カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングと下請法の関係。親事業者の売掛金も利用できる?

ファクタリングと下請法の関係。親事業者の売掛金も利用できる?

売掛債権を取引することで、売掛債権の期日前に現金化してしまう手法がファクタリングです。

このファクタリングですが、基本的には売掛先企業の経営状態や財務状態などが審査対象となるため、できる限り社会的信用性の高い企業の売掛債権を使いたいと考えるのが一般的でしょう。

このように考えたときに、気になるのが親事業者の売掛債権を利用できるのかどうかです。

※親事業者とは、業務の下請取引に関して、下請事業者(下請け企業)に業務の委託を行う事業者。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)において、事業者の資本規模や取引の内容などに応じて親事業者が定義されている。

weblio辞書より引用

もっと解りやすく説明すると、取引当事者間の資本金と取引の内容によって決まるのです。

どういう事かと言いますと……

<製造委託と修理委託のケース>

製造委託や修理委託の契約を結んでおり、以下の条件に当てはまる場合は、親事業者に該当します。

A社:資本金3億円以上➡➡➡➡B社:資本金3億円以下
製造委託
修理委託
A社:親事業者        B社:下請事業者

資本金が3億円以上の会社が、資本金3億円以下の会社(個人事業主を含みます)に製造・修理を委託すると、資本金3億円以上の会社が「親事業者」、資本金3億円以下の会社が「下請事業者」になるのです。

A社:資本金1000万円以上3億円以下➡➡➡➡B社:資本金1000万円以下
製造委託
修理委託
A社:親事業者             B社:下請事業者

資本金が1000万円以上3億円以下の会社が、資本金1000万円以下の会社(個人事業主を含みます)に製造・修理を委託すると、資本金1000万円以上3億円以下の会社が「親事業者」、資本金1000万円以下の会社が「下請事業者」になるのです。

<情報成果物作成委託・役務提供委託のケース>

情報成果物作成委託や役務提供委託の契約を結んでおり、以下の条件に当てはまる場合も親事業者に該当します。

A社:資本金5000万円以上➡➡➡➡B社:資本金5000万円以下
情報成果物作成委託
役務提供委託
A社:親事業者         B社:下請事業者

資本金が5000万円以上の会社が、資本金5000万円以下の会社(個人事業主を含みます)に情報成果物作成・役務提供を委託すると、資本金5000万円以上の会社が「親事業者」、資本金5000万円以下の会社が「下請事業者」になるのです。

A社:資本金1000万円以上5000万円以下➡➡➡➡B社:資本金1000万円以下
情報成果物作成委託
役務提供委託
A社:親事業者               B社:下請事業者

資本金が1000万円以上5000万円以下の会社が、資本金1000万円以下の会社(個人事業主を含みます)に情報成果物作成・役務提供を委託すると、資本金1000万円以上5000万円以下の会社が「親事業者」、資本金1000万円以下の会社が「下請事業者」になるのです。

1.親事業者の売掛債権をファクタリングすることは可能なのか

これについては、実は政府から通達が出ています。

一般的に、親事業者の売掛債権をファクタリングすることは認められています。

しかし、2社間ファクタリングで親事業者に情報を全く与えない手法ではなく、3社間ファクタリングで親事業者に情報を与える場合に、経営状態が良くないのではないかと思われ契約を切られてしまう可能性について、頭をよぎるのではないでしょうか。

この点については、公正取引委員会が声明を発表しています。

平成11年7月1日事務総長通達第16号「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について」という形でまとめられていますので、確認してみましょう。

重要となる文章は3つです。

① 下請法第2条の2などに規定する下請代金の「支払日」は下請事業者がファクタリングの手法を用い、金融機関から支払いを受けることができる期日を以て「支払日」とすること。

② ファクタリングの手法を用いた支払いを拒むことは、下請法第4条第1項第2号の規定に違反すること。

③ ファクタリングの手法を用いた支払い方法を強制的に下請事業者に強いることや、ファクタリングを下請事業者が選択した際にその契約並びに他の契約を不当に不利な条件を付け加えることは独占禁止法第19条の規定に違反すること。

この3つからわかることは、ファクタリング自体は政府も何も問題ない資金調達手段として認めているということと同時に、政府もファクタリングなどの手法を使って親事業者と下請事業者との関係に何かしらの問題が発生する可能性について理解しているということです。

特に②・③のような形で、ファクタリングを行ったから、その後の契約に何かしらの不利益が発生することは完全に禁止となっています。

下請事業者の資金調達手段に対して、親事業者が何かしらの制限を加えることは出来ません。

他にも、決済期間の再設定や担保追徴の禁止、償還請求権の放棄についても公正取引委員会は目を光らせており、下請事業者を守るための仕組みが出来上がっているといえるでしょう。

2社間・3社間ファクタリングについての詳しい説明はこちら

まとめ

ファクタリングを行うということは、そのまま経営状況の悪化を意味していません。

場合によっては、季節的な変動や大型契約のための投資資金の必要性など、今後さらに成長していくためのチャンスをつかむための動きとなっていることも少なくありません。

こうしたときに親事業者の売掛債権は、社会的信用性や金額の大きさなどから、ファクタリング利用には最適な売掛債権であるといえるでしょう。

こうしたときに、下請事業者に対して何かしらの苦言などを言ってしまうことは、他の下請事業者からの信頼をなくすことになるかもしれません。

そもそもファクタリングを下請事業者が行ったからといって、親事業者の経営状況などには一切の影響はありません。

むしろ、親事業者としての懐の広さを示すことによって、更に大きな社会的信用性を得られるチャンスといえるのではないでしょうか。

下請事業者も、政府のバックアップを信頼して、安心してファクタリングを進めていきましょう。

ファクタリングは政府推奨の資金調達法です

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