カテゴリー: ファクタリング
売掛先に絶対バレない!迅速な資金調達を可能にする債権譲渡登記不要のファクタリングとは?
ファクタリングは迅速で手続きが簡便な資金調達方法として知られています。「即日資金化」も可能なファクタリング会社があります。
そのような中では、こちらが書類を揃えてファクタリング会社に出せば、すぐに審査を行い、審査を通過次第、資金化され口座へ買い取り代金が振り込まれる、というイメージを持つ方も多いはずです。
しかし、ファクタリング会社の中には、債権譲渡登記を求めるところがあります。登記が必要になれば、その分の時間とお金がかかってしまい、迅速な資金調達につながりません。
今回は債権譲渡登記不要のファクタリングにはどのようなものがあるのか解説していきます。
ファクタリングに必要な登記とは?
登記とは一定の事項を広く公に示すため、公開された帳簿に記載することを指します。登記簿に情報を登録することで、全国各地誰でも登記簿謄本を取得でき、これにより現在の権利状態がどのようになっているかが分かります。
取引において、第三者が不測の損害を被ることがないようにする制度です。第三者は事前に登記簿謄本の写しを取得することで、取引先の会社情報(商業登記簿謄本)や不動産の抵当権設定情報(不動産登記簿謄本)、債権の権利状況などが分かります。
登記簿謄本では融資を受けている場合の借入金額や返済状況、過去の返済事故など「信用情報」は分かりません。これらは信用情報機関が収集している情報で、自分の情報以外は分からない仕様になっています。
あくまで登記簿からわかる情報は限られていて、そこから取引先、第三者などは情報を得て、経営判断に役立てることになります。
ファクタリングの際に重要になる登記は「債権譲渡登記」です。ファクタリングは、「売掛債権(売掛金)を受け取る権利」=売掛債権の有償譲渡です。
A社が持っていた「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」をファクタリング会社に買い取ってもらいます。
その際、「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」(売掛債権)がA社からファクタリング会社に移ったことを公的に証明するのが債権譲渡登記です。
債権譲渡登記はファクタリングにおいて必須ではなく、登記不要でももちろん大丈夫です。しかし、後述しますが。登記不要のまま取引すると、特にA社に悪意あるいは過失があった場合、ファクタリング会社が被害を受けかねません。
確かに、「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」がファクタリング会社に移ったことを対外的に証明できるのが債権譲渡登記になります。
債権譲渡登記していれば、A社が「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」は私に所有権がある、だから売掛債権(売掛金)は我々が受け取ると言ってきても、反論(対抗)できます。債権譲渡登記不要のまま進めると、そうした場合に、売掛債権がファクタリング会社に移った公的なお墨付きがないので、トラブルになってしまいます。
しかし、債権譲渡登記には時間とお金がかかります。「即日資金化」「数日で振り込みます」と謳っていて、早期買い取りがメリットであるファクタリングにとって、債権譲渡登記はそのメリットを打ち消してしまうリスクがあります。
しかし、債権譲渡登記不要で進めると、ファクタリング会社あるいは売掛先が被害を受ける可能性もあります。
債権譲渡登記だと困る、債権譲渡登記が必要な理由は何か
ファクタリングの場合、債権譲渡登記不要で契約すると、特に2社間ファクタリングの場合、思わぬデメリットが生じてしまいます。
基本的に債権譲渡登記が必要になるのは2社間ファクタリングであり、3社間ファクタリングの場合は債権譲渡登記不要でも大きなデメリットはありません。
3社間ファクタリングは原則債権譲渡登記不要で問題ない
ファクタリングの際に絶対に債権譲渡登記しなければならないということはありません。登記不要のケースもあります。それが3社間ファクタリングです。
3社間ファクタリングの手続きを考えてみましょう。3社間ファクタリングでは、契約の際に売掛先の同意を得ますので、誤って同じ売掛債権を二重譲渡することはなくなります。
また、架空債権もありません。売掛先が「そんな売掛債権はありませんよ」と言えば終了です。債権者と売掛先(債務者)が口裏を合わせない限り、バレてしまいます。口裏を合わせるメリットは売掛先にはないので、債権譲渡登記不要です。
3社間ファクタリングの場合、売掛先の同意が得られてから行います。それをもとにファクタリングのリスクヘッジを行います。よって債権譲渡登記不要です。
債権譲渡登記不要が問題になるのが2社間ファクタリング
債権譲渡登記について、法律で決められているわけではありません。ファクタリングは自由な当事者間の合意が優先されるのが大きなメリットなので、債権譲渡登記不要のファクタリング契約でももちろん構いません。
しかし、債権譲渡登記をしないと、トラブルになるケースがあります。そのため、2社間ファクタリングの場合債権譲渡登記を求められることがあります。
3社間ファクタリングについては上記のとおり、売掛先の同意を得るので、トラブルリスクは減ります。売掛先の同意が債権譲渡登記の代わりになるため、債権譲渡登記不要となります。
2社間ファクタリングで債権譲渡登記が必要な理由は主に以下になります。
二重譲渡のリスクを防ぐ
上の例で債権者が「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」をファクタリング会社に譲渡するのがファクタリングです。
もし債権者が同じ「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」を別のファクタリング会社にも譲渡した場合、売掛債権の二重譲渡になります。
二重譲渡は詐欺です。ないものを売ろうとしているわけで、債権者は2つのファクタリング会社を騙すことになってしまいます。
結果的に「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」をファクタリング会社2社が持っていることになります。どちらかのファクタリング会社は期日に支払いを受けられないかもしれません。あるいはどちらも支払いされないことも考えられます。
債権譲渡登記不要だと、そういうことが起きえてしまいます。債権譲渡登記があれば、後からファクタリングを依頼されたファクタリング会社は、債権譲渡登記を調べて、すでに当該債権が譲渡されていることを知れます。そうすればファクタリング契約することはないはずです。
このような売掛債権の二重譲渡を防ぐため、債権譲渡登記によって「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」がすでにファクタリング会社に移っていて、債権者には売るべき債権がないことを対外的に示します。
第三者への対抗要件として債権譲渡登記は非常に有効です。債権譲渡登記不要だと、こうしたケースで。最初にファクタリング契約した会社は、後からファクタリング契約した会社に、「自分のところに「〇月〇日に△△△万円を売掛先から受け取る権利」が移った」ということを主張できません。
あとは、刑事事件にするのか、訴訟で解決するのか、いずれにしても債権譲渡登記不要だと、二重譲渡のリスクを100%排除できません。
債権譲渡登記をした方が二重譲渡の可能性が減りますが、これはファクタリング会社がどのくらいリスクを考えるかによります。
架空債権のリスクを排除する
債権譲渡は実際に存在する債権を売ります。架空の請求書を偽造して、ファクタリング会社に買い取りさせようとすると立派な詐欺になります。
債権譲渡登記をすれば、架空債権の譲渡を避けられます。存在しない債権を登記しようと思っても、登記時点の審査で発覚する可能性があります。
もし、架空債権を登記してしまえば、登記簿と言う公文書を捏造することになり、詐欺罪に加えて「公正証書原本不実記載等罪」などに相当する可能性があります。
債権譲渡登記することで、特に2社間ファクタリングにおいて、ファクタリング会社が受けるリスクを下げる効果が期待できます。
もちろん、ファクタリング会社がリスクを甘受するのであれば、債権譲渡登記不要のファクタリング契約もあり得ます。
ファクタリングは当事者間の合意が優先しますので、債権譲渡登記は義務ではないことに注意しましょう。
債権譲渡登記によって第三者が知りえる情報とは?
債権譲渡登記をすれば万事解決、みたいな書き方になりましたが、債権譲渡登記によって第三者が得られる情報は限られています。ファクタリング会社が知れる情報も債権者に関するすべてではないことに注意してください。
債権譲渡登記によって知ることができる情報は以下になります。
- 1.債権者(依頼主)の商号・住所
- 2.譲受人(ファクタリング会社など)の商号・住所
- 3.債務者(売掛先)の商号・住所
- 4.依頼主が譲渡する債権の種類(売掛金など)
- 5.売掛債権の発生日
- 6.譲渡する債権の金額
- 7.関係各社の法人番号
- 8.譲渡する売掛債権の数
- 9.代理人による申請の場合は、代理人の情報
「2023年5月31日にA社からB社に対して発生した売掛金200万円1つを6月15日にC社(ファクタリング会社)に移譲した。それぞれの住所は〇〇で、法人番号は〇〇〇である」
このくらいの情報しかわかりません。売掛債権(売掛金)をファクタリングした理由や、A、B、Cそれぞれの信用情報、破産歴などについてはわかりません。
また、債権譲渡した理由についてもわかりません。債権譲渡登記=ファクタリング(売掛債権に関する登記)ではないかもしれません。他の事情で債権譲渡した可能性もあり(そこまで高くありませんが)、ここからファクタリング会社がどのように情報を読み取るのかはケースバイケースになります。
債権譲渡登記をすれば2社間ファクタリングの場合でも、売掛先がその事実を知る可能性があります。登記は全国に権利関係を公示するものであり、売掛先が定期的に貴社について法務局で登記簿謄本を取得していれば、2社間ファクタリングでファクタリングについて黙っていた場合も、売掛先の債務の支払先が債権者からどこかの会社(これも調べればファクタリング会社とすぐわかる)に移っていることがバレます。
このバレは、3社間ファクタリングによって同意を求めた場合以上にマイナスになる可能性があります。
- 正直にファクタリングについてお願いした→3社間ファクタリング
- 黙って自分の買掛金債務を他人に買い取らせた→2社間ファクタリング
債権者の資金調達に問題があり、経営状態が悪いのでは?と思うならまだしも、売掛先が「自分の会社が売掛債権(売掛金)の支払いができないと思って、リスクヘッジのために第三者(ファクタリング会社)に買い取らせた」と邪推してしまうかもしれません。
このマイナス点は非常に大きく、これまでの関係がギクシャクしてしまう可能性もあります。
そう考えると、ファクタリング会社が求めないのであれば、債権譲渡登記不要のファクタリング契約の方が良いかもしれません。
債権譲渡登記不要の2社間ファクタリングも増えている
3社間ファクタリングは債権譲渡登記不要、しかし、2社間ファクタリングはファクタリング会社のリスクヘッジのため債権譲渡登記を求めることがあると述べました。
しかし、債権譲渡登記をすると、時間がかかります。「即日資金化」などは到底叶いません。
迅速な現金化を掲げるファクタリング会社の中には債権譲渡登記不要の2社間ファクタリングも増えている
ファクタリングには細かい規定がないので、2社間ファクタリングでも債権譲渡登記不要で契約できます。
2社間ファクタリングは売掛先にバレないだけではなく、売掛先の同意を得る過程をショートカットできるので、手続きを簡略化し、迅速化できます。
その迅速性を活かすため、債権譲渡登記不要でできる2社間ファクタリングをメニューに入れているファクタリング会社が増えています。
その一方で、債権譲渡登記不要だとファクタリング会社のリスクが上がるのは事実です。そのため、リスクヘッジのため手数料率が高くなる傾向にあります。
2社間ファクタリングの手数料率>3社間ファクタリングの手数料は、債権譲渡登記不要のケースが特に顕著です。そこは仕方ないと言えます。
個人事業主のファクタリングは債権譲渡登記不要というより債権譲渡登記ができない
債権譲渡登記不要、必要の判断は2社間ファクタリングにおいて、ファクタリング会社によるとここまでの記述でわかりましたが、実は個人事業主のファクタリングは事情が異なります。
個人事業主の場合、債権譲渡登記不要、ではなく、債権譲渡登記ができません。
つまり、個人事業主のファクタリングは2社間ファクタリングも3社間ファクタリングも債権譲渡登記不要なものしか扱えません。
これで個人事業主のファクタリングは選択肢がなくなってしまうと嘆く方もいらっしゃるかもしれませんが、個人事業主専門のファクタリング会社も登場しています。
もちろん債権譲渡登記不要のメニューだけです。ここならば、債権譲渡登記を求められることなく、個人事業主も2社間ファクタリングできます。
クラウドソーシングサイトには提携している個人事業主向けファクタリング会社もあるので、そちらの利用も考えてみてください。
債権譲渡登記不要と償還請求権なしは別問題
債権譲渡登記不要と混同されがちなのは償還請求権なし(ノンリコース契約)です。両者は別物です。
償還請求権があると、売掛先から回収できなかった場合のリスクが債権者にきます。売掛債権(売掛金)100万円回収できない場合、ファクタリング会社ではなく債権者がその100万円をファクタリング会社に返済しなければなりません。
それが不要なのがノンリコース契約ですが、その契約は債権譲渡登記とは無関係です。
償還請求権がないノンリコース契約のファクタリングにすべきなのは当然であります。
「債権譲渡登記不要」&「償還請求権がない(ノンリコース契約)」が利用者(債権者)にとって望ましいファクタリングになります。
債権譲渡登記不要のファクタリングについて整理します
- 3社間ファクタリングは登記不要
- 2社間ファクタリングの中に債権譲渡登記が必要なものもある
- 2社間ファクタリングで債権譲渡登記不要の会社が増えている
- 個人事業主は債権譲渡登記できない(登記不要ではなく「できない」
債権譲渡登記不要のファクタリングは増えていますが、2社間ファクタリングの中には債権譲渡登記を求めるところはまだまだあります。
ファクタリングによる資金調達の迅速性を考えると、債権譲渡登記不要ものがいいのですが、その場合手数料が上がる可能性もあります。
かといって登記不要の3社間ファクタリングは時間がかかる(売掛先の同意手続き)上に、確実にファクタリングの事実がバレます。
バレたくないならば2社間ファクタリングですが、2社間ファクタリングで債権譲渡登記すると、登記簿謄本を取得され結局バレてしまうかもしれません。
バレたくないならば「債権譲渡登記不要の2社間ファクタリング」という選択肢しかありません。
「売掛先にバレない」「迅速性な資金調達」「少しでも安い手数料」などなにを優先するかで、選ぶファクタリングが変わってくるのでよく考えてください。
その他ファクタリングと登記について
ここまで債権譲渡登記について登記不要かどうか解説しましたが、そのほかにもファクタリングでは、会社の商業登記簿謄本の提出が求められます。
会社、法人のみ必須で、いうまでもなく登記制度がない個人事業主の場合、登記不要ですが、個人事業主の開業届などが必要になります。
会社の場合、登記は必要です。登記不要の会社はありませんが、登記が完了して商業登記簿謄本を取得する前の利用はできない可能性があります。
会社の登記をせずに営業するケースは考えられないかもしれませんが、個人事業主からの法人成り、や事業を開始してしばらくして法人登記するケースもあります。
その場合、法人としてファクタリングを申し込むにあたって、会社設立登記が完了し、商業登記簿謄本の取得、提出ができることが必要なところが多いです。
個人事業主として実績が十分な場合は、登記不要というより完了前にもファクタリングできるかもしれませんが、原則(ほぼすべて)、会社の場合登記が完了し、法人登記簿謄本が必要になりますのでご注意ください。
まとめ:登記不要のファクタリングならばNo.1のファクタリングが有利!
3社間ファクタリングは登記不要で手続き的には楽です。
2社間ファクタリングの一部に債権譲渡登記が必要なものがありますが、最近は登記不要のものが増えつつあります。
とはいえ、2社間ファクタリングにおいて登記不要で生じるデメリットはあるので、その分、ファクタリング会社がリスクヘッジのため手数料を上げる可能性があります。
しかし債権譲渡登記不要のファクタリングは迅速性があるため、急な資金調達については多少高くても2社間ファクタリングで行うことの意義が大きいです。
債権譲渡登記不要、償還請求権がないノンリコース契約の2社間ファクタリングならば、資金調達の迅速性や、相手の不渡りリスク回避に役立ちます。
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