カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングの手数料は金利換算すると利息制限法を超える!?ファクタリングを活かすためにできること

「ファクタリング手数料は融資の利息よりも高くて大変」と言われています。
過去には「給与ファクタリング」についてその手数料の高さが問題となりました。

しかし、融資とファクタリングは根本的に異なるもので、ファクタリング手数料を年利(金利)換算すると、確かに高利になってしまうものもあります。

ファクタリングと融資は違うものなので、利息制限法の上限を超えるかどうかだけで判断すると、ファクタリングの良さを見失ってしまいます。

今回は、ファクタリング手数料と利息制限法の関係について事例などを通して考えてみます。
少しでもファクタリング手数料が安いのは当然望ましいことです。
しかし、手数料だけではない価値もファクタリングにはあります。ぜひ知っておいてください。

利息制限法とは何?その概要

まず利息制限法について簡単に知っておきましょう。

利息制限法とは暴利、高利から借主を守る法律です。
サラ金や闇金融でその高い金利から多くの被害が出ています。
それに歯止めをかけるための法律です。

お金を借りる場合、貸主の立場がどうしても強くなってしまいます。
お金を借りたい人は何とかしたいので、多少金利が高くてもその条件を受け入れてしまう傾向にあります。

その結果、高い金利で借主が搾取されることを防ぐことを目的としているのが利息制限法です。

利息制限法では金融機関から融資を受ける(借入の)金額によって、年利(年間の支払い利息)の上限が決まっています。

借入金額 利息制限法の上限金利
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

これを見ると、5万円を金融機関や消費者金融から借入した場合の利息は最大1万円、400万円借入した場合は最大60万円となります。
それ以上の利息を取るのは違法であり、その金利を貸す事業者は悪徳業者、ヤミ金融ということになります。

利息制限法と出資法の違い

過去に大きな社会問題となったのが「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

利息制限法と似た法律に「出資法」と呼ばれる法律があり、こちらでも上限金利が規定されていました。

利息制限法と出資法、2つの法律の上限金利には差があり、そこを悪徳業者が狙ってきたのです。

ちなみに利息制限法はその金利を超えると無効、出資法はその金利を超えると刑事罰です。

かつては

法律 上限金利
出資法 29.3%
利息制限法 20%

で、この差分、20%~29.2%の間が「グレーゾーン金利」でした。
出資法の上限29.2%を超えると刑事罰なのでこの金利は超えませんが、利息制限法の上限20%を超えても、利用者が違法性に気付かずそのまま法外な金利を請求されていました。

ヤミ金融などは「上限は出資法の29.3%だから、この金利26%はその範囲だよね」とだまして(「合法」とは言わない)、利息制限法の上限を超える部分を搾取していました。

10年ほど前まで盛んに行われていた「過払い金請求」は、利息制限法と出資法の差分(グレーゾーン金利=実は違法)を弁護士により取り戻すものでした。

現在は、利息制限法も出資法も上限金利は20%で統一されていますが、このような経緯があったことはぜひ知っておいてください。

ファクタリングは融資ではないので、厳密には「金利」がない

法的にもファクタリングには「金利」がありません。
金利がないということは、利率が何%で・・とその値を考えるのはあまり意味がないことになります。
金利がないなら、上限金利を定めた利息制限法も意味を持ちません。

金利、利率を考えることにあまり意味がない理由はなぜでしょうか?

ファクタリングは融資とは異なる

ファクタリングには厳密には「金利」「利息」がありません。
なぜならファクタリングは「融資」ではないからです。
売掛債権(売掛金)の譲渡、買い取りであり、権利の売却です。

融資は「デットファイナンス」という資金化手法ですが、ファクタリングはそれとは違う「アセットファイナンス」という資金化手法であり、別のカテゴリになります。

ファクタリングはお金を借りて、利子をつけて返す融資とは構造が全く違います。

銀行や消費者金融からの融資、借入は事業性の金銭賃貸借になりますので、それに関係する法律「利息制限法」の適用を受けますが、ファクタリングは売掛債権(売掛金)の買い取りなので融資ではなく、利息制限法は適用されません。民法上の取引行為になります。

銀行や消費者金融からの融資については利息制限法だけではなく出資法や銀行法など多くの法律によって規定されています。

融資はさまざまな法律で厳しく規定され、自由度がありません。
一方ファクタリングはそうではなく、かなり自由なスタイルでの資金調達が可能になります。
当事者間の自由な意思表示によって契約できるので、ファクタリング手数料も法律によって条件を定められることはありません。

ただし、「公序良俗違反」とみなされるなど明らかにとんでもない手数料は違法行為になります。

ファクタリング手数料を金利換算したときどうなるか?

ファクタリング手数料を年利換算すると、このようになります。

  • ファクタリングを年利換算すると、利息制限法の上限(15%~20%)を超えることが多い
  • 利息制限法の上限よりはるかに高い3桁、100%を超える金利になることもかなりある

ファクタリングは融資ではなく、民法で定められる債権譲渡になりますが、その手数料が高いと一般的に言及されます。

融資の場合の金利と比較するのは、ファクタリングが融資ではないのでそこまで意味がないのかもしれませんが、金利換算した場合、相場としてどのくらい高いか、わかりやすくするために年利換算してみましょう。

ファクタリング手数料を年利換算する場合は、このように考えます。

ファクタリングで売掛金を現金化した日と本来の入金日の差(サイト)⇒αか月
ファクタリングの手数料⇒β%
とすると
月利(%)=β÷α=γ
年利(%)=γ×12%

つまり、期日直前に現金化すると、表面上、見かけ上は年利がかなり高くなることになります。
実際には支払日が迫っているため、回収漏れのリスクは請求書を出した当初よりも低くなり、ファクタリング会社に買い取ってもらえる可能性が上がります。

通常月末締め、翌月末払いか翌々月末払い(サイト60日)の売掛債権(売掛金)が多いので、サイト(売上発生日から入金までの期間)は1か月から2か月のことが多いでしょう。

そこで、よくあるファクタリングの手数料ごとに年利換算するとどうなるのか計算してみました。
サイト2か月の売掛債権(売掛金)で、発生直後現金化したと考えます。
つまり、上でいうα=2で計算します。

手数料2%(3社間ファクタリングでかなり低い手数料)
年利換算=2%÷2か月×12か月=12%

手数料5%(3社間ファクタリングで高い手数料)
年利換算=5%÷2か月×12か月=30%

手数料10%(2社間ファクタリングでかなり低い手数料)
年利換算=10%÷2か月×12か月=60%

手数料20%(2社間ファクタリングで高い手数料)
年利換算=20%÷2か月×12か月=120%

利息制限法による上限金利は20%(100万円以上は15%)なので、ファクタリング手数料が最も低いケース以外は、年利換算すると上限金利を大きく超えてしまいます。

ファクタリングは年利換算すると3桁(100%超え)になってしまう、とネガティブに言われるのは、2社間ファクタリングかつ手数料率が20%に近いケースです。

特に手数料20%の場合、サイト2か月で120%、サイト1か月で240%と金利相場から見ると非常に高利になってしまいます。

ちなみに、2社間ファクタリングで30%を超える手数料率を提示するファクタリング会社は、悪徳業者の可能性がありおすすめできません。

このことから、ファクタリングは日常的に使う資金調達の手段として用いるべきではないのかもしれません。

あくまで、一時的な資金需要、急な資金調達需要に応じるため、あるいは、売掛先が倒産や不渡りを起こしそうで、多少手数料を払っても、リスクヘッジのため先に現金回収したい場合などに用いるべきだということになるでしょう。

ファクタリングと他の資金調達方法の金利を比較とファクタリングのメリット

ファクタリングと他の資金調達方法の金利(年利換算)の比較表を作成してみました。
ファクタリング手数料は年利換算するとやはり高くなります。

資金調達方法 金利(年利換算)
ファクタリング 利息制限法上限付近~100%超え
銀行融資(プロパー融資) 3%~10%
不動産担保ローン 3%~8%
消費者金融系「ビジネスローン」 利息制限法上限付近
日本政策金融公庫普通融資
商工会議所時代マル経融資
1%~2%
手形割引 3.9%~15%
電子記録債権(でんさい) 銀行で割引:3%~5%
民間会社で割引:5%~16.42%
動産担保融資(ABL融資) 1%~15%

それぞれの資金調達方法によって年利(金利)にはかなり差があることがわかります。

売掛債権(売掛金)を担保にしてお金を借りる、ファクタリングに似ている動産担保融資(ABL融資)と比較しても、ファクタリングは相当利率が高そうです。

しかし、ファクタリングは上記資金調達方法にはない大きなメリットがあります。

  • 迅速な資金調達
  • 信用情報照会がない
  • 信用情報ブラック、金融ブラックでも利用できる

という大きなメリットがあります。

即日資金化は、消費者金融系のビジネスローンでも可能ですが、ビジネスローンを利用すると「消費者金融利用歴」が信用情報にはっきり記載されてしまいます。
銀行は消費者金融を利用する人を避ける傾向があります。

そうなると即日資金化、数日内に資金化したい場合、信用情報に影響しないファクタリングしかありません。
他の融資の場合、審査に2週間以上かかってしまいます。
「明日〇〇〇万円必要」という場合、ファクタリングが最善の方法になります。

つまり、資金調達については、一概に金利だけでは決められません。
一時的な資金調達について、ファクタリングはかなりメリットが大きいので、ぜひ金利以外の要素も含めて考えていただければと思います。

ファクタリング手数料を年利換算しても利息制限法を全く超えない診療報酬ファクタリングなどもある

ファクタリングを年利換算すると利息制限法付近、あるいは利息制限法上限を超えてしまうと書きましたが、超えないファクタリングもあります。

ファクタリング手数料は、回収できないリスクを補うために設定されます。
回収されない可能性がある「即日資金化の2社間ファクタリング」は当然手数料が高くなります。

しかし、その逆で、「確実に回収できる売掛先で直接売掛先から回収する3社間ファクタリング」ならば回収できないリスクは極わずかになります。

確実に回収できる売掛先は公的機関です。
大企業でも倒産リスクはゼロではありませんが、公的機関が倒産すると日本が終わってしまいます。

アメリカのように予算が通らず政府機関が閉鎖ということも日本では考えられません。

というわけで、社会的にとても重要で絶対につぶれない売掛先ならば、その手数料を大きく下げられます。

具体的には、診療報酬を支払う「社会保険報酬支払基金」と「国民健康保険団体連合会」(国保連)、介護報酬を支払う「国民健康保険団体連合会」(国保連)を売掛先とする売掛債権(売掛金)のファクタリングについては、その手数料は大きく下げて行っています。

診療報酬のファクタリングは「診療報酬ファクタリング」「医療ファクタリング」などと呼ばれ、介護報酬のファクタリングは「介護報酬ファクタリング」と呼ばれます。

診療報酬ファクタリングを例にしてみましょう。

診療報酬ファクタリングのファクタリング手数料は「0.25%~1%」です。
診療報酬の支払いサイトは2か月であり、病院やクリニックが請求したら2か月後に患者負担(1割~3割)以外の部分(7割~9割)について、社会保険報酬支払基金か国保連から振り込まれます。

社会保険報酬支払基金は社会保険(会社員など)の人の診療報酬、国保連は国民健康保険(自営業やご年配の方など)の診療報酬を支払います。

診療報酬が支払えなければ日本は崩壊するので、当然100%回収できます。
ただ、誤って自費診療を保険報酬にして請求する、患者3割負担を1割負担と間違えるなどのミスがないとは限りません。
全額回収できない可能性は残ります。しかし1円も支払われないことは考えにくいです。

ここで、ファクタリング手数料0.25%と1%の場合の年率換算を先ほどと同じように計算してみましょう。

手数料0.25%(診療報酬ファクタリングで最少)
年利換算=0.25%÷2か月×12か月=1.5%

手数料1%(診療報酬ファクタリングでかなり高い手数料)
年利換算=1%÷2か月×12か月=6%

診療報酬ファクタリングで最も低い手数料の場合、年利換算しても、利息制限法のはるか下の方です。
1.5%ならば政府系金融機関である日本政策金融公庫の融資と同レベル、それで信用情報に影響しない、しかも数日で資金化できるというメリットしかありません。

診療報酬ファクタリングで最高レベルの1%の手数料でも、年利換算すると6%、利息制限法上限の半分以下です。
通常の融資と同じレベルの金利であり、普通の資金調達として利用できます。

利息制限法に合わせて考えても、診療報酬ファクタリング(医療ファクタリング)は、緊急時の資金調達など限られたものではなく、日常的な資金化手法として低リスクでご利用いただけます。
利息制限法上もまったく問題なく、使いすぎに注意するくらいで大丈夫です(診療報酬がわずかに減ることは確かですので)。

このように、例外的に利息制限法から考えても、まったくリスクがないファクタリングメニューがあることも知っておいてください。

融資とみなされる「給与ファクタリング」(給料ファクタリング)は利息制限法適用対象!

ファクタリングは融資ではないので利息制限法と無関係とこれまで書きましたが、給料をもらう権利を買い取ってもらう、いわゆる「給与ファクタリング」(給料ファクタリング)については最高裁の判決で「給料を担保に融資を行う貸付」に該当するという判決が出ました(最高裁令和5年2月20日最高裁第三小法廷)。

「個人が勤務先に対して有する給与を受け取る権利(賃金債権)を、給与支払日前に買い取って金銭を交付し、給与支払日にその個人を通じて資金の回収を行うもの」=給与ファクタリングは貸付(融資)であるという判決が確定しました。

これにより、判例として給与ファクタリング(給料ファクタリング)は融資であり、そのファクタリング手数料は融資なので利息制限法の上限以内におさめないと違法になります。
また、給与ファクタリング(給料ファクタリング)は融資なので、銀行業か貸金業許可がない事業者は行えません。

これにより、多くの銀行や貸金業許可を持たないファクタリング会社は給与ファクタリング(給料ファクタリング)から撤退しました。

給与ファクタリング(給料ファクタリング)は融資なので利息制限法が適用され、今回の記事内容とは異なる結論になります。

一方、事業者向けのファクタリングは引き続き合法で問題ありません。
売掛債権(売掛金)がある事業者は適切なタイミングで資金化することをおすすめします。

ファクタリング手数料は利息制限法を超えるものもあるが上手に使えば問題ない!No.1のファクタリングにまずお問い合わせを!

ファクタリング手数料を年利換算すると、利息制限法の上限(15%~20%)を大きく超えてしまうものもあるのは事実です。

特に2社間ファクタリングの場合、ファクタリング手数料を年利換算すると、利息制限法の上限どころか100%を超えてしまうことも珍しくありません。

しかし、ファクタリングは迅速な資金調達を融資によらない形で実現できる有用な方法です。
一時的に手数料率が年利換算して利息制限法の上限を超えても、1回の売掛債権(売掛金)支払いでおしまいです。
また、消費者金融系のビジネスローンと同じくらいの迅速性でありながら、信用情報に影響しないことはとても大きなメリットです。
ビジネスローンは消費者金融からの借入なので、信用情報は悪化してしまいます。

また3社間ファクタリングや診療報酬ファクタリングなどは、年利換算しても利息制限法の範囲内でおさまるものもあります。
特に診療報酬ファクタリングは手数料を年利換算しても、融資と変わりません。
融資と変わらないなら、信用情報に影響しないファクタリングの方が有利です。

このように、手数料率を年利換算して利息制限法と比較だけをしてもファクタリングのメリットは伝わりません。
迅速性や融資ではないこと、つまりデットファイナンスではなくアセットファイナンスで、負債にならないメリットはとても大きいのです。

もちろん、手数料率が低い方が望ましいのは言うまでもありません。

「株式会社No.1」は歴史と実績があるファクタリング会社です。
審査基準も緩いわけではなく、また手数料率も業界最安値レベルになっています。

オンラインファクタリングなどを通してファクタリングのメリットを強調するように、迅速な売掛債権(売掛金)買い取りを心がけています。

利息制限法の上限を超えてしまうファクタリングメニューもありますが、それ以上の付加価値を提供できるはずです。
資金化を希望する際にはNo.1のファクタリングがおすすめです。

ファクタリング手数料が安い「診療報酬ファクタリング」や「介護報酬ファクタリング」も揃えています。
病院・クリニックや介護施設は利息制限法範囲内、融資と同じ感覚でNo.1のファクタリングをご利用いただけます(もちろん信用情報に影響しないわけです)。

ぜひ一度No.1までお問い合わせください。

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