カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの税務処理はどうする?消費税が発生しない非課税取引であることに注目!

ファクタリングによって資金調達した場合、税務処理上注意していただきたい点があります。

ファクタリングを融資や他の資金調達と同じように会計すると、税務処理を間違ってしまうかもしれません。

今回はポイントを絞ってファクタリングの税務処理について解説します。2023年10月からのインボイス制度は関係してくるのでしょうか?そのあたりも触れますのでご安心ください。

ファクタリング経理処理の注意点!

ファクタリングの税務処理にあたり注意していただきたい点があります。以下をまず押さえてください。

  • ファクタリング取引による資金調達は「非課税売上」である(消費税は発生しない)
  • ファクタリング手数料は「売上債権売却損」の勘定科目を原則として用いる
  • ファクタリング手数料は経費になる

ということです。

これをもとに会計を行い、最終的に税務処理をします。

ファクタリングは非課税取引となります。

非課税取引なので、やり取りに消費税が発生しません。これは、国税庁はそう規定しています。

消費税は何かを消費する際に発生するものであり、債権を売買するのは権利の移動であり、そこに消費は発生しないのです。

(2) 有価証券等の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡

ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
国税庁:「非課税となる取引」より

上記の「金銭債権」にファクタリングで買い取ってもらう売掛債権が該当します。

ファクタリングの際に手数料などで消費税10%を請求する会社があればそれは違法であり、極めて悪質なブラック企業なので取引してはいけません。

ファクタリングとインボイス制度

ファクタリングの税務処理、特に消費税を考えるうえで押さえておきたいのがインボイス制度との関係です。

2023年10月からインボイス制度がスタートします。ファクタリングを行う事業者の場合、年間売上1000万円未満の「免税事業者」は少ないかもしれませんが、最近は個人事業主、フリーランスを対象にした少額のファクタリングを取り扱う会社も増えています。

売掛債権を売却して現金化するので、これらの免税事業者についてもインボイス制度の対象になるのでしょうか?課税事業者を選択した売上1000万円未満の事業者もファクタリングによって得られた現金に消費税がかかるのでしょうか?

答えはNOです。上述のようにファクタリングは非課税取引です。つまり、ファクタリングで得た現金は「非課税収入」であり、その10%に消費税がかかるということはありません。

そもそもファクタリングは非課税取引なので、ファクタリングの契約書、領収証などにインボイス登録番号を記載しなくて大丈夫です。通常の取引と同様のフォーマットを使っても(インボイス登録番号ありの適格請求書)問題ありませんが、税務処理上、ファクタリングによって得られた利益(売掛債権売却益)に10%の消費税を計上しなくて構いません。

・年間売上1000万円超のインボイス制度導入前からの課税事業者
・年間売上1000万円未満だがインボイス制度導入後課税事業者を選択した事業者
・年間売上1000万円未満でインボイス制度導入後も免税事業者を継続した事業者

いずれも税務処理上、ファクタリングによって得られた利益(現金)に消費税は発生しません。

会計ソフトを使っている方は、必ず売上のところは「非課税取引」を選択してください。ここで「課税売上10%」を選択してしまうと、ファクタリングによって得られた現金についても消費税を計算してしまいます。

ご存知のように税務署は、未払い、申告漏れの税金については厳しい指摘をしますが、税金の過払いについてはまったく何も言いません。したがって、税務調査があったとしても指摘されず「払い損」になってしまう可能性すらあります。

したがって必ず「非課税取引」である旨を記載、ないし会計ソフトで選択してください。

ファクタリング時の税務処理を解説

ファクタリング取引は消費税が発生しない非課税取引ですが、売掛金が発生した取引(みなさんがクライアントの商品やサービスを提供した商行為)については、もちろん当然消費税が発生します。

100,000円のものを売れば10,000円(軽率減税対象外の消費税10%)の消費税が発生します。以下事例に沿って税務処理について考えていきましょう。

ファクタリング申請者(債権者):A社
取引先、売掛先(債務者):B社

A社がB社に100,000円の商品を掛け売りした場合の仕訳は以下になります。

【借方】
売掛金 ¥110,0000

【貸方】
売上 ¥100,000
仮受消費税 ¥10,000

100,000円(商品価格)+10,000円(消費税10%)=110,000円が売掛金(売掛債権)になります。

この売掛金は「課税売上10%」になりますのでご注意ください。10,000円分の消費税は、売掛先が全額納付する建て付けになります。

ファクタリングの税務処理はそれほど気にする必要はない

ファクタリングの税務処理については、非課税取引であり、インボイス制度も直接的に関係しません。

ファクタリングによって得られた資金は融資ではないので負債になりません。また、ファクタリング手数料は損金(法人)、経費(個人事業主)として計上できます。法人税は益金にかかるので、手数料分法人税が増えることもありません。

税務処理と言いますか、ファクタリングの譲渡益や手数料以外には消費税がかかります。ファクタリング会社へ行くための交通費、債権譲渡登記のための司法書士への専門家報酬などです。

また、債権譲渡登記などの法定費用は印紙を購入します。印紙は印紙税支払いのためのものですので、ここで税金を支払います。税務処理とは異なりますが、一連のファクタリングの工程でまったく税金が発生しないわけではないので注意してください。

ファクタリングで非課税なのは

・ファクタリング譲渡益(資金調達した金額)
・ファクタリング手数料

になります。それ以外については損金や経費として消費税10%を含めて計算します。

実際には会計ソフトや税理士がしっかり処理しますので、あまり深く考えないでください。

ファクタリングの仕訳については当サイト該当ページを参照

今回はファクタリングの税務処理についての記事ですので、仕訳など会計処理については触れません。

ファクタリングの仕訳、会計処理については、当No.1ファクタリングホームページ内に該当ページがありますので、リンク先をご覧ください。

ファクタリングの会計処理!仕訳方法・勘定科目・消費税はどうなる?

税務処理は難しくないのでまずNo.1ファクタリングへ相談を!

ファクタリングは新しい資金調達方法なので、それに関する税務処理も難しいのでは?とお考えの方、まったく問題ないことがわかりました。

ファクタリング取引には税金がかからず、その計算も税務処理も不要です。インボイス制度にも直接関係しないので、課税事業者に方も免税事業者の方も気にせず利用できます。

そもそも契約書類にインボイス番号は不要なので、免税事業者と知られることもありません。

税務処理が難しいと思わず、まずファクタリングにチャレンジしてはいかがでしょうか?

「株式会社No.1」は業界内の評判も良く、ファクタリングについて安心してご利用ください。

税務処理についての懸案事項もなくなったはずなので、ぜひお問い合わせください。必ずみなさんのお力になります。

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