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ファクタリング後に売掛先企業が倒産したらどうなる?償還請求権の仕組みや活用のポイントを徹底解説

ファクタリングは、まだ支払期日の来ていない売掛債権を売買し、早期現金化する手法です。

当座のキャッシュフローを改善する手法として注目されています。

このファクタリングで利用した売掛債権について、もし仮に、ファクタリング後に売掛先企業が倒産してしまい、売掛金が回収できないとなった場合にはどのようになってしまうのでしょうか。
この記事では、ファクタリングの基本的な仕組み、売掛先企業が倒産した場合の影響、回収不能リスクの回避に役立つ理由と活用のポイントなどを詳しく解説します。

ファクタリングとは?

 
ファクタリング後に売掛先企業が倒産した場合の流れや、自社の責任を理解するには、ファクタリングの基本的な仕組みを理解する必要があります。
まずはファクタリングの基本的な仕組みからみていきましょう。

ファクタリングは譲渡取引

 
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却する資金調達方法です。
売掛金は、信用取引によって発生します。
信用取引は、売掛先企業の信用を担保として、代金の後払いを認める取引です。
つまり、売掛金は、支払期日に売掛先企業から代金を受け取る権利であり、売掛債権の一種といえます。
逆にいえば、売掛金があることによって、支払期日まで代金の支払いを待たなければなりません。
これが資金繰りの負担になるほか、売掛先企業の経営が悪化し、売掛金が回収不能になるリスクもあります。
そこで役立つのがファクタリングです。
ファクタリングは、支払期日前の売掛金をファクタリング会社に売却(有償譲渡)します。
売掛先企業の支払いを待たずに、売掛金を早期回収できるのが魅力です。
このように、ファクタリングは資金調達方法であると同時に、売掛金の早期資金化サービスとしての側面があります。
このことは、金融庁がファクタリングを以下のように定義していることからも明らかでしょう。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
債権譲渡契約にあたり、ポイントとなるのが償還請求権の有無です。
詳しくは後述しますが、ファクタリングには償還請求権がありません。
そのため、ファクタリング後に売掛先企業が倒産した場合、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)が責任を取る必要はなく、回収不能リスクの軽減・回避にも役立ちます。

ファクタリングは安全?

 
ここ数年で、ファクタリングは急速に普及しました。
とはいえ、日本におけるファクタリングの歴史は浅く、銀行融資やビジネスローンなどの比べるとまだまだマイナーです。
ファクタリングに関する正しい知識が十分に浸透しておらず、法整備も十分とはいえません。
このため、ファクタリングを「よくわからないもの」「怪しいもの」と考える経営者もいます。
ファクタリング業界に悪質業者が紛れ込んでいることから、「違法なもの」「危険なもの」というネガティブなイメージがあることも事実です。

ファクタリングの法的根拠

 
したがって、初めてファクタリングを利用する場合、ファクタリングの安全性を気にする経営者も少なくありません。
結論からいえば、ファクタリングは安全な資金調達であり、法的根拠も明確です。
ファクタリングの法的根拠は、ファクタリングが法的に債権譲渡であること、そして債権譲渡が法律で認められていることです。
民法第466条では、債権譲渡について以下のように述べています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
この条文をみれば、ファクタリングが合法であることは明らかです。
「債権は、譲り渡すことができる」とは、「売掛先企業の売掛金をファクタリング会社に譲り渡し、早期資金化できる」ことを意味します。
債権譲渡が合法であれば、債権譲渡の一種であるファクタリングも同じく合法というわけです。

譲渡禁止特約付きの売掛金も譲渡可能に

 
また、民法第466条の2項も注目に値します。
これは、先年の法改正によって加わった条文です。
法改正以前は、売掛先企業が禁止した場合、売掛金を譲渡することはできませんでした。
例えば、売買契約の際に売掛先企業が譲渡禁止特約を設けている場合、譲渡は認められず、ファクタリングもできなかったのです。
しかし、法改正によって、売掛先企業が債権譲渡を禁止した場合でさえ、法的には譲渡が可能になりました。
実際に、譲渡禁止特約付きの売掛金を「ファクタリング可」とするファクタリング会社が増えています。
以上のように、ファクタリングは合法であり、安全な資金調達方法です。
ファクタリングを利用した会社が法律に抵触することはありません。
もちろん、ファクタリングの利用を売掛先企業に知られた場合も、売掛先企業が違法性を訴えたり、損害賠償を請求したりすることは不可能です。

ファクタリングと償還請求権

 
ファクタリングには様々な特徴とメリットがあります。
代表的ものは以下の通りです。

  • 売掛金を基準に審査するため、融資を受けられない会社でも利用できる。
  • 無担保・無保証で利用できる。
  • スピーディに調達できる。
  • 資金繰り改善に役立つ。
  • 信用情報が悪化しない。

これらをまとめると、「資金調達のしやすさ」といってよいでしょう。
しかし、ファクタリングは資金調達に役立つだけではなく、回収不能リスクの軽減・回避にも役立ちます。
なぜならば、ファクタリング契約は原則的に「償還請求権なし」のためです。

償還請求権とは?

 
償還請求権とは、譲渡した売掛金が回収できなくなった場合に、譲受人が譲渡人に買い戻しを求める権利のことです。
「償還請求権あり」の条件で譲渡すると、譲受人は譲渡人に買い戻しを請求できます。
例えば、売掛金の譲渡後に売掛先企業の経営が悪化して支払い困難になったり、売掛先企業が倒産して回収できなくなったりすることがあります。
その場合、譲受人は売掛金の買い戻しを求めることによって、回収不能による損失を回避できるのです。
「償還請求権あり」の債権譲渡の代表例は手形割引です。
建設業などの一部の業種では、未だに手形取引の慣習が強く残っています。
売掛先企業から振り出された手形を、支払期日前に現金化するのが手形割引です。
ただし、手形割引は「償還請求権あり」のため、売掛先企業が支払わずに手形が不渡りになれば、手形を買い戻さなければなりません。
債権譲渡契約では、償還請求権について必ず取り決めます。
譲渡人のリスクが大きく変わってくるため、償還請求権の有無には注意が必要です。

ファクタリングは「償還請求権なし」

 
一方、「償還請求権なし」の場合、譲受人は譲渡人に買い戻しを請求できません。
売掛先企業が支払わなかったとしても、譲渡人は何ら責任を負うことはなく、回収不能による損失は全て譲受人が負担します。
「償還請求権なし」の代表例がファクタリングです。
ファクタリングは原則的に「償還請求権なし」で契約します。
したがって、売掛先企業が倒産したり資金ショートしたりしてしまった場合、利用会社は責任を負わなくて済みます。

回収不能リスクの回避に役立つ

 
売掛先企業が支払えなくなった場合、それに伴う損失は全てファクタリング会社が負うということになります。
売掛金が回収不能になれば、支払いの督促や法的手続きなどの回収実務が必要です。
しかしながら、全額回収できないことも多く、売掛先企業が倒産すれば全く回収できない可能性もあります。
詳しくは後述しますが、ファクタリングの基本的な流れは「申し込み→審査→売掛金の譲渡→買取代金の入金→売掛金の回収」です。
売掛先企業が支払い不能に陥ったとき、すでに債権譲渡は完了しており、ファクタリング会社は利用会社に買取代金を支払っています。
そのため、売掛金が回収できなくなると、ファクタリング会社には買取代金分の損失が発生するのです。
もしファクタリングしていなければ、回収不能による一切の損失は利用会社が負担していたはずです。
しかし、事前にファクタリングしておけば、その損失をファクタリング会社に転嫁することができます。
つまり、ファクタリングは回収不能リスクの回避に役立つのです。
回収不能リスクがなくなれば、面倒な与信管理も必要なくなります。
したがって、回収不能リスクを回避するとともに、与信コストの削減にも効果的です。

ファクタリングの審査について

 
以上のことを理解すると、ファクタリングの審査の仕組みもよくわかります。

ファクタリング会社は、売掛債権が回収できなくなってしまうと損失を被ります。
ファクタリング会社の収益源は手数料ですが、手数料率は高くても額面金額の20%程度。
最近は10%以下で利用できるファクタリングも増えてきました。
100万円の売掛金を手数料率10%でファクタリングする場合、利用会社は手数料10万円を差し引いた90万円を受け取ります。
売掛先企業が支払えなくなると、ファクタリング会社には90万円の損失が発生するわけです。
この損失を取り戻すには、同条件の買い取りを9回こなす必要があり、収益性の悪化は避けられません。
ファクタリングというビジネスは、回収不能リスクに大きく左右されるのです。
したがって、ファクタリング会社は売掛金を買い取るにあたって必ず審査を行います。

そして、ファクタリングの際の審査は、売掛先企業を中心に行われるのです。

売掛先企業の健全性が高いほど回収不能リスクは低いため、審査に通りやすく、手数料も安くなります。
逆に、売掛先企業の支払い能力に問題がある場合、ファクタリング会社は買い取りを拒否するか、手数料率を相応に引き上げたうえでなければ買い取りません。
つまり、ファクタリング会社が設定する手数料は、未回収リスクを含んだ手数料となっているのです。

ファクタリングの方式

 
ファクタリングにはいくつかの方式があり、方式ごとに利用の流れや特徴が異なります。
ただし、方式を問わず「償還請求権なし」の点は変わりません。
方式が分かれるポイントは、売掛先企業が関与するかどうか、そしてオンラインに対応しているかどうかです。
ファクタリング方式を大きく分けると、以下の3つがあります。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式(売掛先企業は関与しない)
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式(売掛先企業は関与しない)
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先企業の3社間で取引する方式(売掛先企業は必ず関与する、原則オンラインに非対応)

それぞれの特徴をみていきましょう。

2社間ファクタリングの特徴

 
2社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社だけで取引し、売掛先企業をはじめとする第三者は一切関与しません。
完全に2社間で取引先することから、2社間ファクタリングといいます。
売掛先企業が関与しないことが、2社間ファクタリングの最大の特徴です。
売掛先企業が関与しなければ、それだけ手続きは簡略化され、利便性と資金調達スピードが向上します。
実際に、2社間ファクタリングの多くは即日での資金調達に対応しています。
また、秘匿性に優れていることもメリットです。
「売掛先企業が関与しない」ということは、「売掛先企業にファクタリングの利用を知られない」ということを意味します。
上記の通り、ファクタリングの正しい知識が十分に浸透していない今、売掛先企業の経営者がファクタリングをネガティブに捉えているかもしれません。
その場合、売掛先企業にファクタリングの利用を知られると、資金繰り難を疑われ、その後の取引に影響する恐れがあるのです。
その点、2社間ファクタリングは売掛先企業が関与しないため、信用悪化リスクがありません。
2社間ファクタリングのデメリットは、手数料が割高なこと、債権譲渡登記を求められやすいことです。
まず、2社間ファクタリングは他の方式に比べて手数料が高いため、資金繰りの負担に注意しなければなりません。
また、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められることがしばしばです。
登記情報は公示されるため、売掛先企業も閲覧できます。
現実的には考えにくいものの、売掛先企業が登記情報からファクタリングの利用を把握する可能性があり、信用悪化リスクが残るのです。
とはいえ、現時点では2社間ファクタリングが最も普及しています。
売掛先企業への配慮から、利用会社の多くは2社間ファクタリングを選んでいます。
なお、2社間ファクタリングを含む全ての方式は「償還請求権なし」であり、ファクタリング後に売掛先企業が倒産しても責任を負いません。

オンラインファクタリングの特徴

 
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの手続きをオンライン化したものです。
2社間ファクタリングの一種ですから、売掛先企業は関与しません。
利便性と資金調達スピードに優れている点も同じです。
とはいえ、オンラインファクタリングは、従来の2社間ファクタリングより優れています。
オンラインファクタリングの最大の特徴は、売掛先企業を関与させず、なおかつ全ての手続きをオンラインで完結することです。
従来の2社間ファクタリングでも、手続きの一部をオンラインで行うことはありました。
しかし、申し込みや書類提出だけをオンラインで対応し、契約時には対面や郵送での手続きを求められることがほとんどで、オンラインで完結することはできません。
これにより、利便性(対面のための移動に手間がかかる)・コスト(移動費や出張費が発生する)・資金調達スピード(対面や郵送に時間を要する)を損なうことがあったのです。
オンラインファクタリングには、このような問題がありません。
契約を含む全ての手続きをオンラインで行うため、利便性・コスト・資金調達スピードに優れています。
低コストで利用でき、最短数時間で資金調達できるサービスも多いです。
このほか、オンラインファクタリングは原則として債権譲渡登記が不要です。
したがって、登記情報から売掛先企業にファクタリングの利用が知られることはなく、秘匿性に優れています。
もちろん、オンラインファクタリングも「償還請求権なし」のため、売掛先企業に知られず回収不能リスクを回避できます。

3社間ファクタリングの特徴

 
3社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社、そして売掛先企業の3社間で取引する方式です。
つまり、売掛先企業が必ず関与します。
このため、3社間ファクタリングには色々な問題が伴います。
まず、売掛先企業の同意がなければ利用できないことです。
民法第466条の2項には、売掛先企業が債権譲渡を禁止した場合にも、ファクタリングは違法にはなりません。
しかし、「法的に債権譲渡が認められていること」と、「売掛先企業が債権譲渡を認めるかどうか」は別問題です。
後述の通り、3社間ファクタリングでは、支払期日になると「売掛先企業→ファクタリング会社」の流れで直接決済します。
売掛先企業が債権譲渡を認めない場合、売掛先企業がファクタリング会社への支払いを拒否する可能性があり、回収トラブルになりやすいのです。
このトラブルを避けるためにも、ファクタリング会社は、売掛先企業の内諾がなければ売掛金の買い取りを拒否します。
つまり、売掛先企業がファクタリングを理解し、利用会社の資金調達に協力的でなければ、3社間ファクタリングは成立しません。
また、売掛先企業の信用悪化リスクも問題です。
3社間ファクタリングの手続きでは、売掛先企業への債権譲渡通知が必須となります。
そのため、売掛先企業に知られずにファクタリングすることは不可能です。
売掛先企業がファクタリングに否定的であれば、信用悪化は避けられないでしょう。
3社間ファクタリングのメリットは手数料の安さにあります。
しかし、いくら手数料が安くとも、売掛先企業の信用が悪化すれば元も子もありません。
信用はお金では買えず、売掛先企業の信用を取り戻すには長い時間を要するのです。
なお、3社間ファクタリングも「償還請求権なし」で契約するため、売掛先企業の倒産リスクに備えることができます。

ファクタリングの流れ

 
次に、ファクタリングの流れをみていきましょう。
ファクタリング方式によって売掛先企業の関与が変わり、流れも異なります。
ここでは、大まかな流れを方式別に解説します。

2社間ファクタリングの流れ

 
最初に解説するのは2社間ファクタリングです。
売掛先企業が関与しないことに注目しながら、流れをみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先企業の間で信用取引の契約を結ぶ。契約に沿って、利用会社は売掛先企業に商品を納入し、代金を請求する。売掛先企業が請求書を受理することで売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先企業)
    2. 利用会社はファクタリング会社を選び、2社間ファクタリングを申し込む。このとき、売掛先企業への相談は不要。
    3. 申し込みを受け付け次第、ファクタリング会社から利用会社に連絡し、2社間ファクタリングの流れや必要書類について説明する。ファクタリング会社によってはヒアリングを行う。
    4. 利用会社は必要書類を提出する。基本的な書類は決算書、売掛先企業への請求書、売掛先企業との売買契約書、売掛先企業の入金が確認できる書類など。必要に応じて追加書類の提出を求められることもある。
    5. 書類が揃い次第、ファクタリング会社は審査を実施する。審査は提出書類をもとに行い、売掛先企業への照会などは行われない。この審査により、買い取りの可否や条件が決まる。
    6. ファクタリング会社から利用会社に審査結果を通知する。ファクタリング条件に問題がなければファクタリング契約を結ぶ。2社間ファクタリングでは、債権譲渡契約・債権譲渡登記代行契約・売掛金回収委託契約を結ぶのが一般的。債権譲渡契約により、権利関係に変化が生じる(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先企業)。売掛先企業への債権譲渡通知は不要。
    7. 契約締結後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金を支払う。額面金額から手数料を差し引いた金額が振り込まれる。
    8. 支払期日になると、売掛先企業は利用会社に代金を支払う。利用会社は、受け取った代金をファクタリング会社に決済し、2社間ファクタリングの手続きが完了する。

以上の流れをみれば、2社間ファクタリングに売掛先企業が関与しないことがよくわかります。
ファクタリングに際し、売掛先企業から内諾を得る必要はなく、提出書類について売掛先企業に照会することもありません。
契約締結後、売掛先企業に債権譲渡通知を行うことはなく、売掛先企業が一切知らない中で手続きします。
このため、支払期日になると、売掛先企業はいつものように利用会社に支払います。
つまり、「売掛先企業→利用会社→ファクタリング会社」の流れで売掛金を回収するのです。
利用会社が売掛金の回収を代行する形となるため、ファクタリング契約には回収委託に関する契約が含まれます。
なお、償還請求権の有無を決めるのは債権譲渡契約です。
2社間ファクタリングは原則として「償還請求権なし」のため、流れの8で売掛先企業が支払えなかったとしても、利用会社が責任を負うことはありません。

オンラインファクタリングの流れ

 
オンラインファクタリングの流れは、基本的には2社間ファクタリングと同じです。
売掛先企業は関与せず、簡単な手続きで完了します。
大きく異なるのは、オンラインで完結する点です。
オンラインファクタリングは、以下の流れで手続きします。

    1. 売掛先企業と契約を結ぶ。利用会社は売掛先企業との取引を履行し、請求することで売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先企業)
    2. 利用会社はファクタリング会社を選ぶ。オンラインファクタリングを取り扱っている業者は少なく、紛らわしい業者(オンライン完結ではなく、一部オンラインの業者など)もあるため要注意。申し込みは公式HPのフォームから行い、売掛先企業への連絡は不要。オンラインファクタリング専門の業者では、利用登録を求められることも。
    3. ファクタリング会社は申し込みを受け付け、利用会社と連絡を取る。この際の商談にはWeb会議を用いることも多い(No.1はZoomを利用)。流れや必要書類を確認し、商談後に正式な申し込みが完了。
    4. 利用会社は必要書類を提出する。オンラインファクタリングの必要書類は2社間ファクタリングよりも少ないことが多い。基本書類は決算書、売掛先企業への請求書、売掛先企業の入金確認書類など。オンラインでアップロード可能。
    5. 書類提出後、ファクタリング会社は審査を実施。オンラインファクタリングではAIを導入しているケースが多く、スピーディな審査が可能。
    6. 審査完了後、ファクタリング会社から審査結果の通知を受ける。条件に合意すればファクタリング契約を結ぶ。オンラインファクタリングの契約は債権譲渡契約と売掛金回収委託契約を結ぶのが一般的。このとき、クラウド契約を用いてオンラインで契約する(No.1の場合、弁護士ドットコム株式会社の「CLOUDSIGN」を利用)
    7. ファクタリング会社から利用会社に審査結果を通知する。ファクタリング条件に問題がなければファクタリング契約を結ぶ。2社間ファクタリングでは、債権譲渡契約・債権譲渡登記代行契約・売掛金回収委託契約を結ぶのが一般的。債権譲渡契約により、権利関係に変化が生じる(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先企業)。売掛先企業への債権譲渡通知は行わない。
    8. 契約完了後、ファクタリング会社から買取代金を受け取る。
    9. 支払期日、利用会社は売掛先企業から代金を受け取り、ファクタリング会社に振り込む。

オンラインファクタリングも売掛先企業は一切関与しません。
流れの6の通り、債権譲渡登記に関する契約が必要なく、登記情報から売掛先企業に知られるリスクもありません。
AIの活用により、スピーディに審査を行うことも特徴です。
もちろん、オンラインファクタリングも償還請求権がなく、売掛先企業の倒産に備えることができます。

3社間ファクタリングの流れ

 
最後に、3社間ファクタリングの流れです。
3社間ファクタリングは売掛先企業が関与するため、2社間ファクタリング・オンラインファクタリングとは様々な点で異なります。
売掛先企業の関与に注目しながらみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先企業の間で契約を結び、信用取引を行う。売掛先企業に請求書を発行し、売掛金が発生する(債権者:利用会社、債務者:売掛先企業)
    2. 資金調達に先立ち、利用会社から売掛先企業に3社間ファクタリングの利用を相談する。売掛先企業から内諾を受けた後、3社間ファクタリングを申し込む。
    3. ファクタリング会社から連絡を受け、売掛先企業の内諾の確認、利用の流れと必要書類に関する説明、ヒアリングなどが行われる。
    4. 必要書類を提出し、審査を実施。この時、ファクタリング会社から売掛先企業に連絡し、請求内容などについて照会することも。
    5. 審査の結果に問題がなければファクタリング契約を結ぶ。3社間ファクタリングの契約は債権譲渡契約が基本。債権譲渡契約締結により、債権者が変わる(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先企業)。これを踏まえて、利用会社から売掛先企業に債権譲渡通知を行う。債権譲渡通知書は内容証明郵便で送付する。同時に、売掛先企業から債権譲渡承諾を取り付ける場合もある。
    6. 債権譲渡通知・承諾手続きによって3社間取引が成立。ファクタリング会社は利用会社に買取代金を振り込む。
    7. 売掛先企業はファクタリングの利用を承諾しており、債権者が変わったことも認知している。したがって、支払期日になると、売掛先企業はファクタリング会社に直接代金を振り込む。これにより、3社間ファクタリングの手続きが完了する。

以上の流れのように、3社間ファクタリングは様々なポイントで売掛先企業が関与します。
申し込み前の内諾、審査時の情報照会、契約後の債権譲渡通知、支払期日の振込などなど。
3社間ファクタリングの契約では、債権譲渡登記と売掛金回収に関する契約は必要ありません。
そもそも、2社間ファクタリングで債権譲渡登記を行うのは、売掛先企業を関与させずに第三者対抗要件を具備するためです。
3社間ファクタリングの場合、売掛先企業に債権譲渡通知を行い、これによって第三者対抗要件を具備できます。
そのため、わざわざ債権譲渡登記を行う必要がなく、これに関する登記代行契約も不要です。
また、3社間ファクタリングでは、売掛先企業が債権譲渡を承諾しています。
これは、単に「利用会社が売掛先企業の売掛金を譲渡すること」だけではなく、それによって「債権者がファクタリング会社に変わること」への承諾であり、延いては「支払先がファクタリング会社に変わること」、「売掛先企業からファクタリング会社に直接決済すること」の承諾でもあります。
したがって、最終的な決済に利用会社が関与することはなく、「売掛先企業→ファクタリング会社」の流れです。
当然、売掛金回収委託契約も不要となります。
万が一、売掛先企業がファクタリング会社に支払えなかった場合も、「償還請求権なし」のため利用会社にリスクはありません。

ファクタリングを活用するポイント

 
ファクタリングを利用すれば、売掛先企業の支払いを待たずに売掛金を回収できます。
さらに、売掛先企業が支払えなくなっても、利用会社に責任はなく、回収不能リスクの回避に効果的です。
ただし、ファクタリングを回収不能リスクの回避に役立てるには、いくつかポイントがあります。

売掛金の選び方

 
最初のポイントは、売掛金の選び方です。
売掛金の選び方次第で、回収不能リスクへの影響が変わります。
簡単な例で考えてみましょう。
例えば、売掛先企業Aと月々1000万円の信用取引を行い、売掛先企業Bと月々100万円の信用取引を行っているとします。
売掛先企業Aに対して額面金額1000万円の売掛金、売掛先企業Bに対して額面金額100万円の売掛金を持っている状態です。
売掛先企業Aと売掛先企業Bの経営状況が変わらない場合、ファクタリングの効果が高いのはどちらでしょうか。
売掛先企業Aが支払い不能に陥ると、売掛金1000万円が貸し倒れになります。
売掛先企業Bであれば、貸し倒れ損失は100万円に過ぎません。
したがって、売掛先企業Aの売掛金をファクタリングしたほうが、回収不能リスクの回避に効果的といえます。
もちろん、判断基準は額面金額だけではありません。
基本的には、回収不能リスクが大きい売掛金や、与信管理の負担が大きい売掛金ほど効果的と考えてください。
具体的には、以下のような売掛金を選ぶのが効果的です。

  • 回収サイトが長い売掛金(支払いを待っている間に売掛先企業の経営が悪化する恐れがある)
  • 新規取引先の売掛金(取引の実績がなく、売掛先企業の信用力が不明であり、与信管理の負担が大きい)
  • 少額の売掛金(少額取引の売掛先企業を多数抱えている場合、効率的な与信管理が難しい)

売掛金の選び方を工夫すれば、回収不能リスクを大幅に軽減できます。

手数料負担に注意

 
ファクタリングの際には手数料負担に注意してください。
手数料次第で、回収不能リスクの効果が高まったり、ほとんど効果が得られなくなったりします。
方式別の手数料率の目安は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
  • オンラインファクタリング:額面金額の10%以下

このように、ファクタリング方式によって手数料が大きく異なります。
また、同じ2社間ファクタリングでも、手数料率の下限と上限には大きな開きがあります。
売掛先企業の経営が良ければ、10%程度の手数料率でファクタリングできることも多いです。
しかし、売掛先企業の経営に問題があれば、手数料率は30%程度まで膨らむこともあります。
手数料率が高すぎると、回収不能リスクの軽減にはほとんど役に立ちません。
例えば、手数料率25%でファクタリングする場合、額面金額100万円の売掛金であれば手数料は25万円です。
同じ条件で4回ファクタリングすると、支払手数料の合計は100万円になります。
これは、4回に1回の割合で回収不能に陥っていることと変わらず、不良債権の発生率が25%ということです。
都市銀行の不良債権率は1%台、地方銀行は2%台ですから、不良債権率25%がどれだけ異常なことかよくわかるでしょう。
とても「ファクタリングで回収不能リスクを回避した」などとはいえないのです。
したがって、手数料をいかに抑えるかが重要となります。
手数料を抑えるために、すぐに実践できるのが優良ファクタリング会社を選ぶことです。
優良ファクタリング会社の手数料は、相場よりも安く設定されています。
一例として、No.1のファクタリングサービスは以下の条件でご利用いただけます。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
  • オンラインファクタリング:額面金額の2~8%

ファクタリングの効果を高めるためにも、手数料はシビアに考えてください。

悪質業者に注意

 
ファクタリングの活用は、悪質業者を避けることが前提です。
ファクタリング自体は合法的な取引であり、危険性はありません。
しかし、これはあくまでも正規のファクタリング会社を利用した場合であって、ファクタリング業を装う悪質業者を利用すれば様々な不利益を被ります。
現在はファクタリングに関する規制がほとんどなく、新規開業の際には免許や登録は不要です。
もちろん、悪質業者にとっては規制が緩いほど好都合ですから、ファクタリング業界には悪質業者が紛れ込んでいます。

悪質業者=ヤミ金

 
悪質業者について、金融庁は以下のように注意を喚起しています。

中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
貸金業登録を受けずに貸付けを行った場合、貸金業法に違反します。
無登録営業の貸金業者とは、いわゆるヤミ金にほかなりません。
ファクタリング業を装って違法行為を行う業者のほとんどは、ヤミ金と考えてよいでしょう。
実際の事例を見ても、ファクタリングを装って違法金利で貸し付けたり、違法な取り立てを行ったりするケースがほとんどです。
契約内容にも問題があり、担保・保証を請求したり、「償還請求権あり」の条件になっていることがよくあります。
このような悪質業者を選んでしまうと、ファクタリングのメリットは全く得られず、経営悪化につながる危険があります。
「償還請求権あり」の場合、売掛先企業が支払えなくなった場合には買い戻しを請求されるため、回収不能リスクの回避には役だちません。

売掛先企業の信用悪化も

 
中には、「悪質業者は違法行為を行っているのだから、まともに応じる必要はない」と考える人もいるでしょう。
しかし、利用会社が買い戻しに応じなかったり、違法性を指摘して利息の支払いを拒否したりした場合、様々な悪影響が想定されます。
特に深刻なのは、売掛先企業に飛び火することです。
例えば、利用会社が買い戻しに応じない場合、悪質業者は売掛先企業から取り立てる可能性が高いです。
当然、悪質業者は売掛先企業に対しても違法な取り立てを行います。
悪質業者を利用したことが分かれば、売掛先企業からの信用悪化は避けられないでしょう。
売掛先企業から情報が拡散し、業界内で利用会社の信用が悪化するかもしれません。
法律を盾に利息の支払いを拒んだ場合も、やはり類似の結果を招きます。
心理的に締め付けるのが悪質業者の常套手段です。
例えば、2社間ファクタリングであるにもかかわらず、「利息を支払わなければ売掛先企業に債権譲渡通知を行う」などと脅してくることが考えられます。
悪質業者との問題を解決するには、弁護士を頼るほかないでしょう。
たとえ解決しても、高額の弁護士費用が発生したり、売掛先企業などの関係者に知られて信用が悪化したり、二次的・三次的な被害を被ることも少なくありません。

優良ファクタリング会社の利用を

 
だからこそ、ファクタリングを活用するには、悪質業者を避けることが大前提となります。
悪質業者を回避する方法はいろいろありますが、決して難しいものではありません。
一番簡単な方法は、優良ファクタリング会社を選ぶことです。
優良ファクタリング会社は法律を遵守して営業しており、悪質・違法行為とは無縁です。
適正な手数料で、売掛先企業に知られることなく、償還請求権なしの条件でファクタリングできます。

償還請求権にまつわるよくある質問

 
ここまでの解説で、ファクタリングと売掛先企業の関係、償還請求権の考え方などは理解できたことと思います。
「償還請求権なし」のメリットは、売掛先企業が倒産しても自社が責任を負わないことです。
中には、このメリットの悪用を考える会社もあります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 売掛先企業の倒産が分かっている売掛金をファクタリングし、回収不能リスクを避ける。
  • 売掛先企業の経営が怪しい場合、審査落ちを避けるためにファクタリング会社に虚偽の情報を伝える。

しかし、このような行為は現実的に不可能であり、事件化する恐れもあります。
その理由を詳しくみていきましょう。

売掛先企業が倒産すると分かっていてもファクタリングできる?

 

業界内での情報収集をしっかり行っていると、時に、自分が持っている売掛債権の企業の経営状態が危ないというような情報が入ってくるかもしれません。

場合によっては、それは噂ではなくほとんど確定情報の形で耳に入ってくることもあるでしょう。

このような時に、自分が持っている売掛債権をファクタリングしようと思ったらどうなるでしょうか。

この場合、ファクタリング審査に落ちます。
というのも、提出書類によって売掛先企業の経営悪化が容易に分かるためです。
そもそも、会社が倒産に至るまでには、相応の道のりがあります。
売掛先企業が倒産する場合も、何の前触れもなく、ある日突然倒産することはほとんどありません。
基本的には、長期的な経営悪化に苦しみ、売掛先企業の信用悪化によって業績回復が困難になったり、金融機関から資金を調達できなくなったりした結果、資金繰りが回らなくなって倒産に至ります。
先月まで資金繰りがスムーズに回っていたのに、今月になって急に資金ショート、倒産ということは考えにくいです。
また、資金繰りが回らなくなってからも、スパッと倒産させるのではなく、大抵は経営再建を目指して延命を図ります。
この期間、売掛先企業の資金繰りは危険な状況にあり、取引先や従業員への支払いが滞るようになります。
取引先に対して支払いの猶予を申し込むことが増え、支払いが遅れがちになる(連絡も付きにくくなる)のもこの時期です。
売掛先企業は、このような期間を経て倒産に至ります。
そして、この情報はファクタリング会社への提出書類に確実に残ります。
ファクタリングの流れでも解説した通り、必要書類として「売掛先企業の入金が確認できる書類」を提出しなければなりません。
例えば、直近数ヶ月分の通帳コピーなどを提出します。
売掛先企業の倒産が目前であれば、直近数ヶ月中に支払いトラブルを起こしている可能性が高いです。
つまり、売掛先企業の経営難は入金確認書類をみれば一目瞭然ですから、ファクタリング会社は売掛金の買い取りを拒否するというわけです。

故意にファクタリング会社を騙したら?

 
売掛先企業の経営悪化が深刻であり、書類にもそれが残っている場合、なんとかファクタリング会社を騙せないかと考える人もいます。

では、ファクタリング会社に対してウソの報告や虚偽の情報を与えて、無理やりファクタリングした場合にはどうなってしまうのでしょうか。
例えば、書類を粉飾してファクタリング会社を騙した場合、計画倒産とみなされる可能性があります。
計画倒産とは、企業が自身の債務不履行を意図的に計画する行為のことです。
一企業が独自に行う場合もあれば、取引先と共謀して行うこともあります。
ファクタリング会社における計画倒産は、以下のパターンが考えられます。

    1. 倒産予定の売掛先企業と利用会社が共謀し、倒産計画を立てる。
    2. ファクタリング審査で倒産情報をキャッチされないために、売掛先企業は数ヶ月にわたって支払期日通りに入金する。売掛先企業の資金が不足する場合、利用会社から融通する。これにより、売掛先企業の支払い能力は、書類上「健全」とみえる。
    3. 数ヶ月後、突発的な受注を装い、売掛先企業と利用会社は大型の取引を行う。利用会社から売掛先企業に請求し、高額の売掛金が発生する。
    4. 利用会社がファクタリングを申し込む。提出書類に問題はなく、ファクタリングの審査に通過し、買取代金が振り込まれる。
    5. その後、売掛先企業は倒産。ファクタリング会社は売掛金を回収できなくなり、損失を被る。

この流れをみれば、ファクタリング会社を騙す意図は明らかです。
実際に、計画倒産は詐欺罪または詐欺破産罪に該当します。
このような行為に対して、ファクタリング会社は毅然とした対応を取るケースが多いです。
ファクタリング会社が警察に被害届を提出し、刑事事件に発展することも珍しくありません。
そうなった場合、利用会社と売掛先企業が罪を免れることはほぼ不可能でしょう。
日本の警察は世界的にみても優秀であり、何よりも詐欺行為を行ったことは事実です。
また、利用会社も売掛先企業も詐欺を生業としているわけではなく、計画倒産の手口は稚拙です。
したがって、簡単に証拠をつかまれて起訴に至るでしょう。
詐欺罪で有罪判決を受けると、10年以下の懲役刑を課せられます。
罰金刑はなく、執行猶予がつかなければ即収監です。
詐欺破産罪で有罪判決を受けた場合、10年以下の懲役刑または1000万円以下の罰金刑(あるいは両方)に処されます。
以上のように、安易にファクタリング会社を騙せば、大きなトラブルになりかねません。
ファクタリング会社を騙す行為は絶対に避けてください。

この場合は、どのような契約条項があっても、不利益な情報を与えてファクタリング会社に損害を与えたとして、ファクタリング会社に損害賠償請求をされてしまう可能性があります。

場合によっては、詐欺事件として扱われてしまうこともあるでしょう。

まとめ:ファクタリングはNo.1にお任せください

 
ファクタリングでは、「償還請求権なし」のおかげで、売掛先企業が倒産してしまっても、ダメージを負うことがありません。
売掛金の回収不能リスクから解放されるのがファクタリングといえるでしょう。
ファクタリングを活用している会社の中には、額面金額が大きい売掛金は積極的にファクタリングし、、回収不能リスクに備えるケースも珍しくありません。ファクタリングの性格をしっかりと理解しながら、安定的な経営環境を整えましょう。ファクタリングをご希望の方は、No.1までお気軽にご連絡ください。
経験豊富なスタッフが丁寧にヒアリングを行い、お客様に最適なファクタリングをご案内します。

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