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請求書買取でラクラク資金調達!ファクタリングとの違いは?おすすめの請求書買取業者も紹介

皆さんは、「請求書買取」という資金調達方法をご存じでしょうか。
請求書買取とは、請求書を買い取ってもらうことで資金を調達できるサービスです。
この仕組みは、ファクタリングとほとんど同じです。
しかしながら、請求書買取サービスの中には、一般的なファクタリングより便利に利用できるものもあります。
この記事では、請求書買取を活用したい方のために、請求書買取の基礎知識、メリットとデメリット、おすすめの請求書買取業者などを紹介します。

請求書買取とは?

最近、中小企業や個人事業主に役立つ資金調達方法として、請求書買取が注目を集めています。
まずは、請求書買取の基本的な情報をお伝えします。

請求書買取の基礎知識

請求書買取とは、その名の通り「請求書を買い取るサービス」です。
利用する会社の立場からみれば「請求書を買い取ってもらうことで資金を調達できるサービス」といえます。
請求書買取を提供している業者は、一般的に「請求書買取サービス」と表示しています。
このため、請求書買取に対して「資金調達の新手法」といったイメージを抱く人も多いです。
しかし、簡単に言えば請求書買取はファクタリングとイコールです。
請求書買取を提供している会社を「請求書買取業者」などと表現しますが、基本的にはファクタリングを提供している「ファクタリング会社」と何ら変わりません。

請求書買取=ファクタリング?

混乱を避けるために、「請求書買取=ファクタリング」ということについて、少しだけ詳しく見ていきましょう。
ファクタリングは、会社が所有している売掛金をファクタリング会社に売却する資金調達方法です。
厳密に言えば、これは債権の売買を意味します。
売掛金は「売掛先から支払期日に代金を受け取る権利」であり、その権利をファクタリング会社に売却することで資金を調達しているのです。
ファクタリングの際、利用会社からファクタリング会社に提出する資料の一つに請求書があります。
売掛先に対して発行した請求書と、請求内容を裏付けるその他の資料によってファクタリングを行うため、形式的には「ファクタリングは請求書を買い取っている」とも言えます。
つまり、請求書を買い取る形式に着目した場合には「請求書買取」、売掛債権を買い取る形式に着目した場合には「ファクタリング」と区別するほか、特に違いはないのです。
また、ファクタリングを提供している会社が、あえて「請求書買取」と表現していることも多いです。
違法なファクタリングの増加を受け、金融庁や警視庁はファクタリングへの注意を喚起しています。
世間的には、ファクタリングに対して違法なイメージを抱く人も少なくありません。
そこで、「ファクタリング」と表現せず、あえて「請求書買取」と表現するファクタリング会社も増えたと考えられます。

請求書買取は債権譲渡

 
請求書買取を理解するうえで重要なのが、請求書買取の法的なくくりです。
「請求書」の「買取」ということから、「請求書買取=請求書の売買」とイメージする人もいるでしょう。
もちろん請求書の売買に違いないのですが、より正確には、請求書買取は債権譲渡に含まれます。
上記の通り、請求書買取とファクタリングは同じものであり、ファクタリングは法的に債権譲渡に分類されるのです。
このことは、金融庁のファクタリングの定義からもよくわかります。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
金融庁の定義を請求書買取に当てはめると、
「請求書買取とは、事業者が売掛先に対して請求書を発行することによって生じた売掛債権等を、期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約である」
といえるでしょう。

請求書買取は合法?違法?

 
ファクタリングは、ここ数年で急速に普及してきました。
まだまだ正しい知識が浸透しておらず、法整備が不十分なため悪質業者も紛れ込んでいます。
「請求書買取」というサービス名は、ファクタリングよりも後発ですから、ネガティブなイメージを抱く人はファクタリング以上に多いと考えられます。
しかしながら、請求書買取は合法的なサービスです。
請求書買取とファクタリングはイコールであり、どちらも法的には債権譲渡です。
以下のように、債権譲渡は法律で認められています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
民法第466条の「債権は、譲り渡すことができる」という条文を請求書買取に当てはめると、「債権は、(その裏付けとなる請求書を介して)譲り渡すことができる」と読み替えることもできます。
そもそも、「ファクタリング(売掛金買取)」を「請求書買取」と呼ぶのは、請求書を裏付けとして売掛金を買い取るためです。
つまり「請求書買取」という名称は、あくまでも便宜上のものであって、実質的には売掛金の譲渡にほかなりません。
債権譲渡が合法である以上、請求書買取サービスも合法というわけです。
ただし、請求書買取を装った違法なサービスには注意してください。
詳しくは後述しますが、請求書買取を装って違法な貸し付けを行う業者が存在します。
請求書買取は債権譲渡であり、貸付とは根本的に異なります。
請求書買取の際に利息が発生したり、請求書を担保として融資を行ったり、売掛金が回収不能になった場合に請求書の買い戻しを求めたりするものは、全て違法・悪質サービスと考えてよいでしょう。
請求書買取を合法的に利用するには、No.1などの優良業者を選ぶのがポイントです。

請求書買取の方式は2種類

請求書買取の方式には、以下の2種類があります。

  • 2社間契約:請求書買取にあたって、利用会社とファクタリング会社の2社間で契約する方式
  • 3社間契約:請求書買取にあたって、利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で契約する方式

これを見て、ピンときた人も多いと思います。
請求書買取の2社間契約は「2社間ファクタリング」と全く同じであり、請求書買取の3社間契約は「3社間ファクタリング」と全く同じなのです。
請求書買取とファクタリングは、方式もほぼ同じと考えて問題ありません。

請求書買取の流れ

 
実際に請求書買取を利用する場合、どのような流れになるのでしょうか。
請求書買取で資金を調達するには、買取可能な請求書(売掛金)が手元にあることが前提です。
また、請求書買取の方式には2社間・3社間の二種類があります。
この2点を踏まえて、請求書買取の流れをみていきましょう。

請求書買取を利用するには

 
請求書買取サービスは、請求書を裏付けとして売掛金を買取るサービスです。
したがって、請求書買取を利用するには、買取可能な売掛金が手元にあること、具体的にはその裏付けとなる請求書を提示できることが前提となります。

未請求の段階では買取不可

 
信用取引を行っている会社は、月末などを締め日として、売掛先に請求書を発行しているはずです。
請求書買取では、この「発行済みの請求書」が必要です。
実際に、請求書買取に申し込む際には、エビデンス(売却する売掛金を裏付ける資料)として請求書のコピーを提示しなければなりません。
No.1の請求書買取をご利用いただく場合、以下の4点をご提出いただきます。

  • 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 成因資料(請求書)
  • 取引先企業との基本契約書

通常のファクタリングならば、請求書以外にも発注書や納品書がエビデンスとして認められることも多いです。
しかし、特に「請求書買取」としてサービスを提供する場合、基本的には請求書がエビデンスとなります。
下記の流れをみればわかる通り、請求書買取では必ず審査が行われ、審査書類として請求書などを提出します。
つまり、手元に請求書がなければ、請求書買取サービスは利用できないのです。
より正確にいえば、自社が売掛先へ請求書を発行し、売掛先が請求書を受理する(請求内容が確定する)ことによって、はじめて請求書買取の条件が整います。
たとえ商品やサービスの提供が完了していても、未請求の段階では手元に請求書がありません。
請求内容も確定していない段階ですから、請求書買取業者は売掛金の裏付けを得られず、請求書(売掛金)を買取ることも不可能です。
請求書買取を利用できるタイミングは、あくまでも「請求書の発行後」と考えてください。

不良債権の請求書も買取不可

 
もっとも、手元に請求書があっても、請求書買取を利用できない場合があります。
それは、その請求書を裏付けとする売掛金が、すでに不良債権化している場合です。
不良債権とは、売掛先の経営悪化や倒産によって、回収困難または回収不能に陥っている売掛金を指します。
不良債権化の流れは「信用取引→請求書の発行→売掛金の確定→支払い遅延などの回収トラブル→不良債権化」という流れが一般的です。
不良債権化する以前に請求書を発行しており、手元には請求書がありますが、請求書買取には利用できません。
請求書買取・ファクタリングは、支払期日前の売掛金を割安に買い取り、支払期日に満額回収することによって差額を儲けるビジネスです。
つまり、買取可能な請求書は「回収トラブルに陥ることなく、満額回収できるもの」に限られます。
不良債権化した売掛金は、すでに回収トラブルに陥っているのですから、いくら請求書があっても買取の対象外です。
請求書買取を利用するには、「請求書を発行済みであること」「請求書の支払期日を過ぎていないこと」が大前提となります。

請求書買取(2社間)の流れ

 
買取可能な請求書が手元にあれば、2社間・3社間のいずれも利用できます。
まずは、2社間の請求書買取の流れをみていきましょう。
詳細な流れは請求書買取業者によって異なりますが、基本的には以下の流れで請求書を買取ります。

    1. 利用会社と売掛先の間で信用取引を行う。利用会社は商品・サービスの提供後、請求書を発行する。売掛先が請求書を受理することによって請求内容が確定し、売掛金が発生する。
    2. 請求書買取業者に2社間での請求書買取を申し込む。申し込み方法は電話・メール・Webフォームなど。請求書買取はオンラインとの親和性が高く、Webフォームからの申し込みも一般的。
    3. 請求書買取業者から連絡を受け、請求書買取の流れや必要書類などの説明を受ける。業者によっては、売却したい請求書の金額や資金調達の緊急度などについてヒアリングを行う。
    4. 請求書、決算書、入出金明細など、請求書買取業者から求められた書類を提出する。
    5. 書類に不備がなければ、請求書買取業者は審査を開始する。請求書の内容をチェックし、架空請求詐欺などの防止に努めるほか、直近の入出金明細から売掛先の支払い状況を確認し、回収不能リスクを測る。審査の結果から、請求書買取の可否と条件を決定する。
    6. 請求書買取業者から審査結果の通知を受ける。手数料などの条件に合意すれば、請求書買取に関する契約を締結する。
    7. 契約締結後、請求書買取業者から請求書の買取代金(請求金額から手数料を差し引いた金額)を受け取る。
    8. 支払期日になると、売掛先は利用会社に請求書の代金を支払う。利用会社はこの代金を請求書買取業者に決済し、請求書買取の2社間取引は完了となる。

以上の流れから、2社間の請求書買取のポイントをいくつかピックアップしてみましょう。

売掛先が一切関与しない

 
請求書買取を2社間で行う場合、関与するのは利用会社と請求書買取業者の2社だけです。
このことは、請求書買取を申し込んでから資金を調達するまでの流れ(流れの2~7)をみればよくわかるでしょう。
売掛先に知られず請求書買取を利用できます。

2社間の請求書買取の契約①債権譲渡契約

 
請求書買取は、法的には債権譲渡取引です。
したがって、2社間・3社間を問わず、請求書買取の際には必ず債権譲渡契約を結びます。
これにより債権者も変わります。
請求書買取の前は「債権者:利用会社、債務者:売掛先」という関係ですが、請求書買取契約の成立後(債権譲渡の成立後)は「債権者:請求書買取業者、債務者:売掛先」と変化します。

2社間の請求書買取の契約②債権譲渡登記に関する契約

 
請求書買取業者によって異なるものの、2社間の請求書買取では債権譲渡登記を求められることがあります。
売掛先をはじめ、第三者が一切関与しない2社間取引では、権利関係でトラブルになるリスクが高いです。
例えば、利用会社が複数の請求書買取業者に同じ請求書を売却する「二重譲渡」が代表的です。
このようなトラブルを避けるためにも、請求書買取業者は第三者対抗要件を具備し、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
第三者対抗要件を具備する方法は、「売掛先への債権譲渡通知」「売掛先からの債権譲渡承諾」「債権譲渡登記」の三つです。
2社間の請求書買取は売掛先が関与せず、債権譲渡通知・承諾の手続きができないため、債権譲渡登記の一択となります。
債権譲渡登記は請求書買取業者が代行するため、債権譲渡登記委託契約を結ぶというわけです。
もちろん「債権譲渡登記は原則不要」「利用会社の要望に応じて債権譲渡登記の留保可能」などとする請求書買取業者もあります。
そのような請求書買取業者では債権譲渡登記は必要なく、債権譲渡登記について契約を結ぶこともありません。

2社間の請求書買取の契約③売掛金の回収に関する契約

 
流れの8にもあるように、2社間の請求書買取では、利用会社が売掛金の回収に関与します。
売掛先は、利用会社が請求書買取を利用したこと、それによって債権者が請求書買取業者に変わったことを知りません。
当然、支払期日になれば利用会社に代金を振り込みます。
この時点で債権は請求書買取業者に移っているため、利用会社は受け取った代金を請求書買取業者に決済しなければなりません。
つまり、売掛金回収の流れは「売掛先→利用会社→請求書買取業者」となり、利用会社が回収を代行する形になるのです。
したがって、決済の流れや期日、期日までに決済しなかった場合のペナルティ(違約金・契約解除・買戻し請求など)を定めるためにも、売掛金の回収に関する契約を結びます。
これも、2社間の請求書買取ならではの契約です。

請求書買取(3社間)の流れ

 
次に、3社間での請求書買取の流れをみていきましょう。

※請求書買取は2社間取引が一般的です。特に3社間取引にこだわらない場合、ここは読み飛ばしても構いません。

    1. 信用取引の後、利用会社が売掛先に請求書を発行し、売掛金が発生する。
    2. 請求書買取業者に、3社間での請求書買取を申し込む。この段階で、売掛先の内諾が必要になることも。
    3. 請求書買取業者から説明を受け、必要書類を提出する。審査に先立ち、請求書買取業者から売掛先に直接連絡し、請求書の内容を照会することもある。
    4. 審査の結果と条件に問題がなければ、利用会社と請求書買取業者の間で債権譲渡契約を結ぶ。これにより債権譲渡が成立する。
    5. 利用会社単独または請求書買取業者と連名で、売掛先に対して債権譲渡通知を行う。業者によっては、これと同時に売掛先から債権譲渡承諾を取り付ける。債権譲渡通知・承諾手続きの完了を以て、請求書買取の3社間取引が成立したものとみなす。
    6. 請求書買取業者は、利用会社に請求書の買取代金を支払う。
    7. 支払期日になると、売掛先から請求書買取業者に対し、請求書の代金を直接支払う。これを以て、3社間の請求書買取は全て完了となる。

請求書の請求書買取のポイントも簡単にみていきましょう。

売掛先の関与が必須

 
3社間の請求書買取では、流れの2で早速売掛先が関与しています。
ほかにも、請求書の内容の紹介(流れ3)や債権譲渡通知・承諾手続き(流れ5)などでも売掛先が関与します。
このように、3社間の請求書買取は売掛先の関与なしには成立しません。
それだけに手続きも煩雑で、資金調達に時間がかかります。

債権譲渡登記は不要

 
3社間の請求書買取の場合、債権譲渡登記は行いません。
というのも、売掛先に対する債権譲渡通知・承諾手続きを行うためです。
上記の通り、債権譲渡通知・承諾手続きによって、請求書買取業者は第三者対抗要件を具備できます。
そのため、あえて債権譲渡登記を行う必要がないのです。
もちろん債権譲渡登記に関する契約も必要ありません。

売掛金の回収代行は不要

 
このほか、3社間の請求書買取は売掛金回収の流れもシンプルです。
利用会社を介することなく、「売掛先→請求書買取業者」の流れで直接決済します。
3社間取引には売掛先が関与しており、売掛金の譲渡に承諾しているのです。
売掛先は、単に「請求書買取によって売掛金を譲渡すること」だけではなく、「請求書買取の結果、債権者と支払先が請求書買取業者に変わること」も含めて承諾しています。
この承諾に基づき、売掛先は請求書買取業者に直接支払います。
利用会社が売掛金の回収に関わることはなく、回収代行に関する契約も不要です。

請求書買取を利用する8つのメリット

請求書買取は、中小企業や個人事業主にとって大きなメリットがあります。
ここでは、請求書買取の主なメリットを8つに分けてみていきましょう。

1.簡易的に利用できることが多い

ここまで述べてきた通り、請求書買取とファクタリングはほぼ同じサービスです。
しかし、いくつかの点で異なります。
例えば、請求書買取はファクタリングに比べて、いくらか簡易的な仕組みになっていることが多いです。
ファクタリングの場合、たくさんの必要書類を求められたり、審査に時間がかかったりすることもありますが、請求書買取は機械的に請求書を買い取るだけ、といったケースもあります。
特に、個人事業主向けの請求書買取サービスでは、この傾向が顕著です。
登録さえしておけば、その後は請求書をアップロードするだけで簡単に資金を調達できるサービスも増えてきました。
このメリットにより、個人事業主がファクタリングするハードルが大きく下がったといえます。

2.融資を受けられない会社でも利用できる

請求書買取は、請求書買取業者に請求書を買い取ってもらうサービスです。
請求書を通じて売掛金を売買するものであり、資金調達に必要なのは自社が所有している請求書となります。
このため、請求書に価値があれば審査に落ちることはほとんどなく、自社の都合で資金を調達しやすいことがメリットです。
銀行融資の場合、自社の都合だけで資金調達することはできません。
貸し手である銀行が厳しく審査し、返済能力に問題がないことを十分に確認したうえで融資を実行するからです。
このため、中小企業や個人事業主にとって、銀行融資は基本的にハードルが高い資金調達方法です。
また、銀行融資は悪循環に陥りやすい方法でもあります。
ある銀行で融資を断られると、他の銀行も融資を出さなくなることがよくあるのです。
特にメインバンクから融資を断られた場合には、銀行融資はほぼ不可能でしょう。
「最も積極的に支援すべきメインバンクさえ見放した」という事実を重視し、サブバンクが一斉に手を引くのです。
請求書買取ならば、銀行融資のような難しさがありません。
たとえメインバンクから融資を断られた会社でも、問題なく利用できます。

3.大きな問題を抱えている会社も利用できる

請求書買取は、大抵の会社が利用できます。
以下のように、大きな問題を抱えている会社でも資金調達できる可能性が高いです。

  • 連続赤字である
  • 債務超過である
  • 手形の不渡りを起こしている
  • 銀行への返済が滞っている
  • リスケジュール中である
  • 税金を滞納している

これらの問題は、どれか一つだけでも銀行融資が絶望的になるほど大きな問題です。
しかし、請求書買取ならば利用できます。
なぜならば、請求書買取に重要なのは「請求先の支払い能力」だからです。
請求先に支払い能力があれば、請求書買取業者は買い取った分の請求額をスムーズに回収できます。
請求書買取の利用会社が経営に大きな問題を抱えていても、請求先に問題がなければ請求書買取業者のリスクにはならないのです。

4.無担保・無保証で利用できる

業績や財務に問題があれば、銀行から融資を受けることは困難です。
これは、銀行が「貸し倒れリスクが高い」と判断するためであり、逆に言えば貸し倒れリスクを軽減すれば融資できるともいえます。
そこで重要となるのが、担保や保証です。
不動産を担保にしたり、信用保証協会の保証を付けたりすることによって、銀行は融資を実行しやすくなります。
しかし、担保を持っていない、または信用保証協会の保証枠を使い切っているなど、担保・保証が不足する会社も多いです。
そんな場合にも、請求書買取が役立ちます。
請求書買取は、あくまでも請求書の売買であって、借入ではありません。
借入でなければ返済義務はなく、貸し倒れに備えるための担保・保証も一切不要です。
無担保・無保証で利用できることも、請求書買取の大きなメリットです。

5.売掛金を早期資金化できる

ファクタリングと同じく、請求書買取も売掛金の早期資金化につながります。
そもそも請求書とは、取引の内容に応じて請求するものであり、請求内容には支払金額や支払期日などが盛り込まれています。
請求先は請求内容に応じて支払うため、支払期日までは代金を回収できないことがほとんどです。
請求書買取サービスを利用すれば、請求額を支払期日前に回収できます。
手元に現金がない場合、手元の請求書を現金に替えて資金繰りを回すこともできるため、資金ショートの防止にも効果的です。

6.資金繰り改善に役立つ

5のメリットに関連しますが、請求書買取には資金繰り改善効果もあります。
「請求書を発行する」ということは、「支払期日まで支払いの猶予を認める」ことにほかなりません。
これは、売掛先が支払うべき代金を、一時的に自社が立て替えている状態です。
手元に未払いの請求書が増えることは、売掛金の増加を意味します。
資金繰りには、以下のような原則があります。

  • 売掛金(売掛先への立替資金)が増加すれば、資金繰りが苦しくなる
  • 売掛金(売掛先への立替資金)が減少すれば、資金繰りがラクになる

請求書買取によって請求書を売却すれば売掛金は減少するため、資金繰りの改善が可能です。

7.スピーディに資金調達できる

請求書買取は、資金調達スピードにも優れています。
請求書買取サービスの多くは、最短数時間~即日で対応しています。
他の資金調達方法に比べて、圧倒的にスピーディと言えるでしょう。
銀行融資ならば最短数週間~1ヶ月、ノンバンクのビジネスローンでも最短数日~1週間程度かかります。
また、スピードに関しては、ファクタリング以上に優れているケースも多いです。
最近の請求書買取サービスは、少額の請求書を、機械的な手続きと審査によって、スピーディに買い取る傾向があります。
少額の資金調達であれば、このような請求書買取サービスを利用することで、よりスピーディな資金調達も可能です。
スピードを重視する場合にも、請求書買取が役立ちます。

8.回収不能リスクを回避できる

回収不能リスクの回避も、請求書買取の大きなメリットです。
普段はあまり気にならないかもしれませんが、請求書を所有していることには大きなリスクがあります。
それは、請求先が支払いに遅れる、あるいは完全に支払い不能になるリスクです。
これを「回収不能リスク」といいます。
支払いに遅れた場合、代金の立て替え期間が長くなるため、自社の資金繰りが悪化します。
完全に支払い不能になれば、その取引に費やしたコスト(仕入れ費用や販売管理費用など)が全て赤字です。
請求書買取によって、このリスクを回避できます。
なぜならば、請求書買取サービスには償還請求権※がないからです。
先ほども述べた通り、請求書買取は借入ではありません。
償還請求権付の請求書買取は、実質的に貸金業であるとみなされるため、金融庁への貸金業登録が必要です。
請求書買取を提供するファクタリング会社のほとんどは、貸金業登録を受けていません。
したがって、償還請求権付きの請求書買取は法的に不可能であり、必ず「償還請求権無し」の条件となります。
このため、請求先が支払い不能に陥った場合、損失は全て請求書買取業者が負担します。
つまり、自社の回収不能リスクを請求書買取業者に移転できるのです。

※買い取った請求書が回収できなくなった場合、利用会社に買い戻しを求める権利

請求書買取を利用する4つのデメリット

ただし、請求書買取にはデメリットもあります。
主なデメリットは以下の4つです。

1.利用できるとは限らない

メリットでも述べた通り、請求書買取は利用しやすい方法です。
しかし、必ず利用できるとは限りません。
請求書買取で重要となるのは、「請求先の支払い能力」です。
請求先の支払い能力に問題がある場合、請求書買取業者が請求書を買い取ることはありません。
買取不可となるのは、以下のようなケースです。

  • 請求先の経営が悪化しており、直近の支払いが遅れがちになっている⇒支払い能力が悪化しており、リスクが高いため買取不可
  • 請求先が支払いに遅れ、すでに支払期日を過ぎている⇒支払い能力の欠如は明らかであり、すでに不良債権化しているため買取不可

当然ながら、請求書買取業者はビジネスとして請求書を買い取っています。
できるだけ低いリスクで利益を得ることが重要であり、リスクが高い請求書の買い取りは避けなければなりません。
したがって、請求書によっては買い取ってもらえないことがあります。

2.調達額に上限がある

請求書買取で調達できる額には上限があります。
手元にある請求書の総額(請求額が確定しており、支払期日前の請求書の総額)以上は調達できないのです。
手元の請求書の金額は、時期によって変わることも多いでしょう。
季節性のビジネスを手掛ける会社であれば、特定の時期に請求額が大きくなり、それ以外の時期は請求額が小さくなる、といったことも多いです。
この場合、請求書買取によって調達できる金額が季節によって変わり、請求書買取を活用できる幅も変わってきます。
このような制約を受けることも、請求書買取のデメリットです。
また、個人事業主向けの請求書買取サービスでは、買取上限額を低く設定していることもあります。
例えば、「初回は10万円まで、その後の取引に応じて上限額を増やす」といった設定です。
この場合にも、請求書買取の利便性は大きく損なわれます。

3.手数料がかかる

請求書買取もビジネスである以上、手数料がかかります。
手数料設定は、ファクタリングとほとんど変わらないか、それよりやや低い水準です。

請求書買取の手数料相場は以下の通りです。

  • 2社間契約:請求金額の10~30%
  • 3社間契約:請求金額の1~5%

もっとも、請求書買取に特化しているファクタリング会社では、オンラインの活用が進んでいます。
オンライン完結の場合、手続きの手間を大幅に削減でき、業務効率化によるコスト削減効果を手数料に反映することも可能です。
このため、オンラインでの請求書買取は、オフラインでのファクタリングに比べて手数料が低い傾向があります。
具体例は後述しますが、手数料を「2~8%」「一律10%」などに設定する請求書買取業者も多いです。

4. 請求書買取業者を選ぶのが難しい

請求書買取のメリットでお伝えした通り、「より簡易的に利用できる」「よりスピーディに資金調達できる」など、請求書買取はファクタリングより優れた一面を持っています。
しかし、請求書買取を利用したからといって、これらのメリットが得られるとは限りません。
これは、ファクタリングと請求書買取の区別が曖昧であるためです。
実際に、以下のようなケースが存在します。

  • 「請求書買取」を謳いながら、実質的には「ファクタリング」と全く変わらない
  • 「ファクタリング」を謳いながら、実質的には「請求書買取」のように簡易的である

このため、自社に適した業者選びが難しいことが問題です。
このほか、業歴の浅い請求書買取業者の中には、悪質業者が紛れ込んでいるため注意が必要です。
簡易性・利便性に着目し、あえて請求書買取を選びたいと考える人は、後述する請求書買取業者の中から選ぶことをおすすめします。

請求書買取でおすすめの請求書買取業者4選

請求書買取とファクタリングはイコールであり、ファクタリング会社であればどこでも請求書買取を利用できます。
しかし、請求書買取とファクタリングの区別が曖昧であるため、請求書買取の業者選びに戸惑うことも。
ここでは、請求書買取でおすすめの請求書買取業者を4社紹介します。

1.No.1

No.1は、法人から個人まで、幅広く請求書買取を手掛けています。
全ての手続きをオンラインで完結できるオンラインファクタリングも、業界に先駆けて導入しました。
これにより、請求書買取をより便利に、スムーズにご利用いただけます。
No.1のオンラインファクタリングサービス「Easy factor」は、お申し込みからご契約まで、一貫してオンラインで手続きでき、以下の通り条件面でも優れています。

  • ファクタリング手数料(2社間ファクタリング):2~8%
  • 入金スピード:最短60分

請求書買取をお申し込みの際の必要資料も、直近の決算書(確定申告書)、請求書、通帳コピーの3点のみです。
さらに現在No.1では、新型コロナウイルス対策支援として、初めてご利用のお客様(他社からの乗り換えもOK)に対し、

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初めて請求書買取をご利用の方は、ぜひNo.1にご相談ください。

2.GMO BtoB 早払い

請求書買取を行っている大手ファクタリング会社に、GMO BtoB 早払いがあります。
GMO BtoB 早払いの運営元は、東証一部上場企業のGMOペイメントゲートウェイであり、信用に優れています。
また、GMOグループはネット銀行や証券会社、FX会社、仮想通貨取引所なども手掛けていることから、金融サービスのノウハウも豊富です。
信用を重視しつつ、充実したサービス・サポートを希望する人におすすめです。
このほか、譲渡禁止付債権の買取にも対応しています。
2020年の法改正により、債権譲渡を禁止する特約が付いている売掛金も、請求書買取の対象となりました。
しかし、改正間もない現在、譲渡禁止付債権に対応している請求書買取業者は多くありません。
請求書買取を利用したいものの、売買契約で譲渡が禁止されている場合には、GMO BtoB 早払いに依頼するとよいでしょう。
ただし、GMO BtoB 早払いにはいくつか欠点があります。

  • 個人事業主のファクタリングを認めていない
  • 即日での資金調達が不可能(入金スピードは最短2営業日)

特に、入金スピードが遅い点には注意が必要です。

3.ペイトナーファクタリング
ペイトナーファクタリングは、個人事業主に特化した請求書買取サービスです。
個人事業主の利用を想定したサービスであるため、少額の請求書買取にも柔軟に対応しています。
手続きは全てオンラインで完結し、入金スピードは最短60分です。
法人向けファクタリングの多くは、請求書買取額の下限を数十万円、場合によっては100万円以上に設定していることも多く、少額の資金調達との相性が悪いです。
しかし、ペイトナーファクタリングならば少額の請求書買取にも柔軟に対応できます。
ペイトナーファクタリングに登録さえしておけば、その後は自社の好きなタイミングで、最低1万円から請求書買取を申請できます。
手数料率は、申込額に関係なく一律10%です。
あらかじめ調達コストを把握できるため、資金繰り計画を立てやすいこともメリットといえます。
ただし、ペイトナーファクタリングの活用は少額の資金調達に限られます。
というのも、ペイトナーファクタリングでは請求書買取上限額を低く設定しているためです。
登録時は10万円を上限とし、その後の利用状況に応じて最大1000万円まで買取可能となります。
法人に強い請求書買取業者をメインで利用しつつ、その補助としてペイトナーファクタリングを利用するのがおすすめです。

4.請求書先払いBIZ

請求書先払いBIZは、ファクタリング会社のアクセルファクターと、一般社団法人日本中小企業再生支援協会が共同で手掛ける請求書買取サービスです。
請求書先払いBIZには、2つの強みがあります。

  • 一般社団法人である日本中小企業再生支援協会の方針により、低コストを実現していること
  • 日本中小企業再生支援協会が監修したスコアリングシステムにより、請求書を高く評価しやすいこと(審査に通りやすく、手数料も抑えやすいこと)

請求書先払いBIZの手数料は1~8%であり、2社間での請求書買取の相場を大きく下回ります。
問題点は、利用のハードルが高いことです。
請求書先払いBIZの請求書買取は、最低300万円以上の利用を条件としています。
さらに、創業1年未満の会社は利用できない、他のファクタリング会社との併用を認めないなど、様々な制限があります。
依頼先を請求書先払いBIZに一本化できる会社でなければ、利用は困難です。

請求書買取サービスの選び方

 
おすすめの請求書買取業者を4社紹介しましたが、必ずしもこの4社が最適とは限りません。
その他の請求書買取業者から選ぶ場合、ポイントは以下の5つです。

悪質業者を排除

 
なんといっても、請求書買取を活用するには悪質業者を避けることが大前提となります。
昨今のファクタリング業界のように、市場が急速に拡大しており、なおかつ法整備が不十分な業界は悪質業者の温床になりやすいものです。
金融庁も、以下のように注意を喚起しています。

中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

ファクタリングとして行われ、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

悪質な請求書買取=ヤミ金

 
金融庁は「ファクタリングを装う悪質業者」について述べていますが、請求書買取も同じです。
ファクタリングと請求書買取はほぼ同じサービスですから、「ファクタリングを装う悪質業者」がいれば「請求書買取を装う悪質業者」も存在します。
注意喚起にもある通り、悪質業者の手口は「請求書買取を装った違法な貸し付け」がほとんどです。
まず、貸金業登録を受けていない時点で無登録営業(いわゆるヤミ金)に該当し、貸金業法違反にあたります。
さらに、実質的に貸付けとみなされた場合、法定利息に関する規制を免れません。
悪質業者でなくとも、請求書買取の手数料を利息に換算すれば、法定利息を超過するのが普通です。
ましてや悪質業者はヤミ金ですから、年利数百~数千%超といった法外な金利設定になっています。
もちろん、利息制限法・出資法違反にほかなりません。
このように、請求書買取を装う悪質業者は、貸金三法にことごとく違反しています。
誤って利用すれば、請求書買取のメリットは全く得られず、法外な利息や取り立て行為によって被害を受けるばかりです。

悪質業者を避けるには

 
だからこそ、請求書買取で資金を調達する際には、悪質業者を回避することが大前提となります。
悪質業者を回避する方法として、最も簡単かつ確実なのは優良業者を選ぶことです。
No.1をはじめとする優良ファクタリング会社のほか、上記でおすすめした請求書買取業者を選べば、悪質業者のリスクは排除できます。
その他の請求書買取業者を選ぶ場合には、業歴をチェックしてください。
少なくとも業歴5年以上の請求書買取業者であれば、悪質業者のリスクは低いでしょう。

買取メニューが豊富な業者は◎

 
請求書買取には色々なタイプがあります。
2社間ファクタリング・3社間ファクタリング・オンラインファクタリングと考えただけでも3種類ですが、これらの方式以外にも、買取対象となる請求書によって様々です。
ここまで解説してきた「請求書買取」は、国内の企業間取引による請求書を買取るサービスです。
しかし、会社によっては請求先が海外企業になったり、あるいは公的機関になったりすることもあり、その場合には仕組みが特殊になるため、通常の請求書買取は利用できません。
例えば、海外企業に対する請求書を買取ってもらうには、「国際ファクタリング」とも呼ばれる請求書買取サービスを利用する必要があります。
国際的な販売網がなければ対応できないため、利用できるのはメガバンク系列の請求書買取サービスだけです。
このほか、医療事業者や介護事業者は国保や社保に対して請求書を発行します。
この場合も請求の仕組みが特殊ですから、「診療報酬ファクタリング」や「介護報酬ファクタリング」といった専門の請求書買取サービスを選ばなければなりません。
このように、事業内容や業種によって請求書買取サービスの選び方が変わってくるのです。
総じて、特殊な請求書に対応している業者ほど優良の傾向があります。
したがって、買取メニューが豊富かどうかも業者選びのポイントになるでしょう。
なお、No.1では医療事業者や介護事業者の請求書買取に対応しているほか、建築業の請求書買取に特化したサービスも提供しています。

個人事業主も利用できるか

 
個人事業主が請求書買取を利用する場合、個人事業主の請求書に対応しているかどうかがポイントです。
請求書買取を含むファクタリングサービスは、元々法人向けのサービスとして生まれました。
長らく法人の請求書を買取ることを前提に発展してきたため、個人事業主の請求書買取には不向きな場合も多かったのです。
個人事業主は事業規模が小さく、請求書の金額も小さいのが普通です。
そのような請求書を買取ってもあまり利益にならず、積極的に買取ることが難しかったといえます。
しかし近年、個人事業主による請求書買取の需要が高まったことにより、個人事業主でも利用できる請求書買取サービスが増えてきました。
No.1のように、法人・個人事業主を問わず請求書買取に応じる業者もあれば、個人事業主を専門とする請求書買取サービスもあります。
とはいえ、未だに個人事業主を対象外とする請求書買取業者も多いです。
したがって、個人事業主が請求書買取を利用する際には、必ず個人事業主を対象とするサービスを選んでください。
ただし、個人間取引の請求書は注意が必要です。
個人事業主の中には、個人事業主や個人消費者から発注を受けることもよくあります。
その場合、請求先は法人ではなく個人です。
個人事業主を対象とする請求書買取サービスでは、個人事業主から法人に対する請求書のみを買取対象とするケースが少なくありません。
個人間取引の請求書を資金化したい場合、これも業者選びの重要なポイントとなります。

手数料を比較

 
以上の3点によって、利用できる請求書買取業者がおおよそ決まります。
請求書買取業者が増加の一途をたどっている昨今、複数の請求書買取業者が選択肢になることでしょう。
複数の中から一社を選ぶにあたって、欠かせないのが手数料の比較です。
請求書買取は、業者ごとに手数料の設定が異なります。
請求書の内容や買取方式によって手数料率が変動するタイプが一般的ですが、中には手数料率を一律設定とする業者もあります。
上記で挙げた請求書買取業者でいえば、No.1のオンラインファクタリングが「2~8%」、ペイトナーファクタリングが「一律10%」といった違いです。
これについて、一概にどちらを選ぶべきとは言い切れません。
請求書買取業者によっては手数料率の基本設定が高く、例えば「10~20%」といった設定もみられます。
この場合「安くても10%、高ければ20%」ですから、一律10%の請求書買取業者を選んだ方が、手数料が安くなる可能性が高いです。
逆に、どのような請求書も一律であり、それ以下の手数料率では利用できないのが難点といえます。
No.1オンラインファクタリングは2~8%(安ければ2%、高くても8%)が基本設定ですから、例外的な場合を除けば、どう転んでも「一律10%」よりも安くなります。
したがって、請求書買取業者を選ぶ際には、業者ごとに手数料率の基本設定を比較し、最も安く利用できる可能性が高い請求書買取業者を選ぶべきです。
もちろん、複数の請求書買取業者に対して相見積もりを行い、最も安い手数料率を提示した業者を選ぶのも良いでしょう。

買取限度額を比較

 
もう一点、比較したいのは買取限度額です。
業者によって、買取限度額には大きな差があります。
数千万円単位の請求書買取に対応する業者もあれば、数十万円、数百万円を上限とする業者もあるのです。
事業規模が大きい法人であれば、買い取ってもらう請求書の金額も大きくなるでしょう。
請求書の買取額が数百万円、場合によっては数千万円になることもあり、少額の請求書買取をメインとする業者は不向きといえます。
逆に、零細企業や個人事業主は少額の請求書買取が多くなるため、少額利用に強い請求書買取業者を選ぶべきでしょう。
手っ取り早いのは、少額から高額まで幅広く対応している請求書買取業者を選ぶことです。
例えば、No.1の請求書買取は10万円~5000万円まで対応しています。

まとめ:請求書買取は少額の資金調達におすすめ

請求書買取は、基本的にはファクタリングと同じサービスです。
しかし、請求書買取に特化しているファクタリング会社では、請求書をアップロードするだけで資金調達できるなど、手軽さとスピードを重視したサービスもあります。
このため、資金需要が小さい零細企業や個人事業主は、請求書買取の活用がおすすめです。
ただし、請求書買取に特化したサービスは、多額の資金調達に不向きな傾向があります。
したがって、多額の資金調達に使えるファクタリングサービスと、少額の資金調達に便利な請求書買取サービスを使い分けるのがポイントです。
No.1の請求書買取は、10~5000万円まで幅広く対応しています。
請求書買取の依頼先にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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