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ヤミ金業者による偽装ファクタリングの実態とは? 回避するためのチェックポイントや被害事例を解説
売掛金をすぐに現金化できるファクタリングは、便利な資金調達方法として注目されています。ただし、中にはファクタリングを装ったヤミ金業者もいるため注意が必要です。
ヤミ金業者が行う偽装ファクタリングに引っかかると、法外な手数料や利息を請求されたり、強引な取り立てが行われたりする可能性があります。場合によっては経営破綻に追い込まれるリスクもあるため、ファクタリングを利用する際はヤミ金業者を回避するための対策を講じることが大切です。
そこで本記事では、ヤミ金業者による偽装ファクタリングの実態や、具体的なリスクと被害事例、ヤミ金業者を回避するためにチェックすべきポイント、被害に遭った場合の対処法をまとめました。
[この記事で分かること]
- 債権を担保に入れて違法な貸付を行う偽装ファクタリングを実施しているところがある
- 偽装ファクタリングを利用すると法外な手数料や利息を請求されたり、厳しい取り立てを受けたりするリスクがある
- ヤミ金業者かどうか見分けたいときは、手数料率や償還請求権の有無、資金の受け渡し方法、必要な書類の有無などをチェックするのがポイント
ヤミ金業者による偽装ファクタリングの実態
ヤミ金業者による偽装ファクタリングとは、一般的に、許可を得ずに行う違法な貸付サービスのことを指します。
本来ファクタリングとは、企業が保有する売掛金を業者に売却し、手数料を差し引いた分を売却益として受け取るサービスです。いわゆる債権譲渡に該当するため、貸金業法の適用対象にはならず、貸金業者の登録なしでサービスを提供できます。
ヤミ金業者はこの仕組みを利用し、ファクタリングサービスと偽って売掛金を担保に利用者へ資金の貸付を行います。これが偽装ファクタリングの実態です。
正当なファクタリングと偽装ファクタリングでは以下のような違いがあります。
| ファクタリング | 偽装ファクタリング | |
|---|---|---|
| 分類 | 債権譲渡 | 債権担保貸付 |
| 返済義務 | なし(ノンリコースの場合) | あり |
| 利息 | なし | あり |
ファクタリングは融資ではないため、売掛金を売却して得た資金に返済義務や利息は発生しません。一方、偽装ファクタリングは債権を担保にした貸付のため、融資額に対して返済義務や利息が発生するところが大きな違いです。
なお、ヤミ金業者は貸金業者としての登録をせず違法な貸付を行っているため、金融機関が提供しているものとは、サービス内容や手数料体系などに大きな差がある点にも注意しましょう。
ヤミ金業者の偽装ファクタリングを利用するとどうなる? 具体的なリスク

ヤミ金業者による偽装ファクタリングを利用すると、以下のようなリスクがあります。
法外な手数料・利息を請求される
ヤミ金業者は、貸金業者としての登録を行わずに違法な貸付を行っており、法外な手数料や利息を請求してくる可能性があります。利息が雪だるま式に増えていくケースもあり、資金調達のためにファクタリングを利用したつもりが、かえって資金繰りが悪化してしまったというようなケースもあるでしょう。
先述の通り、そもそも本来のファクタリングは債権譲渡であるため、受け取った金額に対して利息が発生することはありません。法外な利息を請求されること自体が、偽装ファクタリングを利用する大きなリスクといえるでしょう。
厳しい取り立てを受ける
ヤミ金業者の偽装ファクタリングは貸付に当たるため、借り入れた金額を返済せずにいると、業者から厳しい取り立てを受ける可能性があります。しつこく電話をしてきたり、会社に押しかけてきたりすることもあり、その場合は業務に支障を来す原因になるでしょう。
償還請求権のないノンリコースのファクタリングの場合、たとえ売掛金の回収前に取引先が倒産したとしても利用者側に支払い義務は発生せず、業者から取り立てを受けることはありません。厳しい取り立てリスクが発生するのも、偽装ファクタリングならではの問題でしょう。
ヤミ金業者を回避するためのチェックリスト
ヤミ金業者による偽装ファクタリングを回避するには、以下6つのポイントをチェックし、信頼できる業者かどうかを見極めましょう。
- 手数料が相場とかけ離れていないか
- 償還請求権が付いていないか
- 実在する法人か
- 現金手渡しでないか
- 必要な書類が交付されるか
- 分割払い可を謳っていないか
それぞれのポイントについて詳しく説明します。
手数料が相場とかけ離れていないか
ヤミ金業者は法外な手数料や利息を請求してくる傾向にあるため、あらかじめ手数料相場をチェックしておけば、偽装ファクタリングか否かを判断しやすくなります。ファクタリングの手数料は取引の種類や業者によって異なりますが、おおよその相場は以下の通りです。
| ファクタリングの種類 | 手数料相場 |
|---|---|
| 2社間ファクタリング | 8~20% |
| 3社間ファクタリング | 1~9% |
上記の相場よりも大幅に高い手数料を提示された場合はヤミ金業者の可能性が高いため、取引はやめておいた方が無難でしょう。
償還請求権がついていないか
償還請求権(リコース)とは、売掛先の倒産によって債権が回収できなくなった際、元の債権者にさかのぼって支払金の返還を請求する権利のことです。リコースありの契約では、売掛金が回収できなくなった場合、利用者が代わりに売掛金を支払わなくてはなりません。
ヤミ金業者の偽装ファクタリングは債権を担保にして貸付を行いますが、リコースありで契約する場合がほとんどです。逆に、近年のファクタリングは償還請求権のないノンリコース契約が主流となっているため、リコースの有無を確認すればヤミ金業者かどうか判断できるでしょう。
実在する法人か
法人について調べたとき、実在するかどうかいまいち判断できなかった場合は要注意です。例えば法人名を検索してもホームページが存在しない、情報が出てこない、所在地の地図を見たら該当の法人が存在しないなどのケースが考えられます。
真っ当なファクタリング業者であれば、インターネット検索で公式サイトやサービス情報がヒットし、本社の所在地や代表者の氏名、資本金といった会社概要の他、過去の実績や事例を確認できるのが一般的です。実在するかどうか判断できない場合は、ヤミ金業者の可能性が高いと判断し、問い合わせや取引は控えるようにしましょう。
現金手渡しでないか
売掛債権の売却金を現金で渡そうとしてくるところは、ヤミ金業者である可能性が高いです。ヤミ金業者は自分たちの貸付が違法であることを認識しているため、できるだけ証拠を残さないよう、口座振り込みを避ける傾向にあります。
正当なファクタリングであれば指定した口座への振り込みが一般的であるため、資金を手渡ししようとしたり、口座への振り込みを断ったりしてくる業者には注意しましょう。
必要な書類が交付されるか
売買契約書や債権譲渡契約書といった必要な書類が交付されるかどうかも、重要なチェックポイントの一つです。正規のファクタリングなら、売買契約を締結するに当たって、必ず上記の書類が交付されます。
また契約前には、売掛金の総額や買取対象金額などを記載した見積書が作成・提示されるのが一般的です。これらの書類が交付されないまま契約を進められそうになった場合、ヤミ金業者である可能性が高いため、契約は締結しないようにしましょう。
分割払い可を謳っていないか
正規のファクタリングでは、売掛金は取引先から一括で回収するのが基本です。そのため「分割払いに対応している」などとうたっているところは、要注意です。そもそも債権譲渡であるファクタリングは融資や貸付ではないため、分割払いすることはできません。
分割払いという単語が出てきた時点で融資や貸付の可能性があるため、ヤミ金業者による偽装ファクタリングが疑われます。
ヤミ金業者による偽装ファクタリングの主な被害事例
実際に、ヤミ金業者による偽装ファクタリングの被害に遭った事例をご紹介します。
ある製造業者(A社)は金融機関への融資を全て断られ、資金繰りに悩んでいました。そんなとき「売掛債権で資金調達ができます」というB社からの営業がFAXで入り、A社の社長はB社に相談。売掛金の30%にも相当する高額な手数料が気になったものの、取引先への支払遅延を防ぎたいあまり、A社はB社との契約を締結します。
ところが期日までに売掛金を回収できなかったため、A社は返済期日に利息のみを支払って元金の返済を先送りにする「ジャンプ」を提案しますが、B社はこれを拒否。代わりに、新たな売掛債権を売却し、再び資金を調達する新たな契約を結ばされました。ここでの手数料も売掛金の30%を超える高額なものでした。
今回の債権は無事に回収できたものの、他への支払いなどに充てたため、A社はB社に支払いができなくなってしまいます。そこでA社は不足分の弁済を猶予してもらうよう申し出たものの、B社はこれも拒否。代わりに、A社の取引先である複数の業者に対し債権譲渡通知書を送り、A社に支払う予定の未払い金をB社に支払うよう要請しました。
なお、このときB社が取引先4社に対して仮差し押さえの申し立てを行った額は、A社の未払い分を大きく上回るものでした。これは、A社とB社間で交わした債権回収業務委託契約に、契約不履行時は元本の2倍相当の違約金を支払うという旨が記載されていたためです。
ここに至り、A社は「B社の行為が実質的な貸付に当たり、貸金業法違反である」として提訴。逆にB社は、A社が契約に違反したことを理由に損害賠償を請求したため、裁判はかなり難航しました。
また、このときA社がB社との契約書類の一部を紛失していた、あるいは元々発行されていなかったことも裁判が長引く理由になったそうです。
最終的に、A社はB社から調達した金額に、違約金と弁護士費用を足した額を支払うことで和解しました。
本事例のポイント
この事例のポイントは以下3つです。
- 手数料が高額にもかかわらず、支払い遅延の回避のために契約してしまった
- ノンリコース契約(償還請求権なし)ではなかった
- 契約書を受け取っていなかった、あるいは管理が適切でなかった
A社はB社と2回にわたって債権譲渡(実際は貸付)を行っていますが、いずれも30%を超える高額な買取手数料を取られています。2社間ファクタリングの手数料相場は8~20%であるため、相場を大きく上回っていました。
さらに、1回目の契約で未回収となった際に、新たな債権譲渡で弁済を迫られていることから、償還請求権のあるリコース契約になっていた点も見逃せません。そして互いに訴訟を起こした際、契約書が未交付だったことや紛失していたことが原因で、裁判が長引いてしまいました。
ファクタリングをうたって貸付を行ったB社が違法であるのは、間違いありません。しかし、手数料が高額と気づいた時点で取引を断る、ノンリコース契約かどうか確認する、契約書をしっかり受領・管理するという3つの点に注意していれば、リスクを防げた可能性があります。
A社のように、資金繰りが悪化して切羽詰まっていると、冷静な判断を下せなくなることもあるでしょう。ヤミ金業者はそうした弱みを突いてくるため、少しでも違和感を覚えたら、一度時間を置いて冷静に考えるか、第三者に相談することをおすすめします。
ヤミ金業者による偽装ファクタリングの被害に遭ってしまった場合の対処法

もしヤミ金業者による偽装ファクタリングの被害に遭ってしまったら、然るべき専門機関に相談するなど、必要な対処を講じましょう。ここでは主な対処法を4つご紹介します。
※参考:金融庁.「違法な金融業者にご注意!」.(参照2026-03-30).
警察に相談する
ヤミ金業者に関する相談をしたいときは、緊急性を要する案件を受け付ける110番ではなく、警察相談専用電話である#9110番にかけましょう。
#9110番は全国どこからかけても、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる番号です。#9110でヤミ金業者によるによる偽装ファクタリングの被害に遭った、あるいは遭いそうになっていることを相談すれば、相談内容に応じた指導や助言などを与えてもらえます。内容によっては相手方への警告や検挙を行うこともできるため、不安を解消する糸口になるでしょう。
なお、#9110は平日の午前8:30~午後5:15までの受付となっています。それ以外の曜日や時間帯には当直または音声案内で対応してもらえるため、まずは電話で問い合わせてみましょう。
※参考:政府広報オンライン.「警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ」.(参照2026-03-30).
金融サービス利用者相談室を利用する
金融サービス利用者相談室とは、金融行政や金融サービスに関する一般的な質問や相談、意見を受け付けている金融庁管轄の相談窓口です。質問・相談への対応は預金・融資等に関するものから保険商品・保険制度に関するものなど多岐にわたっており、相談員がヒアリングした上で、論点の整理をしたり、他機関への紹介を行ったりしています。
あっせんや仲介、調停などを行うことはできませんが、相談内容に応じて適切な窓口を紹介してくれるため「どうやって解決すればよいか分からない」「専門家に相談できる窓口を知りたい」という場合におすすめの方法です。
相談受付は平日10:00~17:00まで電話(0570-016811)で行っている他、Webサイトや郵便、FAXでの受付にも対応しています。
WebサイトやFAXでは24時間受け付けており、件名や相談内容、氏名、連絡先などを記載すれば、相談室から折り返し連絡してもらえます。
※参考:金融庁.「金融サービス利用者相談室 皆様の「声」をお寄せください!」.(参照2026-03-30).
消費生活センターに相談する
消費生活センターとは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせを受け付けている、国民生活センター運営の相談窓口です。専門相談員が消費者からの相談を受け付け、公正な立場から助言を行ってくれます。
センターには特商法チームや金融・保険チーム、情報通信チームなど、それぞれの業界に特化した専門チームが構成されており、専門的な知識と経験に基づくアドバイスを行うと共に、必要に応じて共同処理や移送を行うなどの措置も講じてくれます。
相談は全国各地にある消費生活センター等で受け付けていますが、地域によって受付時間が異なる場合があるため、事前にセンターへ問い合わせておきましょう。
最寄りのセンターが分からない場合は、消費者ホットラインに電話(188)を掛けることで相談窓口を紹介してもらえます。もし最寄りの相談窓口につながらない場合は、国民生活センターの平日バックアップ相談を利用することも可能です。
※参考:独立行政法人国民生活センター.「全国の消費生活センター等」.(参照2026-03-30).
貸金業相談・紛争解決センターに相談する
貸金業相談・紛争解決センターとは、貸金業法に基づく自主規制機関である日本貸金業協会が運営する相談窓口です。「貸金業の登録業者かどうか知りたい」「ヤミ金業者について相談したい」といった相談に対し、中立・公正な立場から適切な助言を与えてくれます。
また、契約者と業者との貸金業務等に関する紛争について、弁護士資格をもつ紛争解決委員が中立・公正な立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示する金融ADRの申し立ても受け付けています。
相談は電話(0570-051-051)で平日9:00~17:00まで受け付けている他、Web相談受付にも対応しているため、都合に合った方法で相談してみましょう。
※参考:日本貸金業協会.「相談・苦情・紛争解決窓口のご案内」.(参照2026-03-30).
弁護士事務所に相談する
ヤミ金業者とのトラブルを速やかに解決したいのなら、弁護士事務所に相談するのがおすすめです。弁護士事務所ではただアドバイスを提供するだけでなく、ヤミ金業者との間に発生したトラブルを具体的に解決する策を提案・実施してもらえます。例えば、弁護士が連絡窓口になることで違法な取り立てをストップさせる、違法な手数料の返還請求を行うなどです。
「法外な利息・手数料を取られた」「会社まで取り立てが来て困っている」といった悩みがあるのなら、弁護士に相談して然るべき対策を講じれば、短期間での解決を目指せるでしょう。ただし、公的な相談とは異なり、弁護士事務所への相談は有料となる点に注意が必要です。
まとめ:ヤミ金業者による偽装ファクタリングに引っかからないよう注意しよう
近年はファクタリングの需要が高まると共に、ヤミ金業者による偽装ファクタリングの被害も増えつつあります。ヤミ金業者は、ファクタリングと称して売掛債権を担保に違法な貸付を行うのを主な手口としており、うっかり契約すると法外な手数料や利息を請求されたり、強引な取り立てを受けたりするリスクがあります。
ファクタリングを利用する際は、手数料の相場や資金の受け渡し方法、実在する法人かなどをチェックし、信頼できる優良な業者を選定することが大切です。
株式会社No.1は、お客様の売掛金を完全買取する売掛債権売買契約を専門とするファクタリング業者です。売掛債権はノンリコースで買い取るため、万一取引先が倒産したとしても、利用者が返済する義務は発生しません。
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