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カテゴリー: ファクタリング

倒産率50%超!訪問介護の資金繰りにファクタリングが欠かせない理由とは…

少子高齢化が問題視されて久しい日本。
今後も少子高齢化が進むと考えられており、介護事業に注目が集まっています。
中小事業者はもちろんのこと、大企業が介護事業に算入するケースも増えています。
そんな中、特に増えているのが訪問介護です。
しかしながら、訪問介護はあらゆる介護事業の中でも特に経営が難しいとされており、倒産率も突出しています。
これは、訪問介護特有の事情により、資金繰りが行き詰りやすいためです。
訪問介護事業者が生き残っていくためにも、ファクタリングの重要性が高まっています。
この記事では、訪問介護の基礎知識、訪問介護特有の問題、訪問介護の資金繰り事情、ファクタリングの活用と事例などについて詳しく解説します。

訪問介護の基礎知識

まずは訪問介護について、基礎的なことをまとめて見ていきましょう。

訪問介護とは?

一口に介護サービスといっても色々あります。
介護サービスを大別すると、以下の2種類に分けられます。

  • 居宅サービス(自宅で利用する介護サービス)
  • 施設サービス(介護施設に入所して利用する介護サービス)

この記事のテーマである訪問介護は、居宅サービスに含まれる介護サービスです。
訪問介護は「ホームヘルプサービス」とも呼ばれる通り、利用者の自宅へ訪問介護員が出向き、身体介護と生活援助を行います。

訪問介護の特徴

他の介護サービスに比べて、訪問介護には以下の特徴があります。

営利法人が多い

介護サービスといえば、非営利法人が多いイメージがあるかもしれません。
実際、施設サービス系の介護事業所は、7割以上を非営利法人(社会福祉法人)が占めています。
逆に、訪問介護は7割以上が営利法人です。
これは、訪問介護の大きな特徴と言えるでしょう。
営利法人だからこそ、訪問介護は他の介護事業者に比べて公的支援が受けにくく、あくまでも訪問介護事業から得られる利益によって資金繰りを回していく必要があります。

雇用形態が特殊

どのような会社でも、従業員を雇用して事業に取り組みます。
近年、政府が働き方改革を推進したことによって、多くの会社が正規雇用を推進しており、介護サービス全般でもこの傾向が顕著です。
しかし、訪問介護に限っては正規雇用があまり進んでいません。
施設サービス系の介護事業所では、約7割が正規雇用となっていますが、訪問介護は5割以上が非正規雇用なのです。
これにより、人材の定着率が低い傾向があり、人材不足が深刻な問題となっています。

複数の介護サービスを兼ねる

訪問介護は営利法人が多いため、事業の多角化に積極的な事業所も多いです。
訪問介護事業所を運営している介護事業者の6割以上は、訪問介護だけではなく介護支援(居宅介護支援・介護予防支援)を提供しています。
このほか、施設サービスと居宅サービスを兼ねる介護事業者も、全体の4割に達します。
なぜ複数の介護サービスを兼ねるかといえば、訪問介護は利益率が低く、単独では事業が成立しにくいからです(詳しくは後述します)。

訪問介護は成長産業

訪問介護の特徴を知れば、決してラクな事業とはいえません。
しかし近年、訪問介護は成長産業と目されています。

高齢化社会で利用者は高止まり

訪問介護が成長している最大の原因は、少子高齢化です。
日本は、世界の主要国の中でも特に高齢化が進んでいます。
2021年のデータをみると、総人口に占める高齢者人口の割合は、日本が世界第1位です。
65歳以上の人口割合は、世界全体では9.6%に過ぎませんが、日本は29.1%です。
第2位のイタリアでさえ23.6%ですから、日本はダントツの世界一といってよいでしょう。
この傾向は今後も続き、2065年には38.4%に達するといわれています。
当然、高齢者が増えれば増えるほど介護サービスの必要性は高まります。
実際に、介護サービスの利用者は軒並み増加傾向にありますが、中でも特に利用者が多いのが訪問介護です。
2020年11月における訪問介護の利用者数は、1042.3千人でした。
同時期の他の居宅サービスと比較すると、訪問看護が538.1千人、訪問リハビリテーションが105.9千人、訪問入浴が66.5千人ですから、訪問介護の利用者の多さがよく分かります。

設備投資が少なく開業しやすい

市場の拡大に伴い、訪問介護事業に参入する中小事業者や大企業が増えています。
訪問介護事業に参入するためには、事業所を立ち上げなければなりません。
訪問介護は「開業のハードルの低さ」にも特徴があります。
施設系の介護施設を立ち上げる場合、介護に伴う様々な設備を導入する必要があります。
また、施設運営のために固定の人材を確保しなければならず、正社員登用も欠かせません。
つまり、施設系の介護サービスは開業コストが高くつくのです。
施設サービスの開業資金は、場合によっては1000万円近くかかることもあります。
これに対し、訪問介護ならば200万円程度で開業できるケースも。
訪問介護は利用者の自宅へ出向いて介護を行うため、設備投資資金を大幅に抑えることができます。
また、少人数で事業所を運営できるため、人件費も安くなります。
少ない資金で開業できるため、銀行融資による資金調達のハードルも低く、自己資金の準備も比較的容易です。
このため、訪問介護の事業者数が増えています。

経営が厳しい訪問介護

利用者の多さ、事業者の多さなどを考えると、訪問介護は確かに成長産業です。
しかし、これは訪問介護の経営がラクというわけではありません。
むしろ、訪問介護は経営が困難な場合が多く、倒産率が極めて高い水準です。

訪問介護は倒産率が高い

経営を続けるためのお金のやり繰りを「資金繰り」といいます。
資金繰りが続かなくなり、取引先への支払いや銀行の返済ができなくなるのが「資金ショート」です。
厳密には「資金ショート=倒産」というわけではありませんが、「資金ショート≒倒産」と考えて差し支えありません。
帳簿の上では黒字であっても、手元資金が枯渇して資金がショートすれば、経営は破綻します。
なぜならば、資金ショートを起こして支払いができなくなれば、取引先や銀行の信用を失うからです。
訪問介護に限らず、介護事業において信用悪化は致命傷となります。
訪問介護の利用者、つまり要介護者は、生きていく上で訪問介護を利用し続けなければなりません。
資金繰り難によって信用不安を引き起こした訪問介護事業者は、近い将来、訪問介護サービスを停止する可能性が高く、利用者は他の訪問介護へ乗り換えを検討するでしょう。
このような悪循環に陥ると、短期間のうちに倒産に追い込まれる可能性が高いです。
実際、介護サービス全体に占める訪問介護の倒産率は突出しています。
2010~2021年の東京商工リサーチのデータを見てみましょう。

 

  訪問介護事業 通所・短期入所介護事業 有料老人ホーム その他

(特別養護老人ホームや認知症グループホームなど)

2010 48.1% 25.9% 11.1% 14.8%
2011 52.6% 21.1% 15.8% 10.5%
2012 51.5% 18.2% 15.2% 15.2%
2013 61.1% 18.5% 5.6% 14.8%
2014 44.4% 27.8% 16.7% 11.1%
2015 38.2% 38.2% 6.6% 17.1%
2016 44.4% 35.2% 10.2% 10.2%
2017 40.5% 39.6% 5.4% 14.4%
2018 42.5% 38.7% 13.2% 5.7%
2019 52.3% 28.8% 9.9% 9.0%
2020 47.5% 32.2% 8.5% 11.9%
2021 58.0% 21.0% 4.9% 16.0%

 

このデータを見ると、訪問介護の倒産率が特に高いことが分かります。
訪問介護事業と通所・短期入所介護事業の倒産率が肩を並べたのは、過去12年間でたったの1年(2015年)だけです。
それ以外の年は訪問介護事業の倒産率が常に高く、2010~2021年の12年間でみると、通所・短期入所介護事業の約1.9倍、有料老人ホームの約5.7倍、その他介護事業の4.2倍も高い水準となっています。

コロナ禍で経営悪化する訪問介護

コロナ禍も、訪問介護の倒産率を押し上げています。
これは、感染を避けるために利用を控える人が増えたことが原因です。
もちろん、コロナ禍は全ての介護サービスに悪影響をもたらしており、訪問介護に限ったことではありません。
しかしながら、通所介護と訪問介護を比較すると、コロナの影響がより深刻なのは訪問介護です。
通所介護の場合、施設側が感染対策を徹底することによって、感染を防止することができます。
これに対し、訪問介護は利用者の自宅で介護サービスを行うため、感染対策が十分にできないケースが多々あります。
通所介護の方が安心感が大きく、訪問介護から通所介護に切り替える利用者も少なくありません。
また、訪問介護員がコロナに感染するケースも多く、ヘルパー不足が影響して経営が悪化し、倒産に至った事業所も多かったようです。

訪問介護の資金繰りが苦しい理由

訪問介護の倒産率が高い理由は、訪問介護特有の資金繰りが苦しさにあります。
訪問介護の資金繰りが苦しい理由は以下の通りです。

利益率が低い

訪問介護全体でみても倒産率は高いのですが、これに加えて、事業規模が小さいほど経営が苦しいことも訪問介護の特徴です。
ホームヘルパーの派遣回数が少ない(規模が小さい)訪問介護は、派遣回数が多い(規模が多い)訪問介護に比べて利益率が明らかに低いのです。
厚生労働省が発表している介護事業経営実態調査結果(令和2年)によると、派遣回数が200回以下の訪問介護事業の利益率は-7.5%、派遣回数が201~600回でようやく利益率は0%前後(-1.0~0.9%)、派遣回数が2001回以上の訪問介護事業所の利益率は5.4%となっています。
理想的な資金繰りは、事業から得られた利益で運転資金を賄い、資金繰りを回すことです。
しかし、利益率が低い訪問介護事業では、利益によって運転資金を確保することが困難です。
利益率がマイナスになると、これは「事業を続ければ続けるほど赤字が拡大する」という状況にほかなりません。
運転資金を確保するどころか、赤字分だけ手元資金が流出していくのですから、資金ショートは時間の問題です。

介護報酬の引き下げ

訪問介護の利益率が低い原因は様々ですが、大きな原因と考えられるのが介護報酬の引き下げです。
訪問介護をはじめとする介護サービスでは「介護保険制度」という要素が絡んでくるため、一般的な事業とは収益構造が大きく異なります。
一般的な事業の収益構造は「売上-売上原価=利益」が基本です。
物価高などによって売上原価が上昇すれば利益が減少しますが、値上げによって売上を高めることで利益率を維持できます。
これに対し、訪問介護の収益構造は「介護報酬(売上)-売上原価=利益」です。
訪問介護でも、人件費の増加などによって売上原価が上昇することがありますが、事業者の一存で介護報酬を引き上げることはできません。
というのも、介護報酬は国が決めるからです。
国は、財政状況や高齢化率などを考慮し、3年に1回、介護報酬の見直しを行います。
日本経済の停滞、政府の財政悪化、高齢化率の上昇などを考えると、今後、介護報酬の引き上げは期待できないでしょう。
むしろ引き下げられる可能性が高く、実際に2015年度には介護報酬が大幅に引き下げられました。
これにより、多くの訪問介護事業者で利益率の悪化を招き、資金繰りの悪化に拍車をかけているのです。

人材不足

介護サービスは、介護士を確保してはじめて成り立つビジネスです。
訪問介護も、訪問介護を行う訪問介護員、いわゆるホームヘルパーを派遣することで成り立っています。
厚生労働省の平成25年のデータによると、訪問介護員のうち正規職員の割合は17.5%、非正規職員の割合は78.4%となっており、非正規職員のうち70.3%を短時間労働者(パートタイマー)が占めています。
訪問介護では、訪問介護員を派遣するため、介護施設に常駐する人材は不要です。
その時々で都合の良い訪問介護員を派遣すればよいため、働く側にとっても、事業者側にとっても、短時間労働者が適しているのです。
このような勤務形態には、メリットとデメリットがあります。
パートタイマーの割合が高いメリットは、人材コストを抑えやすいことです。
派遣状況に応じてシフトを組むことによって、確保する人材を必要最小限に抑えることができます。
しかし、必要な人材を常に確保できるとは限りません。
正規職員は離職率が低いため労働力を安定的に確保できますが、非正規職員は離職率が高く、労働力の安定供給に難があります。
人材をうまく確保できなければ、訪問介護員の派遣を見送らざるを得ないため、派遣回数の減少は避けられません。
上記の通り、訪問介護の利益率は派遣回数に大きく左右され、派遣回数が減少すれば利益率が低下する傾向が顕著です。
訪問介護で利益率の維持・向上を目指すには、訪問介護員を積極的に採用する必要があるのですが、そもそも介護業界全体が慢性的な人材不足に悩んでいます。
慢性的な人材不足によって、採用コストの増加、利益率の低下という二重苦に責められ、資金ショートに陥る訪問介護事業者も多いです。
さらに、日本では今後も少子高齢化が続きます。
訪問介護を必要とする人口が増加し、就労人口は減少しているのですから、訪問介護の人材不足はさらに深刻化するでしょう。

競争の激化

同業者間での競争の激化も問題です。
少子高齢化によって、介護市場は長期的に成長すると考えられており、大手企業が介護サービスに進出するケースも増えています。
顧客の絶対数が増加しているとはいえ、事業者数も増えているのですから顧客獲得は容易ではありません。
顧客を獲得するには、人材の拡充、サービスの充実、他社との差別化など、様々な取り組みが必要です。
当然、これらの取り組みにはコストがかかります。
ただでさえ資金繰りが苦しい中、このようなコストをかけることが難しく、徐々に業績が悪化していくケースも多いです。
大手企業が介護サービスに参入する場合、莫大な資金力と組織力を投入するため、中小規模の訪問介護事業者では全く太刀打ちできません。
大手企業に顧客を奪われ、新規顧客開拓の余地も少なく、派遣回数が減少し、利益率はマイナスへ…
利益率がマイナスになれば、資金繰りを回すための利益が確保できません。
また、赤字の会社に融資したいと思う銀行はほとんどないため、資金調達も困難です。
これも、訪問介護の資金繰りが難しい大きな理由の一つです。

介護報酬の入金が遅い

他の業種と比較して、訪問介護は回収サイトでも不利な環境にあります。
回収サイトは、請求が確定してから代金が支払われるまでの期間です。
例えば、当月末に請求書を発行し、翌月末に代金が入金される場合、回収サイトは1ヶ月となります。
令和元年の政府統計によれば、全業種の回収サイトの平均は約1.26ヶ月です。
回収サイトが1ヶ月の会社では、当月の売上を来月には回収できます。
当月の営業にかかった費用も1ヶ月ごとに回収できるため、資金繰りは比較的ラクといえます。
一方、訪問介護における回収サイトは約1.5~2ヶ月であり、全業種平均に比べてかなり長い水準です。
介護報酬のうち、利用者負担分は1割、介護給付費は9割となっており、このうち利用者負担分は利用者の口座引落などによって翌月に回収しますが、介護給付金は翌々月に回収します。
サービス提供月の翌月10日までに介護報酬の請求を行い、その翌月の26日前後に入金される流れです。
請求から受け取りまでの期間は50~60日程度ですが、サービス提供月から起算すると、代金を回収するまでに最大3ヶ月かかります。
もちろん、その間にも様々な出費があり、お金が入ってこない状況で負担するのですから、資金繰りが苦しくなるのも無理はありません。

銀行からの資金調達が難しい

事業から得られる利益によって資金繰りを回すのが理想的ですが、多くの会社はそのような資金繰りは困難です。
そこで、多くの会社が銀行から融資を受けて資金繰りを回します。
訪問介護でも、銀行融資による資金調達が可能です。
ただし、他の業種に比べると、銀行融資のハードルは高いといえます。
融資は銀行の基幹業務であり、利息収入は収益の柱です。
銀行が融資する際の金利はせいぜい2~3%ですから、貸付額に対する利息収入は微々たるもの。
貸し倒れを引き起こした場合、たとえ貸付額の一部だけであっても、利息収入は全て吹き飛び、損失を被る可能性も高いです。
損失を避けるためにも、銀行は融資先の経営状況を厳しく審査します。
融資できるのは、「現在の返済能力に問題がない」、なおかつ「将来(融資期間中)の返済能力にも問題がない」と判断した会社だけです。
これまでも述べてきた通り、訪問介護は資金繰りが苦しく、利益率も低いため、「現在の返済能力に問題あり」とみなされることが多いです。
また、現在の経営が順調でも、競争が激化しつつあるため、「将来の返済能力が不安」とみなされることが少なくありません。
資金調達の軸にすべき銀行融資のハードルが高いのですから、訪問介護の資金繰りは他の業種より困難といえます。

資金調達の選択肢が少ない

銀行融資が難しいとなると、銀行融資以外の方法によって資金を調達する必要があります。
銀行融資以外の資金調達方法をざっと挙げてみましょう。

  • 公的融資
  • ビジネスローン
  • 出資
  • 少人数私募債
  • リースバック
  • 手形割引
  • ファクタリング
  • 助成金

まず考えられるのが公的融資です。
政府は介護事業への支援に力を入れているため、日本政策金融公庫などの公的金融機関から融資を受けられる可能性があります。
同様の理由から、助成金による資金調達もおすすめです。
後述の通り、介護報酬債権によって資金を調達するファクタリング(介護報酬ファクタリング)も積極的に利用すべきでしょう。
基本的に、訪問介護で利用できる資金調達方法はこの3つです。
ビジネスローンは金利が高いため、利益率が低い訪問介護では利用すべきではありません。
機関投資家から出資を受けることも、訪問介護には現実的ではないでしょう。
少人数私募債も訪問介護での活用は一般的ではありませんし、手形取引をしないため手形割引による資金調達も不可能です。
リースバックは、事業に必要な資産を売却し、同時にリース契約を結ぶことで資金を調達します。
様々な不動産や動産が売却の対象になりますが、訪問介護は介護施設を持たずに運営しており、介護設備も乏しいため、リースバックによる資金調達もほぼ不可能です。
他の業種ならば、より多くの資金調達方法から選んだり、組み合わせたりすることで柔軟な資金調達ができますが、訪問介護ではそれができません。
当然、資金繰りは難しいといえます。

訪問介護の資金繰りはファクタリングで解決!

資金繰りが難しく、実際に倒産率も高い訪問介護。
倒産を避けるには資金繰りの改善が必要不可欠です。
資金調達方法の選択肢が少ない訪問介護事業で、ぜひ利用すべき資金調達方法があります。
それは「ファクタリング」です。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、会社が所有している売掛金をファクタリング会社に売却し、資金を調達する方法です。
多くの会社は信用取引によって取引しています。
信用取引は、取引先の信用力を担保として、代金の後払いを認める取引です。
信用取引を行った際、「売掛先から支払期日に代金を受け取る権利」、すなわち売掛金が発生します。
ファクタリングではこの権利を売却するため、法的には「債権譲渡取引」です。
売掛金は、貸借対照表の資産の部に分類される流動資産の一種です。
つまりファクタリングは、資産売却による資金調達といえます。
訪問介護とファクタリングの相性が良い理由はここにあります。
銀行融資の場合、訪問介護事業者の返済力によって融資の可否が決まるため、資金を調達できるとは限りません。
一方、資産売却によって資金を調達する場合、資金調達を左右するのは「資産の価値」であって、「訪問介護事業者の返済力」とは無関係です。
売掛金さえ持っていれば、銀行融資を利用できない訪問介護事業者でも、ファクタリングによって資金を調達できます。

訪問介護向けのファクタリング

ファクタリングは、訪問介護でも利用可能です。
というのも、訪問介護事業者ならば、必ず売掛金を所有しているからです。
介護サービスを提供した際には「介護報酬債権」が発生します。
介護報酬債権は、「国民健康保険団体連合会(以下、国保連)から支払期日に介護報酬を受け取る権利」であり、売掛金の一種です。
したがって、企業間取引によって発生した売掛金をファクタリングするのと同じように、介護サービスによって発生した介護報酬もファクタリングできます。
ただし、一般的な売掛金と介護報酬では、ファクタリングサービスの括りが異なります。
企業間取引における売掛金を買い取る場合、「買取ファクタリング」という呼称が一般的です。
これに対し、訪問介護向けのファクタリングは、売掛金の中でも特に介護報酬を買取対象とすることから「介護報酬ファクタリング」と呼ばれます。
買取ファクタリングを取り扱うファクタリング会社は非常に多いのですが、介護報酬ファクタリングを取り扱うファクタリング会社は少ないため注意が必要です。
介護報酬ファクタリングは、銀行系列のファクタリング会社やノンバンク系ファクタリング会社(三菱HCキャピタル、クレディセゾン、リコーリースなど)のほか、独立系ではNo.1など一部のファクタリング会社のみが取り扱っています。

ファクタリングの方式

ファクタリングの方式には「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、ファクタリングの利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式です。
売掛金の債務者にあたる「売掛先」が関与しないため、スピーディかつ柔軟に資金を調達できるのが特徴です。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社に加え、売掛先を含めた3社間で取引します。
売掛先の同意を得た上で取引でき、回収でのトラブルのリスクも少ないことから、安い手数料で利用できるのがメリットです。

訪問介護は3社間ファクタリング

一般的な買取ファクタリングでは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのいずれかを選びます。
しかし介護報酬ファクタリングは、基本的に3社間ファクタリングを利用します。
これは、介護報酬ファクタリングの売掛先が必ず国保連であるためです。
ファクタリングは政府も推奨する資金調達方法であり、介護報酬ファクタリングも例外ではありません。
国保連も公的な組織である以上、ファクタリングに好意的です。
したがって、3社間ファクタリングを選ぶことによって売掛先の信用が悪化したり、売掛先の協力を得られずファクタリングできなくなったりすることはありません。
ファクタリング会社としても、3社間ファクタリングの方が売掛先に請求内容を照会でき、安心して売掛金を買い取ることができます。
つまり、あえて3社間ファクタリングを避ける必要がないのです。
実際に、ほとんどの介護報酬ファクタリングは3社間ファクタリングを前提としています。

3社間ファクタリングを認める場合、日本全国の介護事業者が3社間ファクタリングを利用する度に、介護事業者・ファクタリング会社・国保連の3社間で手続きする必要があります。
ファクタリングを利用する介護事業者は多く、何百何千という介護事業者がファクタリングする度に国保連が手続きに協力するのは、現実的に不可能です。
したがって、訪問介護でファクタリングを利用する際には、2社間ファクタリングを利用することとなります。

訪問介護でファクタリングするメリット

訪問介護でファクタリングを利用するメリットを見ていきましょう。

銀行融資よりも資金調達しやすい

まず、何といっても資金調達のしやすさがメリットです。
銀行融資で資金調達する場合、現在と将来の返済力を厳しく審査されます。
ここでいう返済力とは「事業利益から返済原資を確保できること」を意味します。
訪問介護は利益率が低く、返済原資の確保も困難ですから、銀行が「返済力に問題あり」と判断するケースが非常に多いです。
銀行融資で資金調達できなければ、他の方法によって資金を調達するほかありません。
訪問介護では、介護サービスを提供することで必ず介護報酬債権を得るため、介護報酬ファクタリングによって資金を調達できます。
銀行融資での資金調達を模索しつつ、介護報酬ファクタリングを積極的に活用しましょう。

スピーディに資金調達できる

基本的に、ファクタリングは資金調達スピードに優れています。
2社間ファクタリングならば最短即日、3社間ファクタリングならば最短1週間が目安です。
介護報酬ファクタリングの資金調達スピードは、ファクタリング会社によって異なります。
銀行系・ノンバンク系のファクタリング会社では1週間程度を要するのが普通です。
しかし、独立系のファクタリング会社では、最短即日~数営業日でのファクタリングに対応しています(No.1は最短即日対応)。
緊急の資金需要が発生した場合にも、介護報酬を即日でファクタリングすることによって、資金ショートを回避できます。

回収サイトを大幅に短縮できる

資金繰りを改善するには、回収サイトの短縮が欠かせません。
「回収サイトが長いほど資金繰りが苦しく、回収サイトが短いほど資金繰りがラク」というのが資金繰りの原則なのです。
訪問介護では、介護報酬の受け取りに2~3ヶ月を要するため、これを短縮することによって資金繰りを大幅に改善できます。
回収サイトをどの程度短縮できるか、簡単に見てみましょう。
介護報酬を請求し、受け取るまでの一般的な流れは以下の通りです。

  • 1月に提供した介護サービスについて、国保連に対して2月初めに請求を行い、2月10日に請求内容が確定した。
  • 1月分の介護報酬を3月26日に受け取った。

請求確定から回収までに要した期間は44日間、約1.5ヶ月です。
サービス提供月から起算すると、最大で3ヶ月近くの期間を要します。
介護報酬ファクタリングを利用すると、回収の流れは以下のように変化します。

  • 1月に提供した介護サービスについて、国保連に対して2月初めに請求を行い、2月10日に請求内容が確定した。
  • ファクタリング会社に対して、請求内容が確定した介護報酬の買い取りを依頼した。
  • 当日中にファクタリング会社の審査が完了し、ファクタリング契約を締結。翌日(2月11日)に買取代金を受け取った。

この場合、請求確定から回収までに要した期間はわずか1日です。
このように、介護報酬ファクタリングを利用すれば、回収サイトを大幅に短縮できます。

手数料が安い

ファクタリングには手数料がかかります。
ファクタリング会社は、買取対象となる売掛金を審査して手数料を設定し、売掛金の額面金額から手数料を差し引いて買い取るのです。
支払期日に売掛金を満額回収することで、買取金額との差額分がファクタリング会社の儲けになります。
2社間ファクタリングの手数料相場は、売掛金の額面金額の10~30%です。
手数料が高くなると、利益を大幅に損なうのはもちろんのこと、赤字が発生する可能性も高いため注意が必要です。
ただし、介護報酬ファクタリングは一般的な2社間ファクタリングに比べて、かなり安い手数料で利用できます。
手数料設定はファクタリング会社によって異なりますが、額面金額に対して1%以下の手数料でファクタリングできるケースもあります。
なぜこのように手数料が安いかといえば、売掛先が国保連だからです。
国保連は、国民健康保険法第83条に基づいて運営される公法人であり、介護報酬は行政によって支払われています。
買い取った売掛金が回収不能になれば、ファクタリング会社は損失を被ります。
しかし、介護報酬が回収不能になるとすれば、日本の保険制度が破綻した時であり、現時点ではそのリスクはほぼゼロです。
ほぼノーリスクで利益を得られるため、介護報酬債権はファクタリング会社にとって「手数料が安くても買い取りたい優良債権」というわけです。

開業直後でも利用できる

銀行融資をはじめとする外部資金調達(外部機関から資金を調達すること)では、会社の信用力を重視します。
信用力の根拠は色々ありますが、中でも業歴が重要な指標となります。
業歴が長い会社は、長期間にわたって事業を続けてきたということです。
当然、長い間に蓄積したノウハウや、取引先との信頼関係など、目に見えない無形の資産も厚くなります。
また地域や顧客、取引先などの支えがなければ、長期間にわたって事業を継続することはできません。
このほか、長期間にわたって業績・財務が良好であれば、返済力も高いと判断されるため、銀行は積極的に融資するものです。
逆に、業歴が短い会社は、信用力を問題視されます。
業歴に裏付けられた実績がなく、業績・財務の安定性も不透明ですから、銀行は積極的に支援できないのです。
開業したばかりの訪問介護事業者や、業歴が数年しかない訪問介護事業者は、銀行融資に苦労するでしょう。
これに対し、ファクタリングは業歴を問わないため、新設の訪問介護事業者でも問題なく資金調達できます。
業歴が長い訪問介護事業者でも、開業直後の訪問介護事業者でも、ファクタリング会社が買い取るのは介護報酬債権であり、支払人は国保連です。
業歴はほとんど影響しないため、ファクタリング会社は好条件で買い取ってくれます。

借入にならない

ファクタリングは資産(介護報酬債権)売却による資金調達です。
ファクタリング会社に介護報酬債権を譲渡し、その対価として買取代金を受け取ります。
このため、借入にならないことも大きなメリットです。
銀行から融資を受ける場合、貸借対照表の「負債の部」で借入金が増加し、借入金の分だけ「資産の部」の現金が増加します。
一方、介護報酬ファクタリングを利用した場合、貸借対照表の「資産の部」で売掛金が減少し、その同額分(厳密には手数料を差し引いた分)の現金が増加します。
銀行融資によって借入金が増加すると、自己資本比率などの悪化は避けられません。
これによって銀行からの評価が悪化し、さらに銀行融資を受けにくい状況になることも考えられます。
これに対し、介護報酬ファクタリングでは「売掛金が減って現金が増加する」という動きが生じるだけです。
ファクタリングを利用して早期回収した場合も、ファクタリングを利用せずに支払期日に回収した場合も、貸借対照表の動きはほぼ同じです。
自己資本比率が悪化することもなく、むしろ銀行から見ると「売掛金をテンポよく回収している」という好印象につながります。
銀行融資を受けやすい状況に近づけることで、他の訪問介護事業者よりも優位に立つことも可能です。

無担保・無保証で利用できる

介護報酬ファクタリングは「無担保・無保証」が原則です。
これも大きなメリットといえるでしょう。
銀行の評価が低い会社は、不動産担保や信用保証協会の保証をつけることで融資を受けます。
しかし、訪問介護ではこれも困難です。
まず、通所介護のように施設を運営していないため、担保利用できる不動産がありません。
信用保証協会の保証を受けるには、信用保証協会から審査を受ける必要があり、また保証枠は月商に左右されます(一般的には月商3ヶ月分が上限)。
経営内容が悪ければ、信用保証協会の審査に落ちることもありますし、業績が低下している場合には十分な保証枠が確保できません。
担保・保証を提供できず、銀行融資を受けられない訪問介護事業者でも、介護報酬ファクタリングならば利用できます。
ちなみに、担保・保証を求められた場合、介護報酬ファクタリングではなく売掛債権担保融資の可能性が高いです。
ファクタリングのつもりで融資を受けてしまうと、ファクタリングのメリットが損なわれる(資金調達に時間がかかる、借入金が増えるなど)ため注意してください。

資金使途は自由

最後に、介護報酬ファクタリングで調達した資金の使途は自由です。
訪問介護事業者が銀行融資で資金調達する場合、「運転資金として」「介護設備の導入費用として」「訪問介護員の採用コストとして」など、資金使途を必ず申告します。
申告した資金使途に虚偽があった場合、期限の利益を失い、一括返済を求められる可能性が高いです。
銀行が資金使途を確認するのは、「銀行が把握している通りに資金が活用され、利益につながり、返済原資を確保できること」を重視するためです。
したがって、銀行融資によって調達した資金は使途が限定され、柔軟な資金繰りには活用できません。
これに対し、介護報酬ファクタリングは融資ではなく資産の売却であり、返済義務もありません。
調達した資金をどのように利用しても、ファクタリング会社には何の影響もないため、資金使途も完全に自由です。
資金使途が自由ですから、

  • とりあえず手元資金を厚くしたい
  • 訪問介護員確保のために資金調達したい
  • 助成金受給までの先行コストをカバーしたい
  • 銀行の審査に時間がかかり、運転資金が足りなくなった

など、様々な目的で利用できます。

訪問介護でファクタリングする際の注意点

訪問介護にとって、ファクタリングのメリットは非常に大きいのですが、利用時には手数料に要注意です。
訪問介護に限らず、ファクタリングでは手数料がデメリットと言われます。
なぜならば、手数料によって利益が目減りするためです。
ファクタリングを利用せず、支払期日を待って売掛金を回収する場合、「売上-売上原価=利益」となります。
しかし介護報酬ファクタリングを利用した場合、調達コストとして手数料の負担が生じるため、「売上-売上原価-ファクタリング手数料=利益」となり、利益率の低下は避けられません。
上記の通り、介護報酬ファクタリングの手数料は安いのですが、訪問介護は利益率が低いため手数料負担が重くなる傾向があります。
厚生労働省が発表している介護事業経営実態調査によると、令和2年度の訪問介護事業者の収益差率は2.6%でした。
収益差率は、介護事業者の収益性を測る指標で、他の業界における利益率のようなものです。
収益差率2.6%といえば、訪問介護事業者の収入が100のとき、費用が97.4ということですから、手元資金の確保は容易ではありません。
ちなみに派遣回数で見た場合、年間の派遣回数が801~1000回の事業所で、ようやく収益差率2.3%というレベルです。
小規模な訪問介護事業者にとって、平均的な収益差率をクリアすることさえかなりハードルが高いといえます。
手数料率を2%、3%といった水準に抑えたとしても、訪問介護では赤字になる危険があります。
普段から業務効率化・生産性向上に取り組み、できるだけ手数料が安いファクタリング会社を選ぶことが重要です。

訪問介護でファクタリングする流れ

ここまでの内容から、介護報酬ファクタリングに興味を持った方も多いことでしょう。
最後に、訪問介護でファクタリングを利用する流れを簡単に解説します。

※ここでは、No.1の介護報酬ファクタリングをモデルとします。
細かい流れはファクタリング会社によって異なりますが、大まかな流れは同じです。

1.介護報酬債権の確定

介護報酬ファクタリングを利用する際には、ファクタリング対象となる介護報酬債権が必要です。
通常、月初(1~10日)に国保連に対して請求書(介護給付費請求書と介護給付費明細書)を提出することで、介護報酬債権が確定します。
ファクタリングは、請求内容が確定している「確定債権」を買い取るサービスです。
介護報酬ファクタリングも、請求内容が確定した後に申し込み可能となります。

2.介護報酬ファクタリングのお申し込み

国保連への請求が確定した後、No.1に介護報酬債権の買い取りをお申し込みください。
電話やメールからお問い合わせいただけます。
もちろん、お問い合わせ・お見積りは無料です。

3.No.1による審査

必要書類を提出いただいた後、審査を実施します。
必要書類は以下の2点です。

  • 介護給付費請求書または支払決定額通知書
  • 通帳コピー〇ヶ月分

介護報酬債権の支払人は国保連ですから、売掛先の支払能力を審査する必要がありません。
必要書類によって介護報酬債権の情報を確認し、問題がなければ買取可能です。

4.ご契約・入金

審査後、ファクタリングの可否と条件を通知し、ファクタリング契約を結びます。
契約締結後、早ければ即日でのご入金となります。

訪問介護のファクタリング事例

 
最後に、訪問介護におけるファクタリングの活用事例をみていきましょう。
ここでは、実際にNo.1の介護報酬ファクタリングをご利用いただいた訪問介護事業者様の中から、4つの事例を紹介します。

開業後まもない訪問介護事業者の例

 
訪問介護は開業のハードルが低く、需要が高まっていることから、新規開業の訪問介護事業者が増えています。
開業したばかりの訪問介護事業者が苦労するのは資金調達です。
訪問介護事業者のA社も、開業後の資金繰りに悩んでいました。
A社は、訪問介護を専門とする法人を立ち上げるにあたり、日本政策金融公庫で開業資金を調達しました。
しかし、売り上げが中々伸びず、季節性の変動も受け、創業計画は早々に破綻。
もちろん、事業が軌道に乗るまでに時間がかかることを想定しており、1年目は赤字になることも創業計画に織り込んでいたのですが、その期間が想定よりも長引いたのです。
また、訪問介護は人材確保が困難であり、労働力が安定しないことも問題でした。
開業2年目で、A社は資金不足に陥りました。
訪問介護の回収サイトは長く、資金繰りを回すには多くの運転資金が必要です。
運転資金が足りなければ資金繰りがショートします。
A社は、銀行融資による資金調達を考えました。
開業したばかりで業容が小さいことを考えて、まずは地元の信用金庫に融資を依頼。
しかし、開業したばかりの訪問介護事業者であり、実績が乏しいことが問題でした。
収益力を裏付けるだけの実績がなく、さらには業績も不安定、前期に至っては赤字決算です。
ある程度業歴がある会社でも、取引のない銀行に融資を受けることは難しいのですから、開業後間もない訪問介護事業者ではなおさらです。
当然、A社は融資を断られました。
本来ならば、この時点で介護報酬ファクタリングを検討すべきですが、A社の社長は「資金調達=銀行融資」という考えが強かったため、引き続き地方銀行に融資を依頼します。
当然ながら、地方銀行でも融資謝絶。
どの銀行も、融資謝絶の最大の理由は「業歴が短いこと」でした。
複数の銀行に断られるうち、A社の社長は銀行融資では調達できないことを悟ります。
続いて検討したのが日本政策金融公庫です。
日本政策金融公庫は訪問介護事業者でも融資を受けることができ、業歴にもさほど厳しくありません。
ところがA社の場合、すでに日本政策金融公庫から創業融資を受けています。
創業計画が破綻した今となっては、A社が日本政策金融公庫からの追加融資を受けることは困難です。
そうこうするうちに、資金調達のリミットが迫ってきます。
資金調達に追われるあまり、社長は本業である訪問介護を考える余裕がなくなり、負の連鎖に陥るばかりです。
そんな時、知り合いの訪問介護事業者を通じて介護報酬ファクタリングの存在を知りました。
早速調べてみると、訪問介護事業者でも利用可能であり、業歴も不問。
複数の業者を比較した結果、No.1にご相談いただきました。
No.1はA社にヒアリングを行い、訪問介護事業を行っていること、開業したばかりであること、資金調達の猶予がほとんどないことなどを把握。
通常、No.1では直近2期分の決算書をご提出いただきますが、A社のように開業後間もない訪問介護事業者に対しては1期分の決算書でも対応しています。
また、業歴1年未満の訪問介護事業者であっても、代替書類によって対応可能です。
提出書類から売掛金の内容や入金状況などを確認し、速やかにファクタリングを実行しました。
2ヶ月分の介護報酬をファクタリングしたことにより、A社は資金ショートを回避することができました。
その後も、資金調達が必要になったタイミングで介護報酬ファクタリングを利用し、創業期の資金繰りをカバー。
やがて訪問介護事業が軌道に乗り、業歴も認められて銀行融資で調達できるようになりました。

人件費を調達した訪問介護事業者の例

 
訪問介護事業者を営む上で、カギとなるのは訪問介護員の存在です。
国家資格である介護福祉士に比べると人材を確保しやすいのですが、訪問介護員にも専門の資格が求められるため、簡単に人材を確保できるわけではありません。
訪問介護事業者のB社も、訪問介護員の確保に悩んでいました。
訪問介護員の募集にはコストがかかりますが、コストをかけても人材を確保できるとは限りません。
首尾よく訪問介護員を確保しても、離職が問題になります。
訪問介護は常駐の必要がないことから、訪問介護員の多くは非正規で働いています。
非正規労働者は正規労働者よりも離職率が高く、訪問介護員は離職率が高いのです。
B社も他の訪問介護事業者と同様に、「訪問介護員の確保に苦労する」「確保した訪問介護員が離職する」という二つの意味で、人材不足に悩んでいました。
ギリギリの訪問介護員でなんとか訪問介護を行っていた矢先、B社を襲ったのが新型コロナウイルスです。
訪問介護は濃厚接触を避けられない事業であり、コロナの感染が疑われる利用者へ訪問介護を行うこともあります。
コロナの影響から訪問介護の利用者が減り、濃厚接触により訪問介護士員が出勤できなくなる事態が続出。
これらの問題により、B社の売上は急速に悪化していきました。
さらにこの時期、訪問介護員へのボーナス時期でもありました。
訪問介護員は正規職員が少ないとはいえ、正規の訪問介護員がいないわけではありません。
またB社では、非正規の訪問介護員に対してもボーナスを支給することにより、離職率を抑えてきたのです。
人材確保の観点から、なんとしてもボーナスは支給したいところ。
しかし、業績悪化を理由にメインバンクから賞与資金の融資を断られてしまいました。
メインバンクが支援から手を引いたことで、サブバンクも一斉に手を引き、銀行融資はもはや絶望的です。
ボーナスのカットも考えましたが、それだけでは根本的な解決にはなりません。
根本的な問題は「資金を調達できないこと」であり、このままでは遅かれ早かれ資金ショートは避けられないのです。
ならば何とか資金を調達し、ボーナスを支給して資金繰りも維持すべき…
考えに考えた結果、B社がたどり着いたのが介護報酬ファクタリングでした。
賞与資金だけならば、1ヶ月分の介護報酬をファクタリングすることで確保できます。
しかしB社にヒアリングしたところ、資金繰り維持のためには賞与資金だけではなく、ある程度の運転資金も確保すべきと判断しました。
そこで、B社は2ヶ月分の介護報酬をファクタリングすることに。
これにより、訪問介護員へのボーナスを支給でき、その後の運転資金が不足することもありませんでした。
コロナが収束するまでの間、B社は継続的に介護報酬ファクタリングを利用することで資金ショートを回避。
コロナ禍で多くの訪問介護事業者が倒産する中、経営を継続することができました。

NPO法人の訪問介護事業者の例

 
訪問介護事業者の資金繰りが苦しい最大の理由は、回収サイトが長いことです。
訪問介護を提供した際に利用者から受け取れるのは1割であり、9割は1.5~2ヶ月後の回収となります。
訪問介護事業者のC社も、常に資金繰り難の状況でした。
C社では、主に障害者への訪問介護を行うNPO法人です。
NPO法人は非営利団体のため、訪問介護に限らず資金調達に苦労します。
特に難しいのが銀行融資です。
NPO法人も銀行融資を受けることは可能ですが、営利目的の会社に比べるとハードルが高いと言わざるを得ません。
元々、NPO法人が利用できるのは日本政策金融公庫や中央労働金庫などの融資制度に限られていました。
NPO法人でも銀行融資を受けられるようになったのは、2015年の法改正以降です。
訪問介護は設備投資があまり必要ないだけに、担保資産に乏しく、担保付融資での調達が困難です。
したがって、訪問介護事業者が銀行融資を受ける場合、信用保証協会の保証付融資がメインとなります。
2015年の法改正により、NPO法人も信用保証制度の対象となりましたが、NPO法人の訪問介護事業者は保証の対象外となるケースが多いです。
NPO法人が信用保証協会の保証を受けるには、中小企業と連携していることや、新たな市場の創出に携わっていることなどが条件となります。
NPO法人の訪問介護事業者は、中小企業と連携していないことも多く、また新たな市場を創出するものでもありません。
実際、C社も信用保証協会の保証対象外でした。
近年、障害者に対する訪問介護の需要が増加しており、C社の業績も順調に伸びています。
これが、C社の資金繰り悪化に拍車をかける結果となりました。
訪問介護事業者の業績が伸びた場合、手元の介護報酬も増加します。
回収サイトが長いだけに、売上の増加によって資金ショートの危険が高まり、黒字倒産に陥る訪問介護事業者も少なくありません。
C社も資金調達が必要になりましたが、上記の通り銀行の保証付融資は利用できません。
日本政策金融公庫の融資制度(ソーシャルビジネス支援資金)ならば、NPO法人の訪問介護事業者でも調達できますが、C社はすでに多額の融資を受けています。
追加融資を受けられたとしても、返済負担によって資金繰りはさらに悪化するでしょう。
C社にとって必要なのは、資金ショートを回避すること、そして資金繰りを改善することです。
両方を解決する方法を模索していた時、介護報酬ファクタリングの存在を知りました。
介護報酬ファクタリングは、NPO法人の訪問介護事業者でも利用できます。
無担保・無保証で利用できるため、担保資産を持っていない訪問介護事業者や、信用保証協会の保証を受けられないNPO法人でも問題ありません。
相談を受けたNo.1は、C社に入念なヒアリングを行い、売上増加が資金繰りの負担になっていることを把握。
したがって、まずは2ヶ月分の介護報酬をファクタリングして手元資金を確保すること、その後も必要に応じてファクタリングして増加運転資金を確保することを提案しました。
これにより、C社は資金ショートを回避し、なおかつ実質的な回収サイトの短縮によって資金繰りの改善に成功しました。
現在も、C社はNPO法人として訪問介護事業に取り組んでいます。
基本的に借り入れが難しいため、継続的にNo.1の介護報酬ファクタリングをご利用いただいています。

社会保険料を滞納中の訪問介護事業者の例

 
最後に照会するのは、社会保険料滞納によるピンチを介護報酬ファクタリングで乗り切った訪問介護事業者の事例です。
訪問介護事業者のD社では、数期にわたって赤字決算が続いていました。
ある時、D社が資金繰りのために融資を依頼したところ、すべての銀行に断られてしまいました。
訪問介護事業者が銀行融資を受けられない理由は色々あります。
訪問介護は利益率が低く、赤字に苦しむ訪問介護事業者も多いため、収益力の問題から融資を断られるケースが多いです。
また、訪問介護事業者の多くは担保付融資を受けにくく、C社のように保証付融資を受けられない訪問介護事業者もあります。
リスケジュールに踏み切り、融資を受けられなくなる訪問介護事業者もあるでしょう。
もっとも、業績悪化や担保・保証不足は、融資を受けられない決定的な理由にはなりません。
それらの状況でも、何らかの方法によって(交渉次第で)融資を受けられる可能性はあるのです。
リスケジュール中でさえ、日本政策金融公庫ならば融資を受けられる場合があります。
しかし、税金や社会保険料の滞納だけは違います。
民間金融機関でも、公的金融機関でも、これらを滞納している会社には決して融資しません。
D社が融資を受けられなかったのも、社会保険料の滞納が理由でした。
赤字ですから、法人税の支払いはありません。
しかし、社会保険料は黒字・赤字に関係なく、訪問介護員を雇用すれば必ずかかります。
それだけに、訪問介護員の確保の障壁になったり、資金繰りを圧迫したりすることも多いです。
D社は、「社会保険料を支払うための資金がない、しかし社会保険料を滞納しているため融資で調達できない」というジレンマに陥ったのです。
このままでは、資金ショートは避けられません。
「社会保険料を滞納している訪問介護事業者でも資金を調達できる方法はないものか…」
訪問介護事業者の知り合いにアドバイスを求めた結果、介護報酬ファクタリングの存在を知りました。
介護報酬ファクタリングは、税金や社会保険料を滞納している訪問介護事業者でも利用可能です。
ファクタリング会社によっては「応相談」とすることもありますが、猶予や分納の承諾を得ている訪問介護事業者ならば大抵はファクタリングできます。
No.1にご相談いただいた時点で、D社は分納の段取りをつけていたため、差し押さえなどの心配もなく、問題なくファクタリングできました。
まずは社会保険料の未納を解消すること、その上で当座の運転資金も確保c することを提案し、2ヶ月分の介護報酬をファクタリングすることに。
ファクタリング後、D社はすぐに社会保険料を納付し、No.1のコンサルティングを受けることで経営改善に取り組みました。
その結果、業績の黒字化、キャッシュフロー正常化、融資正常化などを着実に達成し、今では銀行融資を受けられるようになっています。

まとめ:訪問介護のファクタリングはNo.1におまかせ

訪問介護の基本情報、資金繰りの難しさ、ファクタリングとの相性などについて詳しく解説しました。
訪問介護は成長産業ですが、利益率が低いこと、競争が激しいこと、特に小規模事業者ほど倒産の危険が大きいことなど、様々な困難を抱えています。
訪問介護事業者が生き残っていくためには、介護報酬ファクタリングの活用がおすすめです。
介護報酬債権を早期回収することで、資金繰りを大幅に改善できます。
介護報酬ファクタリングをご利用の際には、ぜひNo.1をご利用ください。

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