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不良債権化させない!売掛債権の買い取りは売掛金の回収方法として非常に有益!
みなさんが掛売している仕事上の取引ですが、何らかの事情により売掛金が回収不能になる可能性があります。
資産として計上している売掛金も、回収できなければ不良債権となり、負債として経営に重くのしかかってしまいます。売掛金を貸し倒れにしないために何ができるのか、しっかり準備しておく必要があります。
今回は不良債権化させないための売掛金の回収方法について考えていきます。
回収不能な売掛金が生じてしまった場合の対応
売掛先の倒産や経営上のトラブルなどで回収不能な売掛金がある場合「貸倒損失」という項目で仕訳処理を行います。貸倒損失で仕訳をすると、その費目は損金として計上でき、経費になりますが、計上できるケースが決まっているので注意してください。
貸倒損失として計上できるのは大きく分けて、
・金銭債権が消滅している場合(売掛先の倒産や民事再生法の申請、債権者集会の開催等)
・債権全額回収が不可能という見込みがある場合(売掛金の回収ができない場合)
・売掛先との取引が停止し1年以上が経過している場合
になります。
詳しい仕訳については省略しますが、勘定科目は「貸倒損失」ないし「貸倒金」として売掛金を消し込む仕訳を行います。
売掛金の回収方法
売掛金が回収できない、何らかの事情で期日に入金できない場合、売掛金の回収をしなければなりません。そのための流れはおおよそ以下になります。
・電話での督促
↓
・内容証明付き郵便での督促
↓
・時効停止の準備
↓
・(売掛金が60万円未満の場合)少額訴訟
・(売掛金が60万円以上などそれ以外)民事訴訟や民事調停(弁護士が入る)
売掛金が回収できない場合、最終的な回収方法は訴訟になります。訴訟を起こして相手に支払いを求めることになりますが、いきなり訴訟というのは今後の取引にも影響してしまいます。法的手段は最後にすべきです。順を追って可能な限り穏便に売掛金の支払いをお願いしましょう。
それぞれの回収方法について説明します。
電話で催促する
最初は電話でやさしく督促をします。ひょっとすると経理の人のミスで忘れているだけかもしれませんし、そこで先方も気付くかもしれません。あくまで穏便に紳士的に未入金について聞いてみましょう。
内容証明郵便を送る
内容証明付き郵便を送ります。これは最後通告のようなもので、相手に誠意があればここで何らかのアクションをとってくれるはずです。書き方等については省略します。
この段階になると、売掛先との今後の取引は(例え入金されても)難しくなることは覚悟してください。関係を維持できないが、売掛金の回収はするという意思表示になります。
時効中断の手続きをする
電話での督促では埒が明かない、内容証明にも返事がない、このままでは回収できないという判断に至った場合、訴訟が視野に入りますが、その前に時効中断の手続きをしておきましょう。回収方法として法的対応を取る前の1ステップです。
売掛金にはその内容によって1年~5年の時効がありましたが、民法(債権法)改正によって売掛金の時効は統一されました。
2020年4月1日以降(改正民法施行後)の売掛金契約の時効は以下になります。
(民法改正後の時効:2020年4月1日以降に行われた契約)
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(新民法166条1項1号)
又は
・債権者が権利を行使することができる時から10年(新民法166条1項2号)
5年なのか10年なのかわからないと思われるかもしれませんが、基本的に5年になるとご理解ください。
なお、2020年3月31日までに行われた売掛契約は当然有効ですが、その場合改正前の時効となります。契約日次第では、時効が迫っているかもしれません。回収できない売掛金の契約日を確認してください。
(民法改正前の時効:2020年3月31日までに行われた契約)
時効までの期間 売掛金の内容
1年 飲食代、宿泊費、運送費
2年 製造業・卸売業・小売業の販売代金、サムライ資格への報酬
3年 医療費、工事の設計、施行などの工事代金、自動車修理費
5年 上記以外の売掛金
時効1年~3年のものはすでに時効になっていますので、売掛金の回収はできません。
「売掛金回収が厳しいな」と思った場合、時間を引き延ばされてしまうと回収できなくなってしまいます。そうならないように、時効中断の手続きを進めてください。
時効中断の方法は
1.買主に対して訴訟を起こす
2.買主に対する裁判所による支払督促(本人による電話や内容証明の督促ではない)
3.買主に対する民事調停申し立て
4.債務残高確認書による買主の債務承認
5.買主の売掛金「一部弁済」
のいずれかになります。ここでは詳述しませんが、4、5は買主からの時効停止の意思表示でありあまり期待できません。結局裁判所を通す1~3のいずれかになるはずです。
少額訴訟をする
いよいよどうしようもなくなったら、訴訟に踏み切ります。ただし、弁護士を立てての本格的な訴訟の前に、本人だけでできる「少額訴訟」というものがあるので可能ならそれを利用します。
60万円以下の売掛金の支払い請求を目的とする場合、簡易裁判所に訴えを提起することで開始されます。 費用が安く期間は短く、原則1回の期日で審理が終了します。即日判決が言い渡されますが、立派な法的拘束力のある司法判断になります。
民事訴訟、民事調停
60万円以上の売掛金請求の場合、弁護士費用等覚悟で、通常の民事訴訟を提起するか、裁判所による民事調停を申し立てます。
訴訟のほうは完全に対決となりますが、調停のほうはお互いの妥協点を探して裁判所による提案を受け入れる形になります。売掛金未払いには経営上の理由ややむにやまれぬことがあったのかもしれません。調停はそのあたりを斟酌する形になります。
訴訟になれば弁護士費用も自費になります。弁護士費用まで相手(売掛先)に請求できません。数千万円の売掛金の回収方法ならば訴訟は妥当ですが、数万円、数十万円の売掛金回収方法としては不適格です。弁護士費用だけで赤字になってしまいます。
その場合、少額訴訟(弁護士不要)に頼ることになります。少額訴訟も無料ではできません。裁判所への印紙代など法定費用がかかります。つまり、全部自分で行ったとしても、売掛金の回収方法として割に合わない可能性もあります。
それでは、裁判を起こすのはコスパが悪い売掛金については、回収方法はなくあきらめるべきなのでしょうか。
そこで紹介したい回収方法があります。
売掛金の買い取りをしてくれる方法があり、それを回収方法にできる
「〇月○日締め翌月△日払い」の売掛金について、回収不能になるリスクがある場合、期日到来後に上記の回収方法を行っても無理な場合があります。
売掛先が倒産してしまえば回収不能になる可能性がありますし、裁判は訴訟費用がかかります。
そこで、期日到来前に「〇月○日締め翌月△日払い●●●万円」を受け取る権利を売却してしまうことができます。
この方法を使うことで、貸し倒れリスクがある売掛先の売掛金を、期日到来前に現金化できます。手数料を取られるので、満額の回収とはなりませんが、1円も回収できない事態にはなりません。
また、売掛債権の売却について、売掛先にバレずに行うことも可能です。これならば、今までの関係を壊しません。しかも、危ないと思った時に任意に回収できます。
回収方法として、売掛債権の買い取りは優れていますので是非訴訟などを起こす前にご検討ください、
内容証明郵便を送る前のタイミングがおすすめです。このタイミングならば売掛先との関係を維持できます。
相手と険悪にならず、バレず、不渡りを起こす前に売掛金を現金化できる売掛債権買い取りという回収方法をぜひ覚えてください。
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貸し倒れにならないよう売掛債権を買い取ってくれる会社は全国にあります。銀行などと異なり開業は自由にできるので、玉石混交です。
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「株式会社No.1」は歴史と実績がある売掛債権買い取りができる会社です。売掛債権について高価買い取りがセールスポイントで、買い取りまでの期日も短く好評いただいております。
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売掛金が回収できなくなってから回収方法に慌てるよりも、回収できなくなる前に現金化できる回収方法を知っておくほうが有益です。そのための売掛債権買い取りなので、ぜひリスクヘッジの1つとして採用をご検討ください。
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