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ファクタリングの仕訳勘定項目(勘定科目)は受取手形と異なるのか?手形取引との異同も解説!

ファクタリングの勘定項目(勘定科目。今回は「勘定項目」で揃えます)は慣れていない、という方もいらっしゃるかもしれません。適切な仕訳の際には、適切な勘定項目を使う必要があります。

ファクタリングと似た債権の期日前資金化手法として、受取手形の割引があります。手形取引、受取手形はファクタリングよりも昔、明治時代から使われてきた方法です。受取手形の仕訳において、ファクタリングで用いられる勘定項目と違いはあるのでしょうか?

今回は受取手形、ファクタリングの仕訳や勘定項目について解説していきます。それぞれ、事前の資金調達として有効な手法になりますので、ぜひ覚えておいてください。

受取手形とは何?

まず受取手形について簡単に押さえておきましょう。

受取手形とは企業手形取引を行う際に取引先から振り出される(発行される)「為替手形」や「約束手形」を指します。

A社がB社にモノを売って、その代金を受取手形として受け取ったと仮定します。

手形の受取人(A社)は、手形の期日になったら、B社からもらった手形を銀行に持っていくと、手形に印字されている金額を銀行口座に振り込んでもらえます。

満額受け取るためには、A社とB社で合意、契約した支払日まで待ち、A社が受取手形を持って銀行で行かなければなりません。ファクタリングのようにA社はB社に対して、「手形の支払日に額面のお金を受け取る権利」を持っています。

しかし、ファクタリングと同じように、受取手形の期日までにお金が必要になった場合、換金できます。

これを手形割引と言います。

銀行に所定の手数料を支払えば、支払期日よりも前に資金調達できます。

つまり、ファクタリングにおけるファクタリング会社が受取手形における銀行、ファクタリング手数料が手形割引料という対応関係になります。

また、受取手形を譲渡する際には、受取手形に「裏書」(名前を自書する)して、他社(仕入先や支払先)へ譲渡できます。そうなると、資金化できませんが「期日に受取手形の報酬をもらえる権利」が譲渡先に移ります。

受取手形については、長い歴史の中で手形法など各種法律によって、その扱いが細かく定められています。受取手形の手形割引、裏書手形などは手形法の規定に合致するよう進めなければなりません。当事者間の自由な意思表示で済むファクタリングとは大きく異なります。

受取手形と売掛金(請求書払い)の違い

受取手形もファクタリングする際に譲渡する請求書も同じようなものでは?と思われるかもしれませんが、確かにすでに掛売買が成立し、契約業務完了後、指定日に代金授受を約束したもので、両者いずれも確定債権です。

受取手形と売掛金(請求書払い)の大きな違いは、第三者として銀行が関係するかどうかです。

受取手形は、手形作成の際に、銀行が協力して「B社はA社に〇日に△万円を支払う。A社は△万円を受け取る」というものを作成します。

「銀行のお墨付き」を得たうえで、手形を発行できるので、その法的安定性は高くなります。

また、手形割引による早期現金化も手形法に書かれており、何かトラブルになったときの法的保護もあります。

売掛金(請求書払い)の場合、請求書のフォーマットや書き方に法的な縛りはなく、当事者間の自由な意思表示で完結します。それを売却するファクタリングについても、民法に一般条項の適用のみで、厳しいレギュレーションはありません。

  • 法的に厳しく規定され自由にできないが、銀行が介在するため信用力があり保護もしっかりしている受取手形と手形割引
  • 法的には自由度が高く柔軟な運用が可能だが、何かあっても法が守ってくれない自己責任の請求書払いとファクタリング

というコントラストになります。

両者は仕組みとして似ているようで異なります。では、受取手形の手形割引と請求書のファクタリングを実行した時の仕訳、会計処理はどのように異なるのでしょうか?その際の勘定項目は別なのか同じなのか考えましょう。

ファクタリングと受取手形の勘定項目の異同

ファクタリングの際の「ファクタリング手数料」、および受取手形を割り引く際の割引手数料、それぞれの勘定項目は以下になります。

ファクタリング手数料の勘定項目

ファクタリングで売却する請求書については、言うまでもなく「売掛金」が勘定項目になります。

それを譲渡した際のファクタリング手数料は以下のようなものが使われます。

  • 売上債権(売掛金)売却損
  • 支払手数料
  • 割引料
  • 雑損失

支払手数料や雑損失は日常的に使う勘定項目でもあります。これらにまとめてしまっても問題ありません。会計ソフトによっては「売上債権(売掛金)売却損」の勘定項目が登録されていないものあるようです。

受取手形の勘定項目

受取手形自体の勘定項目は「受取手形」ですが、手形割引した際の手数料は以下の勘定項目になります。

  • 手形売却損
  • △支払利息割引料

以前は、融資の返済時の利息と同じく「支払利息割引料」で問題なかったのですが、財務諸表様式に改定(平成18年)にともない、「手形売却損」の勘定項目を使うように通達が出されました。支払利息(借入の返済)とは分けて考えるようにという会計基準の見直しです。

今でも「支払利息割引料」を使っていると即アウトということではないようですが、「手形売却損」の勘定項目を使うことが望まれます。

受取手形の割引は手形法に記載されているものですので、公的な指針は守らなければなりません。

一方ファクタリングについては私人間の自由な意思表示に基づく民法上の契約なので、仕訳の際の勘定項目についてもある程度融通が利きます。

実際の仕訳で勘定項目を見てみよう

実際に受取手形の手形割引と請求書のファクタリング買い取り、それぞれの仕訳で勘定項目がどのように使われるのか見ていきましょう。

単純化するため、売上は10,000円(税込み)で、それを受取手形で割り引いた場合と、請求書を出してファクタリングした場合の仕訳、勘定項目を確認します。

受取手形の仕訳と勘定項目

受取手形を資金化するために手形割引した時の仕訳になります。

(1)10,000円の売上を受取手形としてもらった。

借方 貸方
受取手形 10,000円 売上 10,000円

(2)銀行に受取手形を割り引いて買い取ってもらった(割引料500円)

借方 貸方
当座預金 9,500円 受取手形 10,000円
手形売却損  500円  

売却し現金化すると、その銀行にある(手形発行にかかわった)当座預金に入金されます。手形割引料は2%~4.5%ほどで、3社間ファクタリングの安いものに近くなっています。

なお、銀行ではない手形割引専門業者というものがあります。そこで買い取ると手数料は最大15%ほどになります。2社間ファクタリングの相場くらいです。

割引手数料の勘定項目は「手形売却損」を使います。

これが受取手形関連の仕訳、勘定項目になります。

ファクタリングの仕訳と勘定項目

売掛債権請求書を発行し、ファクタリングした場合の仕訳、勘定項目は以下になります。

売上が発生した

借方 貸方
売掛金 2,200,000円 売上 2,200,000円

売上と売掛金が勘定項目に載ります。

(2)売掛債権を請求した

借方 貸方
未収入金 2,200,000円 売掛金 2,200,000円

売掛金が消え、未収入金(入金していないお金)が勘定項目に載ります。

(3)手数料5%で売掛債権をファクタリング会社に譲渡し現金化した

手数料は10,000円×5%=500円になります。3社間ファクタリングを想定します。

借方 貸方
普通預金 9,500円 未収入金 10,000円
売上債権(売掛金)売却損 500円  

この勘定項目「売上債権(売掛金)売却損」が「支払手数料」「雑損失」などでもよいということです。

3社間ファクタリングはこれで終了です。実際の売掛金についてはファクタリング会社が直接売掛先から回収するので、事業主様の仕訳や勘定項目には何も入りません。

しかし、2社間ファクタリングの場合もう少し仕訳があります。手数料5%の2社間ファクタリングは非常に珍しいのですが、あったと仮定し続けます。

(4)売掛金を売掛先から回収した

借方 貸方
普通預金 10,000円 預り金 10,000円

(5)ファクタリング会社に返済した

借方 貸方
預り金 10,000円 普通預金 10,000円

売掛先から預かったお金(債権譲渡したので自分には権利がない)と預金口座のお金が消えます。

なお、実際には、支払手数料、振込手数料などが勘定項目に入るかもしれません。ファクタリング会社と銀行が同じ場合などは振込手数料が発生しない可能性もあります。

ファクタリングと手形割引の違い

最後に、受取手形と売掛金、それぞれを使った早期現金化手法である「手形割引」と「ファクタリング」の違いについて表にまとめました。

両者とも「□月〇日に△万円受け取る権利」を期日(○日)以前に現金化するものです。

  受取手形の手形割引 請求書のファクタリング
手数料の勘定項目 手形売却損(△支払利息割引料) 売上債権(売掛金)売却損、支払手数料、割引料、雑損失
償還請求権 あり ないものが増えている
手数料 年利1.5%~20%(利息制限法範囲内) 買い取り金額の2%~20%(20%超は悪徳業者の可能性)
審査の厳しさ やや厳しい 緩い
入金までの時間 銀行は長い、手形割引専門業者は早い 短い、最短即日も可能
手続きの難しさ 裏書等やや難しい やさしい、簡単
法的な保護、規制 手形法により厳格に規制 法的な保護、規制が緩い、契約自由の原則
できるところ 原則銀行、一部それ以外の許可業者 ファクタリング会社

受取手形の割引よりも、請求書のファクタリングの方が手続き的にやさしく、短時間で完了することがわかります。勘定項目も含めて、比較いただけたと存じます。

受取手形の勘定項目に神経質になるくらいならばファクタリング!株式会社No.1がおすすめです No1ファクタリングがおすすめ

受取手形、および受取手形を使った資金調達方法である手形割引が古くからあり、手形法や各種判例で法規制、法的保護が徹底しています。「不渡り2回で事実上倒産」というのもルールとして確立しています。

手形取引については、国の方で電子取引に移行したい方針があります。それなら、わざわざ、難しい法律に適合するようにしなければならない受取手形ではなく、請求書払いにしてファクタリング契約を結んだ方が遥かに簡単です。

ファクタリングは現在進行形で、オンライン手続き、オンライン契約ができ、即日資金化も可能な状態です。勘定項目についても、ファクタリング手数料はさまざまなものが使えるため、「手形売却損」の勘定項目に統一する方向にある受取手形の割引とは異なります。

経営上の「遊び」がファクタリングにはできるので、勘定項目を有効活用できます。当事者間の自由な意思表示によって契約されるので、さまざまな面で融通が利きます。手形取引は行うまでのハードルも(銀行の審査などで)高く、それよりは売上債権(売掛金)の請求書払いの方が簡単かつ迅速にできます。それを利用したファクタリングがおすすめです。

「株式会社No.1」は歴史と実績があるファクタリング会社です。

銀行などに劣らない社会的信用があるため、確実に早期資金化できます。手形取引をしていない取引先(債務者)についても、請求書払いならば問題なく資金化できます。

株式会社No.1はファクタリング手続きをすべてオンラインで完了できる「オンラインファクタリング」にも対応していますので、最短即日の資金調達が可能です。仕訳の際の勘定項目についても適切にアドバイスします。

受取手形の手形割引よりもはるかに簡単で迅速です。ぜひファクタリングによる資金調達をご検討いただくため、株式会社No.1までお問い合わせください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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