カテゴリー: ファクタリングについて
医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングってなんだ?
医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングってなんだ?
ファクタリングにはいくつもの種類があります。
その種類の中でも注目してほしいのが「医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリング」です。
あまり耳慣れないかもしれませんが、病院やクリニック、さらには調剤薬局や介護事業者などが利用できるタイプのファクタリングなのです。
こちらでは医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングとはどういったものであるのかを明らかにします。
医療事業者は、一定の診療費を患者さんから受け取ることになります。
残りは保険対応となるわけですが、本当にファクタリングは利用できるのでしょうか?
さらに一般のファクタリングと比較して手数料率は「有利なのか?」、それとも「不利なのか?」も明らかにします。
医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングとは?
・国民健康保険
・全国健康保険協会
・健康保険組合
患者さんは基本的には上記したもののいずれかに加入をしています。
そちらから患者さんから受け取った診療費の残りを医療機関は受け取ることになるわけです。
しかし上記の3つの機関から受け取る診療費ですが、すぐに受け取れるわけではありません。
一定期間後に入金されるわけです。
その期間を前倒しできるのが医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングです。
要は売掛金と同じようなものであるので、ファクタリングが利用できる、ということになります。
・患者さんの負担額と国保・健保・協会けんぽの負担額
・一般の患者さん・・・医療費の30%を支払う
・小学生未満・・・医療費の20%を支払う
・70歳から75歳未満・・・医療費の20%を支払う
・75歳以上・・・医療費の10%を支払う
我々は上記のいずれかの割合で医療費を支払っています。
残りの額を国保・健保・協会けんぽが負担しているわけです。
国保・健保・協会けんぽが負担しているものが売掛金扱いとなり、ファクタリングが利用できることになります。
・医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの流れとは?
・医療事業者や介護事業者が医療(介護)行為を行う
↓
・患者が一部の医療費(介護費)を負担する
↓
・残りの医療費(介護費)を国保・健保・協会けんぽに申請する
↓
・医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングに申し込む
↓
・審査OK
↓
・ファクタリング業者より入金がある
↓
・ファクタリング業者が売掛金を回収する
医療費を国保・健保・協会けんぽに申請後にファクタリングが利用できるようになります。
手続きとしてはそれほど煩雑になるわけではありません。
ちなみに多くの医療機関が医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの利用を始めています。
利用しやすさもあり、今後も増えるとされているのです。
・医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングは2社間取引?3社間取引?
基本的に3社間取引となります。
そもそも回収先は国保・健保・協会けんぽとなります。
それらの機関はファクタリングを禁止してはいません。
さらにファクタリングを利用されたとしても、取引停止にするようなことはありません。
そもそも国保・健保・協会けんぽは医療機関と契約しているというよりも、患者さん個人と契約しているわけです。
よってファクタリングを利用したからと言って、今後の国保・健保・協会けんぽとの取引に何らかの問題が発生することはありません。
よって医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングについては基本的に3社間取引が採用されるわけです。
医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの手数料率相場とは?
・1%から5%程度(業界平均)
医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングに関しては国保・健保・協会けんぽが取引相手となるため、「手数料率が有利になるのでは?」と思っている方も少なくありません。
実際に医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの手数料は極めて有利な設定となっています。
1%から5%程度(業界平均)となっています。
ファクタリング業者としては売掛金の貸し倒れを避けたいと思っているのですが、国保・健保・協会けんぽが相手であれば貸し倒れが発生することはありません。
よって安心して取引ができるので、手数料率も有利な設定になっているわけです。
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