カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングで取引先が廃業したらどうなる?償還請求権はなければ安心の理由も説明
ファクタリングは資金調達のために行うもの、というイメージがありますが、実はそれ以外の手段としても有効です。
特に取引先、売掛先が急に廃業してしまった場合、売掛金はどうなるのでしょうか?今回はそうした廃業にまつわる問題について、ファクタリングの見地から解説していきます。また、ファクタリング会社の廃業についても簡単に触れます。
取引先、売掛先の廃業リスクを認識しよう
普段何気なく行っている掛け売りですが、回収できなくなるリスクを考えたことはありますか?
毎月末日締め翌々月末日払い、サイト60日の売掛金契約があったとします。
5月分の売掛金100万円は当然7月31日に取引先から振り込まれるはずです。ところが、6月中にその取引先が何かの事情によって廃業してしまったらどうなりますか?
廃業には経営に行き詰まり倒産してしまうのはもちろん、何かの事情で自主廃業を余儀なくされることもあります。
売掛金は資産計上しますが、何らかの事情により回収できなくなった場合、不良債権になっています。不良債権は負債であり、貸借対照表上も評価が下がります。何より、自己資本比率が下がり、自社のキャッシュフローも悪化してしまいます。
まったく良いことがなく、不良債権化した売掛金によって自社の経営が圧迫され、自社も廃業の危機に陥ってしまいかねません。
取引先、売掛金の経営について良くない評判を聞いた場合、そうした廃業リスクを認識してください。突然の廃業で売掛金を回収できなくなってしまうことは現実問題になります。
売掛金サイトの見直しで、上の例ならば60日を30日に短縮できれば、廃業リスクは減らせるかもしれません。しかし、サイトの見直しを提案することで、これまでの信頼関係にひびが入るかもしれず、その判断は慎重にならざるを得ません。
ファクタリングによって廃業リスクを減らせる
突然取引先が廃業し、どこへ行ったか分からなくなってしまった。そのため、本来受け取るはずの売掛金が受け取れない、回収できないというアクシデントがあり得ます。その際、ファクタリングによってリスクヘッジできるかもしれません。
ファクタリングによる早期現金化で80%~90%の売掛金を回収可能
ファクタリングは売掛債権の売買です。ファクタリングの目的として、運転資金など自己資金がなく、融資が間に合わない、受けられない際の資金調達方法として考えられていますが、それ以外にも活用方法があります。
ファクタリングによって、本来の入金期日前に売掛金を現金化します。つまり、取引先が廃業してしまうリスクがある場合、廃業前にファクタリングによって期日前に現金化できれば、廃業による支払い不可になるリスクを減らせます。
廃業前にファクタリングした契約は法的に有効であり、「廃業によって売掛金を回収できないリスク」をみなさんからファクタリング会社に移せます。
もちろん、ファクタリングですので、売掛金の金額100%の現金化はできません。手数料や買取率も考慮して、80%~90%の現金を入手できます。
・売掛金入金まで待って取引先が廃業してしまい1円も回収できない
・早期にファクタリングによって売掛金の80%~90%は回収できる
このどちらを選択するかという話になります。もちろん、取引先の経営に問題がなく、自社も資金調達不要であればファクタリングしなくて大丈夫ですが、取引先の経営について良くない話を耳にしているのであれば、いきなり廃業して1円も回収できないリスクを否定できません。
その場合、ファクタリングによって売掛金入金日前に現金化することで、多少手数料は支払うものの、1円も回収できないリスクを排除できます。
ファクタリングは資金難の事業者や、緊急の資金調達が必要な場合の窮余の策としてだけではなく、取引先の経営が危ない場合、売掛金を回収できないリスクを減らす方法としても利用できます。これを知っていると、いざという時の保険になります。
また、2社間ファクタリングであれば取引先にバレないので、売掛金サイトの見直しを提案するよりもこれまでの信頼関係を維持できます。これもファクタリングの大きなメリットになります。
ファクタリングは「償還請求権なし」(ノンリコース)にすること!
ファクタリング契約には「償還請求権」というものの有無を確認しなければなりません。上述のようにファクタリングは「廃業によって売掛金を回収できないリスク」もファクタリング会社に移せます。
しかし「償還請求権あり」のファクタリング契約をしてしまうと、取引先(売掛先)が倒産すれば依頼主(利用者、債権者)に支払い義務が発生します。つまりファクタリング会社は利用者に返済を求めることができます。
償還請求権ありのファクタリングが絶対悪いわけではなく、手数料が安いなどメリットもあるのですが(ファクタリング会社にとってのリスクが減るので)、少なくとも廃業リスクヘッジのためにファクタリングしたい場合、償還請求権ありの契約はしてはいけません。
廃業リスクをファクタリング会社に引き取ってもらうこと、それにより多少割り引いて現金化することが目的になるからです。
償還請求権の有無はファクタリングにあたってとても重要なので必ず確認してください。
ファクタリング会社が廃業したらどうなる?
廃業のリスクがあるのは取引先だけではありません。ファクタリング会社にも廃業リスクはあります。ファクタリングは銀行と異なりさまざまな規制がないことは知られていますが、規制がないということは保護もありません。
ファクタリングを申し込み、ファクタリング会社から振り込まれる前に突然ファクタリング会社が廃業してしまうリスクもあります。債権譲渡契約を取り交わし、買い取り代金振り込み前に廃業してしまうと、ファクタリング会社の債務不履行になります。
その場合、ファクタリング会社の破産処理になってくるので、振り込みが果たされるのか、最悪、売掛金を受け取る権利はファクタリング会社のままで、結局大損してしまう可能性もあり、契約書をしっかり確認してください。
ファクタリングは当事者間の契約が優先されるので、ファクタリング会社が廃業した時もそれ以前の契約によることがあります。
なお、2020年~2021年にかけて「給料ファクタリング」「給与ファクタリング」を行っていたある程度大きなファクタリング会社の多くが廃業に追い込まれました。給料ファクタリングについては、複数の裁判によって「実質融資である」との判決が出たため、ファクタリング手数料が融資の利息制限法上限をはるかに超える状況の中、実質的に事業継続が困難になったためです。
高額手数料の契約は無効になり、返金も迫られる可能性があり、廃業を選択しました。
給料ファクタリング以外は債権譲渡倹約として問題ないのでご安心ください。ただし、ファクタリングには規制がない反面保護も薄く、いざという時の身はご自身で守らなければなりません。
取引先、ファクタリング会社、そして自社の廃業リスクを常に考えた資金調達、ファクタリング利用を心がけてください。
売掛先の廃業リスクヘッジにもファクタリングは有効!No.1ファクタリングに相談しよう
取引先、売掛先が急に廃業してしまい、売掛金回収ができなくなる恐れがある場合、満額とはいかないまでも80%~90%の代金は、ファクタリングのシステムを利用することで早期現金化できます。
ファクタリング後、償還請求権がなければ(ノンリコース)、売掛先が廃業しても「売掛金を回収できないリスク」はファクタリング会社が引き受けます。
単なる資金調達以上の有用性がファクタリングにあるので、取引先が廃業しそうという場合はファクタリングによってリスクヘッジを図ってください。その際、償還請求権付き契約をしてしまうと、回収できないのに買い取り代金の返済を依頼人(債権者)が行わなければならなくなります。
当事者間の契約が優先するファクタリングですので、契約時に償還請求権がないファクタリング契約か必ず確認してください。
「株式会社No.1」によるファクタリングは、迅速で丁寧な対応、業界最安値レベルの手数料でとても使いやすく、評価されています。ファクタリング契約も原則償還請求権なし(ノンリコース)契約ですので、取引先、売掛金の廃業に備えて、事前の現金化目的としても利用していただけます。
当社No.1ファクタリングは経営状態良好、コンプライアンス遵守で廃業リスクはないのでご安心ください。
まず、ファクタリングについて当社までお問い合わせください。
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