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ファクタリングの手数料が非課税なのには理由があった!手数料に消費税を上乗せする会社は要注意!

消費税の計算はとても厄介ですし、事業者の大きな負担になります。可能ならば消費税がかからない取引をしたいものですが、それが可能になる理由も少ないのが現状です。しかし、ファクタリングの場合、消費税から逃れられるかもしれません。

消費税が10%になり、またインボイス制度も2023年10月に導入されたため、多くの事業者が消費税と向き合うことになりました。

消費税がかかる課税取引が当たり前になりましたが、今でも消費税がかからない非課税取引もあり、実はファクタリング手数料はその非課税取引に該当します。

しかし、ファクタリング以外の手数料には消費税がかかることが多いです。銀行への振込手数料も消費税が上がるたびに増額されています。

なぜファクタリング手数料は非課税なのかその理由はどういうことなのでしょうか?

今回はファクタリング手数料が非課税取引である理由を解説していきます。

ファクタリング手数料は非課税取引である理由は?

ファクタリング手数料は非課税取引に該当し、発生しません。その理由はどうしてなのでしょうか?

まず簡単にファクタリング手数料についてまとめました。

  • ファクタリング取引にかかる手数料は「非課税」である(消費税は発生しない)
  • ファクタリング手数料は仕訳の際「売上債権売却損」の勘定科目を原則として用いる
  • ファクタリング手数料は経費にできる

ということです。この原則をもとに、記帳、仕訳、会計処理を行います。では、まず、ファクタリング手数料が非課税である理由を見ていきましょう。

ファクタリング手数料が非課税の理由は国税庁の規定にあり

ファクタリングは非課税取引となります。非課税取引なので、ファクタリングの対価であるファクタリング手数料も非課税で消費税が発生しません。

非課税取引になる理由は国税庁のHPで紹介されています。

以下の規定を見てみましょう。

規定非課税取引となる取引|国税庁より

(2) 有価証券等の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

本来、消費税というものは何かを消費する際に発生するものです。ファクタリングは、売掛債権(売掛金)の売買です。売掛債権(売掛金)の売買(ファクタリング契約)の際、何かを消費することはなく、書類上の権利の移動になります。

そこには消費行為は存在せず、したがって消費税が発生しない非課税取引になります。

これがファクタリング手数料について非課税取引になる理由です。民法が理由ではなく国税庁の規定、通知が理由になっています。

非課税取引なのに理由をつけてファクタリング手数料に消費税をかけてくるファクタリング会社は要注意

ファクタリングは当事者間の自由な契約、自由な意思表示によって行えるのが大きなメリット、魅力ですが、ファクタリング手数料の課税、非課税については当事者間の自由な契約では決められません。

上述のように「ファクタリング手数料は非課税取引である」という国税庁の通達があり、それが消費税を請求してはいけない、非課税になる明確な理由です。

この理由を無視して、ファクタリング契約の際に、ファクタリング手数料を請求してくるファクタリング会社があれば、それは明確な違法行為であり、このファクタリング契約にて消費税を支払う理由にはなりません。非課税取引であるので、ファクタリング手数料に消費税を上乗せして支払ってはいけません。

ファクタリング手数料は非課税取引であることが定められているのに、ファクタリングの際に手数料などで消費税10%を請求する会社があればそれは明確な違法行為です。

・非課税取引であるのを知らなかった
・非課税取引であることを知っていてあえて請求した

このどちらかになりますが、前者の場合、こんないい加減な知識で債権買い取りを行う会社は怖くて使えません。

一方後者の場合は、事業主様を罠にはめて違法な消費税分を請求しているので、極めて悪質なブラック業者、反社会的勢力の可能性が高いため、取引してはいけません。事業主様も「反社会的勢力と取引している事業者」になってしまいます。

両方の可能性、どちらも考えられるので、非課税取引であるファクタリング手数料で、相手ファクタリング会社が消費税を請求してきた場合は、取引してはいけない明確な理由になります。

本来非課税取引のファクタリング手数料を意図的に(あるいは無意識に)請求してきた会社は悪徳業者です。必ず契約破棄して(違法な消費税請求が理由になります)、今後一切の縁を切ってください。

ファクタリング手数料とインボイス制度

令和5年秋に始まったインボイス制度と非課税取引であるファクタリング手数料の関係はどうなのでしょうか?

インボイスによってこれまで以上の負担が小規模事業者や個人事業主やフリーランスにもひろがっています。あらゆるものに消費税がかかるかもしれない、と不安に思う気持ちはわかりますが。ファクタリングについては無関係です。

理由は上記のように、国税庁が非課税である、と行政判断をしているからになります。

インボイス制度が始まったことにより

  • 年間売上1000万円超のインボイス制度導入前からの課税事業者
  • 年間売上1000万円未満だがインボイス制度導入後課税事業者を選択した事業者
  • 年間売上1000万円未満でインボイス制度導入後も免税事業者を継続した事業者

この3つの事業者が混在することになりました。免税事業者である個人事業主やフリーランスの方もファクタリングを利用することが増えています。

しかし、ファクタリング手数料にもファクタリングで資金化した現金(100万円の売掛債権(売掛金)が90万円で売れた場合の90万円)も非課税なので消費税はかかりません。

支払ったファクタリング手数料は「非課税仕入」になり、資金化した現金は「非課税売上」「非課税収入」になります。国税庁の通達を理由に、手数料も売って資金化した現金もいずれも非課税になります。

ファクタリングは非課税取引であるので、ファクタリングの契約書、領収証などにインボイスの記載は不要です。インボイスの記載やインボイス番号の提出を求められても、ファクタリング取引でインボイスが介在する余地はないのですから、拒否しても大丈夫です。

そもそもインボイス番号を聞いてくるファクタリング会社は、上記と同様の理由で悪徳業者、取引しない方がよいでしょう。

税務処理上、税法上、ファクタリングによって得られたキャッシュは非課税で、消費税込みではなく、消費税がない売上になります。

会計ソフトを使っている場合、必ず売上も仕入もファクタリング関係のところは「非課税取引」(「非課税仕入」「非課税売上」)を選択してください。

間違って「課税売上10%」などを選択してしまうと、ファクタリングで得られた資金が税込みになってしまい、それに応じた消費税を支払うことになるかもしれません。

税務調査でもない限りわかりません。もし、間違って非課税売上にせず、消費税を支払ってしまった場合、金額によっては更正申告した方がよいかもしれません。

また、間違ってファクタリング手数料に消費税を上乗せした場合は、本来かからない非課税取引なのに勘違いで払ってしまったので、ファクタリング会社に返金を求めない限り「払い損」で該当する消費税(本来非課税)に仕入れ控除を適用できない可能性があります。

丸損になってしまうので、なぜ非課税取引なのに消費税を支払うのか、その理由を考えればあり得ないことだとわかります。

ファクタリング取引では消費税もインボイス番号も不要なものになります。

したがって必ず「非課税取引」である旨を仕訳帳に記載、ないし会計ソフトで選択してください。

うっかり課税取引と間違えてしまうと、税務調査の際に指摘される可能性もありますし、払わなくてよい消費税しかも取り戻せない消費税を支払ってしまうことになるかもしれません。ここはしっかり覚えておいてください。

非課税であるファクタリングの税務処理は?

最後にファクタリング時の仕訳について簡単に見ていきましょう。非課税取引ですので、仕訳にも消費税は発生しないことがわかります。ファクタリングの仕訳、会計処理については、株式会社No.1に該当ページがありますので、以下のリンク先ページを参考にしてください。

ファクタリングの会計処理!仕訳方法・勘定科目・消費税はどうなる?

・2月末日締め
・翌々月末日(4月30日)払い(売掛金回収、入金)
・売掛債権(売掛金)回収サイト60日(12か月)

2月22日 A社がB社に商品2,000,000円を掛売した

借方 貸方
売掛金 2,200,000円 売上 2,000,000円
仮受消費税 200,000円

この取引は、ファクタリングに関係ない通常の掛売ですので消費税が発生します。通常の売買は当然非課税取引にはなりません。

消費税込みでこのように1行での仕訳も可能です。

借方 貸方
売掛金 2,200,000円 売上 2,200,000円

3月24日 ファクタリング会社Cとファクタリング契約をした

お金がないので資金調達のため、A社はファクタリング会社C社とファクタリング契約をします。

借方 貸方
未収入金 2,200,000円 売掛金 2,200,000円

3月27日 手数料10%でファクタリングによって資金化した

2社間ファクタリング、手数料10%なので2,200,000円の20%=220,000円が手数料となりC社に支払います。国税庁の通達を理由に、ここから非課税取引となります。

手数料220,000円は非課税です。

借方 貸方
普通預金 1,980,000円 未収入金 2,200,000円
売上債権売却損 220,000円

4月30日 売掛金を売掛先B社から回収した

借方 貸方
普通預金 2,200,000円 預り金 2,200,000円

余談ですが、ファクタリング契約が成立しているので、B社からの現金は、権利上ファクタリング会社C社のものです。したがって、一時的にA社が預り金として預かることになります。

4月30日 ファクタリング会社Cに返済のため振り込みをした

速やかにその日中にA社はC社へ返済します。

借方 貸方
預り金 2,200,000円 普通預金 2,200,000円

何か理由をつけて、ファクタリング会社が消費税を請求してきてもそれは違法です。この仕訳についても非課税なので消費税の文字はありません。

このように、ファクタリング契約後のお金の流れ、お金の仕訳は非課税になります。国税庁の通達を理由に、消費税を請求してきても拒めますし、そのようなファクタリング会社とは契約してはいけません。

ファクタリング手数料は非課税取引!どのような理由を言ってきても非課税!不安な方は株式会社No.1へ相談を!

ファクタリング手数料は国税庁の通達を理由に、非課税取引であることが明白に規定されています。

仕訳の際もファクタリング契約後は消費税を気にせず行えます。インボイスの課税事業者、免税事業者の区別もありません。

その中でも、何か理由をつけて非課税取引であるファクタリング手数料について、消費税を請求してくるファクタリング会社があれば、それは悪徳業者、反社会的勢力、ヤミ金融の類です。絶対に利用しないでください。非課税取引であるファクタリング手数料に消費税を請求=契約NGと解釈してください。

多くのファクタリング会社は消費税を請求することはありません。手数料非課税のファクタリング会社との取引が最低条件になります。その中で評判の良いファクタリング会社を選んでください。

「株式会社No.1」は業界内の評判も良く、手数料も安く(もちろん非課税)、買い取り額が高いので、みなさまの資金調達に役立ちます。

最短数時間での資金化も可能なオンラインファクタリングも行っています。

はじめてのファクタリングについても安心してご利用ください。

どのような理由をつけてもファクタリング手数料は非課税であり、課税されません。ここを押さえて、悪徳業者に引っかかってしまわないようにしてください。

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