カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの適正な手数料は?悪徳業者に引っかからないための適正なファクタリング基準を考える

ファクタリングは融資のように法的規制があまりなく、当事者間の自由な契約に基づいて行われる売掛債権譲渡行為です。

売掛金額から一定の手数料を引いて、それがファクタリング会社の利益になります。この手数料については法的規制がありません。

適正な基準であれば問題ないのですが、その「適正」を定める法律もありません。手数料以外にも適正かどうかが求められる項目があり、ファクタリング契約の前にしっかりチェックすることが大切です。

今回は手数料をはじめファクタリングで適正かどうかが問われる諸問題について解説します。

ファクタリングが初めての方も、すでにファクタリングで資金調達している方も、適正な基準について考えてみましょう。

ファクタリングでの資金調達を確認

まずファクタリングにおける資金調達額の計算式を確認します。

(売掛債権金額×掛け目)-{(売掛債権金額×掛け目)×手数料率}=買い取り金額

200万円の売掛金、掛け目90%、手数料率5%の場合、資金調達できる金額は

200万円×90%-(200万円×90%×5%)=180万円-9万円=171万円

となります。売掛金支払日に債権者に200万円振り込まれた場合、債権者はファクタリング会社に200万返済し、掛け目相当額の(200万円-180万円)=20万円がファクタリング会社から戻ってくるイメージです。

これで資金調達171万円、手数料9万円、手元に残る20万円となります。

掛け目(かけめ)とは「買取率」のことで、融資の際の担保を評価しながらどのくらい融資できるのか、評価額算出に近いイメージです。

融資でも担保(不動産、住宅、土地)の評価額全額まで借りられるわけではなく、さまざまなリスクを勘案して実際の債権額よりも低い融資となります。

ファクタリング会社の際の売掛債権も債権額の額面全額の買い取りではありません。

一定の比率(掛け目)をかけた金額となります。回収リスクが低いほど掛け目は高くなります。

つまり、ファクタリングによる資金調達額を左右するのは、「手数料率」「掛け目(買取率)」が適正かどうかになります。

ファクタリングは融資と違い、各種法律によって規制されません。融資ならば利息制限法によって上限金利が定められ、それ以上の金利は不適正なものとして無効になりますが、ファクタリングは公序良俗に反する手数料でないと合法で、契約が有効になります。

民法や商法の一般原則が適用されるのみだとご認識ください。

手数料が高すぎる、掛け目が低すぎると、適正な資金調達ができなくなります。そこで、適正な手数料率と掛け目について紹介します。

ファクタリングの手数料の適正基準

それでは、最重要事項であるファクタリング手数料の適正な基準について考えます。

以下は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの平均的な手数料率になります。。

  • 2社間ファクタリング 平均手数料率 10%~20%
  • 3社間ファクタリング  平均手数料率  1%~9%(10%未満)

これが目安になります。2社間ファクタリングの場合は、20%を超えるファクタリング契約、3社間ファクタリングの場合は2桁%の手数料率のファクタリング契約は適正とは言えない基準で要注意です。

可能ならば

  • 2社間ファクタリング手数料率 10%台前半
  • 3社間ファクタリング手数料率1%~5%

が望ましく「適正」と言えるのはそのくらいになります。

2社間ファクタリング、3社間ファクタリング以外にもファクタリングはあります。それらの適正な手数料についても合わせてまとめました。

ファクタリングの種類 手数料率
医療ファクタリング 0.5%~1%
国際ファクタリング 1%代前半%
保証ファクタリング 2%~10%

診療報酬債権を売却する「医療ファクタリング」の手数料は非常に低く、金利換算しても融資と変わりません。手数料1%未満であれば金利換算しても数%~10%で融資と同じ感覚で使えます。

医療ファクタリング手数料が0.5%の場合、融資を年利換算しても 0.5%÷2か月×12か月=3%です。本当に手数料が低いので、審査が緩く、迅速な資金調達ができるファクタリングのメリットが生かせます。

上記の適正なファクタリング手数料率以上を提示した場合、やめておいたほうが良いでしょう。明日までに資金調達が必要など、特段の事情があれば、迅速な審査と引き換えに高めの手数料率も仕方ないのですが(ファクタリング会社も返済不能リスクを受け入れるので)、そうでなければ、数多くのファクタリング会社から不適正な高い手数料率を選ぶ必要はありません。

ファクタリングの種類による適正な掛け目

もう1つの適正指標である掛け目(かけめ)について考えます。

どのファクタリングがどのくらいの掛け目が適正なのかまとめました。これ以下の掛け目を指定しているファクタリング会社は不適正と言えます。やめておきましょう。

手数料率は低いほうが望ましく、掛け目は高い方が望ましいのです。

掛け目はファクタリング会社の利用者への信用で上下します。ファクタリングは融資ではないので信用情報照会がありません。

したがって、初回は低く、だんだん掛け目が上がります。また、売掛先の倒産リスクが低いほど掛け目が上がることもあります。行政機関や大企業なら倒産リスクが低いため、掛け目を高くしてもリスクになりません。

  • 2社間ファクタリング:65%~80%
  • 3社間ファクタリング:80%~90%
  • 診療報酬ファクタリング:90%~95%
  • 介護報酬ファクタリング:80%前後
  • 国際ファクタリング:100%
  • 給与ファクタリング:60%~80%

診療報酬ファクタリングや介護報酬ファクタリングの掛け目は高く設定されています。特に診療報酬ファクタリングの掛け目はとても高くなっています。

診療報酬を医療機関に立て替えて支払うことにある、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会が倒産することはないからです。倒産したら日本の医療が崩壊します。

しかし、掛け目が100%にできないのは、不正請求や自費診療を保険診療として請求すると言ったミスが起こり得るからです。

ひょっとすると、自費診療で行うべき診療報酬を保険請求し、それをファクタリング申し込みしているかもしれません。ファクタリング会社には医療の中身まだはわからず、リスクヘッジのため掛け目を設定します。

こうしたリスクはゼロではないので、掛け目100%にできません。

例外として、国際ファクタリングのみ別基準として、掛け目100%が適正基準です。国際ファクタリングについては、手数料を「保険料」のように支払い貸し倒れのリスクヘッジをします。そのため、100%保証の保険として考えます。

手数料や掛け目が適正基準でもやるべきではないファクタリング

手数料率や掛け目が適正基準であっても、契約を避けるべきファクタリングがあります。

  • 償還請求権付きファクタリング契約
  • いわゆる「給料ファクタリング」

通常ファクタリングは、債権譲渡後に回収不能、貸し倒れになった場合、その回収不能リスクはファクタリング会社が負います。しかし、償還請求権付き契約をすると、回収不能リスクを元の債権者(依頼人)が負うことになり、返済を肩代わりしなければならなくなります。

これでは、ファクタリングのメリットがなくなります。

また、いわゆる「給料ファクタリング」は、裁判において実質融資であり、銀行や貸金業者以外が行うことは違法という判決が出ています。

売掛金ではなく給料(給与所得)がある人がそれをファクタリングするのはやめた方がよいです。

適正な手数料率や掛け目でもこの2つのファクタリングはNGです。

適正なファクタリングの諸基準を満たすファクタリング会社はN0.1です!ご相談を

ファクタリングが適正かどうか判断する材料は、手数料率と掛け目の比重が大きいです。その数字が適正な範囲内にあればまず大丈夫ですが、詳しくないと不適正な契約を強いられてしまいます。

「株式会社No.1」は経験と実績があるファクタリング会社です。手数料率も掛け目も十分適正地に収まっています。初めてファクタリングを利用したい方や他社から乗り換えたい方はぜひ当社をご利用ください。

ファクタリングには法律による規制が少ないため、不適正な数字でも合法となることがあります。違法で無効な契約になるには、よほど公序良俗違反や詐欺的な行為が必要になり、それを立証するのは難しいです。裁判しないとダメなケースもあり、裁判費用や弁護士報酬を考えたら割に合いません。

最初から適正基準を満たすファクタリング会社にしましょう。
みなさまの資金調達の選択肢として、ぜひNo.1のファクタリング活用をご検討ください。

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