カテゴリー: ファクタリング
これまでのファクタリングと変わる!?見直しがなされるファクタリングについて解説
ファクタリングは融資とは異なる資金調達方法として、ここ数年注目されてきました。新型コロナウィルスの影響による売り上げの落ち込みもファクタリングで乗り切った会社も多いはずです。
ファクタリングのメリットは、融資のように銀行法や貸金業法、利息制限法などさまざまな法律による規制を受けず、当事者間の合意が優先され、臨機応変、迅速な資金調達が可能になることです。
それは、利用者保護が不足しているというデメリットにもなりますが、資金調達の選択肢が増えることは歓迎されるべきでしょう。
そうしたファクタリングですが、徐々にその契約内容について見直しの動きがあります。見直しは良い面も悪い面もあるかもしれません。
昨今のファクタリングを取り巻く見直しの流れについて解説します。
ファクタリングをめぐる見直しの動きについて解説
ファクタリングが日本で浸透して10年以上が経過しました。ファクタリングを対象にした特別法はありませんが、民法等の運用の中で徐々に見直しが図られています。具体的にどのような見直しなのでしょうか?
見直しの動き1~将来債権のファクタリングが可能になった
従来のファクタリングは、請け負った仕事が完了して、売上として計上、あとは支払いを待つ場合、つまり請求書を出した段階で、その請求書を買い取ることで成立しました。
しかし、2020年民法(債権法)改正によってこの原則が変わりました。2020年の民法(債権法)改正は、明治期以降改正されていなかった民法の規定を、21世紀の現実に近づけるべく行われたもので、大々的な見直しになりました。
ファクタリングに絞って民法改正、見直しが行われたわけではなく、現在のビジネス慣習に合わせるように契約の基本を見直し、スムーズな契約行為につながるためのものでした。
2020年の民法(債権法)改正によって、ファクタリングについても、従来の確定債権だけではなく、将来発生する「将来債権」を譲渡することもできるようになりました。
将来債権とは
- 債権譲渡時に、その債権が発生していなくてもよい
- 債権譲渡時に、まだそれが発生していない場合、発生時には譲受人が債権を得る
というものです。
従来は確定債権、つまり、売掛金が支払われることが確定している債権、請求書を発行できる段階のものに限っていました。
しかし、民法の見直しによって確定債権だけではなく将来債権の譲渡、つまり買い取りも可能になったため、従来の請求書の買い取りに加えて、発注書や注文書の段階でのファクタリングについても可能になりました。
日時金額等が確定していなくても、将来的に一定の債権が発生すると予想されるものならば、売掛先が信用できることを前提にファクタリングによって資金調達できるように見直しが進行中です。
将来債権のファクタリングはすべてのファクタリング会社が行っているものではなく、まだ一部のファクタリング会社のみです。また、確定債権と比べて、実際に仕事が完了しない、金額が変わる(減額される)リスクもあるため、手数料が高く、掛け目(買取率)が下がることも予想されます。それでも、請求書の発行前にファクタリングできるようになるのは制度の大きな見直しともいえるでしょう。
見直しの動き2~「給料ファクタリング」はもはや難しくなった
将来債権のファクタリングはポジティブな見直しですが、次はネガティブな見直しです。事業主の方には直接関係しないかもしれませんが、見直しが進んでいます。
「給料をもらう権利」をファクタリング会社が買い取る「給料ファクタリング」(給与ファクタリング)ですが、複数の裁判で、「ファクタリングではなく給料を担保にした融資である」という判決が出ています。
給料ファクタリング「貸金業法の貸し付けにあたる」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
ファクタリングは、融資ではないので銀行法や貸金業法の適用を受けず、機動的な対応が可能というのがメリットに挙げられます。ファクタリングは融資ではなく債権譲渡なので、金融機関や貸金業の許可は不要とされています。
しかし、給料ファクタリングは「融資」という判決が出てしまいましたので
・給料ファクタリングができるのは銀行か貸金業許可を持っている会社のみ
・銀行法や貸金業法の適用を受ける
・利息制限法によって年利換算20%以上は違法
・「総量規制」が適用される
給料を担保に給料よりも安いお金を借りるので、総量規制(年収の3分の1までしか借りられない)が適用されるケースは考えにくいのですが、上で挙げた内容を知っておくといいでしょう。
給料ファクタリングが融資であるという判決が出てから、大手ファクタリング会社(非銀行、非ノンバンク)は給料ファクタリングメニューを見直し、事実上廃止しました。
給料ファクタリングができるところは、銀行か消費者金融で、当然銀行法や貸金業法の手続きが必要になり、時間がかかります。信用情報にも記載されるため、ファクタリングのメリットがまったくなくなります。
会社員兼事業者で給料ファクタリングによって資金調達しようと考えている方は、この見直しで事実上できなくなったと認識してください。
見直しの動き3~「ファクタリング法」のようなファクタリング特別法の動きはなし
このようにファクタリングをめぐる情勢が変わりつつありますが、「ファクタリング法」のようなファクタリングを対象にした特別法制定の動きは見られません。
当面は最高裁判決などの判例と改正した民法をもとにした運用になります。しかし、これまでに思い浮かばなかったようなファクタリングメニューが登場する可能性もあり、しっかり、各ファクタリング会社のメニュー見直しに注目してください。
ファクタリングは誰でも開業できる参入障壁が低い業種です。反社会的勢力も参入する可能性がありますが、そうではなく、まったくの異業種からの参入によって多様なメニューが提供される可能性もあります。
ファクタリング全体がこれら新しい勢力によって大きく見直しになることもあるかもしれません。
ファクタリングメニューの見直しに備えて自社のファクタリングもこれでよいか見直しを
ファクタリングは法律によって規制されることが少ないので(給料ファクタリング以外)、さまざまなメニューが開発されます。
将来債権の買い取りも可能になる中で、今自社で使っているファクタリングメニュー以外の新しいメニューの方が向いているかもしれません。
今一度、自社の資金調達全般、キャッシュフローについてその方策が正しいか、見直しも含めて考えてみましょう。
融資に頼っていた部分をファクタリングに見直した方が良いかもしれませんし、他の資金調達を検討すべきかもしれません。常に現状で良いのか考え、適時適切な見直しをしてみましょう。
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