カテゴリー: 資金調達情報
手形を受けとったときに早期に現金化するには?はじめての手形割引
手形を受けとったときに早期に現金化するには?はじめての手形割引
手形割引とは、支払期日前の手形を銀行などの金融機関や手形割引を専門に請け負っている手形割引業者に買取ってもらうことをいいます。
また、このような手形の買取りに際して、手数料を支払う必要があります。
つまり実際に支払われる金額は手数料等が割り引かれた金額となります。
そのため、額面より割り引いて現金化するため「手形割引」と呼ばれています。
また金融機関や手形割引の専門業者から見れば、「手形を担保に現金を貸す」ということになり、手形割引は融資と見なされるのです。
一方、買取られた手形自体は、支払期日に買取った金融機関や業者によって決済されます。
また、手形の買取りを依頼する人を「割引依頼人」、手形を買取った人を「割引人」、割引かれた手形を「割引手形」といいます。
それでは実際の手形割引の流れを見てみましょう。
手形割引の流れ
手形を現金化するためには、ます手形の買取りを金融機関や手形割引業者に依頼します。
銀行に手形割引を依頼するには、初めに割引人となる銀行に銀行取引約定書を提出する必要があります。
これは、割引依頼人と銀行との間で融資(手形割引)に関する取り決めを定めた契約書ともいえます。
一方手形割引業者に依頼する場合も、割引人となる会社によっては必要な手続きを交わすことがあります。
その後、割引人は手形を発行した人(振出人)に支払い能力があるか調査します。
ここで支払い能力があると判断されれば、手数料等が割り引かれた金額が、割引依頼人に支払われます。
手形割引の注意点
手形割引は、手形を担保にした融資と見なされているので、多くの場合手形割引には引き受け可能な上限額が定められています。
手形の期日以前にその上限額に達してしまった場合には、以前に依頼した手形が決済されるまで、追加して手形割引を依頼することができなくなります。
また、手形を振り出した相手先が倒産するなど割引手形が不渡りとなった場合は、割引依頼人が手形に記載された金額を割引人に全額支払わなければなりません。
また手形以外の資産(不動産等)を担保にすることが条件となる場合があります。
こうした上限額や割引条件等は、銀行取引約定書などで定められます。
手形割引を使うメリット
1.資金調達までのスピードが早い
手形割引最大のメリットは「資金調達までのスピードが速い」ことです。
手続きが早ければ、最短1日で資金調達ができるなど「資金ショートの回避」にふさわしい方法です。
2.支払期日が来ていない手形が現金化できる
手形の処理に困った場合も「手形割引」を利用すれば、今スグ必要な現金が手に入ります。
3.銀行融資が受けられ無い場合でも利用可能
銀行融資が受けられない場合でも「手形割引」であれば、資金の調達が行えます( 銀行や金融機関から「融資が断られた」場合でも、手形割引が利用できる)。
手形割引のデメリット
1.手形が不渡りになった場合、弁済が必要
手形割引では手形を発行した人(振出人)が倒産するなど不渡りが出てしまうと、銀行や手形割引業者に対して弁済の義務が生じます。
2.不渡りになった場合、弁済後はさらに資金繰りが悪化してしまう
割引手形が不渡りになった場合、結果的に手形の額面金額を金融機関や手形割引業者に弁済しなければならないので、これまで以上に資金繰りが悪化することになります。
今回は手形の早期資金化の方法として手形割引について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
手形割引には様々なメリットが存在する反面、デメリットも発生することがお分かりいただけたかと思います。
手形割引で失敗しないために、経営者の間で評価が高い業者を選ぶようにするか、生じるデメリットを解決するためにのちに紹介する弁済の必要がない資金調達方法である「ファクタリング」などを利用するのも一つの選択肢ではないでしょうか。
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