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ファクタリングの法的根拠は民法!債権譲渡の規定が拡充され使いやすくなっています

ファクタリングの実態は怪しい、ファクタリングは法的根拠がない違法行為では?と危惧する人がいるかもしれません。

ファクタリングを悪徳金融、ヤミ金融の一種だというイメージで考えている人もいるでしょう。しかし。ファクタリングにはしっかりした法的根拠があります。

ファクタリングにネガティブなイメージを持たれる方もいますが、内容をよく理解して安心な業者を利用すれば、法的根拠がしっかりしているので、消費者金融などよりも迅速かつ非常に安全に資金調達ができます。

今回はファクタリングの法的根拠を中心に解説していきます。

ファクタリングの法的根拠は何?

ファクタリングは違法行為、ファクタリングに規制がないなどと批判されることがありますが、ファクタリング行為自体には法的根拠があります。ここではファクタリングがなぜ許される合法的な契約行為かについて説明します。

債権の譲渡に関する法律

ファクタリングとは、売掛債権(売掛金)を第3者(ファクタリング会社)に売却します。

売掛金や給与を受け取る権利は民法第466条でしっかり規定され、原則として自由に譲渡できます。

ファクタリングは売掛債権(売掛金)の買い取りであり、民法466条に規定されている法律行為で合法です。法的根拠はここになります。

売掛債権(売掛金)は取引の対象となり売買できます。土地や建物など物権と同じように売掛債権(売掛金)も当事者間の自由な合意によって譲渡できます。

そこで、債権を譲渡する場合、債務者(クライアントや会社)に対して、ファクタリング会社が事前に了解を取ることで、債権譲渡について対抗できます。

債権譲渡を主張するため債権譲渡登記まで求めるファクタリング会社は少ないですが、債権譲渡登記自体は法的根拠のある合法な行為になります。

ファクタリング会社が債務者から売掛債権(売掛金)を回収できなくなるリスクも減ることになり、手数料も低く設定できます。

債権譲渡の対抗要件を備えたファクタリング:→リスク低 手数料低
対抗要件を備えていない(承諾がない)ファクタリング:→リスク高 手数料高

このような傾向にあります。

なお、民法466条は以下になります。

民法466条(債権譲渡)、および民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)

ファクタリングの営業許可の法的根拠

ファクタリング行為自体は上述のように、売掛債権(売掛金)の有償譲渡です。民法的根拠は民法466条であり、当事者間で合意すれば、公序良俗違反や詐欺、脅迫、信義則違反に該当する契約や手数料などでない限りは有効になります。

ファクタリングに法的規制がないことはメリットとデメリットがあり、そのあたりが法律でしっかり規制されている銀行や消費者金融とは異なります。法的根拠を特別法ではなく一般法に求めるのが融資と異なります。

ファクタリングと銀行法、貸金業法

ファクタリングは売掛債権(売掛金)の買い取りであり、銀行法が規定する銀行や、貸金業法が規定する貸金業(消費者金融)とは別ものです。

つまり、消費者金融から借入をする際に必要な「信用情報照会」や「総量規制」などは適用されないことになります。これらを行う法的根拠がファクタリング会社にはありません。

信用情報照会がないということは、いわゆる「信用情報ブラック」、「金融ブラック」(自己破産歴や返済事故、返済遅延歴がある)の人でもファクタリングならば利用することができます。

逆にいうと、金融ブラックの人は融資の利用ができない(か、とても厳しくなる)ので、至急資金調達をする必要がある場合、ファクタリングを利用しなければならず、足元を見られないようにしましょう。

もちろん、法的根拠のまったくないヤミ金融は絶対に手を出してはいけません。

総量規制についても対象外ですので、年収の3分の1を超えて売掛債権(売掛金)の売却をすることができます。

ファクタリングと利息制限法、出資法

「ファクタリングの手数料は法外で、サラ金やヤミ金融以上」という批判がありますが、そもそもファクタリングは売掛債権(売掛金)の売却であり、利息を支払って借りる融資とは根本的に異なることを理解してください。

中古の本や家電を売っても、手数料が多く不当だ!という人はいません。融資における利息制限法、出資法では、年利20%が上限となっていて、それ以上の利息は違法です。

ファクタリングは継続的に利用するものではなく、緊急時に売掛債権(売掛金)額面から手数料を引いて買い取ってもらい、資金調達するものです。「ファクタリング債権-手数料」で買取るので、利息の支払いで借金が返せなくなる、みたいな状況にはならないはずです。

かつて問題となった「グレーゾーン金利」の法的根拠であった出資法と利息制限法の上限金利の違いについても2010年に利息制限法に合わせる形で統一されました。

ファクタリングならば利息制限法も出資法も関係ありませんが、融資とみなされている場合は、利息制限法と出資法双方が適用される法的根拠になります。

法的根拠がないファクタリングの事例

ファクタリング自体は民法で認められた債権譲渡であり、法的根拠があります。

手数料10%程度~20%であれば民法の規定に収まり、当事者間の合意があれば特に違法性はありません。しかし、ファクタリングならば全部民法上の契約行為で合法だということでもなく、最近はファクタリングではないとして訴訟を起こす事例も出ています。

法的根拠がないファクタリングは以下のような事例になります。

給与ファクタリング(給料ファクタリング)

会社員が自分の翌月の給与をもらう権利を買い取ってもらう「給与ファクタリング」(給料ファクタリング)についてはその違法性が指摘されており、ファクタリングとしてグレーな存在とされてきましたが、ここ数年で一気に法的根拠が変わりました。

給与ファクタリングについては金融庁が2020年2月に出した見解(https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02a.pdf)によると、実質的に給与ファクタリングは貸金業法適用の融資とみなすことができます。

つまり、給与ファクタリングを行う業者は銀行か貸金業の登録が必要です。

さらに2023年2月21日の最高裁判決で「給与ファクタリングは貸金業法を法的根拠にした融資である」という判決が出ました。

これにより、給与ファクタリング(給料ファクタリング)については、融資だという法的根拠がもたらされました。

2社間ファクタリングで法的根拠がない違法なケース

2社間ファクタリングは、上記の民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)が適用されないケースです。

違法となるのは「疑似ファクタリング」と呼ばれる、売掛金を担保にして融資するケースです。売掛金を担保にできるので、100万円の売掛債権(売掛金)の場合、通常【100万円-ファクタリング手数料】での買い取りになります。しかし、疑似ファクタリングの場合はそうなりません。

「60万円+手数料40万円」×3回=「180万円融資、手数料120万円」などということも可能です。

売掛債権(売掛金)の買い取りならば手数料120万円ということはありえませんが、このケースは500%!という異次元の金利になってしまいます。

これを法的根拠があるものにするならば、売掛債権(売掛金)を担保にする「動産担保融資」という枠組みになります。

融資ということは、銀行や貸金業の許可が必要で、利息制限法や出資法の上限年利20%以下にしなければなりません。この手数料はあり得ないことになります。

債権を担保に融資する場合は貸金業の許可が必要で、その場合は利息制限法、出資法の上限金利は厳守です。

3社間ファクタリングで違法なケース

3社間ファクタリングの場合、2社間ファクタリングと違い、債務者の承諾を得ているので、回収不能リスクが低く、手数料が低い傾向にあります。

しかし、3社間ファクタリングで手数料が10%以上のところは、悪徳業者の可能性があります。

3社間ファクタリングを行う会社には、銀行や貸金業の登録をしているところも多く、そこならば法的根拠がある動産担保融資が可能です。

売掛債権(売掛金)の分割買い取りはファクタリングの法的根拠なし

ファクタリングを行う際に交わす契約書があっても、実質、「金銭消費貸借契約」(融資)になっている場合は、それは違法で、当然その契約はファクタリングとして無効になります。

本来、売掛金は「○月○日100万円」など、1つの期日の債権を総額として買い取りしますが、売掛金を分割して買い取り契約(50万円分×2回を買い取るなど)はファクタリングではなく融資になります。

このようなケースではファクタリングとしての法的根拠がありません。

法外な手数料

ファクタリングは融資ではないので利息制限法や出資法の上限が適用されない、ということはここまで説明してきましたが、あまりに法外に高い場合、公序良俗違反や信義則違反で違法になる可能性があります。

少なくとも20%以上の手数料のファクタリングはやめるべきです。

民法でもあらゆる契約が当事者の合意で有効になるわけではありません。公序良俗違反のように明らかに誰がどう考えても不当でダメだ、という契約は無効です。

訴訟を提起して違法、契約無効を勝ち取れば、利息制限法の上限を超える部分は取り返せるかもしれませんが、弁護士費用で相殺されてしまうかもしれません。

ファクタリング法的根拠の拡充

ファクタリングは民法の債権譲渡の条文を根拠にしていますが、2020年の民法(債権法)改正によって、新たに「将来債権」の譲渡について規定されました。

民法466条に、新しく改正法で6項が加わり「① 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。 ② 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。」と規定されました。

これにより、従来は法的根拠が薄いため躊躇いがちだった「注文書や発注書のファクタリング」についても明文化され、法的根拠を持ちました。

将来債権のファクタリングについて法的根拠を得たことで、ファクタリング会社が提供するメニューに「注文書ファクタリング」や「発注書ファクタリング」が登場しつつあります。

実は世の中の動きは、ファクタリングに制限をかけるだけではなく、利用者本位で使いやすいように法的根拠を与える方向に進んでいることを知っておいてください。

ファクタリングは法的根拠のある安心できる資金調達!株式会社No.1に相談してみよう

ファクタリングは融資ではないので銀行法や貸金業の適用を受けません。法的根拠は民法の債権譲渡ですが、その債権譲渡は2020年の民法(債権法)改正によって内容が拡充されました。より法的根拠を持つファクタリングメニューが増えてきました。

株式会社No.1はファクタリング業界の中では、老舗のファクタリング会社で、口コミ評価も良く法的根拠のしっかりしたファクタリングメニューのみを提供しています。ファクタリングが初めての方も安心してご利用いただけます。

民法は当事者間の自由な意思表示に基づいた契約であり、ファクタリングには明確な法的根拠があります。法的根拠がしっかりしている中で、融資のように法律に縛られない柔軟な運用が可能になります。

法的根拠がしっかりしている資金調達方法としてファクタリングをぜひご検討ください。

何卒宜しくお願い致します。

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