カテゴリー: 助成金・社内制度
IT事業者のための助成金活用~テレワークを活用する~
IT事業者のための助成金活用~テレワークを活用する~
テレワークということばは、電話やインターネットという意味を持つ「tele」と、働くという意味を持つ「work」をあわせた造語です。
つまりIT技術を駆使することで、決まったオフィスで、決まった時間に働かなくてもよい、就業場所や就業時間にとらわれない働き方のことをいいます。
これには自社が雇用した社員をテレワークで労働させる雇用型のテレワークと、フリーランスなどをテレワークで業務委託する非雇用型のテレワークの2種類がありますが、あくまで助成金の対象となるのは、雇用保険の被保険者である者がとなるため雇用型のテレワークということになります。
それでは社員をテレワークさせる場合の助成金についてみていきましょう。
テレワークでの助成金申請条件はなにか
厚生労働省のテレワークに関する助成金は、正式名称を「職場意識改善助成金(テレワークコース)」といいます。
これは、労働者が就労にあたり抱えている負担を軽減し、より効率よく働くことができるような環境づくりに取り組んだ中小企業に対して行われる、厚生労働省による助成制度で、社内にテレワーク制度を導入・浸透させるための対策を取った中小企業に対してテレワークを導入・実施することにかかった費用の一部を負担する助成制度となります。
そのため雇用保険の適用事業者の中小企業であるというほかに
•新たにテレワークを導入する企業であること(試行的導入の状況を含む)
•テレワークを継続して実施し続ける企業であること
•労働者の総労働時間の削減や年次有給休暇の取得率アップ、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、在宅やサテライトオフィスでのテレワーク制度の実施に積極的に取り組む気持ちを持ち、ある程度の成果が見込める企業であること
という条件すべてを満たす必要があります。
テレワークで助成金の対象となるのはどういう費用か
職場意識改善助成金(テレワークコース)では、次のような費用が助成対象となります。
ただし下記の取り組みのうちの1つ以上を選択して実施すればよく、どれもIT企業にとっては従来からやってきたものなのでそれほどハードルも高くないといえるでしょう。
1)テレワーク用通信機器の導入や運用
サーバーシステム機器やオンライン会議用の機器、遠隔操作システム機器など
2)保守サポートの導入
セキュリティを含め導入機器に関する年間もしくは月々の保守サポート料金や通信費用
3)クラウドサービスの導入
業務に使用する「クラウドサービス」の導入にかかった費用
4)就業規則等の作成や変更
就業規則や労使協定などの社会保険労務士等への報酬
5)社内への周知活動
研修などを通じて周知や啓発を行うための外部の講師による研修や外部セミナー出席費用
6)専門家によるコンサルティング
社会保険労務士や中小企業診断士、専門コンサルタントへのコンサルティング費用
いったいいくら助成されるのか
職場意識改善助成金(テレワークコース)では、助成の対象となる取り組み内容を実施した際にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
なおこれはあらかじめ定めた成果目標の達成状況に応じて金額や助成率が異なる点が特徴です。
具体的には次のような形となります。
1) 成果目標を達成した場合
助成率:経費の3/4
労働者一人当り上限額:15万円
事業所における上限額:150万円
2) 成果目標を達成しなかった場合
助成率:経費の1/2
労働者一人当り上限額:10万円
事業所における上限額:100万円
またIT企業の場合は、現場常駐ではない限り比較的目標達成しやすいと考えられるので、最大150万円は受給が可能となるのです。
SESなどで顧客先顧に常駐でない限り、IT企業はテレワークの導入が行いやすい状況にあるように考えられます。
例えば請負開発から自社商品やサービス主体に事業の方向性をかえる際などにテレワーク導入を検討するのも方法かもしれません。
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