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一括支払信託とファクタリングはどう違う?使い分けのポイントも徹底解説!

売掛金に関するサービスのひとつに「一括支払信託」があります。
No.1が提供しているファクタリングも、売掛金に関するサービスです。
一括支払信託とファクタリングは、どちらも売掛金の早期資金化に役立ちます。
では、資金調達に利用する場合、どちらを利用すべきなのでしょうか?
この記事では、一括支払信託とファクタリングの特徴と違い、使い分けのポイントなどを徹底的に解説します。

一括支払信託とは?

一括支払信託は、会社の所有する売掛債権(売掛金や受取手形)の管理を、銀行が一括で引き受けるサービスです。
金銭債権の流動化の中でもよく知られている方法であり、特に大企業と取引のある中小企業で活用が広がっています。
大企業は、多数の中小企業と取引しているため、支払の管理が煩雑になりがちです。
一括支払信託を利用すれば、支払企業側は手形発行などの事務手続きを省くことができます。
また、一括支払信託は支払期日前の早期資金化にも対応しているため、納入企業側の資金繰り円滑化にも役立ちます。

一括支払信託のメリット

一括支払信託の具体的なメリットは、以下の3つです。

売掛債権を早期資金化できる

一括支払信託の大きなメリットは、納入企業側の資金調達に役立つことです。
一括支払信託では、支払期日前の売掛債権の管理を依頼することで、

  • 支払期日まで管理してもらい、支払期日に代金を受け取る
  • 支払期日前に早期資金化する

のいずれかが可能となります。
1の場合に、支払期日に代金を受け取る権利を「受益権」といいます。
この受益権を銀行に譲渡することで、納入企業は銀行から代金を受け取ることができ、売掛金を早期に回収できるというわけです。

分割での資金化が可能

受益権の譲渡によって早期資金化する場合、信託した売掛債権を分割することもできます。
売掛債権の早期資金化として「手形割引」も有名ですが、手形は分割できません。
そのため、手形割引の際には額面金額を全額資金化する必要があります。
一括支払信託ならば、受益権を譲渡する際に「信託によって生じた受益権1000万円のうち、100万円分だけ早期資金化」といった利用も可能です。
必要な金額を自由に調達できるため、資金繰りの柔軟性が高まります。

経理業務の効率化

一括支払信託は、経理業務の効率化にも役立ちます。
これは以下のように、納入企業と支払企業の双方が得られるメリットです。

  • 納入企業:売掛債権を管理する必要がなくなり、手形の取立なども不要になる。
  • 支払企業:支払事務を合理化できる。

人材不足が深刻化している昨今、経理業務の負担に悩んでいる会社も多いことでしょう。
そのような会社では、一括支払信託を人材不足解消に役立てることもできます。

一括支払信託のデメリット

ただし、一括支払信託には以下のようなデメリットもあるため注意が必要です。

3社間契約が必須

一括支払信託の最大のデメリットは、必ず3社間契約になることです。
一括支払信託では、納入企業と支払企業の代金のやり取りを、銀行が仲介する形をとります。
このため、納入企業と銀行だけで、あるいは銀行と支払企業だけで、といった2社間契約は成立しません。
したがって、納入企業が一括支払信託の利用を希望しても、支払企業が利用を拒否すれば利用は不可能です。
納入企業側が利用を希望する場合、支払企業からの信用を損なう恐れもあります。
例えば、納入企業側の信用を問題視されて契約が成立しなかった場合、支払企業から経営悪化を疑われるでしょう。
また、「銀行から融資を受けられないのでは」と思われ、資金繰り難を疑われる可能性もあります。

納入企業の都合では利用しにくい

売掛債権を所有している会社としては、売掛債権の管理をアウトソーシングしつつ、早期資金化も自由にできる一括支払信託は魅力的な制度ですが、売掛先の意向に左右されるのが大きな問題といえます。
しかし、そもそも一括支払信託は「支払信託」の名称からも分かる通り、支払企業の支払業務効率化を中心とする仕組みです。
支払企業が支払業務に対して負担を感じていない場合、あえて3社間契約に応じるメリットがありません。
一括支払信託が、基本的に「大企業(支払企業)対中小企業(納入企業)」という関係で利用されるのも、大企業は取引先が多く、支払業務の負担が大きいからです。
したがって、納入企業の都合では利用しにくいのが難点です。

弁済義務がある

納入企業にとって、早期資金化は一括支払信託の大きなメリットですが、このメリットは大きな危険も抱えています。
それは、一括支払信託で早期資金化した場合、弁済義務を負うことです。
受益権譲渡によって売掛債権を早期資金化した後、支払企業の倒産などによって売掛債権の回収が不可能になれば、納入企業は銀行に弁済する義務があります。
例えば、1000万円の売掛金を信託し、そのうち500万円の受益権を譲渡(500万円を早期資金化)した場合、早期資金化した500万円を銀行に弁済しなければなりません。
残る500万円は、支払期日に回収できないため、単純に貸し倒れとなります。
一括支払信託は3社間で契約し、契約の際には納入企業・支払企業の双方が銀行から審査を受けます。
3社間契約が成立したということは、どちらも経営に問題がなかったということです。
このため、納入企業は弁済義務をあまり意識せずに早期資金化を利用します。
これが、一括支払信託の落とし穴です。
実際に、突発的な事由により支払企業が倒産したことで、納入企業が多額の弁済を求められ、経営が急速に悪化することも珍しくありません。
最悪の場合、弁済義務によって連鎖倒産を招く可能性もあります。

ファクタリングとは?

「売掛債権の早期資金化」と聞いて、ファクタリングを思い浮かべた人も多いことでしょう。
ファクタリングも、売掛債権を早期資金化できるサービスです。
会社が所有している売掛金を、ファクタリング会社に売却することで、支払期日に関係なく資金を調達できます。

ファクタリングの方式は2つ

ファクタリングの方式には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。

  • 2社間ファクタリング:利用会社(ファクタリングの利用会社、納入企業)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社(納入企業)、ファクタリング会社、売掛先(支払企業)の3社間で取引する方式

大きな違いは、支払企業である売掛先が関与するかどうか、という点です。
ファクタリングならば、2社間ファクタリングを選ぶことで、支払企業の関与を避けることもできます。
これは、一括支払信託との違いを知る上で重要なポイントとなるため、しっかり理解しておきましょう。

ファクタリングのメリット

ファクタリングの主なメリットは、以下の4つです。

※この記事では、一括支払信託とファクタリングの違いを解説するために、いくつかのメリットに絞って解説しています。ファクタリングのメリットについては、以下の記事を参考にしてください。
→https://no1service.co.jp/blog/2022/02/13/factoring-merit/

スピーディに資金調達できる

ファクタリングの最大のメリットともされるのが、資金調達スピードです。
2社間ファクタリングを提供しているファクタリング会社のほとんどは、即日対応を売りにしています。
最近では、全ての手続きをオンラインで完結できる「オンラインファクタリング」の人気が高まっていますが、オンラインファクタリングならば最短数時間での資金調達も可能です。
3社間ファクタリングの場合、売掛先が関与するため即日での資金調達はできません。
もっとも、売掛先から内諾を得たうえで3社間ファクタリングを申し込むのが基本です。
このため、申し込み後にトラブルが起こる可能性は低く、3社間ファクタリングでも1週間以内に資金調達できるのが一般的です。

利用会社の状況に関係なく利用できる

ファクタリングの際、ファクタリング会社は審査を実施します。
銀行融資の審査など、一般的に「審査」といえば利用会社に対して行われるものです。
したがって、利用会社の経営に問題があれば、資金を調達できません。
しかし、ファクタリングは利用会社ではなく、主に売掛先を審査します。
これは、ファクタリングで重要なのは利用会社の信用力ではなく、売掛先の信用力だからです。
ファクタリング会社は、売掛金を額面金額より安く買い取り、支払期日に売掛先から満額回収することで利益を得ます。
売掛先が支払い不能に陥った場合、ファクタリング会社は損失を被ります(後述の通り、ファクタリングには償還請求権がないため)。
いくら利用会社の支払い能力が高くても、売掛先に支払い能力がなければ意味がないのです。
逆に、利用会社の支払い能力が低くとも、売掛先に支払い能力があれば、ファクタリング会社は安心して買い取ることができます。
利用会社の経営が悪化している、税金や社会保険料の滞納がある、リスケジュール中であるなど、大きな問題を抱えている会社でも利用可能です。

売掛先に知られず利用できる

ファクタリングの方式でも解説した通り、ファクタリングならば2社間でも契約できます。
この場合、支払企業である売掛先が関与することはなく、納入企業である自社とファクタリング会社の2社間で取引します。
2社間ファクタリングの最大の目的は、売掛先の信用悪化を避けることです。
ファクタリング会社も、利用会社の懸念をよく理解しているため、売掛先に知られないように万全の体制で取引します。
経営悪化局面にある会社は、自社の情報が外部に漏れることを徹底的に防ぐ必要があります。
取引先に情報が洩れると、取引の縮小などにつながる危険があるからです。
この場合、一括支払信託や3社間ファクタリングは売掛先に知られてしまうため、利用は現実的ではありません。
そのような場合に、2社間ファクタリングが非常に役立ちます。

償還請求権がない

償還請求権とは、ファクタリング会社が買い取った売掛金が回収できなくなった場合、利用会社に買い戻しを求める権利のことです。
ファクタリングには、償還請求権がありません。
そもそも、償還請求権付きのファクタリング契約が認められていないのです。
償還請求権付きの契約は、ファクタリングではなく貸金業に該当するとみなされます。
このことは、金融庁の公式な見解によっても明らかです。

譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
○ 売主が債権を買い戻すこととされている
○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ごく一部(銀行系のファクタリング会社など)を除き、ほとんどのファクタリング会社は貸金業者ではなくファクタリング業者として営業しています。
もちろん、貸金業登録も受けていません。
償還請求権付きの条件でファクタリングすると、無登録で貸金業を営んだことになり、法律を犯すこととなります。
したがって、ファクタリング契約には償還請求権がなく、回収不能時に買い戻す義務もありません。

ファクタリングのデメリット

様々なメリットがあるファクタリングですが、以下の通りデメリットもあります。

手数料が高くなる場合がある

ファクタリングは手数料が高くなることがあります。
手数料は色々な条件によって変動しますが、特に契約方式による影響が大きいです。
方式別のファクタリング手数料の相場は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%

2社間ファクタリングは、支払企業に知られずに利用できるメリットがありますが、手数料負担が大きくなります。
無計画に利用していると、資金繰りが悪化する可能性もあるため注意が必要です。

そもそも利用できない場合がある

ファクタリングには、利用できないケースがいくつかあります。
代表的なケースは以下の通りです。

  • 売掛先の信用力が低いため審査に落ちた
  • 売掛先との契約に譲渡禁止特約※が付いている
  • 売掛先が個人事業主である
  • 売掛先との取引歴が短い
  • ファクタリングの利用額が低すぎる

もっとも、ファクタリングを受け付けるかどうかの判断は、ファクタリング会社によって異なります。
あるファクタリング会社では利用できないとしても、別のファクタリング会社では利用できる可能性もあります。
ファクタリング会社の数は非常に多いため、大抵はどこかのファクタリング会社が受け付けてくれるものです。
ただし、ファクタリングを拒否される場合、ファクタリング会社が何らかの懸念を抱いていることは間違いありません。
したがって、他社でファクタリングできたとしても、条件が悪くなる可能性が高いです。

※売掛債権(売掛金)の譲渡を禁止する特約

ファクタリング会社選びが難しい

ファクタリング会社選びが難しいことも、ファクタリングのデメリットです。
現在、非常に多くのファクタリング会社が存在しています。
これは、ファクタリングに関する法整備が不十分なためです。
例えば、貸金業を営むには貸金業登録が必要ですが、ファクタリング業にはこのような登録制度・免許制度がありません。
その気になれば、誰でも開業できる環境です。
したがって、新規に開業するファクタリング会社が多く、その中には悪質業者も潜んでいます。
業歴が長い(目安は5年以上)ファクタリング会社を選んでおけば、実績やノウハウに乏しい新興業者や、違法性の高い悪質業者を避けることは難しくありません。
しかし、業歴が長い優良業者にも得手不得手があり、特徴も様々です。
このため、自社に最適なファクタリング会社を選ぶことが難しく、ミスマッチを起こせば資金繰りの役に立たない、あるいは資金繰りが悪化する可能性もあります。

一括支払信託とファクタリングの使い分け

一括支払信託とファクタリングについて解説しました。
それぞれの特徴から違いをまとめ、使い分けのポイントを学んでいきましょう。
一括支払信託とファクタリングの大きな違いは、以下の4つです。

  • 目的が異なる
  • 契約方式が異なる
  • 手数料が異なる
  • 回収不能時のリスクが異なる

目的が異なる

一括支払信託とファクタリングの最大の違いは、利用の目的です。
自社が何を目的としているかによって、使い分けが大きく変わってきます。
目的の違いを踏まえて、適した方法を選ぶことが大切です。

一括支払信託の目的

一括支払信託の目的は、経理業務の効率化です。
納入企業は、売掛債権の管理を銀行に委託すること、必要に応じて早期資金化することが目的です。
支払企業の場合、支払業務の効率化だけが目的となります。
納入企業側では、早期資金化によって資金調達にも活用できますが、これは主たる目的ではありません。
早期資金化だけを目的とする場合、支払企業のメリットがゼロになってしまい、3社間での一括支払信託が成り立たないからです。
資金調達を目的とせず、経理業務の効率化を最重要と考える会社は、ファクタリングではなく一括支払信託を利用します。

ファクタリングの目的

ファクタリングは、売掛金の早期資金化による資金調達を目的とします。
ファクタリングのメリットでも述べた通り、ファクタリングの効果は色々あるため、必ずしも資金調達だけが目的とは限りません。
しかし、メインとなる目的は資金調達であり、その他のメリットはこれに付随するものです。
資金調達を目的とする会社は、一括支払信託ではなくファクタリングを利用することとなります。

契約方式が異なる

契約方式も異なります。
売掛先への影響を考えて、慎重に選ぶことが大切です。

一括支払信託の契約方式

一括支払信託は、納入企業・銀行・支払企業の3社間で契約します。
3社間でなければ成り立たない仕組みですから、支払企業の合意が必要です。
支払企業の合意が得られなければ利用できません。
また、納入企業が資金調達を目的として一括支払信託を希望する場合、支払企業から経営悪化を疑われる危険があります。
資金調達を重視しておらず、支払企業からの理解が得られるならば、一括支払信託を利用するのもアリでしょう。

ファクタリングの契約方式

ファクタリングの契約方式は、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのどちらかを選ぶことができます。
ただし、ファクタリング会社によってどちらか一方だけを提供していることも多いです。
大まかには、以下の傾向がみられます。

  • 銀行系(銀行または銀行傘下の)ファクタリング会社は、3社間ファクタリングのみ
  • 独立系(銀行とは無関係の)ファクタリング会社は、2社間ファクタリング・3社間ファクタリングのどちらも可能
  • 独立系のうち、オンラインファクタリング専業のファクタリング会社、個人事業主向けに特化したファクタリング会社などは、2社間ファクタリングのみ(の傾向が強い)

2社間ファクタリングならば、売掛先に知られずに利用できるため安心です。
資金調達を目的としており、売掛先に配慮したい会社は2社間ファクタリングを利用しましょう。
もちろん、売掛先から理解を得られる場合には、3社間ファクタリングでの資金調達もおすすめです。

手数料が異なる

上記の通り、一括支払信託とファクタリングでは目的が異なり、全く別物のサービスと考えるべきです。
サービスの性質が全く別なのですから、当然ながら手数料も大きく変わってきます。

一括支払信託の手数料

一括支払信託を利用する際には、一括支払信託サービスの利用手数料がかかります。
実際の手数料は銀行ごとに異なり、案件ごとに個別の案内となるため、具体的な水準が不明です。
また、納入企業が売掛債権を早期資金化した場合には、額面金額の2~3%程度の手数料がかかります。
ただし、支払期日までの日数によっても変わるため、毎回同じ水準で利用できるとは限りません。
特に、支払期日が遠い場合には手数料が高くなることもあるため、注意が必要です。
単に経理業務の効率化を目的としているならば、一括支払信託の手数料は微々たるものでしょう。
支払期日が近い売掛債権であれば、低コストでの早期資金化も可能です。

ファクタリングの手数料

ファクタリング手数料は、ファクタリング方式によって大きく異なります。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%

ただし、オンラインファクタリングの場合、2社間ファクタリングでありながら額面金額の10%以下で利用できることも多いです。
資金調達を目的とする場合、一括支払信託ではなくファクタリングを利用するのが一般的ですが、その際にはできるだけ手数料を抑えるよう心がけましょう。
売掛先の合意があれば、3社間ファクタリングによって格安でファクタリングできます。
2社間ファクタリングしか利用できない会社は、オンラインファクタリングの活用がおすすめです。
このほか、売掛先の信用力が高ければ、2社間ファクタリングでも手数料はかなり安くなります。
売掛先が上場企業や有名企業であれば、一括支払信託よりもファクタリングを利用すべきです。

回収不能時のリスクが異なる

最後に、回収不能時のリスクを見ていきましょう。
売掛先の信用力が高い場合にも、油断はできません。
2022年2月現在、新型コロナウイルス感染症がいまだに猛威を奮っています。
予測不能な事象によって景気が急速に悪化し、それが2年以上も続いているのです。
コロナ前に信用力が高かった会社も、少なからず倒産に追い込まれています。
回収不能リスクは、いつ、どのように変化するかわからないのです。
だからこそ、回収不能時のリスクもしっかり踏まえて、一括支払信託とファクタリングを使い分ける必要があります。

一括支払信託の場合

単に業務効率化だけを目的とするならば、支払企業が倒産して回収不能になっても、通常の貸し倒れとなんら変わりません。
支払期日に回収できないため、受益権を持っていても代金を受け取れないというだけです。
しかし、早期資金化した場合には弁済義務を負います。
一括支払信託の早期資金化は、受益権を銀行に譲渡することで現金を受け取りますが、同時に弁済義務が生じるのです。
したがって、対象となる売掛債権が回収不能になれば、納入企業は銀行に弁済しなければなりません。
弁済義務を負うことも含めて、あえて(手数料の安さなどを重視して)一括支払信託を利用したい会社は、一括支払信託を利用しても良いでしょう。

ファクタリングの場合

ファクタリングは、償還請求権なしの条件で契約を結びます。
償還請求権ありの場合、ファクタリングではなく貸金業に該当するため、ファクタリング会社は償還請求権なしの条件を遵守する必要があるのです。
償還請求権がなければ、買い戻しや弁済を求めることはできません。
支払期間中に回収不能リスクが発生しても買い戻しは請求できませんし、実際に回収不能に陥っても弁済を求めることはできません。
一旦買い取った以上、回収不能リスクはファクタリング会社が全て負担するということです。
このため、ファクタリングは資金調達だけではなく、回収不能リスクの回避にも役立ちます。
回収不能時に弁済義務を負いたくない会社や、リスクマネジメントに役立てたい会社には、ファクタリングがおすすめです。

一括支払信託よりもファクタリングがおすすめ!

一括支払信託とファクタリングの特徴や使い分けを知れば知るほど、「一括支払信託よりもファクタリングを利用したい」と感じた人が多いのではないでしょうか。
ファクタリングをはじめ、便利な金融サービスが充実していく中で、一括支払信託はあまり魅力的ではなくなっています。

業務効率化は自社だけでできる

単に経理業務の効率化を目指すならば、請求管理システムの導入だけでも十分な効果が得られます。
最近では、請求書のデジタル化、請求業務の自動化、回収代行などが全てまとまったサービスも増えてきました。
つまり、わざわざ銀行に依頼するほどの問題ではなくなっているのです。
自社で独自に取り組むならば、支払企業を巻き込む必要もありません。

ファクタリングはメリットが多い

また、早期資金化は一括支払信託の本来の目的ではないため、資金調達にはファクタリングが向いています。
手数料では一括支払信託に劣りますが、そもそもサービスが異なるのですから当然です。
また、自社に適したファクタリング会社を選び、オンラインファクタリングなども活用することによって、一括支払信託と比べても遜色ない手数料で利用できます。
これに加えて、「売掛先に知られない」「回収不能リスクを回避できる」といったメリットもあります。

ファクタリングならNo.1におまかせください!

支払企業から一括支払信託の利用を申し込まれた場合には、積極的に応じるのがよいでしょう。
それによって経理業務を効率化でき、早期資金化にも利用できます。
自社の希望で利用するならば、ファクタリングの利用をおすすめします。
ファクタリングをご利用の際には、ぜひNo.1にご相談ください。
以下の通り、弊社のファクタリングサービスは、一般的な相場よりも大幅に安い手数料で提供しています。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%

もちろん、オンラインファクタリングもご利用いただけます。
オンラインファクタリングの手数料は、額面金額の2~8%です。
このほか、No.1ではコンサルティングも手掛けています。
ファクタリングをご利用のお客様には、弊社のコンサルタントが丁寧にヒアリングし、最適なファクタリングプランをご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ:資金繰りにはファクタリングを

普段から資金繰りについて真剣に考えている経営者であれば、一括支払信託の利用を考えることが多いです。
この記事を読んだ人も、「資金繰りを改善したい」「資金調達を円滑化したい」といった思いを抱いていることと思います。
解説からも分かる通り、資金繰り改善や資金調達円滑化を目指す場合には、一括支払信託よりもファクタリングのほうが役立ちます。
ファクタリングをご利用の際には、ぜひNo.1にご相談ください。
一括支払信託よりも大きなメリットが得られるよう、徹底的にサポートいたします。

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