カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの手数料で違法になる場合はあるのか?注意すべきポイントを解説します

ファクタリングでは、融資の利息と同じように手数料を支払います。
この手数料が高いと、調達できる資金が少なくなります。

ファクタリングの場合、【調達できる資金+手数料=回収する売掛債権(売掛金)】ですので、融資のように返済できず困るという可能性は少ないですが(売掛債権(売掛金)で一括支払いするため)、それでも手数料が多いと調達できる資金が少なくなり、本来希望していた資金調達ができなくなるので経営が圧迫されてしまいます。

この手数料はなるべく少なくしたいのは当然ですが、違法なほど高い手数料というものはあるのでしょうか?

違法な手数料がわかれば、それ以上の手数料で契約した場合、無効や取消にできます。

今回はファクタリングの手数料が違法かどうか判定するポイントについて解説します。
もし、このポイントに引っかかってしまう手数料で契約した場合は、速やかに弁護士に相談して法的措置をとることをおすすめします。

ファクタリングは融資ではないので基本的に手数料は当事者間で合意できれば合法

まず大前提を考えます。銀行からの借り入れなど「融資」の場合、この融資は銀行法や貸金業法、利息制限法の適用対象となります。

しかし、ファクタリングの場合、融資ではありません。
融資はお金を貸して利益を取る行為ですが、ファクタリングは貸すのではなく、売掛債権(売掛金)の譲渡(買い取り)です。
買い取りなので返済は関係なく、1回で完結します。
買い取りの際にファクタリング会社の利益として売掛債権(売掛金)の総額から手数料が引かれます。

融資は「デットファイナンス」、ファクタリングは「アセットファイナンス」と呼ばれる資金調達のカテゴリであり、両者は本質的に異なるものです。

したがって、融資関連の法律は適用されず、それら法律の違法性の枠外にファクタリングはあります。

また、「ファクタリング法」のようなものがないので、基本的に民法の一般原則が適用されます。
ファクタリングは売掛債権(売掛金)の譲渡という契約を依頼主とファクタリング会社で行います。
これは民法の債権譲渡契約であり、適用されるのは民法の条文です。

民法は基本的に契約行為については、当事者間の自由な意思表示にゆだねられています。
当事者間で合意できれば、手数料が高くても合法な契約になります。

では当事者間で合意した契約がすべて合法であり、違法性がないものかというと必ずしもそうではないようです。

次項では、原則合法のファクタリング手数料が違法になるときはどういうときか、違法事例について取り上げます。

ファクタリングの手数料が違法になる場合

ファクタリング自体は民法で規定された合法的な債権譲渡であり、手数料10%程度であれば当事者間の合意があれば特に違法性はありません。
しかし、すべてのファクタリングが合法ということでもなく、最近は弁護士が訴訟を提起するケースも増えてきました。

給与ファクタリングはファクタリングとして取り扱うと違法

会社員や公務員が自分の翌月の給与をもらう権利を買い取ってもらう「給与ファクタリング」についてはかねてよりその違法性が指摘されており、かなりグレーな存在で、今後法規制が強まる可能性があります。

給与ファクタリングは「給料の前借り」を第3者であるファクタリング会社から受けるものですが、金融庁が2020年2月に出した見解
金融庁の法令解釈に係る照会

によると、実質的に給与ファクタリングは貸金業法適用の融資とみなすことができます。

つまり、給与ファクタリングを行う業者は貸金業の登録が必要(消費者金融になる)というものです。
最高裁の判例でも、給与ファクタリングは給与を担保にした融資であるという判決が確定しました。

給料ファクタリング「貸金業法の貸し付けにあたる」 最高裁が初判断
|朝日新聞 2023年2月21日


当該事件では、貸金業許可のない「ファクタリング会社」が給与ファクタリングを行ったため、違法だとされました。
国会が立法化すればすぐに貸金業登録のない業者の給与ファクタリングは違法ですが、最高裁の判例も現場を拘束するため、実質的に給与ファクタリング自体が無理です。

給与ファクタリングが違法でないのは「銀行や貸金業許可を持っている業者」が「手数料を年利換算したとき利息制限法の範囲内」で行った場合のみです。

貸金業許可を持っているファクタリング会社は少なく、また手数料を年利換算して利息制限法の範囲内では利益が少なくなるため、実質的にほとんどの会社が給与ファクタリングから撤退しました。

償還請求権付きファクタリングは動産担保融資であり利息制限法を超える手数料は違法

ファクタリングのメリットに、「期日に回収できないリスクもファクタリング会社に引き取ってもらう」というものがあります。
ファクタリングは「期日に〇〇〇万円受け取る権利」を売却するので、普通は期日に回収できないリスクも一緒にファクタリングへ移ります。

それが償還請求権のないノンリコース契約で、今のファクタリングではほとんどがこのノンリコース契約になっています。

しかし、回収できない場合、その分を依頼人(事業主様)に負担させる償還請求権付きファクタリング契約をするファクタリング会社があります。

100万円の売掛債権(売掛金)を回収できない場合、ノンリコース契約では、買い取り代金を事業主様に支払い、ファクタリング会社は回収できず損をしますが、償還請求権付きファクタリングの場合、回収できなかった100万円を事業主様(依頼人)がファクタリングに弁済しなければなりません。

これではファクタリングのメリットが消えてしまいます。
実質、売掛債権(売掛金)を担保にお金を借りているとみなされ、償還請求権付きファクタリングは「動産担保融資」となります。

債務不存在確認等請求事件(本訴),受取物引渡請求事件(反訴)|大阪地裁平成29年3月3日判決

動産担保「融資」ならば、融資なので、「銀行業か貸金業許可のある会社」が「利息制限法の範囲内で貸す」ことが条件になり、これに外れる場合は違法となります。

2社間ファクタリングで違法なケースがある

2社間ファクタリングの法的根拠は民法555条の「売買契約」です。

民法555条は「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」となっています。
売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売るのもこの条文の契約になります。

2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングの根拠である民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)が適用されないケースです。

2社間ファクタリングで違法となるのは「疑似ファクタリング」と呼ばれる、通常の債権売買ではなく、売掛金を担保にして融資する「動産担保融資」という形のケースになります。

100万円の売掛債権(売掛金)の場合、通常【100万円-手数料】での買い取りになりますが、疑似ファクタリングの場合、70万円を調達するめ「手数料30万円」を設定し、30万円×3回=210万円融資、手数料90万円などということも可能になってしまいます。

売掛債権(売掛金)の買い取り(ファクタリング)ならば手数料90万円ということはあり得ず、事実上年利300%超の違法融資を行う形になってしまいます。

債権を担保に融資する場合は貸金業の許可が必要ですし、その場合は利息制限法の上限(15%~20%)は絶対に守らなければなりません。

3社間ファクタリングで違法なケースがある

3社間ファクタリングの場合、2社間ファクタリングと違い、債務者の承諾を得ており法的安定性が高く、メリットとして手数料が低い傾向にあります。

しかし、3社間ファクタリングで手数料が15%以上のファクタリング業者は、悪徳業者である可能性が高く、違法な取引を行う可能性が高いので注意してください。

そのほか、やはり売掛金を担保にして貸付に近い形で資金応需したケースや、1000万円の債権買い取りで金額700万円、手数料100万円、残りが不明、 というケースは違法性ありと判定されることもあります。

3社間ファクタリング業者の中には貸金業の登録をしているところも少なくありません。
そこで融資に近い疑似ファクタリングを受けた場合はすぐに違法とはなりませんが、実質融資にもかかわらず、契約内容が「融資」ではなく「ファクタリング」ならばやはり問題となります。

公序良俗違反で違法とされるためには手数料が200%超

ファクタリングの手数料は基本合法、しかし、給与ファクタリングや償還請求権付きファクタリングは「融資」になるので、手数料を年利換算して利息制限法の範囲内にならないと違法ということがわかりました。

ファクタリングは融資ではないので利息制限法の上限の適用外ではありますが、あまりに手数料の料率が法外になすると、裁判で公序良俗違反によって違法、契約無効と判断される可能性があります。

公序良俗違反は「公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている」というものです(民法第90条)。

公序良俗違反は「無効」であり「取消」とは違います。
無法は違法かつ「最初からその契約がなかったこと」になります。

民法上、公序良俗違反とされる手数料率(利率)は200%~300%だという研究があります。

ファクタリングを偽装したヤミ金融の被害に関する事例調査|」東京情報大学

手数料率30%の場合、年利換算すると180%になります。
これ以上の手数料率は違法な可能性が出てきます。30%以上の手数料率を請求されるファクタリング契約はしないほうが安全です。

また、違法な根拠を公序良俗違反だけではなく、信義則違反や不法原因給付に求める学者もいます。
複数の条文から、高い手数料のファクタリングには違法リスクがあるので、全部当事者間で合意すればよいということではありません。

違法な契約をしても取り戻すまでにコストがかかる

ファクタリング手数料が違法だとわかっても、そのままでは過払いの手数料は戻ってきません。

弁護士を通して請求し、それでも支払わない場合は裁判となります。
しかし、裁判を起こしていても、訴訟費用や弁護士報酬などで相殺されてしまう可能性もあり、費用対効果が悪く、コスパ的に見合いません。

そうした事態を避ける意味でも、以下のファクタリングには最初から出を出さないのが賢明です。

<違法なファクタリング手数料になりやすい3条件>

  • 給与ファクタリング(給料ファクタリング)
  • 償還請求権付きファクタリング(実質動産担保融資)
  • 手数料率が30%超えるファクタリング(年利換算200%超え)

違法なファクタリング契約の落とし穴を避けるためには、最低でもこの3点は確実にチェックしておきます。

上の2つについては、銀行業、貸金業の事業者が利息制限法の範囲内で行うのは合法です。
しかし、実際にそれを実績できる「ファクタリング会社」は少ないのが現状です。

最初から法外な手数料の料率が高いファクタリング事業者は避けてください。

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ファクタリングの手数料は基本的に当事者間で合意すれば「高い」と思われるラインでも合法です。

しかし、「給与ファクタリング」や「動産担保融資」とみなされる償還請求権ありのファクタリングの場合、融資に該当し、手数料を金利換算した時に利息制限法の上限(15%~20%)を超えてしまうと、超えた部分については違法になります。

また、原則合法のファクタリング手数料も、公序良俗に反するくらい高ければ民法の一般原則で違法になる可能性があります。
しかし、何が公序良俗違反なのかは弁護士を頼らないとわからないので、そうならないためにも、2社間ファクタリングならば最大30%、3社間ファクタリングならば最大10%未満の手数料を目安にしてください。

その範囲の手数料ならば違法性はなく、逆にそれを超える手数料を提示するファクタリング会社は、悪徳業者、反社会的勢力、ヤミ金融などの可能性があるため契約してはいけません。悪徳ビジネスに巻き込まれてしまいます。

特に2社間ファクタリングで30%超、3社間ファクタリングで15%超は契約してはいけません。

「株式会社No.1」は経験と実績があり、他社と比較しても安心してご利用いただけるファクタリング会社になります。
当然、違法金利になるような給与ファクタリングや動産担保融資は行わず、低手数料のファクタリングのみです。

悪徳業者が提示する2社間ファクタリングで30%超、3社間ファクタリングで15%超の手数料はNo1ファクタリングではあり得ません。安心して契約してください。

手数料が1%~2%の診療報酬ファクタリングや介護報酬ファクタリングもNo1ファクタリングでは行っています。該当する業種の方は、非常に低手数料で利用いただけるので、ぜひお問い合わせください。

違法性のない、健全な手数料でファクタリングしたい場合、信頼と実績のあるNo.1のファクタリングはおすすめです。ぜひお問い合わせください。

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