カテゴリー: ファクタリング

買取ファクタリングとは何?仕組み、法的根拠、方式別の流れと特徴も詳しく解説

「ファクタリング」には大きく分けて「買取ファクタリング」と「保証ファクタリング」という枠組みがあります。前者の買取ファクタリングはファクタリングの基本というべきもので、比較的新しい資金調達方法になります。

これまで、急に事業用資金が必要になった場合、主な選択肢は金融機関からの「借入」「融資」でした。

しかし、ファクタリングという制度の登場によって、より柔軟で迅速な資金調達ができるようになりました。その基本が「買取ファクタリング」になります。

今回は「買取ファクタリングとは何か」について、その定義や目的について説明します。

ファクタリングとは何?

買取ファクタリングを説明する前に、まずファクタリングそのものについて解説します。ファクタリングが資金調達方法として登場したのは1970年代ですが、日本においては債権譲渡登記制度ができた2005年以降に積極的に用いられるようになりました。

この17年で新しい資金調達法として定着したファクタングとはどういうものなのでしょうか?

ファクタリングの意味と目的

ファクタリング (英: factoring) とは、債権者(ファクタリングを申し込む人)が持っている売掛債権を買い取って、その債権を回収する金融サービスです。

ある人が商品を売り、100万円の売掛金契約している場合を例にしてみましょう。

末日締め翌月払いの売掛契約を結んでいる場合

2月17日に100万円売り上げると、売掛金が100万円となり、翌月末、3月31日にクライアント(販売先)から100万円入金されます。

ファクタリングは、入金日前、例えば3月3日に、ファクタリング会社に「100万円を3月31日に受け取る権利」を買取ってもらうシステムです。

その場合、手数料等をファクタリング会社に支払い、額面金額より割安に買取ってもらうことになります。

ファクタリングは売掛金の買取?譲渡?

 
上記の通り、ファクタリングは売掛金の買取りサービスです。
ファクタリング会社によって「買取型ファクタリング」「債権買取」「売掛金買取」「請求書買取」など色々な呼び方がありますが、基本的には全て同じものと考えてください。
ただし、このようなファクタリングは、厳密にいえば「売掛金の買取」というよりも「売掛金の譲渡」といったほうが正確です。
というのも、金融庁が買取ファクタリングを以下のように定義しているためです。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ここにある通り、売掛金の買取りを行うファクタリングは、法的には債権譲渡にあたります。
「買取ファクタリング=債権譲渡」ということは、買取ファクタリングの法的根拠にもなる重要なポイントです。
(買取ファクタリングの法的根拠については後述します)

ファクタリング業に必要な免許

ファクタリング業には免許は不要で、誰でも開業できます。ファクタリング業は融資ではないので、銀行法や貸金業法の適用対象外でそれらの許可も不要です。

「在庫商品ファクタリング」という企業の在庫を買取る特別なファクタリングの場合、古物商の許可が必要ですが、これは中古備品の買取であり、町中のゲームやCD、本などを買取ってくれる業者と同じです。

実物がない「売掛金を受け取る権利」を買取るファクタリング、つまり「買取ファクタリング」の場合、古物商免許も不要で、買取用の現金さえあれば誰でも開業できてしまいます。

参入の敷居が低いことは、ファクタリングへの規制や関連法が少ないことも意味します。事実上「法律フリー」の状態であり、様々な業者が跳梁跋扈していると言われており、闇金業者や反社会的団体もファクタリングをフロント企業にしていることがあります。

もちろん、多くは健全営業している良心的企業で、貸金業の許可をとっているファクタリング業者もいます。貸金業許可があれば対外的な信頼度が高くなります。

まとめるとこのようになります。

  • ファクタリング事業を営む場合、免許も許認可も必要なく誰でも開業できる
  • 銀行や消費者金融ではないので関連する免許は不要

買取ファクタリングと保証ファクタリング

ファクタリングには、2社間、3社間の違いのほかに「買取ファクタリング」と「保証ファクタリング」の違いがあります。

買取ファクタリング

今回の主題である「買取ファクタリング」は、これまで説明してきた通常のファクタリングです。企業が急な資金調達需要が発生したときに、売掛金を買取ってもらい現金化するサービスです。

手形割引に近いイメージで、【売掛金額-手数料】を売掛金に期限前に調達できます。銀行や消費者金融の融資とは違い、担保や保証人は不要で、売掛先の信用力が重要になります。有名企業が売掛先ならまず審査に落ちることはありません。

保証ファクタリング

一方、保証ファクタリングは、そもそも資金調達が目的ではありません。信用力や経営状態に問題や不安があるクライアントと取引している会社が、取引先の倒産や経営の悪化で売掛債権の回収ができない、貸し倒れになるリスクを回避するために行います。

つまり、緊急事態に備えて、ファクタリング会社に手数料を「保証料」や「保険料」のように支払い、いざ回収不能になったとき、ファクタリング会社が保険会社のように売掛金の全額ないし一部を支払ってくれる仕組みです。

「倒産保険」「売掛金回収不能保険」のようにイメージしていただくとわかりやすいです。

資金調達か支払保証か

 
つまり、買取ファクタリングの目的は「資金調達」、保証ファクタリングの目的は「支払保証」という点で異なります。

  • 買取ファクタリング:通常のファクタリングで、急な資金需要が発生したときに売掛債権を手数料引いて買い取ってもらう
  • 保証ファクタリング:倒産しそうな会社が取引先の時に、手数料を「保険料」のように支払い、いざ貸し倒れになった時に売掛金を保証してもらう

買取ファクタリングの流れを説明

買取ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」というものがあります。
それぞれを簡単にまとめると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する買取ファクタリング
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する買取ファクタリング

2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社と売掛先(クライアント)間に関係はありません。これは、売掛先に内密に、知られずに、ファクタリングできることを表しています。2社間ファクタリングは利用会社とファクタリング会社で契約します。

一方、3社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社と売掛先にも契約がありますので、売掛先にファクタリングの事実が知られることになります。3社間ファクタリングは利用会社とファクタリング会社、売掛先(債務者)の3社で契約します。ファクタリング会社は売掛先に請求書の金額が正しいか確認もします。

買取ファクタリングの流れを説明すると以下のようになります。

2社間の買取ファクタリングの流れ

 
まずは2社間の買取ファクタリングからみていきましょう。

  • 1.利用会社と売掛先の間で信用取引の契約を結ぶ。商品の納入後、売掛先に請求書を発行することで売掛金が発生する。
  • 2.ファクタリング会社に買取ファクタリング(2社間)を申し込む。
  • 3.ファクタリング会社から利用会社に対し、買取ファクタリングの流れや必要書類などの説明、その他のヒアリングを行う。
  • 4.買取ファクタリングに必要書類を提出する。
  • 5.ファクタリング会社は必要書類をもとに審査を実施する。場合によっては追加書類を求められることも。
  • 6.ファクタリング審査の結果、買取可能であれば買取条件(買取手数料など)の通知を受ける。
  • 7.買取条件に合意すれば、利用会社とファクタリング会社の2社間でファクタリング契約を結ぶ。
  • 8.契約締結後、ファクタリング会社から買取代金が入金される。買取手数料はこのとき支払う(額面金額から買取手数料を差し引いた金額を入金)
  • 9.後日、売掛先が利用会社に代金を支払う。利用会社はその代金をファクタリング会社に振り込み、2社間の買取ファクタリングが完了する。

2社間の買取ファクタリングの申し込み方法は色々

 
流れの2にある通り、買取ファクタリングを利用するにはファクタリング会社に申し込む必要があります。
この時、必ず2社間の買取ファクタリングに申し込んでください。
多くのファクタリング会社は2社間の買取ファクタリングに対応していますが、中には「買取ファクタリングは3社間のみ」といった対応もあります。
特に、銀行やノンバンク系列のファクタリング会社ではそのような対応が多いです。
まずは公式HPを確認し、2社間の買取ファクタリングに対応していることを確認しましょう。
申し込み方法には電話、メール、FAX、公式HPの申し込みフォームなどがあります。

2社間の買取ファクタリングの必要書類

 
流れの4にある「必要書類」も、ファクタリング会社によって様々です。
最近は、買取りに必要最低限の書類だけで対応するファクタリング会社が増えています。
優良ファクタリング会社ほど、その傾向が顕著です。
一例として、No.1の買取ファクタリングでは以下の4点をご提出いただきます。

  • 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
  • 取引先企業との基本契約書

2社間の買取ファクタリングの契約

 
2社間の買取ファクタリングの契約はやや特殊です。
一般的には「ファクタリング契約」などといいますが、これは契約の類型を示すものではなく、複数の契約の総称と考えてください。
2社間の買取ファクタリングには、以下の3つの契約が含まれます。

  • 債権譲渡契約:売掛金の譲渡に関する契約
  • 債権譲渡登記代行契約:買取ファクタリングに伴う債権譲渡登記に関する契約
  • 売掛金回収委託契約:売掛金買取後の回収・決済に関する契約

ただし、債権譲渡登記が不要な場合(オンラインの買取ファクタリング)や、債権譲渡登記を留保できる場合には、債権譲渡登記代行契約は不要です。

2社間の買取ファクタリングの契約

 
2社間の買取ファクタリングの契約はやや特殊です。
一般的には「ファクタリング契約」などといいますが、これは契約の類型を示すものではなく、複数の契約の総称と考えてください。
2社間の買取ファクタリングには、以下の3つの契約が含まれます。

  • 債権譲渡契約:売掛金の譲渡に関する契約
  • 債権譲渡登記代行契約:買取ファクタリングに伴う債権譲渡登記に関する契約
  • 売掛金回収委託契約:売掛金買取後の回収・決済に関する契約

ただし、債権譲渡登記が不要な場合(オンラインの買取ファクタリング)や、債権譲渡登記を留保できる場合には、債権譲渡登記代行契約は不要です。

3社間の買取ファクタリングの流れ

 
次に、3社間の買取ファクタリングの流れを解説します。
2社間の買取ファクタリングと重複する部分は簡単に説明し、売掛先の関与による違いを重点的にみていきましょう。

  • 1.利用会社と売掛先の間で信用取引を行い、売掛金が発生する。
  • 2.売掛先から3社間の買取ファクタリングの内諾を取り付ける。
  • 3.ファクタリング会社に買取ファクタリング(3社間)を申し込み、ヒアリングの後に必要書類を提出する。
  • 4.ファクタリング会社は審査を実施する。売掛金の照会を買取の可否と買取条件を決定する。
  • 5.買取条件が合意に至れば、利用会社とファクタリング会社の間で債権譲渡契約を結ぶ。
  • 6.契約締結により売掛金の譲渡が成立する。売掛先に債権譲渡通知を行う。売掛先が債権譲渡承諾書に署名捺印することも。債権譲渡通知・承諾により、3社間での買取ファクタリングが成立する。
  • 7.ファクタリング会社から買取代金が入金される。
  • 8.後日、売掛先はファクタリング会社に代金を支払い、3社間の買取ファクタリングが完了する。

3社間の買取ファクタリングは内諾が必要

 
同じ買取ファクタリングでも、2社間と3社間では申し込み前から異なります。
3社間の買取ファクタリングは、売掛先の内諾が必要になることが多いです。
その場合、申し込みの前段階で利用会社から売掛先に連絡し、買取ファクタリングの内諾を取り付けなければなりません。
なぜ内諾が必要かといえば、売掛先が買取ファクタリングに拒否すれば3社間取引が成立しないためです。
ファクタリング会社が特に避けたいのは、売掛金の買取後に売掛先が債権譲渡に承諾せず、それまでの手続きが無駄になってしまうことです。
利用会社としても、資金調達できない事態は避けたいところでしょう。
ファクタリング会社によっては事前の内諾が不要かもしれませんが、その場合にも内諾を取り付けておいた方が安心です。

3社間の買取ファクタリングの審査

 
3社間の買取ファクタリングも、審査基準は2社間と変わりません。
利用会社ではなく売掛先を基準に審査し、買取の可否・条件を判断します。
必要書類の負担もさほど変わらないことが多いです。
ただし、審査段階でファクタリング会社が売掛先と直接連絡を取ることがあります。
2社間の買取ファクタリングの場合、審査時にファクタリング会社と売掛先が接触することはあり得ないため、これは大きな違いです。

3社間の買取ファクタリングでは債権譲渡通知が必須

 
3社間の買取ファクタリングでは、売掛先に対して債権譲渡通知・承諾手続きを行います。
これは、ファクタリング会社が第三者対抗要件を具備するためです。
そもそも、第三者対抗要件を具備する方法は、「債務者に債権譲渡通知を行う」、「債務者から債権譲渡承諾を受ける」、「債権譲渡登記を行う」の3つがあります。
債権譲渡登記にはコストと手間がかかるため、債権譲渡通知・承諾が可能な状況であれば、債権譲渡登記を選ぶことはほとんどありません。
その点、3社間の買取ファクタリングは事前に内諾を得ており、債権譲渡通知・承諾もスムーズです。
したがって、ファクタリング会社は債権譲渡通知・承諾によって第三者対抗要件を具備します。
3社間で買取ファクタリングする以上、債権譲渡通知・承諾は必須と考えてください。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリング

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの構図についてはある程度お分かりいただけると思いますが、さらに詳しく両者の違いについてまとめました。
基本は売掛先にバレないが手数料が高い2社間ファクタリングと、売掛先にバレるが手数料が低い3社間ファクタリングという対比をご理解ください。

2社間の買取ファクタリングの特徴

2社間の買取ファクタリングの特徴は以下の通りです。

手数料

 
2社間の買取手数料は、額面金額に対して10~30%が相場となります。
これが「買取ファクタリングは便利だが調達コストが高い」といわれるゆえんです。
ただし、この買取手数料はあくまでも目安であり、優良ファクタリング会社を選ぶことで安くなります。
例えば、No.1の買取ファクタリングは、2社間でも「額面金額の5~15%」の設定です。
また、オンラインの買取ファクタリングの場合、買取手数料の相場は額面金額の10%以下とされています。

審査基準

 
2社間の買取ファクタリングでは、売掛先を基準に審査します。
利用会社の経営状況を重視されないことはメリットといえますが、審査はやや厳しめです。
審査に使える情報は利用会社の提出書類だけであり、売掛先には照会できません。
ファクタリング会社は、少ない情報で難しい判断を求められるのです。
また、書類の粉飾・架空債権詐欺・二重譲渡などのリスクもあります。
審査の難しさとリスクの高さから、「買取拒否」という判断に至ったり、手数料が高めになったりすることも珍しくありません。

売掛先への通知

 
2社間の買取ファクタリングは、申し込みから買取・入金まで売掛先が一切関与しない方式です。
イレギュラーな事態に陥らない限り、ファクタリング会社と売掛先が連絡を取ることはありません。
もちろん、売掛先に通知されることもないため安心してください。
「イレギュラーな事態」とは、例えば買取後に回収トラブルが発生した場合です。
売掛先の経営悪化により回収困難になれば、ファクタリング会社は素早く回収に乗り出す必要があります。
この時、ファクタリング会社は債権者として売掛先に接触するため、買取ファクタリングの利用を知られることは避けられません。
このほかにも、利用会社の契約違反によって、売掛先に通知されるケースが考えられます。

資金調達スピード

 
買取ファクタリングは、他の資金調達方法に比べて圧倒的にスピーディです。
No.1をはじめ、2社間ファクタリングの多くは「最短即日」での資金調達に対応しています。
申し込みの時間帯や書類の内容に問題がなければ、申し込んだ日のうちに資金調達できる可能性が高いです。
オンラインの買取ファクタリングは、契約を含む全ての手続きをオンラインで行うため、さらにスピーディです。
No.1のオンラインファクタリングは、お申し込みから買取・入金まで最短60分対応の実績が多数ございます。

債権譲渡登記

 
2社間ファクタリングの多くは、売掛金の買取に伴い債権譲渡登記を求めます。
というのも、債権譲渡登記をしなければ、ファクタリング会社のリスクが高まるためです。
2社間ファクタリングに関与するのは、利用会社とファクタリング会社だけです。
売掛先などの第三者は関与しておらず、債権譲渡契約を結んだだけでは、買取ファクタリングの事実を客観的に証明することができません。
そこで、ファクタリング会社は債権譲渡登記を求めます。
債権者が変わったことを登記・公示すれば、ファクタリング会社は第三者対抗要件を具備し、自分が真の債権者であることを主張できるのです。
したがって、2社間の買取ファクタリングは、債権譲渡登記とセットになっていることが多いです。
債権譲渡登記の際には、司法書士報酬や登記手数料として10万円程度かかります。
債権譲渡登記を避けるには、債権譲渡登記を留保できる買取ファクタリングを利用しましょう。
No.1も、お客様のご要望に応じて債権譲渡登記の留保に対応しています。

売掛金回収の流れ

 
2社間の買取ファクタリングでは、申し込みから買取り・入金まで売掛先が一切関与しないため、決済の流れが特殊です。
買取ファクタリングを利用すると、債権譲渡契約によって債権が利用会社からファクタリング会社に移ります。
しかし、債務者である売掛先は買取ファクタリングの利用を知りません。
当然ながら、支払期日になると売掛先は利用会社に代金を支払います。
この時点での債権者はファクタリング会社ですから、利用会社は売掛先から受け取った代金をそのままファクタリング会社に振り込む必要があります。
つまり、回収の流れは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」になるのです。
だからこそ、2社間の買取ファクタリングでは売掛金回収委託契約を結ぶわけです。

3社間の買取ファクタリングの特徴

3社間の買取ファクタリングの特徴は以下の通りです。

手数料

 
3社間の買取ファクタリングの場合、買取手数料の目安は1~10%となります。
2社間に比べて大幅に安いのは、売掛金の情報が正確であり、スムーズに回収できるためです。
3社間の買取ファクタリングでは、売掛金の照会が行われます。
ファクタリング会社から売掛先に直接連絡し、買取る売掛金に関する情報(額面金額、支払期日など)を売掛先に確認するのです。
これにより、ファクタリング会社は利用会社の提供する情報だけではなく、正確な情報によって審査できます。
また、売掛先に直接確認をとれば、架空債権詐欺(実在しない売掛金を売却する詐欺行為)を避けるのに役立ちます。
さらに、3社間の買取ファクタリングでは「売掛先→ファクタリング会社」の流れで支払うため、利用会社の使い込みなどによる支払トラブルが起こりません。
リスクとリターンは連動するため、リスクが低くなれば手数料の引き下げも可能というわけです。
No.1では、3社間ファクタリングの買取手数料を1~5%に設定しています。

審査基準

 
3社間の買取ファクタリングも、審査基準は売掛金・売掛先です。
利用会社の経営状況はあまり重視されません。
ただし、3社間の買取ファクタリングの方が審査難易度は低いです。
上記の通り、3社間ファクタリングは業者にとってリスクが低い仕組みですから、2社間ファクタリングよりも審査に通りやすくなります。
もちろん、売掛金・売掛先に問題があれば、買取りを拒否されたり、手数料が高めになることもあり得ます。
2社間・3社間を問わず、買取ファクタリングの審査基準は基本的に同じと考えましょう。

売掛先への通知

 
3社間の買取ファクタリングの最大の特徴は、売掛先が関与していること、そして債権譲渡通知が必須であることです。
ファクタリング会社が売掛金の買取り、債権譲渡が成立した後、売掛先に債権譲渡を通知します。
ファクタリング会社が通知する場合もありますが、法的には「譲渡人(利用会社)から債務者(売掛先)に通知するもの」と定められているため、利用会社が通知するのが一般的です。
このとき、債権譲渡通知書を内容証明郵便によって送付します。
内容証明郵便で通知すれば、債権譲渡通知書が「確定日付がある証書」となり、債権譲渡を法的に裏付けることができるのです。
これが債権譲渡通知の基本的な仕組みですが、ファクタリング会社によっては売掛先から債権譲渡承諾を取り付けることもあります。
この場合、ファクタリング会社から売掛先に債権譲渡承諾依頼書を送付し、売掛先が承諾書に署名捺印して返送する流れです。
この承諾書も、第三者対抗要件の具備につながります。
つまり、3社間の買取ファクタリングでは、第三者対抗要件の具備を目的として、債権譲渡通知・承諾の手続きを行うのです。

資金調達スピード

 
3社間の買取ファクタリングの問題点は、資金調達スピードにあります。
「買取ファクタリング=最短即日」と考えている人もいるかもしれませんが、即日買取に対応しているのは2社間ファクタリングだけです。
3社間の買取ファクタリングは、即日で資金調達することはできません。
まず、債権譲渡通知・承諾手続きだけで数日を要します。
「利用会社から売掛先に債権譲渡通知を送付する」「ファクタリング会社から売掛先に債権譲渡承諾依頼書を送付する」「売掛先から債権譲渡承諾書の返送を受ける」といった手続きは全て郵送で行うため、配達の都合上、どうしても数日かかります。
利用会社・ファクタリング会社・売掛先の3社間で取引が成立し、買取・入金に至るまでには最短1週間程度を要すると考えてください。

債権譲渡登記

 
3社間の場合、買取ファクタリングの契約はシンプルです。
基本的に、債権譲渡契約だけで完了します。
これは、債権譲渡登記や回収委託が不要なためです。
3社間ファクタリングの手続きでは、売掛先への債権譲渡通知・承諾が必須となります。
売掛先に対して内容証明郵便で債権譲渡通知を行う、あるいは売掛先から債権譲渡承諾書を取ることができれば、第三者対抗要件を具備できます。
これによって債権譲渡登記を行う必要がなくなるため、3社間の買取ファクタリングでは債権譲渡登記代行契約を結ぶことはありません。

売掛金回収の流れ

 
3社間の買取ファクタリングでは、売掛先が債権譲渡に承諾します。
この承諾は、単に「売掛金の買取・譲渡を認める」だけではなく、「売掛金買取によって、債権者と支払先の変更(利用会社→ファクタリング会社)を認める」という承諾を含みます。
支払期日になると、「売掛先→ファクタリング会社」の流れで直接支払うため、利用会社が売掛金回収に関与することはありません。
したがって、売掛金回収委託契約も不要というわけです。

ファクタリングの手数料

ファクタリング手数料は高いと言われますが、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なります。また、保証ファクタリングの場合、買取ファクタリングと比較しやや低めに設定されています。

買取ファクタリングの手数料

買取ファクタリングの手数料は以下が相場になります。

  • 2社間の買取ファクタリング: 10%~30%
  • 3社間の買取ファクタリング: 1%~10%

保証ファクタリングの手数料

買取ファクタリングと比較して、保証ファクタリングの手数料は2%~8%になります。

買取ファクタリングの支払い期日

2社間・3社間の買取ファクタリングの流れや特徴でも解説した通り、支払期日にも注意が必要です。
これは重要なポイントとなるため、改めて整理しておきましょう。
2社間の買取ファクタリングは、クライアント(売掛先)から入金されたら速やかにファクタリング会社へ利用会社が支払います。
ファクタリング会社への支払期日は回収委託契約に明記されており、「支払期日から1週間後まで」といった設定が一般的です。
この期日に遅れると、契約違反によりペナルティを課せられる危険があるため注意してください。
一方、3社間の買取ファクタリングの場合、回収はファクタリング会社が行うので利用会社が支払う手間がかからず、支払期日の設定はありません。本来の入金日にクライアントが利用会社ではなくファクタリン会社に振り込んで完結します。

支払い期日についてまとめました。

  • 2社間の買取ファクタリング:取引先からの入金後すぐに利用会社が支払う
  • 3社間の買取ファクタリング:ファクタリング会社が売掛先から直接回収する(利用会社は支払期日を気にしなくてよい)

買取ファクタリングの合法性・違法性

買取ファクタリングは新しい制度のため、裏がありそうと思われるかもしれません。
ファクタリング、特に買取ファクタリングは果たして合法なのでしょうか?

買取ファクタリングの違法性

買取ファクタリング自体は債権の有償譲渡なので、民法の規定の範囲内であり、違法なものではありません。しかし、新しい仕組みで、ファクタリング行為の規制や細かい取り決めについて規制がありません。民法や商法の一般原則に依らざるを得ないことも多く、法の欠缺を突いたグレーゾーン的な営業を行っている業者もいます。

買取ファクタリングの中でも、いわゆる「給料ファクタリング」については近年、裁判になり、その違法性が指摘されています。また、売掛債権の買取ではなく、売掛債権を担保にした融資に近いものがあり、その場合は債権譲渡ではなく融資に該当するので、貸金業(ないし銀行)許可を得ていない場合は違法になります。債権担保の「融資」に擬する場合、年利換算した手数料は利息制限法の適用を受けます。

法規制が緩いということは、買取ファクタリングへの参入障壁が低いことにつながります。結果として、闇金業者が買取ファクタリングを行っていることがあり、暴行や脅迫があれば当然そちらのほうでも違法行為となります。

また、手数料が著しく高い場合も違法性が指摘されることがあり、結果として、ファクタリング業者によってはかなり違法性のある営業を行っている可能性があります。

買取ファクタリングは100%合法

 
もっとも、違法性があるのは「買取ファクタリングを装って違法な貸し付けを行う業者」であって、買取ファクタリングの仕組みそのものは100%合法です。
この記事の冒頭(ファクタリングは売掛金の買取?譲渡?)でも述べた通り、買取ファクタリングは法的には債権譲渡(売掛金の買取・譲渡)にあたり、これこそが買取ファクタリングの法的根拠となります。
民法では、買取ファクタリングを含む債権譲渡取引を明らかに認めているのです。
民法第466条には、買取ファクタリング・債権譲渡について以下のように記載しています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
第466条1項にある通り、民法には「債権は、譲り渡すことができる」と記載されています。
ファクタリングの観点からいえば「売掛金は、買取ファクタリングによってファクタリング会社に譲り渡すことができる」ということです。
また第466条2項から、売掛先が買取ファクタリングを認めない場合でさえ、法的には譲渡可能であることが示されています。
これをみれば、買取ファクタリングが合法であることは明らかです。

買取ファクタリングの考え方

 
とはいえ、売掛金の買取を装い、実際には違法なファクタリングを行う業者が紛れ込んでいるのも事実。
買取ファクタリングの法的根拠については、以下のように考えてください。

  • ファクタリング、買取ファクタリングは合法
  • 融資や手形譲渡のように直接規制する特別法がない
  • 闇金や反社会的勢力がそこに付け込むリスクはある

買取ファクタリングの仕組みを覚えてファクタリングを使いこなそう!!

買取ファクタリングの仕組みは派生する他のファクタリングに応用できるものです。まずこの基本的な枠組みを知っていただき、ファクタリングのメリットやリスクを把握してください。

特に2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで、買取ファクタリングの手数料が大きく変わります。売掛先にバレるリスクなど総合的な経営判断が求められます。

時には専門家や信頼できるファクタリング会社に相談しながら、少額の買取ファクタリングから始めていただくことをおすすめします。

まとめ:買取ファクタリングはNo.1におまかせ!

この記事では、買取ファクタリングの仕組みを詳しく解説しました。
売掛金買取の法的根拠、流れ、2社間・3社間の特徴などを理解することで、買取ファクタリングの活用がスムーズになります。
No.1では、2社間・3社間での買取ファクタリングを提供しており、少額から高額まで幅広い売掛金を買取り可能です。
また、資金繰り・資金調達専門のコンサルタントが複数在籍しています。
丁寧にヒアリングを行った上で、お客様ごとに最適なファクタリングプランをご提案いたします。
買取ファクタリングをご希望の際には、No.1までお気軽にご相談ください。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

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