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ファクタリングと下請法の関係を解説!下請法適用事業者から仕事を請け負っていると有利になる!

日本の事業の多くは、外部委託される下請事業者の努力によって支えられていると言っても過言ではありません。日本を代表する自動車、機械製造業の大手企業も、実はその部品を支払う立場にある元請業者から依頼を受けた中小・零細企業、つまり下請事業者が担っており、その存在なしでは成り立たないのが実情です。

しかしその一方で、下請事業者は価格交渉の余地が乏しく、物価高が続く現在の状況でも、元請企業が販売価格や従業員の賃金を上げている一方で、自身は価格転嫁ができず、賃上げの余力もないという厳しい現実があります。さらに、価格を上げないようにという圧力が元請側からかかり、価格交渉を持ちかけただけで契約を切られるのではないかという恐怖もあるのが実態です。

加えて、クオリティアップを理由に想定以上の修正や追加作業を一方的に要求される負担も大きく、利益どころか赤字になってしまうケースも珍しくありません。例えば、ライター業務で1文字1円で受けた業務が、クライアントの都合で文字数が削られたり修正が重なったりして実質0.5円になってしまうような例もあります。それでも「文句を言うなら契約終了」と言われてしまえば、泣き寝入りするしかないという弱い立場の構造があります。

こうした取引の不公正を是正し、下請事業者を守るために制定されたのが「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」です。この法律では、元請業者が下請事業者に対して支払うべき代金の支払期限を原則として60日以内、例外的に最大120日までと定めており、違反があれば勧告や公表の対象となります。

ファクタリングにおいても、下請法が適用される取引に基づく売掛債権は「支払期日が法律で保護されている」という安心感から、審査時の評価にプラスに働くことがあります。取引の信頼性や回収可能性が高く評価され、より有利な条件で資金調達できる可能性もあります。

今回は、こうした背景を踏まえ、ファクタリングと下請法の概要、および下請事業者との関係について詳しく解説していきます。事業者の皆様にとって、資金繰りの選択肢を検討する上で、ぜひ知っておいていただきたい内容です。必要な資料とあわせて参考にしてください。

優越的地位の濫用と下請法

取引の世界は対等ではありません。特に建設業や運送業、フリーランスのデザインやライティングの世界では、クライアントからの要求が高く、なおかつ買い叩かれることがあります。

「この条件を受け入れなければ以後仕事を発注しない。代わりはいくらでもいる」、こうして安い条件で仕事を無理やり発注し、条件を飲ませる例があります。

これを防ぐため「独占禁止法」で「優越的地位の濫用」を規定し、上から厳しい条件で下請け事業者を締め付けることを戒めています。

優越的地位の濫用とは、取引の一方当事者(発注者)が取引上の地位が相手方に優越していることを利用して(優越的地位)、一般的な商慣習と比べても、不当に不利益を与える行為(濫用行為)を行うことを指します。

「この価格じゃないと仕事を発注しない」と安く買い叩く行為や、無理な納期を提示することなど、下請け事業者に無理難題を強いるような契約を、独占禁止法は「優越的地位の濫用」として不公正な取引方法の一類型として、禁止しています。優越的地位の濫用は違法です。

しかし、優越的地位や濫用行為に該当するかどうかは必ずしも明確ではありません。相場と比較して著しく安いということを証明するのは下請け事業者で、そんなことをしていては本業ができなくなってしまいます。

そこで、特に弱い立場の下請け事業者を守るため、特に禁止したい優越的地位の濫用の類型をまとめて、規制の趣旨を実効的に確保・補完するための特別法として定められたのが、下請法(下請代金支払遅延等防止法)です。

下請法の正式名称「下請代金支払遅延等防止法」でわかるように、特に代金の減額や支払遅延、返品及び買い叩きなど、弱い下請けが親事業者にされると本当に困る行為について規制しています。

ちなみに、独占禁止法の優越的地位の濫用違反は排除措置命令や課徴金納付命令等が、下請法違反は指導、勧告・公表等を受けることになります。売掛先の代表が逮捕されたりすることはこの法律ではありませんが(ほかに詐欺や脅迫があれば別)、課徴金(罰金)は多くありませんが、名前がバレるので抑止力として機能すると言われています。

もちろん、100万円の仕事を不当に買い叩かれて80万円に減額された下請法違反が認められれば、100万円をクライアントから受け取れます。

下請法の規定内容

まず下請法の内容について、どのようなことが書かれているのか解説します。

親事業者4つの義務

下請法では、親事業者(クライアント)が下請け業者に対して以下の義務を定めています。

①書面の交付義務
②支払期日を定める義務
③書類の作成・保存義務
④遅延利息の支払い義務

特にファクタリングとの関係で重要なのが②です。納品による売掛金の入金サイトは②によって60日以内と定められています。下請法適用親事業者と売掛金契約をする場合、支払いサイトは最大60日となります。

建設業の納品など検品に数か月かかるような例外を除き(その場合はその旨契約する)、請求書送付後60日以上支払わないのは下請法違反です。

この60日は検品、検収から60日ではなく、納品(相手が受領)して60日です。つまり、ライティングやプログラム、イラストなどを入稿、納品して、一向に検収がなく、支払いもなく、3か月後に「直してほしい、そうしないと支払わない」と親事業者に言われても、相手方に引き渡して60日経過しているので、期日の引き延ばしになり、下請業者は修正の義務もなく、契約通りの報酬を受け取る権利があります。

それでも支払わない親事業者がいれば、公正取引委員会に訴えて対処してもらうことになります。

親事業者の禁止事項

下請法では親事業者(クライアント)がしてはいけないこととして11の禁止事項を定めています。

11個の禁止事項
親事業者が下請事業者に対してやってはならない禁止事項は以下の11項目です

① 受領拒否
② 下請代金の支払遅延
③ 下請代金の減額
④ 返品
⑤ 買い叩き
⑥ 購入・利用強制
⑦ 報復措置
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済
⑨ 割引困難手形の交付
⑩ 不当な経済上の利益提供
⑪ 不当な給付内容変更及び不当なやり直し

減額や返品がいかなる場合もできないということではありません。下請業者に帰責事由がある場合、要は明らかに下請業者に落ち度がある場合は別です。

ネジを発注したのにボルトが納品された、イラストやライティングがコピペ、トレースだった、プログラムが動かなかった、そうした場合は受領拒否、支払い拒否、修正依頼、減額査定なども認められます。

そうではなく、漠然と「クオリティが低いから半額」「もっと完璧に仕上げないと支払わない」「当社の基準に達していない。やり直し」「ここがいらないので当社で削除した。その分は支払わない」、こうした理由で下請け業者に不利を強いるのを下請法は禁止しています。

有名な製造業の会社での下請け業者にこうしたことは平気でやりそうだということをご理解いただけるはずです。現在進行形でこのようなことをされている方は、公正取引委員会や「下請け駆け込み寺」にご相談ください。ファクタリング会社ではどうすることもできないので、ここは法的解決や行政を頼ってください。

下請法適用のクライアントは条件がある

このような下請法ですが、どのような親事業者、発注先(売掛先)にも適用されるわけではありません。以下の条件を満たした場合のみ下請法適用となります。

親事業者(発注者、売掛先):資本金1千万円超5千万円以下
下請事業者(受注者、ファクタリング依頼人):資本金5千万円以下の下請事業者(個人事業主含む)

に業務委託されるケースです。

ポイントは親事業者の資本金です。「1000万円以上」ではなく「1000万円超」の文言に注目です。つまり、資本金1000万円ちょうどの会社は(「以上」ではないので)下請法の規制対象外です(≦ではなく<)。下請法の規制対象の親事業者は資本金「10,000,001円以上」の会社に限られます。

取引しているとわかりますが、資本金1000万円ぴったりの会社が多いのです。これは、下請法適用を避ける意味合いもあると言われています。

もちろん下請法適用対象外の親事業者への売掛債権もファクタリングできますが、上記の規制がないので、不当に買い叩かれる、急に減額や支払い遅延があるリスクも否定できません。

100万円の売掛金が突然、「請求書を80万円で出し直して。このクオリティでは100万円支払えない」と言われるリスクがあり、ファクタリング会社としてはこういう事態を避けたいのです。

したがって、それができない(規制されている)資本金10,000,001円以上の親事業者への請求書(売掛債権)ならば、ファクタリング会社は買い取りやすくなります。

期日の遅れ、請求額の減額等のリスクが大幅に減り、債権の安定性がけた違いに高くなるからです。

ファクタリングをより通りやすく、かつ条件をよくするには下請法を適用される、資本金1000万円超の売掛先の請求書を優先させるとよいです。もちろん、そうでない売掛債権も売掛先さえしっかりしていれば問題なく買い取りされるはずです。

下請法を適用できない親事業者の場合、独占禁止法の優越的地位の濫用で戦うことになりますが、漠然としすぎている規程なので苦労します。公正取引委員会に相談しても、金額によっては諦めること(泣き寝入り)をすすめられることもあります。裁判や調整を申し立てる場合、費用だけで売掛金を超えてしまうからです。なかなか大変です。

下請法適用親事業者の売掛債権をファクタリングするメリット

以上をもとに請求書の宛名が下請法適用親事業者の場合、ファクタリングするメリットが大きいことをまとめます。

・下請法によって、親事業者が下請代金(売掛金)などの条件を勝手に変更できないので、下請事業者は安心してファクタリングに出せる

・ファクタリング会社も下請法で守られる売掛債権なので安心して買い取りができ、買い取り条件も良くなる

・売掛金が安定するので、支払期日前に迅速に資金調達が可能

・結果資金調達の選択肢が融資以外にも増え経営に余力ができる

下請法適用親事業者の売掛債権は非常に有用です。

下請法適用親事業者の請求書買い取りはNo.1ファクタリング!にお任せ!

下請法は、中小企業や個人事業主、フリーランスといった、なかなか意見を表明したり価格交渉を行ったりするのが難しい、弱い立場の下請事業者を守るための法律です。元請事業者による不当な価格の押し付けや、代金の支払い遅延を防止することを目的としており、支払期日は原則60日以内、例外的に最大120日までと厳しく定められています。

このように法的保護の対象として明文化されている下請事業者の請求は、資金調達手段としても有利に働きます。とくに下請法適用親事業者に対する売掛債権は、通常の債権と比べてファクタリング会社にとってリスクが低く、支払遅延の可能性も低いため、買い取り評価が高くなります。

そのため、多くのファクタリング会社では、下請法が適用される債権については高額で買い取り、手数料も抑えめに設定される傾向があります。支払うべき代金が明確で法的にも保証されているという状況は、事業者にとってもファクタリング利用時の大きなメリットです。

「株式会社No.1」によるファクタリングでは、こうした下請法対象の売掛債権を非常に高く評価しており、高額買い取りかつ安心の手数料水準で提供しています。しっかりと下請法によって守られているみなさんの債権を、うまくファクタリングで換金できれば、経営の選択肢が広がり、日々の資金繰りの負担も大きく軽減されるはずです。

「下請だから仕方ない」とあきらめるのではなく、「下請事業者という地位を有効活用して資金調達する」という積極的な姿勢で、ぜひファクタリングを活用してみてください。

No.1ファクタリングは、業界でも高評価を得ており、口コミでも安心感が高く、初めてファクタリングを利用される方にもおすすめです。大企業から小規模事業者まで、幅広い売掛債権の買い取りに対応しており、下請法の対象外であってももちろん問題ありません。

まずは、現在の資金状況や売掛債権の内容を簡単にまとめた資料とともに、当社までご相談ください。ご希望や事情に合わせたご提案と、概要のご説明を無料で行っております。

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