはファクタリング!ぜひ利用をご検討ください!

以上、4つの一括決済方式を説明しました。どれも一長一短、メリットとデメリットがありますが、一番使えそうなのはファクタリングです。

ファクタリング以外の一括決済方式は利用できる金融会社が限られています。ファクタリングは対応できる会社が多く、迅速な資金調達をしたい場合おすすめです。複雑なシステム導入も不要で、請求書があれば最短即日の現金化、資金調達が可能です。

売掛先(取引先)にバレず進められることも大きなメリットです。

一括決済方式で資金調達したい場合、ぜひ一度当社「株式会社№1」までお問い合わせください。ファクタリング会社として、適切なメニューを提案します。

迅速な資金調達のため、ファクタリングの適切な利用をご検討ください。

お客様のご期待に添うようしっかり審査いたします。

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