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ファクタリングに不確定債権を利用するには?買い取りの仕組み、メリット・デメリットを解説

売掛金の売却によって資金を調達するファクタリング。
ファクタリングは請求内容が確定している売掛金、つまり確定債権の売却が基本です。
請求内容が確定していない売掛金を不確定債権といいますが、不確定債権はファクタリングに利用できるのでしょうか?
この記事では、不確定債権と確定債権の違い、不確定債権をファクタリングできる仕組み、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

ファクタリングとは?

 
近年、急速に普及している資金調達方法に「ファクタリング」があります。
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却し、早期資金化によって資金を調達する仕組みです。
ファクタリングでは売掛金という資産を売却するため、融資を受けられない会社でも資金を調達できます。
また、売掛金は信用取引によって発生するものです。
日本の企業のほとんどは信用取引を行っているため、手元に売掛金を所有しています。
つまり、手元の資産によって柔軟に資金調達できるのがファクタリングの大きな魅力です。
ファクタリングを取り入れ、資金調達方法を多様化することで銀行融資への依存を避けることにもつながります。
このため、政府もファクタリングの普及に力を入れており、法整備にも積極的に取り組んでいます。

ファクタリングは債権譲渡取引

 
最近ではテレビCMを放映するファクタリング会社も登場し、ファクタリングは数年前と比べてずいぶん身近なものになりました。
一般的に、ファクタリングといえば売掛金の売却をイメージしますが、厳密には「売掛金の売却」というよりも「売掛金の譲渡」と考えた方が正確です。
金融庁の公式見解でも、ファクタリングを債権譲渡とみなしています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
「売却」か「譲渡」かといえば些細な違いに思われるかもしれません。
しかし、ファクタリングを正しく理解するためには「ファクタリング=債権譲渡取引」という前提が非常に重要です。

ファクタリングの法的根拠

 
ファクタリング業界には違法業者が紛れ込んでいるため、ファクタリングに対して違法なイメージを抱く人も少なくありません。
しかしファクタリングは完全に合法的な資金調達方法です。
なぜならば、ファクタリングは債権譲渡取引であり、債権譲渡取引は民法で認められているからです。
ファクタリングが債権譲渡取引であることを認識してこそ、安心して利用できます。

ファクタリングの手続きにも影響

 
また、ファクタリングが債権譲渡取引であることによって、ファクタリングの手続きにも影響します。
下記の通り、ファクタリングにはいくつかの方式がありますが、方式によっては債権譲渡通知や債権譲渡登記を行います。
ファクタリングが債権譲渡取引だからこそ、売掛先に対して債権譲渡の事実を通知したり、登記所で債権譲渡の事実を公示したりする必要があるのです。
つまり、ファクタリングの手続きを知るためには「ファクタリング=債権譲渡取引」の認識が欠かせません。
同様に、本稿のテーマである「不確定債権のファクタリング」を理解する上でも、この前提が重要となります。

2種のファクタリング方式

 
ファクタリングの方式を大きく分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの大きな違いは「売掛先が関与するかどうか」です。
2社間ファクタリングでは売掛先が一切関与しないため、簡単な手続きでスピーディに利用でき、売掛先に知られず資金調達できるのがメリットです。
ただし、売掛先が関与しない(債権譲渡通知を行わない)ことから、ファクタリング後に債権譲渡登記を求められることが多く、調達コストが高くなる傾向があります。
一方、3社間ファクタリングには売掛先が必ず関与します。
このため、売掛先の承諾がなければそもそも利用できないこと、手続きに手間がかかることなどがデメリットです。
ただし、3社間ファクタリングは2社間ファクタリングよりも安いコストで資金を調達できます。
これに加えて、最近ではオンラインファクタリングも徐々に普及しつつあります。
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの手続きを全てオンライン化したものです。
したがって、2社間ファクタリングと同じく、簡単・スピーディに資金を調達でき、売掛先に知られることもありません。
クラウド契約を利用するため、対面での契約も不要です。
さらに、債権譲渡登記が不要であること、オンライン化によってファクタリング会社の事務効率が向上したことにより、3社間ファクタリング並みの手数料で利用できることも多いです。
なお、ファクタリング会社によって取り扱っている方式は異なります。
「2社間ファクタリングのみ」「3社間ファクタリングのみ」「オンラインファクタリングのみ」といったファクタリング会社もあれば、No.1のように2社間・3社間・オンラインの全てを取り扱っているファクタリング会社もあります。
この記事で解説する「不確定債権のファクタリング」も業者によって対応が異なりますが、2社間・3社間・オンラインの全てが利用可能です。

不確定債権はファクタリングできる?

 
ファクタリングで売却する売掛金は、信用取引によって発生する売掛債権です。
ごく大まかにいえば、確定債権と不確定債権の2種類に分けることができます。

  • 確定債権…売掛先に対して請求書を発行し、売掛先が受理することによって債権の内容(請求先・支払金額、支払期日など)が確定しているもの。
  • 不確定債権…売掛先に対して請求書を発行しておらず、債権の内容が確定していないもの。

ただし、不確定債権と確定債権は、取引の状況や債権の性質によってさらに細かく分けられています。
特にファクタリングと縁の深い不確定債権・確定債権についてみていきましょう。

確定債権とは?

 
詳しくは後述しますが、ファクタリングに利用できる売掛金は原則的に確定債権だけです。
一般的な信用取引によって確定した債権(売掛金)は、基本的に全てファクタリングに利用できます。
ただし一部の確定債権は、普通の方法ではファクタリングできなかったり、そもそもファクタリングできないものがあります。
いくつか例をみてみましょう。

診療報酬債権・介護報酬債権

 
病院やクリニック、歯科医院などが診療を行うことによって発生する売掛債権を「診療報酬債権」、介護事業者が介護を行うことによって発生する売掛債権を「介護報酬債権」といいます。
これらは、月ごとにレセプト(診療・介護報酬明細書)をまとめて社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会に請求することによって発生する債権です。
レセプトの審査に問題がなければ債権内容が確定するため、診療報酬債権と介護報酬債権は確定債権の一種といえます。
したがって、診療報酬ファクタリングや介護報酬ファクタリングなど、専門のファクタリングサービスに申し込むことで売却可能です。
No.1でも、診療報酬債権・介護報酬債権の買い取りに対応しています。

クレジットカード債権

 
クレジットカード決済を導入している会社では、一定期間内の売上をクレジットカード会社に対して請求する必要があります。
これも、クレジットカード会社が請求内容を受理した後にクレジットカード債権が発生するため、これも確定債権の一種です。
ただし、クレジットカード会社が定める加盟店規約では、債権の譲渡を禁止しています。
譲渡禁止特約がついている確定債権も、法的にはファクタリングが認められていますが、ファクタリング会社によって対応できない場合が少なくありません。
クレジットカード債権をファクタリングするには、譲渡禁止特約に対応しているファクタリング会社を選ぶ必要があります。

不良債権

 
不良債権はどうでしょうか。
不良債権とは、売掛先の経営難などによって回収が遅れている(既に支払期日を過ぎている)売掛金、または売掛先の倒産などによって回収ができなくなった売掛金のことです。
この場合、一旦は売掛先に対して請求を行い、債権内容が確定した後に回収トラブルが発生しているのですから、確定債権の一種といえます。
ただし、既に不良債権化した以上、確定した債権内容はほとんど意味を持ちません。
したがって、確定債権は確定債権でも、不良債権をファクタリングすることはできません。
ファクタリングできるのは、あくまでも「支払期日前の確定債権」だけです。
不良債権はファクタリング会社ではなく債権回収業者(いわゆるサービサー)に売却し、不良債権処理を行う必要があります。

不確定債権とは?

 
次に、不確定債権をみていきましょう。
不確定債権とは、請求内容が確定していない売掛債権のことです。
そもそもファクタリングは、確定債権の買い取りを前提とした仕組みです。
したがって、不確定債権は確定債権に比べてファクタリングの難易度が高く、大多数のファクタリング会社は対応していません。
不確定債権を大きく分けると「想定債権」と「将来債権」があります。

想定債権

 
想定債権とは、近い将来に想定した請求内容が確定すると考えられる売掛債権のことです。
例えば、以下のようなケースです。

  • 売掛先に対して商品の納入が完了し、検収を待っている状態。
  • 売掛先に対して商品を納入し、検収も完了した。あとは月末に請求書を発行するだけの状態。

この場合、契約内容と取引の進捗から、請求先・請求金額・支払期日などが正確に想定できます。
ごく近い将来に請求することで、債権の内容が確定する状態です。
しかしながら、あくまでもその時点では債権の内容が確定していないため、その意味において不確定債権といえます。

将来債権

 
将来債権は、売掛先との長期契約などによって、将来的に債権内容の確定が見込まれる売掛債権のことです。
例えば、「毎月100万円の発注を1年間」という条件で契約を結んだ場合、今後12ヶ月間にわたって100万円の確定債権が発生すると考えられます。
しかし、現時点では商品の納入さえ完了しておらず、債権内容は不確定の状態です。
したがって、将来債権も不確定債権に含まれます。

ファクタリングできるのは原則確定債権

 
既に触れた通り、ファクタリングに利用できる売掛金は、原則として確定債権のみです。
公式HPなどで特に明言していない場合にも、「ファクタリングは確定債権の売却」というのが暗黙のルールになっています。
その理由は、ファクタリング審査にあります。
ファクタリング会社が売掛金を審査するためには、売掛金に関する正確な情報が必要です。
ファクタリングの際に請求書を求められるのも、請求書から「売掛先の社名」「請求額」「支払期日」などを把握するためです。
売掛先の社名が分かれば、その会社の実在を調べることができ、ファクタリング会社が過去に取り扱ったことがある場合にはデータも残っています。
また、請求額が分からなければ、その売掛金を買い取ることによって期待できる利益も分かりません。
さらに、請求額や支払期日は、ファクタリング会社のリスクに大きく影響します。
ファクタリングは償還請求権なしが原則であり、ファクタリングした売掛金が回収不能に陥った場合の貸倒損失は、ファクタリング会社が全額負担する仕組みです。
請求額が大きいほど、支払期日が遠いほど、回収不能時の損失リスクは高まります。
ファクタリング会社は、売掛金の内容によってリスクとリターンを判断し、ファクタリングの可否や条件を決めているのです。
もちろん、これらの判断は全て、売掛金の内容が確定していることが前提となります。
したがって、「ファクタリングは確定債権の売却」が暗黙のルールになっているのです。

不確定債権がファクタリングできない理由

 
上記の通り、ファクタリングは確定債権の売却を原則とします。
逆に言えば、不確定債権のファクタリングはイレギュラーなケースであり、多くのファクタリング会社は受け付けていません。
これもファクタリング審査の仕組みを考えると分かるでしょう。
不確定債権は売掛金の内容が確定していないため審査が困難であり、ファクタリング会社のリスクも高いのです。
売掛金の内容が確定していなければ、請求額や支払期日は確定していません。
例えば、「今後12ヶ月にわたって毎月100万円の確定債権が発生する」という場合には不確定債権(将来債権)が発生します。
しかし、この不確定債権が確定債権になるということは、あくまでも現行の契約における予測に過ぎないのです。
この予測に基づいて1年分、額面金額1200万円の不確定債権を買い取った場合、ファクタリング会社は大きなリスクを負います。
何らかのトラブルによって契約が解消されたり、売掛先の倒産によって契約を履行できなくなったりする可能性があるからです。
その場合、ファクタリング会社は回収の見込みがない(確定債権に至らなかった)不確定債権を買い取ったことになり、多額の損失を被る恐れがあります。
つまり、「債権の内容が確定していない不確定債権」は、「債権の内容が確定している確定債権」に比べて、買い取りのリスクが高いのです。
これが、多くのファクタリング会社が不確定債権の買い取りに対応していない理由です。

不確定債権をファクタリングするには?

 
ファクタリングは原則として確定債権に限られますが、不確定債権のファクタリングが不可能なわけではありません。
不確定債権の譲渡は法的に認められており、わずかながら不確定債権の買い取りに対応するファクタリング会社もあります。

不確定債権のファクタリングは法的に可能

 
まず、不確定債権の法的根拠からみていきましょう。
2020年4月1日に施行された民法改正によって、不確定債権のファクタリングの法的根拠が明文化されました。
債権譲渡に関する法律は民法第466条にありますが、将来債権の譲渡は第6項に明記されています。

(将来債権の譲渡性)
第四百六十六条の六 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
ここにある「意思表示の時に債権が現に発生していない」というのは、「売掛金の内容が確定していない不確定債権である」ということです。
この不確定債権を買い取った(不確定債権の譲渡を受けた)ファクタリング会社は、後日「発生した債権を当然に取得する」、つまり後日債権内容が確定し、不確定債権から確定債権になった場合に、その確定債権を得ることとなります。
このように、不確定債権も譲渡できることは民法に明記されているのです。

不確定債権をファクタリングする3つの要件

 
ただし、いくら将来的に確定債権になるとはいえ、譲渡の時点で不確定債権であることが問題です。
債権内容が確定していないだけに、詐欺などのトラブルが頻発する恐れがあります。
そこで、「将来的に確定債権になる」という予測を担保するために、いくつかの要件を満たす必要があります。
平成11年1月29日、不確定債権の譲渡に関する債権譲渡契約の効力を争った裁判では、以下の3つの要件を以て「債権譲渡契約は有効」と判断しています。

  • 売掛債権の始期と終期を特定できること
  • 一定額以上の売掛債権が安定して発生することが確実に期待されること
  • それほど遠い将来のものではないこと

この要件を満たしている不確定債権であれば、現時点では債権内容が確定していないとしても、「将来的に確定債権になる」という予測が十分に可能です。
現在、不確定債権を買い取るファクタリングには、「将来債権ファクタリング」や「注文書ファクタリング」などがあります。
それらのサービスでも、基本的にはこの要件を満たす必要があります。

不確定債権をファクタリングする流れ

 
実際に不確定債権をファクタリングする場合の流れも、簡単にみておきましょう。
ここでは、2社間ファクタリングの流れを紹介します。

    1. 1.利用会社と売掛先の間で売買契約を結ぶ。今後12ヶ月間にわたって、毎月100万円分の受注が決定し、1200万円の不確定債権(将来債権)が発生する。
    2. 2.不確定債権の買い取りに対応しているファクタリング会社を探し、2社間ファクタリングを依頼する。
    3. 3.ファクタリング会社は書類の提出を求め、書類が揃い次第審査を開始する。
    4. 4.審査の結果に合意すれば、利用会社とファクタリング会社の2社間でファクタリング契約を結ぶ。
    5. 5.契約締結後、買取代金が入金される。
    6. 6.後日確定債権が発生し、回収する度に、利用会社はファクタリング会社に対して弁済を行う。

この流れのうち、確定債権のファクタリングと特に異なる点、留意すべき点は以下の3つです。

何ヶ月先までファクタリングできる?

 
不確定債権をファクタリングする際に注意したいのが、ファクタリングできる範囲です。
不確定債権を買い取るファクタリング会社によって、例えば「四ヶ月先の将来債権まで」というように、買い取りの対象が異なります。
これは、不確定債権の確度を担保する要素の一つ「それほど遠い将来のものではないこと」によるものです。
債権内容の確定が遠い将来であれば、それまでの期間中にトラブルが生じたり、契約内容に変更が生じたりする可能性が高まります。
ある程度近い将来でなければ不確定債権の買い取りはハイリスクとなるため、不確定債権の買い取り対象は近い将来に限られるというわけです。

必要書類が多い

 
流れの3にある通り、不確定債権をファクタリングする際には書類を求められます。
この時に求められる書類は、一般的な確定債権のファクタリングよりも多くなると考えてください。
確定債権のファクタリングは必要書類が少なく、手元にある書類だけで申し込めることも多いです。
例えばNo.1では、以下の4点にてお申込みいただけます。

  • 過去直近の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
  • 取引先企業との基本契約書

これに対し、不確定債権はまだ請求前の状態ですから、請求書の提出は不可能です。
将来的に債権が発生する根拠は、将来にわたる契約を結んでいること、そして実際に受注していることです。
したがって、請求書ではなく発注書や見積書を提出する必要があります。
このほか、将来的な債権の発生を裏付けるために、試算表が求められることも多いです。
試算表とは、決算前の段階で一定期間にわたって取引を集計したものです。
普段から試算表を作っていない会社も多く、その場合には不確定債権をスムーズにファクタリングすることはできません。

2社間ファクタリングは弁済が必要

 
不確定債権でも確定債権でも、2社間ファクタリングでは資金調達後に弁済手続きが必要となります。
これは、2社間ファクタリングに売掛先が関与しておらず、ファクタリングの事実を知らないためです。
ファクタリングによって債権者が変わったことを知らなければ、売掛先は利用会社に代金を支払います。
当然、利用会社はこの代金をファクタリング会社に振り込まなければなりません。
つまり売掛金回収の流れが「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」となり、利用会社は売掛金の回収を代行する形となります。
確定債権をファクタリングする場合、買い取ってもらった売掛金について弁済すれば取引は完了です。
しかし不確定債権をファクタリングする場合、将来の数ヶ月にわたって売掛金を売却するわけですから、ファクタリング会社に対して数ヶ月間の弁済が必要となります。

不確定債権をファクタリングするメリット

 
ファクタリングは確定債権の利用が一般的である中、あえて不確定債権をファクタリングするメリットはあるのでしょうか。
代表的なメリットは3つあります。

多額の資金を調達しやすい

 
不確定債権をファクタリングする一番のメリットは、多額の資金を調達しやすいことです。
例えば、今後12ヶ月間にわたって毎月100万円分の受注契約を結んだケースで考えてみましょう。
1ヶ月目の取引が完了した後、売掛先に対して請求することによって、額面金額100万円の確定債権が発生します。
一般的な(確定債権の)ファクタリングの場合、この時点でファクタリングに利用できるのは確定済みの100万円だけです。
しかし、不確定債権をファクタリングする場合、例えば4ヶ月先まで買取対象であれば、調達できるのは当月分の確定債権100万円に加えて、1ヶ月先~4ヶ月先の不確定債権400万円が対象となり、計500万円分の売掛金をファクタリングできます。
手元の確定債権だけでは資金繰りが回らない場合、不確定債権のファクタリングが役立ちます。

資金繰りを改善できる

 
不確定債権をファクタリングすることで、資金繰りの改善が可能です。
長期間の大型契約を結ぶ場合、取引をこなすためには平常時より多く仕入れたり、人材を確保したり、外注費がかさんだり、設備投資が必要になったりと、先行投資が膨らみます。
キャッシュアウトフロー(経費の支払い、手元資金の流出)が急激に増え、なおかつキャッシュインフロー(代金の回収、資金の流入)には長い時間を要するのです。
当然ながら資金繰りは苦しくなります。
資金繰りを改善するには、何らかの方法によって資金を調達し、キャッシュインフローを増やす必要があります。
しかしながら、取引開始の時点では売掛金の大部分が確定しておらず、確定債権のファクタリングでは資金を調達できません。
この時、不確定債権をファクタリングすることによって、未確定の売掛金から資金を調達でき、先行投資をカバーできます。

経営改善に役立つ

 
不確定債権のファクタリングは、経営改善の特効薬になります。
経営改善の必要性を認識しながらも、なかなか経営改善に取り組むことができない場合、大抵の原因は資金不足です。
手元資金が潤沢であれば様々な改善に取り組むことができ、抜本的な改革も可能でしょう。
しかし手元資金が乏しければ、その日その日の資金繰りに追われて経営改善どころではなくなります。
少額の資金で経営を改善するには優先順位を見極める必要があり、それができなければ資金を投じたところで焼け石に水です。
資金が乏しい中での経営改善は、多くの経営者にとっては困難であるため、コンサルタントなどに依頼することが前提となります。
もちろんコンサルティング料がかかりますから、やはり「先立つものは金」というわけです。
不確定債権をファクタリングし、一時的にまとまった資金を調達すれば、業務効率化のために投資したり、助成金を積極的に活用したりと、経営改善に取り組みやすくなります。

不確定債権をファクタリングするデメリット

 
しかし、不確定債権のファクタリングにはデメリットもあります。
具体的には、以下のデメリットに注意が必要です。

手数料が高い

 
不確定債権をファクタリングする最大のデメリットは、手数料が高いことです。
基本的に、ファクタリングは他の資金調達方法よりも調達コストが高いといわれます。
確定債権をファクタリングする場合であっても、ファクタリング方式別に以下の手数料がかかります。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
  • オンラインファクタリング:額面金額の10%以下

もちろんこれは目安であり、ファクタリング会社選びによって手数料を大幅に抑えることも可能です。
とはいえ、不確定債権をファクタリングする場合、確定債権のファクタリングよりも手数料が高くなります。
例えば、確定債権ならば手数料率10%、不確定債権ならば手数料率12%といったように、数%高くなると考えてください。
当然ながら、手数料が高いほど資金繰りの負担が重くなり、場合によっては資金繰りが悪化する恐れもあります。

審査のハードルが高い

 
次に、不確定債権のファクタリングは審査のハードルが高めです。
ファクタリングといえば、審査のハードルが低いイメージがあります。
しかし、それはあくまでも一般的なファクタリング、つまり確定債権を売却する場合のイメージです。
確定債権は債権内容が確定しているため、簡易的な審査によってスピーディに対応できます。
特に2社間ファクタリングは数時間で審査が完了し、即日でのファクタリングも可能です。
一方、不確定債権の場合には慎重に審査します。
債権譲渡の有効性を確保するため(将来的な債権の発生を裏付けるため)にも、売掛債権の始期と終期の特定、一定額以上の売掛債権が安定して発生することの確認などが欠かせません。
リスク測定の精度が高く、簡易審査ならば見落としていたはずのリスクが判明することも多いです。
審査の結果、リスクが高いと判断してファクタリングを拒否するケースが少なくありません。
もちろん審査にも時間がかかるため、「即日対応は不可、最短2営業日」といった対応も一般的です。

ファクタリング会社選びが難しい

 
最後に、ファクタリング会社選びの難しさです。
ファクタリングは確定債権の買い取りを基本とするため、不確定債権の買い取りに対応するファクタリング会社がほとんどありません。
対応しているファクタリング会社が少なければ依頼先の選択肢も少なく、自社に適したファクタリング会社が見つからない可能性があります。
その場合、審査に落ちやすくなったり、手数料が高くなったりと、上記のデメリットがさらに高まります。
今後、不確定債権に対応するファクタリング会社が増えていけば、業者間の競争によって条件も改善するはずです。

まとめ:確定債権のファクタリングはNo.1におまかせ

 
現在、ファクタリングは確定債権の買い取りが一般的であり、不確定債権のファクタリングはほとんど普及していません。
このため、手数料が高い、審査が厳しい、ファクタリング会社選びが難しいといった問題があります。
資金調達の際には、不確定債権よりも確定債権のファクタリングを優先しましょう。
確定債権のファクタリングをご希望の方は、No.1までお気軽にお申し付けください。

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