カテゴリー: ビジネスローン

ノンリコースローンをわかりやすく説明!みなさん自身の返済不能リスクを少しでも減らそう!

融資の場面で「ノンリコースローン」という言葉を聞く場面があります。ノンリコースローンとはどのようなものなのでしょうか?

ノンリコースローンを契約できれば、みなさんが返済不能になったときのリスクが減ります。なぜノンリコースローンはリスクを減らすことになるのか、今回はわかりやすく解説していきます。

ノンリコースローンを契約するかどうかはみなさんの判断と金融機関が提供する融資メニューによります。今回、ノンリコースローンをわかりやすく解説していきますので、ぜひ資金調達の参考にしていただければと存じます。

ノンリコースローンとはどのようなものか?わかりやすく解説

「ノンリコースローン」とは、金融機関から融資を受ける際に契約できる方法です。わかりやすく説明すると「借主がローンの返済ができなくなった場合に、担保として提供された資産(通常は不動産)だけが返済の対象となり、それ以上の返済義務を負わないローンのこと」を指します。

リコース=「遡及」なので、ノンリコースローンは、遡及しない非遡及型融資と呼ばれており、ローン返済の責任範囲を限定できる遡及しないローン形式のことです。一定の範囲で借主が返済不能時の責任を負います。

ノンリコースローンが成立するのは、不動産を担保にした融資に限定されます。無担保・無保証人の融資(プロパー融資)や、保証人付き融資、信用保証協会の保証付き融資、動産担保融資(ABL)などはノンリコースローンの対象外になります。

あくまで不動産担保融資の中でも例外的なものがノンリコースローンとなります。

ノンリコースローンについてわかりやすく事例を使って説明します。

例えば、時価総額7000万円の不動産を担保にして7000万円のノンリコースローンを借りたケースを考えます。

何らかの事情で2000万円を返済した時点で以後の返済ができなくなりました。不動産を担保として提供しているので返済ができなくなったときは、その不動産が差し押さえられて売却して返済資金に充てられます。

売却した際の金額が5000万円ならば、担保として提供した不動産を売却して得た金額だけで返済が完了します。

しかし、売却金額が3500万円ならば1500万円足りません。通常のローンの場合、さらに担保以外のものも売るなどして返済するか、自己破産など債務整理を選択せざるをえません。

しかし、ノンリコースローンの契約をしていると、もし売却金額が5000万円に満たなかったとしても、借主は不足分を返済する義務はありません。担保となった不動産を3500万円で売却した時点で返済が終わったものとみなします。この売却額が1000万円でも1500万円でも同様です(実際にそうしたことは稀でしょうが)。

ノンリコースローンの大きなメリットは、借主がリスクを限定できる点です。これらについては、次項でわかりやすく解説していきます。

一方で、貸主(銀行、金融機関)にとってはリスクが高いため、審査基準が厳しくなったり、金利が高く設定されたりすることがあります。

ノンリコースローンは主に不動産投資や大規模プロジェクトの資金調達に利用されることが多いです。

ノンリコースローンのメリットとデメリットをわかりやすく説明

ノンリコースローンを契約することのメリットとデメリットをわかりやすく説明します。メリットが大きければ契約し、デメリットが大きければ通常のローンで構いません。あくまでノンリコースローンは選択肢の1つになります。

ノンリコースローンのメリット

まずノンリコースローンのメリットについてわかりやすく説明します。メリットが大きければノンリコースローンの解約ができるかどうか探ってください。

責任の範囲を明確化できる

ノンリコースローンの最大のメリットは、返済義務の範囲を担保物件に限定できる点です。何らかの事情で返済できなくなった際に、担保に設定した不動産を売却することで、それ以上の返済義務が発生しなくなります。

万が一ローンの返済が困難な状況に陥った場合でも、担保物件以外の資産には影響が及びません。自宅を取られたり、車を売却したりすることもなく、自己破産することもありません。

また、基本的に連帯保証人を必要としないため、人間関係を壊さず安心して利用できる融資、ローンといえます。

特に会社経営者が不動産投資を検討する際、借入が他の事業に悪影響を及ぼす可能性を懸念し、投資をためらうケースも少なくありません。

しかし、ノンリコースローンであれば、返済が難しくなった場合でも担保物件を金融機関に引き渡すことでそれ以上の返済義務が免除されるため、他の資産への影響を最小限に抑えることができます。

不動産投資に失敗しても(失敗しないに越したことはありませんが)、本業に影響しないメリットがあります。この点から、リスクを限定した投資を実現するための有効な選択肢がノンリコースローンとなります。

通常のローンに落ちてもノンリコースローンなら通る可能性もある

ノンリコースローン最大のメリットは上記になりますが、もう1つ、レアケースですが、通常のローン(リコースローン)に落ちても、ノンリコースローンで再審査し通る可能性があります。それは通常のローンとノンリコースローンの審査基準の違いからです。

通常のローン(リコースローン)では、審査に通らない場合の主な理由として、収入が十分でないことや安定性に欠けることが挙げられます。

また、経営者ではなく会社員の場合、勤続年数の短さや既に多額の借入があると、審査が非常に難しくなってしまいます。

これに対して、ノンリコースローンでは審査基準が異なります。ノンリコースローンで重視されるのは個人の返済能力よりも担保に入れた不動産からどのくらい利益が生まれるか、その収益力です。物権の賃料収入から毎月の返済原資が確保できるならば、たとえ借入する本人の収入に不安があったとしても、担保物件の高い収益性によって、審査に通る可能性が高まります。

副業も本業もなく、大家さんで生活している人は、必然的にノンリコースローンを借りることになります(つまり、後述のように三井住友銀行のアパートローン1択になります)。

ノンリコースローンのデメリット

ノンリコースローンには当然のようにデメリットもあります。デメリットが大きいならば、通常のローン、リコースローンを選択してください。

融資条件や審査基準が厳しい

ノンリコースローンは責任範囲が限定されている分、金融機関にとってリスクの高い融資になります。返済できない時に全額回収できない可能性があります。

そのため、担保となる不動産物件の収益性については非常に慎重にかつ厳密に評価され、リスクを抑えるために融資条件が厳しく設定されることが一般的です。

具体的には、リコースローンと比較して金利が高く設定され、返済期間はおおよそ3~5年と短期間である場合が多いです。

さらに、担保物件の評価額をそのままにするために、金融機関が一定の条件下で物件運営や運用に関与できることがあります。融資後も担保物件の状況は継続的にチェックされるため、その点を十分に理解しておく必要があります。

担保物件の収益性が低い場合や金融機関が提示する条件を満たせない場合には、融資を受けることは難しいでしょう。

問題なく収益性がある不動産物件を担保にできないと、ノンリコースローンは難しくなってしまいます。

ノンリコースローンを契約できる金融機関が少ない

後述のようにノンリコースローン契約が可能な金融機関がとても少ないのが現状です。地域の信金しか取引がない人は新しくメガバンクとの取引を始めなければなりません。

いつも使っている金融機関ではノンリコースローンを契約できない可能性があり、負担になるかもしれません。

ノンリコースローンを契約できるのはどのような場合か?

ノンリコースローンはどのような場合でも契約できるわけではありません。ノンリコースローンを契約できるには一定の条件を満たしたケースに限られます。

ノンリコースローンが汎用的な融資ではないことに注意してください。わかりやすく言うと「一部の不動産投資家向けのローン」になります。

ノンリコースローンを契約できるケースについてわかりやすく説明します。

ノンリコースローンがメニューにある金融機関が少ないことを前提にする

ノンリコースローンを行いたくても、実はノンリコースローンを実施している金融機関(銀行)は少ないのが実情です。

2024年現在、ノンリコースローンを契約できる金融機関(銀行など)は以下になります。一部ノンバンクもあります。

      

  • あおぞら銀行
  •   

  • SBI新生銀行
  •   

  • みずほ銀行
  •   

  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • 三井住友信託銀行
  •   

  • 三井住友ファイナンス&リース
  • オリックス

3大メガバンク+αというのが実情です。また、ノンリコースローンを実施していても多くは投資会社など法人向けの融資になります。

個人としてノンリコースローンを契約できるのは、三井住友銀行の「アパートローン」のみになります。

いろいろノンリコースローンについてわかりやすく説明していますが、実際にノンリコースローンを契約できるケースはかなるレアだとお分かりになるはずです。

ノンリコースローンを設定できるケース

ノンリコースローンは不動産(特にマンションなどの物件)を担保に出す場合にのみ成立します。

お金を貸す金融機関がノンリコースローンを承諾するケースはどのようなときなのでしょうか。それは借主が返済できなくて不動産を接収しても、十分「元が取れる」ケースです。

ノンリコースローンを借りて返済できなくなるのは、担保に出した不動産(マンションなど)に入居者がおらず家賃収入が入らないケースだけではありません。不動産収入は上昇傾向にあるが、他の本業で失敗した、他人の保証人になり返済を被ってしまったなどさまざまです。

上のケースでも、3500万円の価値しか今はなくても、将来的に値上がりが予定される土地のマンションや、賃料収入で将来的に十分ペイできるような場合、見かけ上の売却額が少なくても将来的な収益性で問題ない、ノンリコースローンを契約しても金融機関側のリスクがないと判断されることがあり、そうした場合ノンリコースローンを契約できます。

ノンリコースローンを契約できる不動産をわかりやすく上げると以下になります。

      

  • 都会の賃貸マンション
  •   

  • 人口増地域の賃貸アパート
  •   

  • 商業ビル
  •   

  • 物流倉庫
  • 宿泊施設(ホテルなど)
  • 一等地の駐車場

これらの不動産がすでに稼働しているケース(オーナー、大家)であるケースや、これからの物件を新規に開発・建設するケースもノンリコースローンを効果的に利用できるかもしれません。

不動産の収益性がなければノンリコースローンを契約できないとご認識ください。

ノンリコースローンの契約を考えても良い人は?

ノンリコースローンは収益性のある不動産所有者、オーナー、大家以外は難しそうということがわかりましたが、具体的にノンリコースローンを考えても良い人はわかりやすく述べるとこのような人になるでしょう。

ノンリコースローンは、収益性が高い物件を持っている人が対象になります。そのため、不動産投資を行う方に向いています。高い収益性を持つ不動産を投資目的で購入し、その物件購入資金をノンリコースローンで充当します。

ある程度不動産投資の経験がある方(実績を金融機関が評価できる)や、複数の投資用物件を所有している方は金融機関側も比較的安心してノンリコースローンを契約できます。

ノンリコースローンは不動産評価額以上に高額の融資を受けられるため、不動産投資で剤を成したい、「攻めの不動産投資」を考えている場合、効果的に資金調達できるようになります。

一方で、ノンリコースローンは、当該担保物件の審査に時間がかかるので、緊急の資金調達としては向きません。中長期的に不動産投資で稼ぎたい人が、そのための資金調達や本業の(非緊急の)資金調達を行う際に考えたいものになります。

<h3>ノンリコースローンの注意したい契約条項をわかりやすく説明

ノンリコースローンについてわかりやすく説明し、ご理解いただけたはずです。さぁ、それではノンリコースローンを契約しようと思っても、金融機関から提示される契約条項に目を通してください。

デメリットではありませんが、ノンリコースローンを契約する際に注意していただきたいことがあります。ノンリコースローンの契約条項なのですが、そちらについてもわかりやすく説明します。

制約条項(コベナンツ)

制約条項は「コベナンツ」とも呼ばれ、融資契約における重要な要素となっています。金融機関が融資を行う際に、借り手に課す条件を定めた契約内容のことです。

この条項には、以下のような内容です。

      

  • 担保物件を他の融資の担保として使用することを禁止すること
  •   

  • 純資産やキャッシュフローを一定の水準以上に維持すること
  •   

  • 担保物件の収益に関する資料を定期的に銀行へ提出すること

この場合の「キャッシュフロー」とは、不動産収入(家賃)から支出(経費等)を差し引いて手元に残る現金のことで、これに余裕がある物件は高い収益性を持つと判断されます。

金融機関が制約条項を設定する目的は、融資資金が回収できなくなるリスクを抑えるためです。万が一、これらの条項に違反した場合、金融機関は一括返済を求める権利を持つため、借主は特に注意してください。

ノンリコースローンを利用する際には、この制約条項が現実的かつ無理のない内容であるかを確認してください。コベナンツに基づき、金融機関は債権回収に伴うリスクを軽減し、借り手は定められた条件を順守する責任を負うことになります。

責任財産限定特約

責任財産限定特約は「ノンリコース条項」とも呼ばれる契約内容で、この条項があることでノンリコースローンの契約になります。

ノンリコースローンにおける返済責任の範囲を明確に定めた条項です。この特約には、以下のような事項が含まれるのでノンリコースローン契約の前には必ず確認してください。

      

  • 返済に使用される資産は責任財産に限定される(他の不動産や動産は返済原資にならない)
  •   

  • それ以外の財産について債権者(金融機関)が強制執行を行うことはない
  •   

  • 責任財産(担保物件)を処分しても残債が残った場合、債権者(金融機関)はその債権を放棄する

当初担保に設定した物件だけ何かあれば処分して、それ以外については差し押さえや強制執行はしませんよ、という特約になります。これでノンリコースローンの内容が契約として担保されることになります。

この特約は、融資の返済が滞った場合における債権者(金融機関)と債務者(借主)の権利や義務を明確化するものですので、しっかり事前にチェックをお願いします。

ノンリコースの逆「リコース」を合わせてわかりやすく解説

ノンリコースローン、ノンリコース契約についてわかりやすく説明しました。ノンリコースローンの逆がリコースローンです。

リコースローンとは、融資を受ける際に借主が自らの全資産をもって返済の責任を負いローンです。リコースローンは、借入金の返済が滞った場合、金融機関は担保に入れられた資産を差し押さえて売却するだけでなく、それでも返済しきれない残債については借主の他の資産や収入に対しても請求を行うことができます。

借主の財産全部が担保に入っているという見方もできます。5000万円のリコースローンを返済できず、担保が4000万円の価値しかない場合、残りの1000万円についても、預金口座が差し押さえられる、他の土地や家を売るなどして工面しなければなりません。

リコースローンのメリット

リコースローンは、借主の全体的な信用力に基づいて融資が行われるため、担保物件だけに依存しない柔軟な資金調達が可能です。

また、金融機関にとっては貸倒れリスクが低くなるため、借主に有利な金利や融資条件が適用されやすい点も利点といえます。

借主が資産を十分に持つ場合、リコースローンを利用することで比較的高額な融資を受けることができます。不動産購入や大規模な事業資金の調達において、多くの人に選ばれる融資形態です。

リコースローンのデメリット

一方で、リコースローンには大きなリスクも伴います。借主が返済できない場合、担保物件だけでなく、給与や貯蓄、他の資産も差し押さえられる可能性があります。このため、事業に失敗したり収入が不安定になった場合には、借主の経済的基盤が大きく揺らぐ可能性があります。

自己破産は売れるものを売ってそれでも無理な場合に取れる手段です。土地や家があれば、それをまず売却することが求められます、

さらに、連帯保証人を立てる必要がある場合、保証人への責任転嫁のリスクもあります。保証人との人間関係はあっという間に崩壊してしまうでしょう。

リコースローンとノンリコースローンとの比較をわかりやすく説明

リコースローンと対照的な融資形態として、上述のようにノンリコースローンがあります。ノンリコースローンでは、返済義務が担保物件の範囲内に限定されており、借主の他の資産には請求が及びません。これにより、リスクを限定したい借主にとって有利な条件が得られる一方で、金利が高く返済期間が短く設定される傾向があります。

リコースローンは借主の全資産が「担保」(「」に注意)として使われるため、金融機関にとってはリスクが低くなります。

一切担保も保証人もない「プロパー融資」は審査が厳しいというのもこのような事情を鑑みれば仕方ないことなのでしょう。

融資ではリスクがどうしてある!ならばファクタリングも資金調達の選択肢に入れてみよう

担保を提供すると、返済できなかった場合、それ以上の賠償義務がないノンリコースローンは借主にとってはメリットが大きなものです。

しかし、ノンリコースローンは「不動産投資専門」と言われるくらい適用される範囲が狭く、特に個人が行う場合選択肢が三井住友銀行しかありません。

金融機関の審査も厳しく。幅広い用途には使えないため、どうしてもリコースローンを契約せざるを得ない状況にあります。

さまざまな資金調達方法の中で、「ノンリコース」を実現できるのはローン(銀行融資)だけではありません。

以下の表はさまざまな資金調達方法をわかりやすくまとめたものです。

     内容 資金調達方法の選択肢
アセットファイナンス 自社の資産を現金化する ①不動産売却
②知的財産権(特許、商標、著作権等)売却
③独占販売権、営業権などの無形資産の売却
④ファクタリング
⑤でんさい(電子記録債権)譲渡
⑥債権回収
⑦セール&リースバック
デットファイナンス 「借入金融」お金を借りる、返済義務あり ⑧銀行融資(無担保、無保証人)
⑨自治体等の公的融資(無担保、無保証人)
⑩不動産担保融資
⑪消費者金融、ビジネスローン
⑫手形割引
⑬社債、私募債発行
⑭ABL(動産・売掛金担保融資)
エクイティファイナンス 他社、第3者から出資を受ける、返済義務なし ⑮新株発行公募
⑯IPO(新規公開株)による資金調達
⑰株主配当増資
⑱第三者配当増資
⑲クラウドファンディング
⑳ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家

この中で「ファクタリング」と呼ばれるものは、遡及しないノンリコースの資金調達方法になります。

借入ではなく、ご自身の売掛債権を売却するもので、ある意味売掛債権が担保になります。売掛債権は金額が確定しているため、確実に返済できます。

このような融資ではないノンリコースの資金調達方法もあるのだ、と知っていただきご自身のリスクを下げる資金調達方法も覚えていただくと役立ちます。

ぜひどのような資金調達方法が良いか、考えてみてください。

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