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カテゴリー: ファクタリング

【初心者必見】ファクタリングのスキームはたったこれだけ!スピーディ、手軽に資金調達を

ファクタリングの仕組みは簡単です。
初めて利用する方でも、手軽に、スピーディに資金を調達できます。
とはいえ、実際に利用する前に、ファクタリングのスキームを一通り知っておくことをおすすめします。
ファクタリング方式によってスキームが異なり、それによって売掛先への影響や資金調達スピード、手続きの負担などが大きく変わるためです。
スキームを理解しておけば、思い描いた通りにファクタリングを活用できることでしょう。
この記事では、初めて学ぶ人でもわかりやすいように、ファクタリングのスキームを丁寧に解説していきます。

ファクタリングとは?

ファクタリングのスキームを解説する前に、まずはファクタリングの基礎知識から解説します。
ファクタリングとは、「会社が所有している売掛金」を「ファクタリング会社」に「売却(譲渡)する」方法です。
売掛金は、売掛先に代金の後払いを受ける権利であり、逆に言えば支払期日までは代金を回収できません。
このため、売掛金が多くなるにつれて、「売上はあるのに手元に現金がない」といった状況に陥ります。
最悪の場合、売上はあるにもかかわらず手元資金が枯渇し、資金繰りが破綻する「黒字倒産」の危険があります。
銀行融資はもちろん、ノンバンクのビジネスローンでも、資金調達にはある程度の時間がかかります。
会社の経営が悪化していると、資金調達できない可能性も高いです。
そんなとき、ファクタリングが役立ちます。
ファクタリングを利用すれば、売掛金の価値に応じて買い取ってもらうことで、スピーディに、手軽に資金を調達できるのです。

ファクタリングの方式は2つ

ファクタリングの方式には、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。
それぞれの違いを簡単に説明すると、以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

見比べてみると分かる通り、売掛先が関与するかどうかが大きな違いです。
2社間ファクタリングは売掛先が関与しませんが、3社間ファクタリングは売掛先が関与します。
これは、方式別のファクタリングのスキームを考える上で重要なポイントとなります。

2社間ファクタリングのスキーム

では、ファクタリング方式別にスキームをみていきましょう。
ここで取り上げるのは、初回利用時の一般的なスキームです。
細かい流れはファクタリング会社によって異なり、初回利用・継続利用でも変わってくるため、詳細は申込時にファクタリング会社に確認してください。
2社間ファクタリングのスキームは以下の通りです。

  1. 売掛金の発生:利用会社から売掛先に商品やサービスを提供し、請求書を発行する。売掛先が請求書を受理した時点で売掛金を計上する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
  2. 2社間ファクタリングの申し込み:利用会社からファクタリング会社に対し、2社間ファクタリングを申し込む。この時、必要書類を提出する。
  3. ファクタリング審査:必要書類をもとに売掛先を審査し、ファクタリングの可否と条件を決定する。
  4. ファクタリング契約:ファクタリングの条件に問題がなければファクタリング契約を結ぶ。利用会社からファクタリング会社に債権が移る(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
  5. 債権譲渡登記:ファクタリングによって生じた権利の移動を登記する。
  6. 売掛金の決済:支払期日、売掛先は利用会社に代金を支払う。利用会社はその代金をファクタリング会社に振り込む。

理解のポイントは以下の4つです。

ポイント1:売掛先が関与しない

前述の通り、2社間ファクタリングは利用会社とファクタリング会社の2社間で取引するため、売掛先が関与しません。
このことは、2社間ファクタリングのスキームをみるとよくわかるでしょう。
売掛先が関与するのは、商品・サービスの販売と、支払期日の決済の2回です。
つまり、ファクタリングに申し込む前と、ファクタリングが完了する時点です。
ファクタリングの申し込みから契約完了までの間、売掛先は一切関与しないため、売掛先にファクタリングの利用を知られることはありません。

ポイント2:オンライン・オフラインで変わる契約手続き

スキーム4でファクタリング契約を交わしますが、2社間ファクタリングには対面での契約と、オンライン(非対面)での契約の2パターンがあります。
最近、オンラインファクタリングを導入するファクタリング会社が徐々に増えてきました。
オンラインファクタリングは2社間ファクタリングの一種で、申し込みから契約まで全てオンラインで完結するのが特徴です。
オンラインファクタリングを利用する場合、スキーム4は非対面でのクラウド契約となります。
もっとも、現時点ではオンラインファクタリングを利用できないファクタリング会社も多いです。
その場合、ファクタリング会社の営業所に出向く、またはファクタリング会社のスタッフの訪問を受け、対面で契約します。

ポイント3:債権譲渡登記が必要

スキーム5の債権譲渡登記は、原則的に必要な手続きです。
2社間ファクタリングでは、利用会社とファクタリング会社以外に債権譲渡の結果(ファクタリングによる権利の移動)を示すために、登記所で登記手続きを行います。
ほとんどのファクタリング会社は、売掛金を買い取ったこと、新たに債権者になったことを法的に裏付けるために、債権譲渡登記を求めます。
したがって、一般的なスキームには、債権譲渡登記が含まれるものと考えてください。
ただし、No.1をはじめとする一部のファクタリング会社では、利用会社の求めに応じて債権譲渡登記の留保も可能です。
その場合、スキーム5「債権譲渡登記」は除外して考えます。

ポイント4:利用会社が回収を代行する

スキーム6にある通り、2社間ファクタリングでは利用会社が回収代行を担います。
2社間ファクタリングのスキームには売掛先が関与しませんから、売掛先はファクタリングの利用を知りません。
債権者が利用会社からファクタリング会社に変わったことも知りませんから、支払期日になると利用会社に代金を支払います。
その代金を、利用会社からファクタリング会社にそのまま振り込む流れです。
つまり、売掛金の決済は「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」となり、利用会社は売掛金の回収を代行する立場になります。
そのため、ファクタリング契約では債権譲渡契約(ファクタリングそのものの契約)に加えて、売掛金の回収業務委託契約も結びます。
契約内容に沿って回収しなければ、違約金が発生することも多いので注意が必要です。

3社間ファクタリングのスキーム

次に、3社間ファクタリングのスキームをみていきます。

  1. 売掛金の発生:利用会社から売掛先に商品やサービスを提供し、請求書を発行する。売掛先が請求書を受理した時点で売掛金を計上する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
  2. 売掛先への相談:3社間ファクタリングを利用したい旨、売掛先に相談して内諾を得ておく。
  3. 3社間ファクタリングの申し込み:利用会社からファクタリング会社に対し、3社間ファクタリングを申し込む。この時、必要書類を提出する。
  4. ファクタリング審査:必要書類をもとに売掛先を審査し、ファクタリングの可否と条件を決定する。
  5. 債権譲渡通知:ファクタリングの条件に問題がなければ、利用会社から売掛先に対して債権譲渡通知を行う。
  6. 債権譲渡の承諾:債権譲渡通知を受け取った売掛先は債権譲渡を承諾し、譲渡承諾書をファクタリング会社に返送する。
  7. ファクタリング契約:利用会社とファクタリング会社の間でファクタリング契約を結ぶ。利用会社からファクタリング会社に債権が移る(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
  8. 売掛金の決済:支払期日になると、売掛先はファクタリング会社に対して直接支払う。

2社間ファクタリングのスキームと照らし合わせながら、ポイントをみていきましょう。

ポイント1:売掛先に内諾をとっておく

3社間ファクタリングは、売掛先を含めた3社間で取引するため、売掛先はファクタリングの利用を必ず知ります。
よく「3社間ファクタリングは債権譲渡通知をするから売掛先に知られる」と言われますが、正確にはファクタリング利用前に知られるのが普通です。
というのも、スキームの2にあるように、3社間ファクタリングの申し込み前の段階で、売掛先から内諾を得ておくのが基本だからです。
内諾を得ていない場合、スキーム4(ファクタリング審査)の完了後に債権譲渡通知を行ったところで、売掛先が債権譲渡を拒否する可能性があります。
そうなると、ファクタリング契約に進むことができなくなり、スキーム4までの手続きが全て無駄になってしまいます。
利用会社としてもファクタリング会社としても、そのような無駄は避けたいところ。
そのためにも、3社間ファクタリングでは事前に売掛先の内諾を得ておく必要があるのです。

ポイント2:オンラインに非対応

3社間ファクタリングは、オンラインファクタリングに対応していません。
このため、利用会社とファクタリング会社が契約を結ぶ際には、対面での取引が必須です。
一般的には、売掛先が債権譲渡に承諾したことを踏まえて、利用会社とファクタリング会社の間で契約することにより、3社間取引が成立します。
しかし、ファクタリング会社と売掛先の間で覚書を交わすこともしばしばです。
覚書を交わす際にも、オンラインでは手続きできないため、対面や郵送などによって手続きします。
売掛先の負担になることもあるため、内諾を得る際にはよく説明しておくことが大切です。

ポイント3:債権譲渡通知が必須・債権譲渡登記は不要

スキーム5で行う債権譲渡通知は、3社間ファクタリングでは必須の手続きです。
債権譲渡の通知・承諾があってこそ、初めて3社間取引が成り立ちます。
これにより、債権譲渡登記の必要性が変わってきます。
2社間ファクタリングでは、登記によって債権譲渡の事実を公示する必要がありましたが、3社間ファクタリングではその必要がありません。
なぜならば、売掛先に債権譲渡を通知し、承諾を受けた事実によって、債権譲渡を法的に裏付けることができるからです。
したがって、3社間ファクタリングでは債権譲渡登記が不要となります。

ポイント4:決済は「売掛先→ファクタリング会社」

最後のポイントは、スキーム8の売掛金決済です。
売掛先はスキーム6で債権譲渡に承諾しますが、譲渡承諾書には以下の内容が盛り込まれています。

  • 売掛先は、債権者が利用会社からファクタリング会社に変わることを認めること
  • 売掛金の決済は、債権譲渡後の新しい債権者(ファクタリング会社)に対して行うこと

これにより、売掛金の支払いは売掛先からファクタリング会社に直接行われます。
2社間ファクタリングのように、利用会社が回収を代行する必要はありません。

ファクタリングはNo.1におまかせ!

ファクタリングのスキームを方式別に解説しました。
実際にみてみると分かる通り、2社間ファクタリングのスキームは簡素であり、3社間ファクタリングのスキームはやや複雑です。
これが、ファクタリングのスピードや手間にも大きく影響します。
2社間ファクタリングは手軽に利用でき、最短数時間~即日で資金を調達できます。
これに対し、3社間ファクタリングは売掛先と交渉する手間がかかるほか、債権譲渡通知・承諾のやり取りにも時間がかかるため、最短でも数日は必要です。
会社の状況や売掛先との関係など、様々な要素から判断し、最適な方式を選ぶことが大切です。
したがって、ファクタリング会社を選ぶ際には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの両方を取り扱っている会社がよいでしょう。
さらに、正しく使い分けるためにも、専門家のアドバイスを受けながらファクタリングするのがベストです。
No.1では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの両方を取り扱っています。
2社間ファクタリングをご希望のお客様には、オンラインファクタリングの活用もおすすめしています。
また、No.1には資金繰り専門のコンサルタントが複数在籍しているため、最適なファクタリング方式のご提案も可能です。
3社間ファクタリングをご利用の際には、売掛先様との交渉もサポートいたします。
ファクタリング方式を問わず、ぜひNo.1にご相談ください。

まとめ:理解のポイントは「売掛先」

ファクタリングのスキームは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なります。
違いの多くは「売掛先が関与するかどうか」によって生じるため、この点を中心に考えるとわかりやすいでしょう。
しかし、それぞれのスキームを理解しても、最適な使い分けは難しいもの。
ファクタリングの利用でお悩みの方は、ぜひNo.1にお問い合わせください。
ファクタリング方式の使い分けから、売却いただく売掛金の選び方まで、徹底的にサポートいたします。

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