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ファクタリングは売掛金の一部現金化にも対応!一部を現金化する仕組み、メリット、注意点を徹底解説

近年、中小企業の間でファクタリングが急速に普及しています。
大企業やスタートアップでファクタリングを利用するケースも徐々に増えてきました。
ファクタリングならば融資に頼らず資金を調達でき、利便性や資金調達スピードにも優れているため、柔軟な資金繰りにも役立ちます。
特に、資金繰りの柔軟性を高める上では、売掛金の一部をファクタリングするのがおすすめです。
この記事では、売掛金の一部をファクタリングできる仕組み、メリット、注意点について詳しく解説します。

ファクタリングとは?

近年、資金調達の際にファクタリングを検討する会社が増えています。
世界的にみればファクタリングは歴史の古い資金調達方法ですが、日本でファクタリングが普及してきたのはごく最近のことです。
しかし普及のスピードは極めて速く、最近では大手グループ企業の進出も増えています。
ファクタリングが人気を集めている理由は様々ですが、特に中小企業にとっては資金調達のしやすさが魅力です。
そもそもファクタリングとは、会社が所有している売掛金をファクタリング会社に売却することで資金を調達します。
ここで売却する売掛金は、支払期日前の売掛金です。
つまり、ファクタリングならば売掛金を早期資金化できるため、銀行融資に頼らず資金を調達できます。

ファクタリングは債権譲渡取引

ここまで、ファクタリングを「売掛金の売却」と表現してきました。
これは金融庁の定義に沿った表現ですから、基本的には「ファクタリング=売掛金の売却」とイメージして構いません。
しかし法的にみた場合、ファクタリングは「売掛金の売却」というよりも「売掛金の譲渡」と考えるのが正確といえます。
なぜならば、売掛金は権利(支払期日に代金を受け取る権利=売掛債権)の一種だからです。
売掛金という権利をファクタリング会社に譲渡して対価を受け取ることを、一般的には「売却」と表現しているのです。
実際、金融庁の見解にも「法的には債権譲渡契約」とあります。

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングは政府も推奨しており、法整備は着々と進んでいます。
しかしながら、ファクタリング市場が急速に拡大している現在、ファクタリングに関する法整備が追い付いていない状況です。
ファクタリング会社の数が増え続ける中、違法業者が紛れ込んでいることは否めません。
違法業者が摘発されるケースも少なくなく、ファクタリングに対して違法なイメージを持つ人もいます。
政府が推奨していることからも分かる通り、ファクタリングは100%合法的な仕組みです。
違法な取引であれば政府が推奨するはずもなく、またファクタリングが債権譲渡取引であることを考えても合法性は明らかです。
民法第466条では、債権譲渡について以下のように明記しています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」

売掛金の一部だけ売却できる

通常、ファクタリングでは売掛金の額面金額をまとめて売却しますが、ファクタリング会社によっては額面金額の一部だけの売却にも対応しています。
例えば、額面金額100万円の売掛金を持っているならば、このうち30万円だけ、50万円だけというように一部だけを売却できるのです。
もちろん、売掛金の額面金額を全部まとめてファクタリングした場合も、額面金額の一部だけをファクタリングした場合も、どちらも完全に合法です。
このような柔軟性も、ファクタリングの大きな魅力といえるでしょう。
本来、債権は一部を分割譲渡できる性質をもっています。
しかし、債権の種類によっては一部分だけを譲渡できない場合があります。
その最たる例が約束手形です。
約束手形を裏書譲渡や手形割引に利用する場合、券面を全額まとめて譲渡しなければなりません。
一部だけを資金繰りに活用するには、取引先が手形を振り出す際に、あらかじめ分割してもらう必要があります。
その場合、振り出す手形の枚数が増えるため、取引先の事務負担が増える、印紙代が高くなるといった問題がありました。
紙の手形の問題を解決するために開発されたのが電子記録債権、いわゆる「でんさい」です。
でんさいは、従来の手形を紙ではなく電子情報によって管理する仕組みです。
でんさいネットに分割・譲渡記録請求を行うことで、分割譲渡の事実を電子的に記録できることから、額面金額の一部の分割譲渡にも対応しています。
ただし、でんさいを利用するためには、自社と取引先の双方がでんさいネットに加入する必要があり、自社の都合だけでは利用できないのが問題です。
その点、ファクタリングは特定のネットワークに加入する必要がなく、ファクタリング会社に「請求金額〇万円の一部をファクタリングしたい」と申し込むことで分割できます。

ファクタリングの2方式

以上に加えて、ファクタリングの方式についても簡単に解説しておきましょう。
ファクタリングには、主に以下の2つの方式があります。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

ごく簡単な説明ですが、ファクタリングを利用する上では、このように考えておけば問題ありません。
最大の違いは「売掛先の関与」にあります。
2社間ファクタリングは売掛先が一切関与しない方式です。
このため手続きが簡素、最短即日で資金調達できる、売掛先にファクタリングの利用を知られないといったメリットがあります。
これに対し、3社間ファクタリングは売掛先が必ず関与します。
売掛先への債権譲渡通知などが必要となるため、手続きが煩雑になる、資金調達に時間がかかる、売掛先の信用が悪化しやすいなどのデメリットがあります。
なお、最近徐々に普及してきたオンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの一種です。
申し込みから契約まで、2社間での手続きをオンライン完結できるため、2社間ファクタリングの利便性・資金調達スピードがさらに高まり、手数料も安く利用できます。
後述の通り、オンラインファクタリングは売掛金の一部買取にも適した方法です。

ファクタリングの仕組み

次に、ファクタリングの仕組みについてみていきましょう。
大まかにいえば、ファクタリングは会社が持っている売掛金の全額または一部を、ファクタリング会社に対して譲渡(売却)し、早期資金化する仕組みです。
このとき、ファクタリング会社は売掛金に対して審査を行い、手数料などの条件を決めます。
売掛金の額面金額から手数料を差し引いたものが買取金額です。
後日(支払期日)、売掛先が代金を支払うことで、ファクタリング会社は利益を得ることができます。
これがファクタリングの大まかな仕組みです。

ファクタリングの流れ

もちろん、実際のファクタリングではもっと細かな手続きが必要です。
ファクタリング会社によって多少の違いはあるものの、基本的な流れはあまり変わりません。
売掛金の一部を2社間ファクタリングによって売却する場合の流れをみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先の間で売買基本契約を結ぶ。取引形式は信用取引とする。
    2. 契約に基づき、利用会社は売掛先に商品を納入する。信用取引のため、代金の支払いは後日となる。
    3. 代金回収のために、利用会社は請求金額や支払期日などの請求内容を明記した請求書を発行し、売掛先に請求を行う。
    4. 問題がなければ売掛先が請求を受理し、請求内容が確定する。これにより、利用会社を債権者、売掛先を債務者とする売掛金(請求内容が確定している「確定債権」)が発生する。
    5. 利用会社は、ファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。申し込みは電話、メール、FAX、公式HPの申し込みフォームなどによって行う。この時、売掛金の一部だけを売却することも伝えておく。
    6. 申し込み内容を確認し、ファクタリング会社から利用会社へ連絡を入れる。必要に応じてヒアリングを行うほか、基本事項や必要書類の説明が行われる。
    7. 利用会社は、ファクタリング会社の求める書類(決算書、請求書、通帳のコピーなど)を提出する。
    8. 必要書類が揃った時点で、ファクタリング会社は審査を開始する。審査は主に売掛金(売掛先)に対して行い、売掛金の貸し倒れリスクによってファクタリングの可否や条件を決める。
    9. ファクタリング可能、かつ条件が合意に至ればファクタリング契約を結ぶ。契約時には対面取引が基本。オンラインファクタリングはクラウド契約のため対面不要。
    10. 契約完了次第、ファクタリング会社は利用会社に買取代金を振り込む。
    11. 支払期日になると、売掛先は利用会社に対して決済する。利用会社は、受け取った代金のうちファクタリングした部分をファクタリング会社に入金する。

対象となる売掛金の種類

流れの4で、確定債権が発生しています。
確定債権とは、請求内容が確定している売掛金のことです。
売掛先が請求を受理し、請求内容が確定しているからこそ、ファクタリング会社は「請求先(売掛先)」「額面金額」「支払期日」などの情報を確認でき、審査もできるというわけです。
一部の特殊なファクタリングを除き、未確定の売掛金はファクタリングできません。

売掛金の一部買取も確定債権が基本

売掛金の一部だけをファクタリングする場合にも、請求内容が確定していることは非常に重要です。
請求内容が未確定であれば、最終的な額面金額が変わる可能性があるからです。
例えば、請求内容が未確定の売掛金(請求予定金額100万円)があり、この売掛金の一部(80万円)をファクタリングしたと仮定します。
その後、何らかの理由によって請求金額が減り、最終的な請求金額が50万円で確定したとしましょう。
この場合、支払期日に売掛先が代金を全額支払ったとしても、回収額が買取金額を下回っています。
元々ファクタリング会社は、100万円の請求・回収を見込んで、その一部の80万円を買い取ったのです。
しかし結果的には、買取金額80万円に対して回収金額は50万円となり、30万円の不足が発生しました。

未確定債権の一部買取はリスキー

さて、この30万円は誰が負担するのでしょうか?
売掛先は修正後の請求金額を満額支払っているのですから、何ら責任はありません。
利用会社が負担するのが合理的にみえますが、それも問題があります。
なぜならば、この30万円を利用会社が補填した場合、ファクタリング会社は「ファクタリング業ではなく貸金業」とみなされるおそれがあるためです。
金融庁の公式HPでは、ファクタリング業を装うヤミ金業者への注意喚起として、以下のように記載しています。

ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
○ 売主が債権を買い戻すこととされている
○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
不足分30万円の支払いを利用会社に求めた場合、事実として50万円しか回収できていないのですから、どうしても利用会社自身の資金によって支払わざるを得ません。
その結果、金融庁から「ファクタリング業者ではなく貸金業者」とみなされてしまうことは、ファクタリング会社にとってあまりにもリスキーです。
ほとんどのファクタリング会社は貸金業者としての要件を満たしておらず、貸付けとみなされた時点で貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(違法金利での貸付け)などの罪に問われます。
売掛先にも利用会社にも請求できないとなれば、不足分30万円はファクタリング会社が負担せざるを得ません。
このような危険を避けるためにも、売掛金の一部だけをファクタリングする場合には、確定債権であることが基本要件となります。

売掛金回収の流れ

また、売掛金の一部をファクタリングする場合、売掛金回収の流れがやや特殊です。
2社間ファクタリングでは売掛先は一切関与せず、ファクタリングの利用も知りません。
このため支払期日になると、売掛先は利用会社に対して決済します。
しかし、ファクタリングは債権譲渡取引ですから、売掛金の所有権もファクタリング会社にあります。
そこで、利用会社はファクタリング会社にこの代金を入金しなければなりません。
つまり売掛先回収の流れが「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」になるわけです。
売掛金の一部をファクタリングする場合にも、同じ流れでやり取りします。
ただし、ファクタリングで譲渡しているのは売掛金の一部だけですから、入金するのはファクタリングで譲渡した部分だけです。

売掛金の一部をファクタリングするメリット

約束手形とは違い、売掛金の一部を現金化できるファクタリング。
売掛金の全額ではなく、あえて一部だけファクタリングすることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

資金繰りの柔軟性が高まる

売掛金の一部をファクタリングする最大のメリットは、資金繰りの柔軟性が高まることです。
短期的に少額の資金需要が発生した時には、ファクタリングが役立ちます。
しかし、額面金額が大きい売掛金しか持っていない会社もあるでしょう。
この売掛金を一部ではなく全部ファクタリングすると、手元資金が厚くなる一方で問題も生じます。
それは、ファクタリング会社に支払う手数料が大きくなることです。
例えば、100万円を調達するために、額面金額500万円の売掛金を全部ファクタリングする場合、手数料率10%の条件であれば手数料は50万円、調達額は450万円となります。
同条件で額面金額500万円の売掛金の一部だけ、約111万円分に限ってファクタリングするならば、100万円の調達にかかるコストは約11.1万円で済みます。
先々の資金繰りまで考えて、あえて額面金額の全部をファクタリングするのも一つの手です。
しかし、近い将来にまとまった入金があるなど、目先の資金繰りさえクリアすれば問題が解消する場合には、売掛金の一部をファクタリングして手数料を抑えるのが良いでしょう。
これにより、売掛金の一部を手元に残すことができ、資金調達余力を温存できます。
このように、柔軟な資金繰りのためには売掛金の一部ファクタリングが非常に役立つのです。

銀行融資よりも手軽に調達できる

ファクタリングは、銀行融資に比べて資金調達のハードルが低いです。
これは、売掛金の全部をファクタリングする場合も、一部をファクタリングする場合も同様のことがいえます。
ただし、少額の資金をファクタリングで調達する場合、融資との差が一層はっきりします。
売掛金の一部をファクタリングすれば少額資金を手軽に調達できるのに対し、銀行は少額融資に消極的なのです。
銀行は年利換算で1~3%程度の低金利で融資しており、薄利多売のビジネスといえます。
例えば年利2%で1億円を貸し付ける場合、1年間で期待できる金利収入は単純計算で200万円です。
一方、100万円を年利2%で貸し付けると、年間の金利収入はわずか2万円。
実に100倍もの差があるわけですが、では融資に伴う実務の負担はどうかというと、さほど大きな差はありません。
銀行は決まった流れで審査を行い、行内で稟議を行い、最終的に支店長の決済を経て融資実行に至ります。
融資金額が大きくなると、稟議の姿勢が慎重になる、支店決済の後に本部決済が行われるといった違いはあるものの、負担の差はせいぜい数倍程度でしょう。
つまり、融資額によって収益性が大きく異なるのです。
銀行としては、100社に100万円ずつ(=1億円)融資するよりも、1社に1億円を融資した方がはるかに効率的です。
このような理由によって、銀行は少額の資金調達にあまり積極的ではありません。
銀行の規模が大きくなるほど、この傾向は顕著です。
メガバンクはもちろんのこと、地方銀行でも規模が大きい銀行ほど少額の資金調達は難しくなるでしょう。
少額資金を融資によって調達するならば、信用金庫に相談したり、銀行のカードローンやノンバンクのビジネスローンに申し込んだりするのが現実的です。
苦労して少額融資を引き出すよりも、売掛金の一部をファクタリングしたほうがはるかに手軽です。

業歴が短くても安心

ファクタリングと融資では、審査・判断の基準が根本的に異なります。
融資は「融資先の返済力」を重視するのに対し、ファクタリングは「売掛先(買い取る売掛金の支払人)の支払能力」を重視するのです。
融資による資金調達で特に苦労するのが、業歴が短い会社です。
銀行の融資審査で返済力を判断する際、業歴が大きく影響します。
ここでいう「返済力」とは、借りたお金を計画通りに返済する力のことです。
事業によって得られた利益から返済していくのですから、「返済力=収益力」ともいえます。
それなりに業歴が長ければ、これまでの業績から収益力を把握できるのですが、業歴が短い会社ではそれができません。
特に創業1年未満の会社は決算を迎えていないため、収益力・返済力は全く不明です。
そもそも銀行審査では、様々な材料から「融資すべき理由」と「融資すべきでない理由」を挙げていき、双方を量りにかけて判断しています。
融資すべき理由とは、例えば業績が好調である、担保が充足している、融資外の取引が期待できる、預金が潤沢などです。
融資すべきでない理由には、業績の悪化が続いている、担保余力が足りない、資金使途に合理性がない、預金残高が漸減しているなどが考えられます。
この双方を量りにかけて、最終的に「積極的に検討したい」、「保全次第で融資を検討したい」、「これ以上の追加融資は見送るべき」などの判断をします。
業歴が短い会社は、業績の安定性を把握できず、担保資産が乏しく、融資外の取引もごく小規模です。
つまり銀行にとって、業歴が短い会社は「融資すべき理由」がほとんどなく、「融資すべきない理由」はいくらでも挙げられるのですから、融資が困難であることは明らかでしょう。
また、業歴が短い会社は業容が小さく、資金調達も小規模です。
上記の通り、銀行は少額融資に消極的な傾向があるため、これも悪材料となります。
このように、業歴が短い会社は銀行融資との相性が悪く、少額融資は特に難しいと考えるべきです。
その点、ファクタリングは業歴による影響を受けず、売掛金の一部買取にも対応しているため、業歴が短い会社でも安心して利用できます。

オンラインファクタリングとの相性が良い

色々な資金調達方法の中でも、ファクタリングは特に利便性が高い方法です。
2社間ファクタリングならば売掛先が一切関与しないため、簡単な手続きで資金を調達できます。
最近ではオンラインファクタリングが徐々に普及してきました。
オンラインファクタリングを利用することで、ファクタリングの利便性がさらに高まります。
さらに、売掛金の一部だけをファクタリングする場合には、オンラインファクタリングが特におすすめです。

売掛金の一部買取に強い

ファクタリング会社によって売掛金の一部買取の対応は異なりますが、オンラインに力を入れているファクタリング会社ほど、売掛金の一部買取に積極的な傾向があります。
中でも、オンラインファクタリング専業の会社では、「売掛金の一部だけでもファクタリング可能」と明言しているケースがしばしばです。
逆に、オンラインファクタリングに非対応のファクタリング会社は、大多数が売掛金の一部買取について何ら言及していません。

利用額の下限が低い

また、ファクタリング可能額を比較しても、オンラインファクタリングは優れています。
ほとんどのファクタリング会社は、ファクタリング可能額の下限と上限を設定しています。
下限となる金額は数十万円~数百万円、上限は数千万円~数億円といった設定が一般的です。
売掛金の一部だけをファクタリングする場合、基本的には少額の資金調達を想定するため、ファクタリング可能額の下限が高いほど相性が悪くなります。
しかしオンラインファクタリングでは、下限を「1万円以上」「10万円以上」などに設定するファクタリング会社が多いです。
数万円、数十万円といった少額の資金を調達する際、売掛金の一部をファクタリングするならばオンラインファクタリングをおすすめします。

スピーディに資金調達できる

多額の資金を調達する場合、それなりに時間をかけて調達するのが普通です。
余裕を持って計画的に取り組むため、資金を調達するまでの間に資金繰りが破綻することもないでしょう。
しかし少額資金を調達する場合、あまり時間をかけられません。
緊急の資金需要が発生していることも多く、効率的に資金調達することが重要です。
そこで、ファクタリングが役立ちます。
あらゆる資金調達方法の中で、ファクタリングは最もスピーディな資金調達方法です。
以下の通り、資金調達スピードはファクタリング方式によって異なります。

  • 2社間ファクタリング:最短即日
  • 3社間ファクタリング: 最短1週間程度
  • オンラインファクタリング:最短数時間

2社間ファクタリングやオンラインファクタリングを利用すれば、他の資金調達方法よりも圧倒的にスピーディに調達できます。
ただし、ファクタリングの資金調達スピードは、売掛金の額面金額にも影響を受けます。
額面金額が大きすぎる場合、ファクタリング会社によっては即日対応が困難になるのです。
例えば、利用可能額の上限を5000万円に設定しているファクタリング会社に対し、額面金額5000万円の売掛金を売却するとしましょう。
ファクタリング会社としては、利益を大きく取るチャンスではあるものの、買い取った売掛金が回収不能になれば経営に深刻なダメージを受けるため、慎重に審査する必要があります。
また、買い取りのために十分な現金を持っていないファクタリング会社では、何らかの方法によって買取資金を調達しなければならず、それまでは買い取りを実行できません。
もっとも、額面金額の大きい売掛金を全部ファクタリングするからこそ、このような問題が生じているのです。
額面金額の全部をファクタリングせず、必要に応じて一部だけファクタリングすることによって、ファクタリング会社はスピーディに対応しやすくなります。

貸し倒れリスクのコントロールに役立つ

ファクタリングには、資金調達以外にも色々なメリットがあります。
貸し倒れリスクを回避できるのもメリットのひとつです。
これは、ファクタリング契約が「償還請求権なし(ノンリコース)」であるためです。
償還請求権とは、ファクタリングした売掛金が回収できなくなった場合、ファクタリング会社から利用会社に買い戻しを求める権利をいいます。
償還請求権がないファクタリングでは、売掛金が回収不能になっても利用会社は何ら責任を負わず、貸し倒れ損失はファクタリング会社が全額負担します。
これは、利用会社が負担するべき貸し倒れリスクを、ファクタリング会社に移転することにほかなりません。
ファクタリングが貸し倒れリスク回避に役立つのは、このような仕組みによるものです。
額面金額の大きい売掛金が貸し倒れになった場合、連鎖倒産に陥る危険性があります。
したがって、貸し倒れリスク回避に役立てる上では、額面金額の大きい売掛金を全部ファクタリングするのが望ましいでしょう。
しかしながら、貸し倒れリスクをとことん回避するのではなく、柔軟にコントロールするという与信管理もあるべきです。
例えば、売掛先の経営が健全であれば、短期間のうちに倒産することは考えにくく、売掛金の全額をファクタリングするまでもないでしょう。
とはいえ、貸し倒れに陥る可能性もゼロではありません。
そこで、万が一に備えて売掛金の一部をファクタリングし、資金を調達しつつ貸し倒れリスクをコントロールするのです。
このような使い方ができるのも、売掛金の一部をファクタリングするメリットです。

売掛金の一部をファクタリングする際の注意点

一部分に限定してファクタリングする場合、いくつか注意すべき点があります。
ここでは、代表的な3つの注意点をみていきましょう。

ファクタリング会社によって対応が異なる

これまでの解説でも触れましたが、売掛金の一部買取はファクタリング会社によって対応が異なります。
実際にファクタリング会社のホームページを見ると分かりますが、多くのファクタリング会社は一部買取の対応を公表していません。
もちろん、売掛金の一部買取に対応しているファクタリング会社もありますが、全体から見るとごく一部です。
ファクタリングを活用するには、自社に適したファクタリング会社を選ぶ必要があります。
売掛金の一部だけをファクタリングする場合、ファクタリング会社の選択肢が少ないため、適したファクタリング会社が見つからない可能性があるのです。
ファクタリング会社に問い合わせ、一部買取への対応を確認することもできますが、資金調達を急いでいる場合には現実的ではありません。
この問題に対処するには、オンラインファクタリングの利用がおすすめです。
オンラインファクタリングに力を入れている会社ほど、売掛金の一部買取に積極的な傾向があります。
これは、オンラインファクタリングは一般的なファクタリングに比べて採算が高いためです。
売掛金の一部をファクタリングする場合、どうしても売掛金1件当たりの買取金額が小さくなり、採算の低下を招きます。
オンラインファクタリングであれば、このような採算の問題も解消できます。
手続きのオンライン化によって、売掛金を買い取るための事務コストが下がり、多くの案件をこなせるようになったことで、従来とほとんど変わらない(あるいは従来よりも高い)採算を確保できるのです。
売掛金の一部をファクタリングする場合、オンラインファクタリングを中心に選んでいくとスムーズです。
なお、No.1でもオンラインファクタリングを取り扱っています。

手数料が高くなりやすい

売掛金の一部をファクタリングする際、手数料にも注意してください。
他の資金調達方法に比べると、ファクタリングの手数料は高めに設定されています。
手数料率はファクタリング方式や売掛金の価値によって異なりますが、相場は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
  • オンラインファクタリング:額面金額の10%以下

売掛金の一部をファクタリングする場合、手数料率が高くなりやすいため注意が必要です。
これも、主に採算の低下が原因です。
額面金額1000万円の売掛金を手数料率10%でファクタリングした場合、手数料(ファクタリング会社の売上)は100万円になります。
この売掛金の一部だけに限定し、200万円を手数料率10%でファクタリングした場合の手数料は20万円です。
ファクタリングする金額によって、収益に大きな差が生じることが分かります。
この差を埋めるに手数料を引き上げるのが最も確実です。
売掛金の一部をファクタリングしたからといって、手数料率が跳ね上がることは考えにくいですが、手数料が高くなりやすいことは知っておくべきでしょう。
有効な対策は、基本的な手数料設定が安いファクタリング会社を選ぶことです。
優良ファクタリング会社は、その他のファクタリング会社に比べて手数料が安い傾向があります。
実際に、No.1では以下の手数料率でご利用いただけます。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
  • オンラインファクタリング:額面金額の2~8%

手数料が安い方式を選ぶのも効果的です。
もっとも、売掛金の一部をファクタリングする場合、そもそも少額の資金調達になることが多いため、手数料はさほど問題にはなりません。
手数料率が多少高くなっても、調達額自体が小さければ支払手数料も安く、資金繰りへの負担は軽微です。

少額すぎる資金調達には利用しにくい

最後に、調達希望額が小さすぎる場合には、ファクタリング会社が受け付けてくれない可能性があります。
上記でも述べた通り、ファクタリング会社はファクタリング可能額の下限と上限を設定しています。
売掛金の一部をファクタリングするには、下限の設定が低いファクタリング会社が利用しやすいです。
とはいえ、下限を低めに設定しているファクタリング会社でも、50万円、30万円、10万円といった設定が普通であり、一定のハードルがあるものと考えてください。
例えば、No.1のファクタリングサービスは10万円からお申し込みいただけますが、これを下回る場合にはご利用いただけません。
10万円未満のファクタリングを希望するならば、数万円単位で買い取ってくれる個人事業主特化型のファクタリングを探す必要があります。
しかし、個人事業主向けファクタリングは法人の利用には適さないため、あくまでも「法人向けファクタリング」かつ「少額ファクタリングに強い」ファクタリング会社を選ぶべきでしょう。
売掛金の一部をファクタリングすれば少額の資金を柔軟に調達できますが、少額すぎる資金調達には不向きと考えておきましょう。

まとめ:売掛金の一部をファクタリングして柔軟な資金繰りを

売掛金の一部をファクタリングする仕組みメリット、注意点などを詳しく解説しました。
メリットでも挙げた通り、売掛金の一部をファクタリングすることによって資金繰りの柔軟性が高まります。
政府は銀行融資依存の緩和のためにファクタリングの利用を推奨していますが、根本的な問題は「(銀行融資以外に資金調達方法を持たず)資金繰りの柔軟性が低いこと」にあります。
ファクタリングを取り入れると同時に、必要に応じて売掛金の一部をファクタリングするのことで、資金繰りの柔軟性が一層高まるでしょう。
売掛金の一部をファクタリングしたい場合には、ぜひNo.1までご連絡ください。
経験豊富なスタッフがヒアリングを行い、お客様に最適なファクタリングをご案内します。

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