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ファクタリングによってふるさと納税資金を調達できる?企業版ふるさと納税も解説

ふるさと納税に関するニュースが最近騒がれています。各種ふるさと納税サイトの「ポイント」をつかなくなるようにしようという動きが政府から出てきました。加熱するふるさと納税ですが、ふるさと納税サイトへ支払うお金は税金です。本来受け取る住民税を特定のふるさと納税サイトにとられています。

結局、「税収をふるさと納税サイトに取られて失い、返礼品を出しながら納税してもらう」というデスレースへの参加を自治体が強いられています。

今回はふるさと納税について是非は考えません。ふるさと納税とファクタリングというまったく重ならなそうな2つの制度ですが、よく考えるとファクタリングによってふるさと納税を有効活用できる可能性があります。

今回はファクタリングをふるさと納税に活用する方法を考えてみます。1つの経営戦略にもなるのでぜひ考えてみてください。

ふるさと納税の概要

ファクタリングとふるさと納税の関係を説明する前に、まずふるさと納税の概要について触れておきます。

ふるさと納税とは寄附金控除

ご存知かもしれませんが、「ふるさと納税」とは「納税」というよりも「寄附金控除」の仕組みを活用して、全国の好きな自治体に寄附することができる制度です。「寄附額-2000円」が翌年の住民税や所得税から控除されるので、実際には「納税」したのと同じ効果があります。

あくまで個人としてふるさと納税します。法人名義でのふるさと納税は後述の「企業版ふるさと納税」になります。

「ふるさと」と言っていますが、自分や家族の出身地である必要はなく、全国どこでも(北海道の人が沖縄の○○村などに)寄附することが可能です。

寄附なのでいくらでも行うことができますが、控除の限度額があり、それが年収によって決まります。限度額、上限を超えて寄附したものは控除されず文字通り自腹を切っての「寄附」になります。

ちなみに課税される予定の住民税のうち「ふるさと納税」できるのは最大20%です。80%は住んでいる自治体へ納税することになります。

ふるさと納税は「節税」ではありません

「ふるさと納税」で検索すると「節税」というサジェストが出ますが、全く正しくありません。ふるさと納税は節税ではありません。節税ではなく「予定納税」「税の前払い」ととらえた方が正しいです。

寄附した額を翌年確定申告して、そこで税金の控除を申請する形になります。ただし、サラリーマンの方は確定申告しなくてもふるさと納税できる、「ワンストップ特例」という制度がありますが、事業者の方(個人事業主やフリーランス)は事業の確定申告と同時に寄附金控除を申請します。

ふるさと納税寄附のお礼として地域の特産品「返礼品」がもらえる

ふるさと納税最大の特徴は、寄附した自治体の特産品がお礼としてもらえることにあります。

例えば20,000円寄附したら「ウナギのかば焼きセット」や「お米5㎏」などその土地の特産品をもらえます。

「寄附額-2000円」が控除額ですから、2000円以上のものをもらえれば得になります。

寄附額に応じて特産品も豪華になっていきますが、食べ物だけではなく、服や日用品、観光施設無料券、体験学習などを得られるところもあります。

かつては家電やパソコン、商品券といったものがもらえた自治体もありましたが、換金性があるのでNGになりました。

また、ふるさと納税の寄附を呼び込もうと苛烈な「返礼品競争」になりました。年々、返礼品の金額や内容に制限がかかるようになっています。

特産品の実質的な価格/寄附額×100=「還元率」と言います。

各種ふるさと納税紹介サイトでは、特産品の人気ランキング以外にも還元率のランキングもありますが、そうした還元率云々にも制限がかかる可能性があります。

ともかく、寄附の枠があり、2,000円以上の返礼品をもらえれば得をする制度だとご認識ください。個人事業主やフリーランスは確定申告時に合わせてできるので大きな負担にはならないはずです。

法人はふるさと納税を活用できないが個人事業主やフリーランスは活用できる

ふるさと納税は、個人の納税者を対象としています。ふるさと納税は、個人が自分の故郷や応援したい地域に寄付を行うことで、個人の所得税や住民税の控除を受けられる仕組みです。

所得に応じて所得税や住民税の金額が決まりましが、ふるさと納税は寄附金控除の仕組みを利用して、一定額を限度に控除します。詳しい仕組みは省略しますが、所得税と住民税を前払いするイメージです。

当年分の所得税はふるさと納税した分多く納税したことになるので還付され、住民税はふるさと納税額が翌年の住民税から控除されます。

何より、ふるさと納税した金額に応じて、その寄附した自治体の特産品「返礼品」を受け取れるのが大きな魅力です。高額納税者ならば、ふるさと納税分だけでもお米や肉を買わずに済むくらいもらえます。

ふるさと納税は節税ではなく、税の前払いですが、この返礼品があることで、高額納税者が税金を現物で「取り戻す」ことがある程度できるようになり、それがまた問題になっています。

ふるさと納税の寄附金控除は、個人の所得税や住民税に対して適用されますが、法人には法人税や法人住民税などが課せられますので別物です。

法人税制と個人税制は異なるため、ふるさと納税の控除制度をそのまま法人に適用することが難しいのです。

逆に考えると、非法人の事業者である個人事業主やフリーランスの方は、ご自身の所得にかかる所得税や住民税をふるさと納税の「枠」として使えます。20万円ふるさと納税の上限枠がある場合、個人事業主やフリーランスはその限度いっぱいまでふるさと納税することで、当初の納税額で返礼品を入手できます。

そして、ふるさと納税の期限は個人事業主やフリーランスの会計年度の締めである毎年12月31日と同じです。

つまり、年の終わりでその年の売上や所得が見えてきた段階で、ふるさと納税の上限枠がわかります。その段階でふるさと納税の資金(寄附金)がなければファクタリングによって売掛債権(売掛金)を資金化して、ふるさと納税資金に充てれば大丈夫です。

ふるさと納税サイトを通せば、12月31日ギリギリまでその年のふるさと納税として寄附できます。

その寄附金の余力をファクタリングで持たせることが可能です。個人事業主やフリーランスの場合、事業資金も個人のプライベート資金も所得税や住民税の算出根拠になります。

ファクタリングで所得税や消費税のふるさと納税分を調達しても、法人のようなことにはなりません。返礼品を効果的に入手するためにファクタリングで寄附資金を準備できます。

繰り返しになりますが、ふるさと納税は節税ではないので注意してください。納税額は減りません。

「企業版ふるさと納税」ならば法人も活用可能!ファクタリングによって資金調達して活用可能

個人版のふるさと納税の場合、法人(企業)は活用できませんが、実は「企業版ふるさと納税」という制度があります。この「企業版ふるさと納税」について説明します。

「企業版ふるさと納税」は地方創生応援税制と呼ばれるもので、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクト(地方活性化のための設備投資やイベント等開催)に対し企業が寄附を行った場合に、寄附額の6割を法人関係税から税額控除する仕組みです。

損金算入による軽減効果(寄附金額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減されます。個人向けふるさと納税のように返礼品はありませんが、企業(法人)の社会貢献としてアピールできます。

もちろん、寄附した金額の9割が損金となるため、節税効果があり、補助金申請などで企業の利益を減らしたい場合などに戦略的な活用も可能です。

留意事項として、「1回あたり10万円以上の寄附が対象」であり、寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止」となっています。ふるさと納税の返礼品のように直接現物でのキックバックだけではなく、「寄附の見返りとして補助金を受け取る」「有利な利率で貸し付けを受ける」といったこともできません。

「企業版ふるさと納税」なので、本店がある自治体への寄付もできず、個人向けふるさと納税と同じように外部の自治体への寄附となります。

この費用は、損金(経費)なので、ファクタリングで調達することは可能です。ファクタリングを活用することで、企業は売掛金を早期に現金化し、安定したキャッシュフローを確保できます。

これにより、企業は余剰資金を企業版ふるさと納税に回し、地域社会への貢献活動を行いやすくなります。企業版ふるさと納税を通じて、企業は地方創生や地域活性化に寄与することができます。ファクタリングを活用した資金繰り改善により、余裕のある資金で地域貢献を行うことが可能となります。

本制度の対象期間は、令和2年度から令和6年度までですが、延長される可能性もありますのでチェックしておきましょう。

      

  • 対外的なコンプライアンス、CSRにとってプラス
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  • 利益が出過ぎそうなときの損金計上(税金対策)
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  • 地域貢献、将来的なイメージ向上

これらの効果が「企業版ふるさと納税」で期待でき、会計年度などを考えファクタリングによって未回収の売掛債権(売掛金)を資金化して、年度内にふるさと納税することで、経営改善や経営のオフバランス化などを含めた相乗効果が期待できます。

また、「寄附の見返りとして補助金を受け取る」と書きましたが、見返りではない補助金はもちろん申請できます。併用可能な国の補助金・交付金の範囲を拡大していますので、補助金の専門家にも相談してみましょう。

さらに、「企業版ふるさと納税」を行うことで、補助金申請の際に加点要素(見返りで受け取るわけではなく、審査で有利になる)のものもあります。下記補助金申請を考えている会社は、ファクタリングによって資金調達して、戦略的に「企業版ふるさと納税」を行ってみてはいかがでしょうか?

【企業版ふるさと納税が加点要素となる補助金一覧】

      

  • : 地方創生推進交付金(一定以上の寄附を充当する場合に、事業期間の延長
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  • 博物館クラスター推進事業(優先採択)
  • 鳥獣被害防止総合対策交付金(優先採択)
  • 農山漁村振興交付金(優先採択)
  • 社会資本整備総合交付金(配分に当たり配慮)
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  • 「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業(採択に当たり配慮)
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  • 防災・安全交付金(配分に当たり配慮)

少なくとも「企業版ふるさと納税」は会社経営にとってマイナスにはなりません。個人向けふるさと納税は節税にはなりませんが、「企業版ふるさと納税」は節税にもなり、企業イメージアップにもつながります。

個人向けふるさと納税のように返礼品はもらえませんが、トータルで考えると「企業版ふるさと納税」はイメージアップにつながり、無形の価値を得られるはずです。その資金をファクタリングで任意のタイミングによって調達できる意義は大きいと考えます。

ふるさと納税資金をファクタリングで調達し戦略的に使おう!株式会社No.1に相談してみるとよいかも

会社が自社の売掛債権(売掛金)をファクタリングして資金化し、それをふるさと納税の寄附に充てることは問題があります。会社の売上で個人の税金を払うことはできません。役員報酬に還元してからの話になります。

しかし、個人事業主やフリーランスであれば、その売掛債権(売掛金)をファクタリングによって早期に現金化して、ふるさと納税の期限(12月31日)に間に合わせて、当年分を支払うことは可能です。

ふるさと納税は節税にはなりませんが、返礼品を受け取れるため、特に富裕層では「現物で取り返す」方法として取り入れられています。ふるさと納税の返礼品競争やポイントキャッシュバックが問題になっているため、今後厳しめになっていくことは確実ですが、納税の一部を返礼品として「取り返す」というのは生活の知恵でもあります。

個人事業主やフリーランスの場合、事業資金は個人の生活資金でもあり、当年のふるさと納税期限(12月31日)や欲しい返礼品の締め切りに合わせた、ファクタリングによる資金調達での寄附が可能です。

また法人の場合は「企業版ふるさと納税」を活用することで節税になります。また、企業のイメージアップやコンプライアンスとしてもメリットが多くぜひ検討してください。ファクタリングによって、会計年度をまたがず売掛債権(売掛金)を資金化して寄附することで節税につながり、補助金にプラスとなります。

そのため、信用できるファクタリング会社をご利用ください。個人事業主やフリーランスも法人にも対応しているファクタリング会社ならば、さまざまなふるさと納税に対応できます。

株式会社No.1は個人事業主やフリーランス向けプランもあり、かつ法人にも高い評価をいただいているファクタリング会社です。

買取率も高く、手数料は低い、ふるさと納税のための資金調達には最適な条件が揃っています。ふるさと納税初心者の方にも安心して使っていただけるよう少額(10万円~20万円)を下限とした買い取り価格を設定しています。

まず、ふるさと納税資金だけの資金をファクタリングで調達することも歓迎します。

オンラインファクタリングによって最短即日の資金調達も可能ですので、ぜひ株式会社No.1までお問い合わせいただき、ふるさと納税資金を前もって調達してみてはいかがでしょうか?

ぜひ当社株式会社No.1までご相談ください。

何卒宜しくお願い致します。

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