DX認定 第81134494-101号

カテゴリー: 助成金・社内制度

1人57万円もらえるキャリアアップ助成金とは?

1人57万円もらえるキャリアアップ助成金とは?

いま、企業にとって優秀な人材を確保する必要性が高まっています。

一方で、契約社員やアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の従業員の待遇改善も求められています。

しかしながら中小企業にとって、財務の状況が厳しい中で従業員の雇用環境の改善や、正規雇用の推進に取り組むことは難しいのではないでしょうか。

このような中小企業の経営者や、そこで働く人の待遇改善を図るための助成金が「キャリアアップ助成金」なのです。

この制度を利用することにより、採用時点では自社の戦力になるかどうかわからない候補者を契約社員やアルバイトとして採用し育成をして、確かに自社の戦力として活躍してくれそうだということになれば正社員として採用して助成金をもらうことが可能になるのです。

どのような企業が受給対象になるのか?

キャリアアップ助成金を受給するためには、まず雇用保険に加入している事業主であることが求められます。

そして、キャリアアップ助成金を受けるにあたり

・取り組みの責任者として「キャリアアップ管理者」を任命すること
・自社の「キャリアアップ計画」を作成して、所轄の労働局長の認定を受けること
・「キャリアアップ計画」で定めた期間内に従業員のキャリアアップに取り組むこと
・対象となる従業員の賃金の支払い状況等がわかるよう賃金台帳や出勤簿を整備していること

などが求められます。

つまり普通に従業員を雇用している企業であれば労働局長の認定を受けた上で「キャリアアップ管理者」の任命や「キャリアアップ計画」の作成・実施を行えば受給できる比較的ハードルが低い助成金ともいえるでしょう。

キャリアアップ助成金はいったいいくらもらえるのか?

キャリアアップ助成金の受給額は、大企業か中小企業かにより異なりますが、中小企業の方が高額となっています。

これは事業主が定めた「キャリアアップ計画」にもよりますが、おおむね次のような内容です。

1)従業員の雇用形態の変更

契約社員を正社員に変更する場合、その契約社員が有期契約であれば、なんと1人あたり57万円受給することができます。

生産性の向上が認めらる場合には1人あたり72万円の受給も可能。

また有期雇用の契約社員を無期雇用にしたり、無期雇用の契約社員を正社員にした場合でも、1人当り28万5,000円受給することができるのです。

生産性の向上が認められる場合には1人あたり36万円の受給も可能。

2)有期雇用の契約社員の待遇改善

有期雇用の契約社員の賃金を2%以上増額すれば、その人数や内容にもよりますが、1事業所あたり1万4,250円〜28万5,000円の助成金を受給できます。

また有期雇用の契約社員に対して法定外の健康診断制度を新たに設けることで、1事業所あたり38万円を受給することができます。

3)正規雇用と非正規雇用の待遇均一化

非正規雇用の従業員に対して、担当する職務等に応じた正規雇用労働者と合わせた賃金規定等を作成したり、共通の諸手当制度を新たに設けて適用したような場合、
1事業所あたり38万円〜57万円以上の助成金を受給できます。

4)パート・アルバイトへの社会保険の適用範囲の拡大

パート・アルバイトに対して、週あたりの労働時間の上限を増やし、社会保険にも加入させることにより1人あたり19万円の助成金が受給できます。

企業の人材不足が叫ばれる中、非正規雇用で働く人の待遇改善も企業を成長・持続するために有効な手段です。

これを実現するためにキャリアアップ助成金の活用は有効な手段といえるでしょう。

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