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ファクタリングと下請法の関係を解説!下請法適用事業者から仕事を請け負っていると有利になる!

日本の事業の多くは、外部委託される下請事業者の努力によって成り立っています。日本を代表する自動車、機械製造業の大手も、その部品は中小零細事業者がメインの下請事業者が作る部品が必要です。

その一方で、下請事業者はなかなか価格を上げられません。この物価高の中でも、大企業の商品販売価格や従業員の賃金は上がっていますが、下請事業者については価格に転嫁できず、給料アップもままならない状態です。

価格を上げないような圧力が元請業者からかかり、価格交渉を持ち出しただけで契約を切られる恐怖が下請事業者にはあります。結局、下請事業者は価格について元請業者(発注者、売掛先)の言いなりになってしまうといったケースもあります。

クオリティアップのため、本来想定した以上の修正や追加を要求されることもあり、稼ぐどころか持ち出しになってしまうかもしれません。

ライターで考えると、業務委託で1文字1円で請け負ったフリーランス(下請け)の方が、クライアント(発注者)から何度も何度も修正を要求され、また理不尽に文字数を削られる(単価が下がる)こともままあります。結局1文字0.5円の仕事になってしまった、これでは生活できません。しかし「文句を言うなら切るだけ」とクライアントから高圧的に出られると泣き寝入りするしかありません。

そうした弱い下請け事業者を保護するのが「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)ですが、これによりファクタリングにはどのような影響があるのでしょうか?下請法適用事業者との売掛債権はファクタリングをするにあたりプラスに働きます。

今回はファクタリングと下請法、下請事業者の関係について解説します。

優越的地位の濫用と下請法

取引の世界は対等ではありません。特に建設業や運送業、フリーランスのデザインやライティングの世界では、クライアントからの要求が高く、なおかつ買い叩かれることがあります。

「この条件を受け入れなければ以後仕事を発注しない。代わりはいくらでもいる」、こうして安い条件で仕事を無理やり発注し、条件を飲ませる例があります。

これを防ぐため「独占禁止法」で「優越的地位の濫用」を規定し、上から厳しい条件で下請け事業者を締め付けることを戒めています。

優越的地位の濫用とは、取引の一方当事者(発注者)が取引上の地位が相手方に優越していることを利用して(優越的地位)、一般的な商慣習と比べても、不当に不利益を与える行為(濫用行為)を行うことを指します。

「この価格じゃないと仕事を発注しない」と安く買い叩く行為や、無理な納期を提示することなど、下請け事業者に無理難題を強いるような契約を、独占禁止法は「優越的地位の濫用」として不公正な取引方法の一類型として、禁止しています。優越的地位の濫用は違法です。

しかし、優越的地位や濫用行為に該当するかどうかは必ずしも明確ではありません。相場と比較して著しく安いということを証明するのは下請け事業者で、そんなことをしていては本業ができなくなってしまいます。

そこで、特に弱い立場の下請け事業者を守るため、特に禁止したい優越的地位の濫用の類型をまとめて、規制の趣旨を実効的に確保・補完するための特別法として定められたのが、下請法(下請代金支払遅延等防止法)です。

下請法の正式名称「下請代金支払遅延等防止法」でわかるように、特に代金の減額や支払遅延、返品及び買い叩きなど、弱い下請けが親事業者にされると本当に困る行為について規制しています。

ちなみに、独占禁止法の優越的地位の濫用違反は排除措置命令や課徴金納付命令等が、下請法違反は指導、勧告・公表等を受けることになります。売掛先の代表が逮捕されたりすることはこの法律ではありませんが(ほかに詐欺や脅迫があれば別)、課徴金(罰金)は多くありませんが、名前がバレるので抑止力として機能すると言われています。

もちろん、100万円の仕事を不当に買い叩かれて80万円に減額された下請法違反が認められれば、100万円をクライアントから受け取れます。

下請法の規定内容

まず下請法の内容について、どのようなことが書かれているのか解説します。

親事業者4つの義務

下請法では、親事業者(クライアント)が下請け業者に対して以下の義務を定めています。

①書面の交付義務
②支払期日を定める義務
③書類の作成・保存義務
④遅延利息の支払い義務

特にファクタリングとの関係で重要なのが②です。納品による売掛金の入金サイトは②によって60日以内と定められています。下請法適用親事業者と売掛金契約をする場合、支払いサイトは最大60日となります。

建設業の納品など検品に数か月かかるような例外を除き(その場合はその旨契約する)、請求書送付後60日以上支払わないのは下請法違反です。

この60日は検品、検収から60日ではなく、納品(相手が受領)して60日です。つまり、ライティングやプログラム、イラストなどを入稿、納品して、一向に検収がなく、支払いもなく、3か月後に「直してほしい、そうしないと支払わない」と親事業者に言われても、相手方に引き渡して60日経過しているので、期日の引き延ばしになり、下請業者は修正の義務もなく、契約通りの報酬を受け取る権利があります。

それでも支払わない親事業者がいれば、公正取引委員会に訴えて対処してもらうことになります。

親事業者の禁止事項

下請法では親事業者(クライアント)がしてはいけないこととして11の禁止事項を定めています。

11個の禁止事項
親事業者が下請事業者に対してやってはならない禁止事項は以下の11項目です

① 受領拒否
② 下請代金の支払遅延
③ 下請代金の減額
④ 返品
⑤ 買い叩き
⑥ 購入・利用強制
⑦ 報復措置
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済
⑨ 割引困難手形の交付
⑩ 不当な経済上の利益提供
⑪ 不当な給付内容変更及び不当なやり直し

減額や返品がいかなる場合もできないということではありません。下請業者に帰責事由がある場合、要は明らかに下請業者に落ち度がある場合は別です。

ネジを発注したのにボルトが納品された、イラストやライティングがコピペ、トレースだった、プログラムが動かなかった、そうした場合は受領拒否、支払い拒否、修正依頼、減額査定なども認められます。

そうではなく、漠然と「クオリティが低いから半額」「もっと完璧に仕上げないと支払わない」「当社の基準に達していない。やり直し」「ここがいらないので当社で削除した。その分は支払わない」、こうした理由で下請け業者に不利を強いるのを下請法は禁止しています。

有名な製造業の会社での下請け業者にこうしたことは平気でやりそうだということをご理解いただけるはずです。現在進行形でこのようなことをされている方は、公正取引委員会や「下請け駆け込み寺」にご相談ください。ファクタリング会社ではどうすることもできないので、ここは法的解決や行政を頼ってください。

下請法適用のクライアントは条件がある

このような下請法ですが、どのような親事業者、発注先(売掛先)にも適用されるわけではありません。以下の条件を満たした場合のみ下請法適用となります。

親事業者(発注者、売掛先):資本金1千万円超5千万円以下
下請事業者(受注者、ファクタリング依頼人):資本金5千万円以下の下請事業者(個人事業主含む)

に業務委託されるケースです。

ポイントは親事業者の資本金です。「1000万円以上」ではなく「1000万円超」の文言に注目です。つまり、資本金1000万円ちょうどの会社は(「以上」ではないので)下請法の規制対象外です(≦ではなく<)。下請法の規制対象の親事業者は資本金「10,000,001円以上」の会社に限られます。

取引しているとわかりますが、資本金1000万円ぴったりの会社が多いのです。これは、下請法適用を避ける意味合いもあると言われています。

もちろん下請法適用対象外の親事業者への売掛債権もファクタリングできますが、上記の規制がないので、不当に買い叩かれる、急に減額や支払い遅延があるリスクも否定できません。

100万円の売掛金が突然、「請求書を80万円で出し直して。このクオリティでは100万円支払えない」と言われるリスクがあり、ファクタリング会社としてはこういう事態を避けたいのです。

したがって、それができない(規制されている)資本金10,000,001円以上の親事業者への請求書(売掛債権)ならば、ファクタリング会社は買い取りやすくなります。

期日の遅れ、請求額の減額等のリスクが大幅に減り、債権の安定性がけた違いに高くなるからです。

ファクタリングをより通りやすく、かつ条件をよくするには下請法を適用される、資本金1000万円超の売掛先の請求書を優先させるとよいです。もちろん、そうでない売掛債権も売掛先さえしっかりしていれば問題なく買い取りされるはずです。

下請法を適用できない親事業者の場合、独占禁止法の優越的地位の濫用で戦うことになりますが、漠然としすぎている規程なので苦労します。公正取引委員会に相談しても、金額によっては諦めること(泣き寝入り)をすすめられることもあります。裁判や調整を申し立てる場合、費用だけで売掛金を超えてしまうからです。なかなか大変です。

下請法適用親事業者の売掛債権をファクタリングするメリット

以上をもとに請求書の宛名が下請法適用親事業者の場合、ファクタリングするメリットが大きいことをまとめます。

・下請法によって、親事業者が下請代金(売掛金)などの条件を勝手に変更できないので、下請事業者は安心してファクタリングに出せる

・ファクタリング会社も下請法で守られる売掛債権なので安心して買い取りができ、買い取り条件も良くなる

・売掛金が安定するので、支払期日前に迅速に資金調達が可能

・結果資金調達の選択肢が融資以外にも増え経営に余力ができる

下請法適用親事業者の売掛債権は非常に有用です。

下請法適用親事業者の請求書買い取りはNo.1ファクタリング!にお任せ!

下請法は中小企業や個人事業主、フリーランスと言ったなかなか意見を表明できない、価格交渉できない弱い立場の下請事業者を守るためのものです。

下請法適用親事業者の売掛債権は、通常の売掛債権と比較して、より法的保護の対象となりやすく、ファクタリング会社にとってもリスクが低い形で買い取れます。

したがって、下請法適用親事業者の請求書について、各ファクタリング会社は高く評価し、高価買い取りします。

しっかり下請法によって守られているみなさんの債権をファクタリングで上手に換金できれば、より経営の幅が広がるはずです。

みなさんの下請事業者という地位を積極的に利用してやる!くらいの気持ちでファクタリングを資金調達の選択肢に入れてください。

「株式会社No.1」によるファクタリングは、下請法適用親事業者の売掛債権を非常に高く評価し高額買い取りいたします。ぜひ積極的にファクタリングをご検討ください。

No.1ファクタリングは業界の評価も高く、口コミも良好で、初めてファクタリングを希望されるみなさんにも安心しておすすめできます。

No.1ファクタリングは、大企業から小規模事業者までさまざまな売掛債権を買い取ります。下請法適用親事業者のもの以外でも問題ありません。まず資金調達が必要な事業者の方は当社までご相談ください。

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