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2026年までに手形は廃止へ。早期にファクタリングの活用を!

日本では、明治時代からつい最近まで、手形が主要な決済手段でした。
手形残高は1990年にピークを迎え、107兆円を記録。
それ以降は急速に減少し、2018年には30兆円まで減少しています。
とはいえ、いまだに30兆円もの取引が手形で行われているのです。
政府は2026年までに手形の廃止を目指していますが、これは今後5年のうちに30兆円もの手形が他の決済手段に流れることを意味します。
流入先は電子債権と売掛金ですが、電子債権は普及率が低いため、おそらく大部分が売掛金へと流れるはずです。
手形で取引している会社は、この変化に大きな影響を受けるでしょう。
手形を軸とした資金繰りから、売掛金を軸とした資金繰りへと切り替えることが大切です。
では、具体的にはどのように取り組むべきでしょうか?
早期にファクタリングを活用することで、手形の廃止の影響を緩和できます。

手形とは?

 
手形は有価証券の一種であり、商取引では決済に利用されるものです。
手形には支払金額や支払期日などが明記されており、手形の振出人(支払人)はその通りに決済することを約定します。
このため、支払いのために振り出す手形を特に「約束手形」といいます。
もうひとつ、手形には「為替手形」というものもありますが、これは振出人が第三者に代金お支払いを委託するための手形です。
この場合、振出人ではなく委託を受ける第三者が支払人となります。
もっとも、現在日本で取り扱われている手形のほんどは約束手形であり、単に「手形」という場合には約束手形を指す場合がほとんどです。

手形の仕組み

 
ここで、手形取引の仕組みを簡単に解説しておきましょう。
例えば、A社とB社の間で代金後払いの条件で取引します。
取引額は100万円、支払期日は〇月×日の条件です。
A社が商品やサービスを提供すると、B社は「支払額100万円、支払期日〇月×日」と明記した手形を交付します。
支払期日が到来すると、A社は指定された金融機関に手形を持ち込むことで、金融機関から代金を受け取ることができます。
金融機関はB社の口座残高から支払うため、B社の口座残高が不足している場合、A社は代金を受け取ることができません。
これが「不渡り」というものです。
手形を振り出した会社が6ヶ月以内に2回の不渡りを起こすと、その会社は銀行取引停止処分を受け、実質的に倒産状態に至ります。
不渡りによる処分はペナルティとしての性質があるため、振出人は何としても不渡りを避ける必要があります。
色々ある決済方法の中でも、手形は支払いの強制力が強いのが特徴です。

手形サイトの問題

 
後述の通り、政府は手形の廃止に取り組んでいます。
というのも、手形は様々な問題を抱えているからです。
手形の最大の問題は、手形サイトが長いことです。
手形サイトとは、手形が交付されてから代金が支払われるまでの期間のことです。
売掛金でいうところの「回収サイト」、買掛金でいえば「支払サイト」に相当します。
手形サイトが長いということは、取引から代金回収までの期間が長いということです。
お金がなかなか入ってこない中で資金繰りを回さなければならず、資金繰りが苦しくなります。
中小企業の資金繰りは基本的に脆弱とされますが、手形で取引している会社では特にこの傾向が顕著です。
日本の企業のうち、中小企業は実に99.7%を占めています。
中小企業が日本経済を支えているといっても過言ではありません。
つまり、手形廃止の目的は中小企業の資金繰りを改善することにあります。

手形サイトの実際

 
具体的に、手形サイトはどの程度なのでしょうか。
まず、手形取引以外の信用取引の場合(約束手形ではなく売掛金で決済する場合)、売掛金の回収サイトは1~2ヶ月になるのが普通で、全業種平均を見ても約1ヶ月です。
これに対し、手形サイトが60日(2ヶ月)以内になるケースは非常に少ないです。
中小企業庁のデータによると、手形サイトが60日以内に設定される割合は、手形取引全体の2割以下、さらに大企業が振出人である場合、この割合は1割以下に低下します。
手形サイトは業種ごとの商習慣にも大きく左右されますが、特に手形サイトが短い業種というものはありません。
例えば、手形サイトが比較的短い繊維業でも、90日以内に設定されるのは59%に過ぎず、その他の業界では120日以内が素形材59%、産業機械65%、工作機械61%、半導体82%といった状況です。
全業種平均で見ると、手形サイトの平均値は110日とされます。
手形サイトは平均4ヶ月弱、これに対して売掛金の回収サイトが平均1ヶ月程度です。
このように比較すると、手形サイトの問題がよく分かります。

デジタル化に逆行

 
近年、政府はデジタル化を推進しており、2021年9月にはデジタル庁も発足しました。
手形は、デジタル化の流れに逆行するといえます。
なにしろ手形の媒体は紙であり、そこへ色々な情報を手書きして交付するのです。
これに伴う業務は決して小さくなく、印紙代も馬鹿になりません。
また紙で発行する以上、紛失や盗難のリスクがあります。
これらの問題は、デジタル化によって大部分を解消できます。
そこで、政府は電子債権の普及を促進することで、紙媒体の手形取引を減らすように取り組んでいるのです。

やめたくてもやめられない

 
手形サイトが長くて中小企業の大きな負担になっている。
さらに、デジタル化の流れにも逆行。
デメリットが多いのですから、手形はすぐにでも廃止できそうなものですが、実際にはそうはいきません。
電子債権の普及率も低い水準にとどまり、多くの会社が紙を用いた手形取引を続けています。
しかし、これは従来の手形を支持しているというよりも、「やめたくてもやめられない」というのが実情です。
手形を受け取っている会社だけではなく、手形を振り出している会社でも手形を廃止したいと思っています。
令和2年に中小企業庁が実施したアンケート調査では、振出人の46.5%が「やめたい」、29.9%が「やめたいがやめられない」と答えており、全体で76.4%が手形をやめたいと考えています。
手形の受取人になると、54.6%が「やめたい」、38.0%が「やめたいがやめられない」と答えており、実に9割以上(92.6%)が手形をやめたいと考えているのです。
なぜ、やめたくてもやめられないのでしょうか。
その理由は振出人・受取人で異なります。
振出人側の理由は、支払先が電子債権を利用していないこと、そして業界の商習慣。
受取人側の理由は、「振出人の希望で受け入れざるを得ない」が8割以上を占めています。

下請法の実効性

 
手形サイトの問題を是正するために、政府も色々に取り組んできました。
最近の取り組みでは、下請法の改正が挙げられます。
この改正では、売掛金の回収サイトや約束手形の手形サイトの短縮を目指しており、手形の廃止を前提としていません。
また、改正の内容も曖昧です。
中小企業庁が令和2年7月31日に公表した資料には、以下のように書かれています。

下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。

出典:出典:中小企業庁「支払条件の改善に向けた取組及び課題について」
これを見ると、手形サイトの短縮を促す姿勢はあるものの、実効性は疑わしいと言わざるを得ません。
「段階的な短縮」といっても、どのような段階を踏んで短縮していくのか不明であり、「将来的には」というのがいつを目安にしているのか不明です。
これでは、「手形サイトの短縮に努めなさい」と言われたところで、手形を振り出す企業としてもどのように取り組めばよいか分かりません。

手形の廃止を目指す経産省

 
法律を改正しても、手形サイトの短縮を促すだけでは問題の解決には至りません。
そこで政府は検討会を設立し、手形の廃止に向けて動いています。
手形の廃止に向けた取り組みについて、経産省は令和3年3月15日に発表した報告書の中で以下のように述べています。

約束手形の利用を廃止していくべきである。支払サイトを短くしていくためには約束手形よりも支払サイトの短い決済手段(現金振込)への切り替えが進められるべきである。発注企業の資金繰り負担などから直ちに切り替えができない場合であっても、少なくとも「紙」による決済をやめる観点から、電子的決済手段(電子記録債権等)への切り替えを進めるきである。

出典:出典:中小企業庁「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会報告書」
検討会では、産業界・金融界に自主行動計画の策定を求めており、なおかつ改正下請法とは異なり具体的な目標期限も定めています。

  • 自主行動計画の期間を5年間とすること
  • この期間中、毎年フォローアップを行うこと
  • 3年後に自主行動計画の中間評価と見直しを行うこと

検討会の提言を受け、2021年3月、中小企業庁と公正取引委員会は事業者団体に以下の要請を行いました。

  • 下請代金の支払いをなるべく現金で行うこと
  • 手形で取引することにより、下請先に負担が生じることがないように配慮すること
  • 下請代金の手形サイトは60日以内とすること
  • 以上を3年以内に実施すること

このように、具体的な行動を求めることで手形の廃止を着実に進めていく方針です。
要請を行ったのが2021年ですから、手形廃止の目標期限は2026年。
できるだけ現金払い、取引先に配慮、さらには手形サイトが60日以内となれば、振出人にとって「支払いまでの猶予が長い」という手形のメリットがなくなります。
手形帳の購入コスト、印紙代などの負担を考えると、むしろデメリットのほうが大きくなるでしょう。
したがって、これまで手形を振り出していた企業も、手形取引以外の信用取引に切り替えると考えられます。
上記の通り、受取人側が手形を廃止できない理由の8割は「振出人の希望によるもの」でした。
政府の働きかけによって振出人が手形の廃止に踏み切れば、受取人の大多数も手形の廃止に動くと考えられます。

手形廃止とファクタリング

 
手形を廃止するためには、これまで手形で取引してきた会社が他の決済方法に切り替えらられるよう、環境を整備する必要があります。
そこで政府が普及促進に取り組んでいるのが、電子債権とファクタリングです。
電子債権は、紙媒体の手形を電子化したものと考えればよいでしょう。
手形を電子化することによって、紙媒体特有のデメリットを解消するのが狙いです。
これに対し、ファクタリングは債権の種類ではなく、金融サービスの一種に含まれます。
会社が所有している売掛金を売却することにより、資金を調達するサービスです。

ファクタリングの歴史と市場規模

 
手形の歴史は非常に古く、その起源は12世紀のヨーロッパにさかのぼると言われます。
手形が日本に入ってきたのは明治時代。
それからというもの、手形は決済手段の主流となり、手形残高は1990年ごろまで増加を続けていました。
ファクタリングの歴史も古く、一説によると14世紀のヨーロッパで始まったとされています。
本格的な利用が始まったのは1900年ごろのアメリカで、現在ではポピュラーな資金調達方法とみなされています。
日本に初めてファクタリングが導入されたのは1970年代のことです。
しかし、手形が主流だった日本ではファクタリングがなかなか普及しませんでした。
2010年ごろから、ファクタリングは加速度的に普及していきます。
1990年ごろから手形残高が急速な減少、またバブル崩壊やリーマンショックなどの影響を経て、手形から売掛金への切り替える会社が増えたこと、またファクタリングによって資金繰りをコントロールする会社が増えたことが原因と考えられます。
2015年ごろになると、ファクタリングは「知る人ぞ知る資金調達方法」となり、資金繰りが上手な経営者の間ではごく当たり前になっていきました。
そして2020年、コロナ禍で資金調達に苦しむ会社が急増したことをきっかけに、ファクタリングを利用する会社が爆発的に増え、2022年現在でもこの流れは続いています。
ファクタリングの市場規模は拡大を続けており、業者数も増加の一途をたどっています。
今後もファクタリング市場は拡大を続けると考えて良いでしょう。

手形廃止はファクタリングにどう影響する?

 
政府の目論見通りに進めば、今後の数年間で手形での取引は急速に減少し、2026年には完全に廃止されます。
手形の廃止により、ファクタリング市場はさらに拡大するでしょう。
手形を廃止した場合、決済手段は電子債権または売掛金になると考えられます。
手形残高は年々減少しているのですが、電子債権の普及率は低い水準で推移しており、手形の廃止の流れにも関わらず伸びる兆しがありません。
一方、ファクタリングを利用する会社は確実に増加しており、ファクタリング市場は急速に拡大しています。
このことから、手形の減少分が売掛金に流れていることは明らかです。
従来の手形は決済手段として利用されるだけではなく、資金調達にも利用されていました。
期日前の手形を金融機関や専門の業者に持ち込めば、割り引いてもらう(買い取ってもらう)ことができるのです。
これを手形割引といいます。
手形の廃止に伴って売掛金に切り替える場合、手形割引は利用できなくなりますが、ファクタリングが手形割引の代わりになるため問題ありません。
手形の廃止が進むにつれて、ファクタリングの普及率はますます高まると考えられます。

手形割引とファクタリングの違い

 
現在、手形で取引している会社は、手形廃止の流れに影響を受けるでしょう。
いずれ手形が廃止に至ったときに備えて、早い段階で売掛金に切り替え、ファクタリングの活用に取り組むことが大切です。
特に大切なのが、手形割引とファクタリングの違いを知り、資金調達環境を整えることです。
手形割引とファクタリングの大きな違いは5つあります。

根本的な違い

 
まず、手形割引とファクタリングには根本的な違いがあります。
それは、融資か資産売却かということです。

  • 手形割引…融資の一種(外部資金調達)
  • ファクタリング…資産の売却(内部資金調達)

手形割引は融資

 
「手形貸付」とも呼ばれる通り、手形割引は融資の一種です。
資金を調達する会社から見ると、手形割引は「銀行から手形を買い取ってもらう」というイメージがあります。
しかし銀行からすれば、これは「手形を担保に資金を貸し付ける」ということにほかなりません。
手形の支払期日になると、銀行はその手形から貸付金を回収します。
もし割り引いた手形が不渡りになれば、銀行は手形割引を依頼した会社に買い戻しを求めます。
つまり手形割引とは、支払期日までの数ヶ月間にわたり、融資していることと同じです。

ファクタリングは資産売却

 
これに対し、ファクタリングはあくまでも資産(流動資産である売掛金)の売却による資金調達です。
借入れではないため返済義務もなく、融資にあたる要素は一切ありません。
売掛金を売却するのではなく、担保として融資を受ける「売掛債権担保融資」という仕組みもありますが、これはファクタリングとは全く別物です。

償還請求権の有無

 
根本的な違いにも関係することですが、償還請求権の有無にも大きな違いがあります。
償還請求権とは、売掛先の倒産などによって買い取った債権が回収できなくなった場合、元の債権者に買い戻しを求める権利のことです。
手形割引とファクタリングの償還請求権は、それぞれ以下の通りです。

  • 手形割引…償還請求権あり
  • ファクタリング…償還請求権なし

手形割引は償還請求権あり

 
上記の通り手形割引では、割り引いた手形が不渡りになった場合に、銀行は買い戻しを請求します。
これは、手形割引は「償還請求権あり」ということです。

ファクタリングは償還請求権なし

 
一方、ファクタリングは「償還請求権なし」が原則であり、償還請求権なしの契約方式を「ノンリコース」ともいいます。
償還請求権つきの契約になると、実質的に貸金業となってしまい、ファクタリング会社は貸金業者として規制を受けます。
貸金業法をはじめ、貸金業者への規制は非常に厳しいため、ファクタリング会社は規制を避けるために「償還請求権なし」で契約しているのです。
したがって、ファクタリングした売掛金が回収不能に陥ったとしても、利用会社は基本的に責任を負いません。
貸倒損失はファクタリング会社が全額負担します。
買い戻しのリスクがある手形割引と、買い戻しのリスクがないファクタリングを比較すれば、ファクタリングの方が優れています。

審査の基準

 
手形割引もファクタリングも、利用時には審査が必須です。
この時の審査基準にも違いがあります。

  • 手形割引…利用会社と売掛先を審査
  • ファクタリング…主に売掛先を審査

手形割引の審査

 
手形割引の審査では、利用会社と売掛先の双方を重視します。
売掛先を審査する理由は、売掛先の支払能力を測るためです。
銀行は、手形からの回収を前提として手形貸付を行うわけですから、不渡り(回収不能)のリスクが高い手形は割り引きません。
同時に利用会社を審査するのは、買い戻しに備えるためです。
割り引いた手形が不渡りになれば、利用会社に買い戻してもらう必要がありますが、利用会社に支払能力がなければ回収は難航します。
つまり手形割引は、売掛先が手形を決済できること、利用会社が手形を買い戻せることが条件となります。

ファクタリングの審査

 
一方、ファクタリング審査で重視するのは売掛先だけです。
もちろん、利用会社に対しても全く審査しないわけではありませんが、売掛先の審査の方がはるかに重要です。
ファクタリングには償還請求権がないため、ファクタリング会社の回収先は売掛先に限られます。
いくら利用会社の支払能力があっても、売掛先に支払能力がなければ意味がない(ファクタリング会社は貸倒損失を被る)のです。
逆に言えば、利用会社の経営に問題があっても、売掛先さえ問題なければファクタリングできます。

資金調達スピード

 
資金調達スピードの違いにも注目してみましょう。
手形割引は依頼先によって、ファクタリングは方式によって資金調達スピードが変わります。

手形割引の資金調達スピード

 
手形割引の資金調達スピードの目安は以下の通りです。

  • 銀行で割り引く場合…1週間程度
  • 手形割引業者で割り引く場合…最短即日~数日

手形割引を行う際、手数料が安い銀行に依頼する会社も多いことでしょう。
銀行は、コンプライアンスの関係から申し込み手続きを厳重に行い、審査にも時間をかけるため、1週間程度を要します。
手形割引専門の業者に依頼すれば、最短即日での資金調達も可能です。
しかし実際には、手形割引での即日資金調達はかなり厳しいと考えてください。
即日で資金調達できるのは、申し込みの当日に全ての手続きが完了した場合に限られます。
そのためには、業者の店舗を訪問して契約を結ぶ必要があり、訪問が難しい会社は即日で資金調達できません。
郵送で手続きすれば店舗を訪問する必要はありませんが、書類のやり取りに時間を要するため2~5日はかかるのが普通です。

ファクタリングの資金調達スピード

 
ファクタリングは、あらゆる資金調達方法の中でも最もスピーディな資金調達方法です。
方式別の資金調達スピードは以下が目安となります。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式。最短即日で資金調達可能
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式。資金調達スピードは1週間程度
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの手続きをオンラインで完結する方式。最短数時間で資金調達可能

3社間ファクタリングは1週間程度を要しますが、それ以外の方式は資金調達スピードに優れています。
No.1とはじめ、2社間ファクタリングを提供するファクタリング会社のほとんどは最短即日対応が基本です。
また、徐々に普及しつつあるオンラインファクタリングならば、最短数時間で資金調達できます。
実際に、No.1のオンラインファクタリングサービスでは、最短60分入金の実績が多数あります。

調達コスト

 
どのような方法で資金を調達するにせよ、調達コストを負担しなければなりません。
手形割引とファクタリングは、調達コストにも違いがあります。

手形割引の調達コスト

 
手形割引では、割引料が調達コストとなります。
手形の額面金額に割引率を掛け合わせ、支払いまでの日数を勘案して算出したものが割引料です。
割引率は依頼先によって異なります。

  • 銀行で割り引く場合…2~5%
  • 専門業者で割り引く場合…2~15%

銀行で割り引く場合、銀行の規模によって割引率が変動します。
基本的には「都市銀行<地方銀行<信用金庫」の順に割引率が高くなると考えてください。
専門業者の割引率は設定が幅広く、これといった目安はありません。
しかし、銀行よりは確実に高くなると考えてよいでしょう。
例えば、手形の券面金額が1000万円、割引率が5%、手形の支払期日が120日後であれば、割引料は以下のように計算します。

1000万円×5%×120日÷365日≒16万4000円

ファクタリングの調達コスト

 
ファクタリングの主な調達コストは、買取に伴う手数料です。
売掛金の額面金額に手数料率を掛け合わせて算出します。
ファクタリング方式によって手数料率は異なりますが、No.1では以下のように設定しています。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
  • オンラインファクタリング:額面金額の2~8%

こちらも具体的に計算してみましょう。
売掛金の額面金額が1000万円、手数料率が5%の場合、手数料は以下の通りです。

  1000万円×5%=50万円

調達コストを比較すると、手形割引の方がファクタリングよりも優れています。
償還請求権の有無、審査のハードル、資金調達スピードなど、他の相違点も含めて検討し、自社に適した方を選ぶことが大切です。

手形割引とファクタリングの使い分け

 
手形の廃止が進む現在、手形の取引をやめて売掛金に切り替える会社もあれば、取引先の要望で手形を使い続ける会社もあるでしょう。
もちろん、手形の廃止は段階的に進めるものですから、一定期間にわたって手形と売掛金の両方を取り扱うことになります。
このとき問題になるのが、手形割引とファクタリングの使い分けです。
手元に受取手形と売掛金の両方がある場合、手形割引とファクタリングのどちらを優先すべきでしょうか。

手形割引を使うべき会社

 
手形割引を使うべき会社を2つ紹介します。

手形の取引が多い

 
まず、手形の取引が多い会社です。
これは「手形割引を使うべき」というより、「手形割引を使わざるを得ない」といったほうが正確です。
取引先が手形にこだわる場合、売り手の自社としては手形廃止の流れになかなか乗れません。
手形取引の根強い業種であれば、手形を減らしていくことは難しいでしょう。
売掛債権は、大部分が受取手形、一部分が売掛金という構成になりやすいです。
このような会社は、売掛金のファクタリングだけでは十分な資金調達ができないため、必然的に手形割引を優先することとなります。

調達コストを抑えたい

 
調達コストを抑えたい会社にも、手形割引が役立ちます。
手形割引の調達コストはファクタリングよりも安いです。
なぜ手形割引のほうが安いかといえば、審査が厳しいこと、償還請求権があることが主な理由です。
手形割引では、厳しく審査することによって不渡りのリスクを回避しています。
また償還請求権があるため、手形が不渡りになっても利用会社に返還請求が可能です。
つまり手形割引は、銀行や手形割引業者の負うリスクが極めて低いといえます。
リスクとリターンは連動するものですから、リスクの低い手形割引は調達コスト(割引料)も安くなるというわけです。
したがって、手形の振出人の信用力が高い場合には、手形割引を優先すべきでしょう。
そのような手形であれば審査に落ちる可能性は低く、不渡りになって買い戻しを求められる心配もほとんどありません。

ファクタリングを使うべき会社

 
次に、ファクタリングを使うべき会社を3パターン紹介します。

手元の売掛金が多い

 
手形廃止の流れにうまく乗った会社、あるいは元々手形の習慣があまりない会社では、手元の売掛金が多くなります。
手形と売掛金を併用するとしても、受取手形の比率は低くなるはずです。
このような会社では、売掛金をファクタリングすることで柔軟に資金を調達できます。
売掛債権の構成が「受取手形:売掛金=5:5」の会社も、できるだけファクタリングを優先すべきでしょう。
というのも、手形廃止の流れは明らかであり、いずれ手形割引は利用できなくなるからです。
当然ながら、その時には手形割引で調達していた部分をファクタリングによって調達することになります。
手形割引とファクタリングでは資金調達への影響が異なるため、早い段階で手形割引からファクタリングに切り替え、資金繰り環境をファクタリングに馴染ませておくのが良いでしょう。
また、特定のファクタリング会社を継続利用することによって、ファクタリングの条件は次第に良くなっていきます。
「手形の廃止に合わせてファクタリングの利用を増やし、資金繰り環境を整え、やがて手形が全面的に廃止されたときには好条件でファクタリングできる」
これが理想です。

自社の経営に問題がある

 
売掛先の経営に問題がなくとも、自社の経営に問題がある場合には手形割引の審査に落ちる可能性が高いです。
そこで、経営に問題がある会社はファクタリングを優先的に活用しましょう。
ファクタリングは、利用会社の信用力をあまり重視しないため、経営が苦しい会社でも利用できます。
具体的には、以下のような会社はファクタリングを優先すべきです。

  • 業績が連続赤字である
  • 債務超過に陥っている
  • 借入金の返済に遅れている
  • 税金を滞納している
  • 創業1年目である

これらの悪材料を抱えている会社は、銀行融資は絶望的となります。
手形割引も融資の一種である以上、審査に落ちる可能性が極めて高いです。
ファクタリングならば、このような状況でも審査に通ることが多いです。

資金ショートの危機が迫っている

 
資金ショートの危機が迫っている会社は、迷わずファクタリングを選んでください。
通常、資金ショートの危機は突発的に起こります。
例えば、手形の不渡りや売掛金の遅延は、支払期限の当日に発覚することが多いです。
その直後に買掛金の決済や銀行への返済が控えている場合、早急に資金を調達しなければ資金繰りがショートしてしまいます。
資金ショートを引き起こすと信用を大きく損ない、それをきっかけとして倒産に至ることも珍しくありません。
資金ショートを回避するためには、できるだけスピーディに資金を調達すべきです。
ある程度の猶予、例えば支払いが10日後だからといって、手形割引で調達するのは危険です。
銀行に手形割引を依頼してから7日目に審査落ちが通知された場合、資金ショートはもう3日後に迫っているわけですから、非常に危険な状況に陥ります。
それよりも、最初からファクタリングを利用して数時間~即日で資金を調達し、資金ショートを早々に回避しておく方が安全です。

まとめ:手形の廃止にファクタリングで備えよう

政府は、手形廃止の方針を明確に打ち出しています。
デジタル化がなかなか進まない日本社会では、2026年までに手形を廃止できない可能性も考えられますが、長期的には廃止に向かっていくと考えるべきでしょう。
手形の廃止が進む中でも、そして手形が完全に廃止されてからも、会社の経営は続いていきます。
健全な経営のためにも、手形の廃止に合わせて取引方法や資金調達方法を変えていくことが大切です。
特に、手形割引への依存度が高い会社は、ファクタリングに切り替えていくべきでしょう。
ファクタリングをご利用の際には、ぜひNo.1にお任せください。
経験豊富なスタッフ、そして資金繰り専門のコンサルタントが丁寧にサポートいたします。

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