カテゴリー: ファクタリング

インボイス制度はファクタリングにどのような影響を与えるのか多角的に検証してみました

いよいよ2023年10月から「インボイス制度」がスタートします。さまざまな媒体でインボイス制度対応の会計ソフトやビジネスアプリの広告が打たれています。

インボイス制度は、反対運動も盛んに行われていて、特に小規模事業者、個人事業主やフリーランスの方が影響を受けると言われています。

会計や確定申告の重大な岐路になりそうなこのインボイス制度ですが、ファクタリングにはどのような影響を与えるのか、今回は考えていきましょう。事業主様の経営に大きな影響を得る可能性のあるインボイス制度、ファクタリングではどのように扱えば良いのでしょうか?

インボイス制度について簡単に整理

まずインボイス制度の概要について簡単に押さえておきます。

「インボイス制度」は「適格請求書等保存方式」と呼ばれるものです。令和5年(2023年)10月1日から導入が予定される新しい税に関する制度です。

これまで、ある程度事業者の任意で作成していた請求書や領収証のフォーマットが統一されることになります。

具体的には

インボイス制度は、売主が発行する請求書に以下の事項の記載が必須になります。

  • 発行者と交付を受ける者の氏名または名称
  • 取引した年月日
  • 取引内容と金額
  • インボイス発行者の登録番号
  • 軽減税率の対象品目
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額

を請求書や領収証に記載しないと、有効な書類として税務当局が認めなくなります。

それだけであれば、多少面倒になるくらいなのですが、以下の問題点があります。

  • 買い手が消費税の仕入控除(消費税も経費にしたい)を受ける場合、取引先のインボイス登録番号が必要
  • インボイス発行者が登録番号を取得し、インボイスを発行するようになると、年商にかかわらず消費税の納税義務が生まれる

というものです。大企業であればあまり関係ないかもしれませんが、年商(年間売上)1000万円未満の小規模事業者、個人事業主やフリーランスの方は大きな影響を受けます。

これまでは年商1000万円未満の事業主様(免税事業者)が受け取った消費税は「益税」として納税義務がありませんでした(つまり消費税分利益、手取りが増える)。

しかし、インボイス制度の登録事業者になると、消費税の納税義務が生まれます。つまり、単純に10%分手取りが減り生活できなくなってしまいます。「10%の増税」になり、この影響は計り知れません。

実は今まで通り、消費税の納税義務がない「免税事業者」のままでいることもできます。しかし、その場合インボイスを発行できません。インボイスの登録番号がない請求書や領収書をクライアントがもらっても、そこに書かれている消費税分を経費にできません。経費にできなければ、所得が減ります。

そのため、取引先は免税事業者だったクライアントに、インボイス制度の課税事業者になってもらいインボイス登録番号の取得を迫るか、取引をやめる、あるいは免税事業者なら消費税分の価格を下げるという自己防衛策に出ることも予想されます。

インボイス制度の課税事業者になるように取引先から迫られた(あるいは無言のプレッシャーを受けた)小規模事業者、個人事業主やフリーランスの方は以下の選択を迫られます。

  • 1.「10%増税」を覚悟してインボイス制度の課税事業者になる
  • 2.免税事業者のまま、10%(消費税分)の価格をダンピングする
  • 3.切られるリスクは承知で、価格はそのまま、免税事業者を通す

3のみハイリスクノーリターン(そのまま)、1と2はリターンがなく収入が減ります。つまり、現在の免税事業者にとって、インボイス制度の良いところがまったくないことになります。

「このままだと廃業する」と訴えているフリーランスの方の意見も頷けるものがあります。もちろん、「消費税分を懐に入れるほうが悪い」という意見も尤もなのですが、下請け個人事業主やフリーランスは、価格転嫁できず買いたたかれていて、消費税の益税で何とか生活しているという現状もあります。

当面(3年間)はインボイス制度の課税事業者になっても、消費税額が数分の1で済む移行緩和措置はありますが、その後完全にインボイス制度が適用されれば、個人事業主やフリーランスは生活できなくなってしまうかもしれません。

免税事業者と取引している事業主様も、そのまま免税事業者と取引を続けると、消費税分課税所得が増えますので増税になります。それでも取引を続けたい「余人をもって代えがたい」免税事業者なのか、など論点は尽きません。

ファクタリング取引は非課税取引なのでインボイス制度は直接は影響しない

インボイス制度の概要を踏まえたうえで、ファクタリングとの関係について考えていきます。

ファクタリングは売掛債権の売買です。売り手が債権者、買い手がファクタリング会社になります。ファクタリングには手数料がかかり、それがファクタリング会社の利益になります。

債権者:A
ファクタリング会社:B

とします。

A所有の100万円分の図書券を90万円で購入し、10万円はBの利益になるイメージです。この際、購入費用や手数料には消費税は発生しません。

ファクタリング取引は「非課税取引」なので、インボイス制度とは無関係です。A、Bそれぞれインボイス制度の課税事業者、非課税事業者どちらの場合も、消費税が発生しない取引なので、請求書や領収書にインボイス制度の登録番号記載の有無は関係ありません。

A、Bそれぞれが発行する帳票にインボイス制度の登録番号があってもなくても、直接的な問題にはなりません。

もともと消費税は広く財やサービスの売買の際に発生する税金ですが、ファクタリングに消費税が発生しない、インボイス制度とは直接関係しないのには以下のような根拠があります。

消費行為という消費税の原則になじまない取引については、国税庁が「非課税取引」として定めをしています。

(2) 有価証券等の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡

ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

ファクタリングは売掛債権の売買ですが、売掛債権そのものが上記の「金銭債権」に該当します。

ファクタリングによって資金化する際には、買い取る金額、買い取りにかかる手数料、いずれも非課税取引として消費税が発生しません。

消費税がかからない取引なので仕入控除も関係なく、よって債権者もファクタリング会社もインボイス制度の登録番号があるなしに関わらず、無関係の取引ができます。

もし、ファクタリング会社がファクタリング手数料について「税別」「別途消費税がかかります」という記載や契約をしてきた場合、それは本来発生しない消費税を徴収する罠です。手数料を吊り上げるだけの悪質な誤表記であり、民法上悪意のある「錯誤」「詐欺」に該当し、契約の無効、取消事由になります。

消費税の記載があれば、そのファクタリング会社は、悪徳企業、反社会的勢力か、税についてまったく無知な企業になります。

そのような企業とのお付き合いをしてはいけないです。「インボイス制度導入にともない手数料に消費税がかかります」「インボイス制度導入にともない諸経費が上がるので手数料も上げます」いずれも虚偽記載です。ファクタリングには消費税がかからないのですから、インボイス制度とは直接無関係になります。

もちろん、ファクタリング会社の家賃や光熱費は消費税がかかります。しかしそれはファクタリングを依頼する事業主様には無関係です。

インフラ会社が免税事業者であることは考えられず、消費税が関係するのは事務所の大家さんが免税業者だった時くらいですが、10月から家賃に転嫁することは考えられません(契約更新時は考えられる。居住用住宅の家賃は非課税、事務所は課税)。

このようなことから、インボイス制度導入で、手数料が上がることは考えづらく、繰り返しになりますが、インボイス制度によってファクタリング取引が課税対象になることはありません。ファクタリング取引は消費税がかからない、インボイス制度とは無関係の非課税取引になります。

なお、ファクタリングした売掛債権を別のファクタリング会社に譲渡する「再ファクタリング」については課税取引になり消費税が発生します。しかし、それはファクタリング会社間の関係であり、債権者である事業主様には直接関係しません。年商1000万円未満の免税事業者のファクタリング会社というもの考えづらく、ここでは割愛します。

再ファクタリングについてはインボイス制度導入で影響を受けることがあるかもしれない、くらいの認識で問題ありません。

消費税が発生しないファクタリングの仕訳を簡単にチェック

ファクタリングは非課税取引なので、インボイス制度導入によって変わることはないのですが、簡単にファクタリング時の仕訳をチェックしておきます。仕訳例をお示しします。A社(債権者)がB社に掛売をして、ファクタリング会社Cにファクタリングしたケースを考えます。支払いサイトは30日(1か月)です。

A社がB社に商品を掛け売りする(売掛債権が発生)

(10月31日)

借方 貸方
売掛金 11,000円 売上 10,000円
仮受消費税 1,000円

この取引は、買主、売主がインボイス制度導入後の課税事業者、免税事業者問わず発生します。消費行為がある以上、消費税は発生するからです。問題は、売主がインボイス制度の免税事業者だった場合、買主が支払った消費税を仕入控除できなくなることです。そこで上記の懸案材料が発生します。

なお、仮受消費税を勘定科目とせず、税込みの形で帳簿付けしていただくことも可能です。その場合の仕訳は以下になります。

借方 貸方
売掛金 11,000円 売上 11,000円

11月15日にファクタリング会社Cとファクタリング契約をした

(11月15日)

借方 貸方
未収入金 11,000円 売掛金 11,000円

ここで「売掛金」が帳簿から消えます。未収入金(振込待ち)の勘定科目に変わります。

11月16日に実際に債権譲渡が完了し手数料10%を支払い資金化した

手数料は11,000円の10%=1,100円となります。

(11月16日)

借方 貸方
普通預金 9,900円 未収入金 11,000円
売上債権売却損 1,100円

3社間ファクタリングの場合、ここで仕訳は終了ですが、2社間ファクタリングの場合は、もう少し帳簿付けが続きます。

11月30日に売掛金を債務者から回収した

(11月30日)

借方 貸方
普通預金 11,000円 預り金 11,000円

もともとは事業主様の売上でしたが、すでに売上はファクタリング会社Cのものになっています。そのため、仕訳上は「預り金」になります。

同日、ファクタリング会社Cへ支払いをした

(11月30日)

借方 貸方
預り金 11,000円 普通預金 11,000円

これで仕訳は終了です。インボイス制度が導入されても、免税事業者、課税事業者問わず、消費行為の取引には消費税が発生することは変わりませんので、最初の掛売は消費税を発生させた仕訳になります。

その後のファクタリング会社とのやり取りが、インボイス制度にかかわらず非課税取引になります。

インボイス制度導入で消費税納税のため急な資金調達の必要性が生まれるかも

インボイス制度によってこれまで免税事業者として消費税を納税しなくて良かった事業主様についても、課税事業者になれば売上にかかわらず消費税納税しなくてはならなくなります。

消費税について、売上によっては分割納税できますが、少なくともこれまで免税事業者だった年間売上1000万円未満の事業者については、一括納税になる可能性が高いです。

消費税の納付期限は

個人事業主やフリーランス:事業年度の翌年3月31日
法人:事業年度終了日の翌日から2月以内

となっています。個人事業主やフリーランスの方の場合、2023年分の消費税の納付期限は、翌2024年3月31日になります。

法人の場合、会計年度が5月1日から4月30日までの場合、納付期限は6月30日までとなっています。

その間に融資によらず、消費税納税額をキャッシュで準備して納税しなければなりません。これまで免税事業者だった方の中には、なかなか消費税納税に回すキャッシュがない方もいるでしょう。

しかし、インボイス制度導入後、課税事業者を選択した場合は、売上によらず消費税を納税します。所得税や法人税(法人住民税均等割以外)は赤字決算ならば納税しなくて済みますが、インボイス制度導入後は、課税事業者の場合、100円でも売上があれば消費税を納税しなければなりません。

つまり、所得税や法人税よりも優先的に消費税を納税しなければならなくなります。インボイス制度導入後、課税事業者を選択すれば、所得税や法人税ゼロでも消費税の納税義務があります。

つまり、とても所得税や法人税を納税できる財政状況でなく、それらは赤字で免れても、消費税から逃げられなくなります。

そういう経営状態で、融資などは受けられないでしょう。しかし、消費税を納税しないと脱税になってしまいます。

そんな時、ファクタリングならば売掛債権さえあれば迅速な資金化を果たせます。インボイス制度導入によって課税事業者になり、消費税納税に迫られた場合、ファクタリングを使うことで消費税納税分を捻出できるかもしれません。

融資ではなくファクタリングを使いこなすことで、インボイス制度導入後の納税資金についても必要額を調達できます。まず、ファクタリング会社に相談してみましょう。

ファクタリング契約、売掛債権売買についてはインボイス制度の影響はありませんが、インボイス制度によって課税事業者になると、消費税納税に迫られ、その資金調達としてファクタリングに頼るシーンが出てくるかもしれません。

インボイス制度も問題なし!売掛債権買い取りならNo.1のファクタリングへお任せ

インボイス制度によって大きく変わりそうなのは、今まで年商1000万円未満で益税を享受できた免税事業者です。

この方々は最大10%の「増税」になる可能性があり、影響が甚大です。しかし、ファクタリング取引に限っては、これまで通り非課税取引であり、消費税は発生せず、仕訳の必要も計上の必要も新たな消費税納税義務もありません。

しかし、インボイス制度によって免税事業者から課税事業者になる事業者様は、消費税が一括納税しなければならないことで、一時的に資金繰りが悪化する恐れがあります。

その際にファクタリングによって、支払いサイト前の売掛債権を資金化し、消費税納税に充てられます。以前から課税事業者だった方も、ファクタリングによって納税する消費税を捻出するのはありです。

ファクタリングによって、信用情報と関係ない資金化ができるのは大きな魅力です。納税資金を融資で補填するのは金融機関が嫌がります(納税義務を果たして初めて融資の俎上に乗る)。

ファクタリングは消費税納税の資金調達に有効な手段になります。ぜひファクタリング会社を頼ってください。

「株式会社No.1」のファクタリングは、豊富なメニューと確かな実績で業界の中でも評価されています。口コミも良好で低い手数料、最短即日資金化などメリットが大きいです。インボイス制度によって消費税納税が必要になった事業主様の資金も協力いたします。

ぜひ一度当社No.1のファクタリングまでご相談ください。事業主様に合った豊富なファクタリングメニューや、場所を問わないオンラインオンリーのオンラインファクタリングも行っています。全国各地、どこの事業主様もお申し込み可能ですので、ぜひご利用ください。

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