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ファクタリングに利用できる対象債権は〇〇債権のみ!?ファクタリング会社が売掛債権について徹底解説します!

皆さんは、売掛債権に色々な種類があることをご存じでしょうか?
ファクタリングは、売掛債権の一種である売掛金を売却しますが、売掛債権の種類によってファクタリングできる場合と、できない場合があります。
売掛債権の種類を間違えると、ファクタリング審査に落とされるため注意が必要です。
この記事では、売掛債権の種類、ファクタリングできる売掛債権、ファクタリング審査の基礎知識などを解説します。

ファクタリングとは?

まず、ファクタリングの基礎知識から確認していきましょう。
会社の資金調達では銀行融資を利用するのが一般的。
銀行融資は調達コストが安く、多額の借り入れも可能であり、業績・財務さえ安定していれば調達しやすいからです。
逆に、業績・財務が不安定になれば借り入れは難しくなるでしょう。
中小企業の業績・財務は不安定になりやすいため、銀行融資を受けられなくなることも珍しくありません。
そのため、資金調達の多様化が重要であり、その方法のひとつとして近年注目されているのがファクタリングです。
ファクタリングは、資産売却の一種であり、銀行融資のように外部に依存する資金調達方法とは根本的に異なるもの。
そのため、自社の必要な時に資金調達しやすく、利便性が高いことが魅力。
ファクタリングでは、売掛債権(売掛先に代金を請求する権利)の一種である売掛金をファクタリング会社へ売却します。
銀行系列から独立系(銀行の系列ではない)まで大小さまざまなファクタリング会社がありますが、中小企業から人気を集めているのは独立系の中小ファクタリング会社です。
その理由は、銀行系ファクタリングは3社間ファクタリングしか利用できないのに対し、独立系ファクタリングでは2社間ファクタリングが利用できる点にあります。

2社間ファクタリング

上記の通り、ファクタリングはファクタリングの利用会社(以下、利用会社)からファクタリング会社へ売掛金を売却するものです。
2社間ファクタリングの特徴は、利用会社とファクタリング会社の2社間で取引し、債務者である売掛先が一切関与しないこと。
売掛先が関与しないため、簡単な手続きでスピーディに資金調達でき、売掛先にファクタリングの利用を知られることもありません。
売掛先にファクタリングの利用を知られると、資金繰り悪化を疑われる可能性があります。
その結果、取引を減らされたり、足元を見られて不利な取引を迫られたりすることも考えられるでしょう。
そのリスクを避けるためにも、2社間ファクタリングを利用する中小企業がほとんど。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社に加え、売掛先も巻き込んで取引するファクタリング方式。
売掛先が関与するため、ファクタリングの利用を必ず知られます。
売掛先に知られても問題ない場合には、3社間ファクタリングがおすすめでしょう。
3社間ファクタリングは2社間ファクタリングよりも手数料が安いからです。
ただし、売掛先が関与するため手続きが煩雑になりやすく、資金調達に時間がかかるというデメリットがあるため要注意。
売掛先との関係に問題がない場合でも、手続きの手間と資金調達スピードを考えて、あえて2社間ファクタリングを利用する会社も少なくありません。

一般的な債権5種類を解説

ファクタリングに利用する売掛金は、売掛債権の一種です。
そもそも債権とは「財産に関して、債権者が債務者に対し、ある行為を請求する権利」を意味するため、「請求先」「請求の内容」「請求状況」などによって売掛債権の種類が細分化されます。
一般的な債権は以下の5種であり、ファクタリングに利用できるものと利用できないものがあります。

1.確定債権

「確定債権」とは、債権の内容が確定している債権のこと。
債権の内容が確定するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 売掛先に商品やサービスの納品・提供が完了していること
  • 請求書を発行していること
  • 売掛先が請求内容に合意していること

これらの条件を全て満たすことで、請求金額と支払期日が確定した「確定債権」とみなされます。
「商品を納入したものの、不良品が多いため返品され、債権内容が確定していない」といった場合には確定債権とはみなしません。

2.仕掛債権

製造業などでは、製造途中で完成していない状態の製品を「仕掛品」といいます。
仕掛債権の「仕掛」も仕掛品と同じ意味。
売買契約を締結して案件に着手しているものの、商品やサービスの納品・提供が途中(納品仕掛かっている、提供仕掛かっている)の状態であれば、その債権は「仕掛債権」となります。
納品が完了していないため、請求書も発行していません。
つまり、売掛先が請求内容に合意し、請求金額と支払期日が確定していない状態を指します。
上記の「商品を納入したものの、不良品が多いため返品され、債権内容が確定していない」という状態も仕掛債権にあたります。

3.将来債権

将来債権とは、将来的に発生することが確定している債権のこと。
例えば、「今後12ヶ月間にわたり、毎月100万円分の製品を売却する」という条件で売買契約を結んでいる場合に将来債権が発生します。
将来の取引は未着手・未完了・未請求の状態ですが、何らかの事情で契約解除に至らない限り、いずれは確定債権となって請求されるものです。

4.不良債権

不良債権とは、回収不能リスクが極めて高い債権を意味します。
「支払い能力が低い売掛先に対する売掛債権」といった意味ではありません。
一般的には、商品やサービスの納品・提供が完了し、請求書を発行し、売掛先が請求内容に合意しているにもかかわらず、以下の状態にある債権を「不良債権」といいます。

  • 支払われないまま売掛先が倒産した売掛債権(売掛先の経営が破綻しているため回収できない)
  • 支払期日を過ぎても支払われなかった売掛債権(いつ回収できるか不明であり、売掛先の経営が破綻して回収できなくなる可能性も高い)

5.給与債権

給与債権は、会社と雇用関係を結んでいる従業員が、給与を受け取る権利のこと。
一定期間にわたって労働力を提供し、締め日を迎えて給与支給額が確定しているものの、まだ受け取っていない状態です。
したがって、上記の「確定債権」に近い状態といえます。

ファクタリングできるのは原則確定債権だけ!

上記5種類の売掛債権のうち、ファクタリングに利用できるのはどの債権でしょうか。
それぞれみていきましょう。

原則的には確定債権が対象

原則的に、ファクタリングの対象となるのは確定債権です。
ファクタリング審査では、すでに確定している売掛金額面や支払期日をもとに審査をします。
支払期日までの日数と額面金額から採算やリスクを測り、ファクタリング条件を設定して買い取るのです。
確定債権以外では、支払期日や額面金額が確定しておらず、その後の状況次第で支払期日が伸びたり、請求金額が減ったりする可能性もあるでしょう。
その場合、ファクタリング会社が審査した内容にズレが生じ、想定外のリスクが発生するかもしれません。
このようなリスクを避けるために、原則的には確定債権だけがファクタリング対象となります。

仕掛債権・将来債権は買取可能

ただし、一部のファクタリング会社では仕掛債権や将来債権も買取可能です。
例えば、以下のファクタリング会社では、受注の時点(請求書発行前)でファクタリングできる「注文書ファクタリング」を提供しています。

  • GMO BtoB早払い:最大120日先までの売掛債権をファクタリングできる
  • ビートレーディング:最大180日先までの売掛債権をファクタリングできる

これらのサービスは、請求書発行前に利用できるため、

  • 着手したものの完了していない状態(仕掛債権)
  • 着手していない状態(将来債権)

でもファクタリングが可能。
もちろん、ファクタリングは原則的に確定債権が対象です。
仕掛債権や将来債権のファクタリングは、確定債権のファクタリングに比べてリスクが高いため、手数料が高くなる傾向にあります。

不良債権は買取不可

絶対にファクタリングで利用できないのが不良債権です。
ファクタリング会社は、売掛金と売掛先の審査を行い、回収できる可能性が高いものを選んで買い取ります。
ファクタリングは償還請求権※無しの契約ですから、回収できなかった場合も利用会社に買い戻しを請求できず、買取金額分の損失をファクタリング会社が被るのです。
回収できない可能性が高い不良債権を買い取っていては、ファクタリング会社の経営は成り立ちません。
不良債権は、サービサーと呼ばれる不良債権買取専門の業者に二束三文で売るのが普通であり、ファクタリングで売るものではありません。

※買い取った売掛金が回収できなくなった場合、利用会社に買い戻しを求める権利

給与債権買取は違法

微妙な位置づけにあるのが給与債権。
給与債権は、実際に買い取っている業者がいるものの、違法性がかなり高いです。
給与債権を買い取る「給与ファクタリング」について、金融庁は以下のように注意を喚起しています。

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があります。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

もっとも、給与ファクタリングは個人を対象とするファクタリングですから、会社の資金調達とは無関係です。
「給与ファクタリングを提供している場合、悪質業者の可能性が高い」と考え、ファクタリング会社選びの参考にするくらいの認識で構いません。

ファクタリング契約の流れ

2社間ファクタリングを例に、確定債権を売却するファクタリングの流れをみていきましょう。

1.ファクタリング会社の決定

まずは、買い取りを依頼するファクタリング会社を選びます。
ファクタリング会社の数は非常に多いため、自社に適したファクタリング会社を選ぶことが大切です。

2.事前相談

No.1のように、コンサルティングを手掛けているファクタリング会社もあります。
その場合、申し込みの前に事前相談を行うことも可能。
調達したい金額はどれくらいか、いつまでに入金してほしいかなど、自社のニーズを伝えることで、ファクタリングの提案を受けることができるでしょう。

3.ファクタリングを申し込む

継続利用のファクタリング会社であれば、ファクタリング会社を選ぶ必要がなく、事前相談も不要な場合が多いでしょう。
その場合、申し込み手続きから始めます。
申し込みの受付方法は、WEB、電話、メール、FAXなどファクタリング会社によって様々。
申し込むと、ファクタリング会社から折り返しの連絡を受け、ファクタリングの内容・条件、必要書類などを案内されます。

4.ファクタリング審査を受ける

必要書類はファクタリング会社によってに異なります。
多くのファクタリング会社が求める必要書類は以下の通り。

  • 代表者個人の身分証明書
  • 決算書(確定申告書)
  • 成因資料(請求書や納品書など)
  • 売掛先との基本契約書
  • 入金確認書類(通帳コピー)

これらの必要書類は、ファクタリング会社ごとの審査の方針や、ファクタリング方式によって異なります。
必要書類を提出すると、それをもとにファクタリング審査を実施します。
ファクタリング審査の基準もファクタリング会社ごとに異なりますが、最も重要なのは売掛先の信用力。
審査によってリスクを測定し、ファクタリング会社が負うリスクに応じて買い取りの可否やファクタリング条件を決定します。

5.ファクタリング契約を結ぶ

審査結果の通知を受け、ファクタリング条件に問題がなければファクタリング契約を結びます。
オンラインファクタリングであれば、ファクタリング契約もオンラインで行うため、対面で取引することはありません。
オフラインのファクタリングは、利用会社がファクタリング会社に来店する、またはファクタリング会社が利用会社を訪問し、対面で契約を交わすのが一般的。
申込時の資料とは別に、ファクタリング契約では商業登記簿謄本や印鑑証明書などを求められることが多いです。
したがって、オフラインのファクタリングを利用する場合、

  • 利用会社とファクタリング会社が地理的に遠く、対面に時間がかかる
  • 商業登記簿謄本や印鑑証明書の取得に時間がかかる

といった理由によって、即日でファクタリングできないこともあります。
即日でファクタリングを希望する場合には、オンラインファクタリングがおすすめ。

6.買取代金が振り込まれる

ファクタリング契約を締結したら、指定口座への入金によって買取代金を受け取ります。
契約完了のタイミングで銀行の営業時間を過ぎている場合には、ファクタリング会社に相談することで代金の手渡しを受けられることも多いです。

ファクタリングの審査に落ちる会社の特徴

上記の流れに沿ってしっかり手続きしても、ファクタリング審査に落ちることがあります。
ファクタリング審査に落ちる会社の特徴は以下の通り。

売掛金に問題がある

売掛金そのものに問題があり、ファクタリング会社が即座に「買取不可」と判断することも少なくありません。
仕掛債権や将来債権を選ぶと、多くのファクタリング会社は対応していないため、そもそも審査を受けられない可能性が高いでしょう。
また、確定債権を選んでも、売掛先との売買契約に「譲渡禁止特約※」がついている場合、ほとんどのファクタリング会社は買い取れなくなります。

※売掛債権の譲渡を禁止する特約

売掛先の信用力に問題がある

譲渡禁止特約のついていない確定債権であれば、問題なくファクタリング審査を受けることができます。
ファクタリング審査で最も重視されるのは「売掛先の信用力」。
売掛先の信用力とは、「支払期日に売掛金を支払う能力」のことです。
売掛先の信用力が欠ける場合、ファクタリング審査に落ちるか、通っても手数料が割高になるなど、何らかの問題が生じるでしょう。
多くのファクタリング会社は、売掛先を法人に限定し、個人(個人事業主やフリーランスなど)に対する売掛金は買い取りません。
これも、個人は法人に比べて信用が低いためです。
このほか、売掛先との取引期間も重要。
取引期間が長い売掛先は、「長期にわたって取引が安定しており、支払トラブルもなかった(=買い取った売掛金が問題なく支払われる可能性が高い)」ということですから、信用が高いとみなされます。
逆に、取引期間が短いほど審査に落ちる可能性は高いと言えるでしょう。

利用会社の信用に問題がある

ファクタリング審査で重視されるのは売掛先の信用力ですが、利用会社の信用力が確認されないという訳ではありません。
特に2社間ファクタリングの場合、利用会社の信用力は重要です。
なぜなら、2社間ファクタリングには売掛先が関与しないため。
売掛先はファクタリングの利用を知らないのですから、支払期日になると利用会社の口座へ振り込みます。
その後、利用会社からファクタリング会社へ振り込むことで、一連のファクタリングが完了します。
形式上、利用会社が代金回収を代行する形となるのです。
利用会社の信用に問題があれば、売掛先から支払われた代金をファクタリング会社に支払わず、持ち逃げしたり、使い込んだりする恐れがあるでしょう。
このため、ファクタリング会社は利用会社の信用力も確認するのです。

ファクタリング会社の採算に問題がある

ファクタリング会社の採算も重要です。
ファクタリング会社は営利目的でファクタリングサービスを行っているため、案件ごとの採算によって審査難易度やファクタリング条件を変えています。
採算が悪い案件は審査に通りにくくなったり、手数料が割高になることがほとんど。
採算が悪い案件の具体例は以下の通り。

  • ファクタリング金額が少ない(売上に対する事務コストの比率が高まり、採算が悪化する)
  • 売掛金が支払われるまでの期間が長い(回収に時間がかかるほど資金効率が悪く、採算が悪化する)

売掛先の承諾が得られない(3社間ファクタリングの場合)

3社間ファクタリングに限り、利用会社から売掛先に債権譲渡通知を行い、承諾を受ける必要があります。
法的には、売掛先が承諾するかどうかに関係なく、債権譲渡通知を行うことにより債権譲渡は成立します。
しかし、ファクタリングは売掛先の承諾が必須。
なぜなら、債権譲渡通知を行った後に売掛先とファクタリング会社の間で契約を結ぶ必要があるから。
いくら法的に債権譲渡が成立しているからといって、売掛先が承諾しなければファクタリング契約にも協力するはずがなく、3社間契約が成立しません。
ファクタリング契約が成立しなければ、売掛金の買い取りも不可能です。

まとめ

ファクタリングに利用できる売掛債権の種類や、ファクタリング審査の基本的な仕組みについて解説しました。
多くのファクタリング会社では、買取対象を「確定債権のみ」としています。
仕掛債権や将来債権を買い取るファクタリング会社もありますが、一般的ではありません。
原則的に「ファクタリングに利用するのは確定債権だけ」と考えておけば間違いないでしょう。
ただし、確定債権を選んだからといって、自社が望む条件でファクタリングできるとは限りません。
あくまでも、自社に最適なファクタリング会社を選んだうえで、確定債権をファクタリングする必要があります。
ファクタリング会社選びに困っている方は、ぜひNo.1にご相談ください。

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