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カテゴリー: ファクタリング

診療報酬ファクタリングの対象とは?

診療報酬ファクタリングの対象とは?

診療報酬ファクタリングの対象についてお話します。

そもそも診療報酬ファクタリングで利用できるものは何なのでしょうか?

薬剤師にかかる調剤報酬であるとか、医薬品に係る薬剤費なども対象となっているのでしょうか?

医療行為のために行われた検査費用もファクタリングの対象なのでしょうか?

診療報酬ファクタリングについては、医療機関が利用できるファクタリング、という感じで漠然に理解している方も多いでしょう。

こちらでは診療報酬ファクタリングの対象について解説します。

ファクタリングについての詳しい説明はこちら
診療報酬ファクタリングについての説明はこちら

保険適用分の診療報酬債権であることが大前提

美容目的であるなどの医療行為については適用外となっているので注意しましょう。

診療報酬ファクタリングは基本的に保険適用の診療の報酬のみを対象としています。

美容クリニックでもカウンセリングや手術を行っていますし、お薬もだしていますよね。

それらについても診療報酬ファクタリングは利用できません。

社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から支払われる対象のものだけがファクタリングに利用できる、といった特徴があるわけです。

美容外科手術は、病気やケガの手術とは違い生命や健康に関わるというものではないため、健康保険適用の対象外なのです。

医療機関によっては保険診療も保険外診療も行っているところもあるでしょう。

たとえば歯科クリニックに関しては、一般的な虫歯治療であれば保険適用となりますよね。

しかし歯列矯正の場合はどうなるでしょうか?

歯列矯正は原則として保険適用外となっています。

このように医療機関だからといってそのすべてがファクタリングに利用できるとは限らないのです。

一般的な診療報酬ファクタリングの対象とは?

・医療行為に対する技術料
・処方された薬の費用
・実際に利用された医療材料の費用
・薬剤師が調剤したときの調剤技術料
・医療行為のために実施された検査の費用

診療報酬ファクタリングですが、様々なものを対象としています。

何も診察にかかった費用だけが利用できるわけではありません。

薬剤を出したのであれば、それにかかった費用もファクタリングの対象となります。

調剤費用も薬剤そのものの費用に関してもファクタリングの対象です。

病気を発見するためであったり、適切な治療方法を見つけたりするためには検査も必要ですよね。

血液検査やレントゲン検査なども医療機関では行われています。

それらに発生した報酬に関しても診療報酬ファクタリングの対象となっているのです。

このように診療報酬ファクタリングの対象はものすごく広いのです。

医療機関が保険適用の範囲内で提供した医療行為に関しては、基本的にファクタリングの対象内になります。

介護報酬ファクタリングの対象とは?

介護報酬ファクタリングとは、介護施設などが利用できるものとなっており、やはり入金されるまでの時間を短くできます。

介護報酬ファクタリングの対象ですが、簡単に言ってしまえば国民健康保険団体連合会(国保)から入金される債権となっています。

それらの機関から入金される予定であるものを買取ることを介護報酬ファクタリングと呼んでいるのです。

ちなみに介護報酬も入金されるまでにはそれなりの時間がかかります。

その間の資金繰りに問題を抱えてしまう介護施設も少なくありません。

だからこそ介護報酬ファクタリングと呼ばれるものが広く利用されているのです。

債権は全額買い取ってもらえるものではない

診療報酬ファクタリング対象の債権であったとしても、全額を買い取ってもらえるわけではありません。

基本的に対象の債権額に対して80%~90%程度に設定されています。

仮に債権額が1,000万円であれば、800万円~900万円が買取対象額となるのです。

その買取対象額から手数料を1%~5%程度を引かれた金額が調達額になるのです。

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