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2社間ファクタリングで振込が必要になる理由とは?振込手続きに遅れたらどうなる?

近年、新しい資金調達方法としてファクタリングの人気が高まっています。
自社の売掛金を売却することで資金を調達できるのが魅力です。
ただし、2社間ファクタリングを利用する場合、利用会社からファクタリング会社に振込手続きが必要となります。
この時、契約違反を犯してしまう会社も少なくないのです。
この記事では、2社間ファクタリングで振込手続きが必要になる仕組みと、振込に関する注意点を解説します。

ファクタリングとは

 
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却する資金調達方法です。
売掛金は信用取引によって発生します。
信用取引では、契約書に基づいて商品を納入し、後日(支払期日)請求金額を受け取ります。
自社が売掛先に対して請求書を発行することで、「支払期日に代金の支払いを受ける権利」として売掛金が発生するのです。
このように、売掛金は権利(売掛債権)の一種といえますが、これは「支払期日まで代金の支払いを待つ義務」ともいえます。
より深刻な見方をすれば、手元に売掛金があるということは、売掛先が支払うべき代金を、一時的に自社が立て替えている状態にほかなりません。
これが売掛金の大きな問題点です。
所有している売掛金の金額が大きくなったり、売掛金の回収サイト(代金の支払いを待っている期間)が長期化したりすれば、立替負担が増加しているようなものですから、資金繰りはどんどん悪化していきます。
そこで、近年注目を集めているのがファクタリングです。
ファクタリングは、単に資金調達に役立つだけではなく、手元の売掛金を売却して減らすことによって資金繰りを改善できます。
また、資産(流動資産である売掛金)の売却によって資金を調達するファクタリングは内部資金調達にあたります。
外部資金調達に比べて利用のハードルが低く、銀行から融資を受けられない会社でも利用可能です。
このように様々なメリットがあるため、政府もファクタリングの活用を推奨しています。

ファクタリングと振込の関係

 
ファクタリングの仕組みを知る上で、初心者が混乱しやすいのがファクタリングと振込の関係です。
ファクタリングの手続きを進める上では、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の間で、何度か振込手続きが必要となります。
具体的には、以下の場合に振込手続きを行います。

  • 売掛金の買取代金を振込むとき(ファクタリング会社から利用会社に対して振込)
  • 回収した売掛金を振込むとき(利用会社からファクタリング会社に対して振込)

ファクタリングは資金調達が目的ですから、調達資金(売掛金の買取代金)をファクタリング会社から利用会社に振込む流れは分かりやすいでしょう。
しかし、「利用会社からファクタリング会社に対して、回収した売掛金を振込む」という流れが分かりにくいと感じる人が少なくありません。
この振込手続き理解するには、ファクタリングの方式と流れの違いを知る必要があります。

ファクタリングの方式は2つ

 
まず、ファクタリングで売掛金を買い取る方式には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。
それぞれの仕組みを大まかに説明すると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

これを見ればわかる通り、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの決定的な違いは「売掛先の関与の有無」にあります。
2社間ファクタリングは、売掛先が一切関与しません。
このため手続きが簡素であり、利用のしやすさや資金調達スピードに優れています。
また、売掛先に知られず利用できることから、売掛先に資金繰り難を疑われるリスクもありません。
3社間ファクタリングは売掛先が必ず関与します。
売掛先が関与する分だけ手続きが煩雑であり、資金調達にもやや時間がかかるのが難点です。
しかし、手数料が安いことや、提供するファクタリング会社の安全性が高いといったメリットもあります。
このほか、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは手続きの流れも大きく異なり、とりわけ2社間ファクタリングでは「利用会社→ファクタリング会社」の振込手続きが必要となります。
これに対し、3社間ファクタリングはこの振込手続きが不要です。

2社間ファクタリングの流れ

 
方式別の基本的な流れを知ることによって、振込手続きの違いがよくわかります。
ファクタリング会社によって細かな違いはありますが、まずは2社間ファクタリングの流れをみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先の間で信用取引を行う。商品の納入後、利用会社が請求書を発行し、売掛先が請求を受理した時点で売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
    2. 利用会社はファクタリング会社に対して、2社間ファクタリングの利用を申し込む。
    3. ファクタリング会社の求めに応じて必要書類を提出し、売掛金の審査を受ける。審査は主に売掛先に対して行われる。
    4. 審査の結果、ファクタリングの可否と条件が決定する。ファクタリング可能かつ条件面で合意に至れば、ファクタリング契約を結ぶ。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
    5. ファクタリング契約締結後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金の振込を行う。ここまで最短即日での対応が基本。
    6. 支払期日を迎えると、売掛先は利用会社に代金の振込を行う。利用会社は、この代金をそのままファクタリング会社に振込む。これによって2社間ファクタリングの手続きが完了する。

振込手続きを理解するためのポイントは以下の2点です。

2社間ファクタリングの契約は3つ

 
流れの4にあるように、ファクタリング審査後にファクタリング契約を結びます。
2社間ファクタリングのファクタリング契約は、債権譲渡契約、債権譲渡登記代行委託契約、売掛金回収代行委託契約の3つを含みます。
債権譲渡契約は、利用会社からファクタリング会社に売掛金を譲渡するための契約であり、ファクタリング契約の最も基本となるものです。
債権譲渡登記代行委託契約は、ファクタリング会社に債権譲渡登記手続きを委託する契約です。
基本的に、2社間ファクタリングでは対抗要件具備のために債権譲渡登記を行います。
この手続きは利用会社が行うのではなく、ファクタリング会社が司法書士に依頼して行うため、利用会社はファクタリング会社に登記代行を委託する形となります。
これに伴い、債権譲渡登記代行委託契約が必要になるのです。
3つ目の「売掛金回収代行委託契約」ですが、振込手続きを知る上ではこれが最も重要です。
2社間ファクタリングでは、利用会社が売掛金の回収を代行する形となるため、回収代行委託に関する契約も結びます。

売掛金振込の流れ

 
流れの4で債権譲渡契約を結んだ時点で、売掛金の所有権は利用会社からファクタリング会社に移ります。
つまり債権者(代金を受け取る権利者)が、利用会社からファクタリング会社に変わるのです。
しかし2社間ファクタリングは、売掛先が一切関与しない方式です。
当然ながら、売掛先はファクタリングの事実を知らず、債権者が変わったことも知りません。
このため、支払期日を迎えると、売掛先は元の債権者である利用会社に振込を行います(流れ6)。
この時、真の債権者はファクタリング会社ですから、利用会社は代金を一時的に預かっているだけの状態です。
ここから「利用会社→ファクタリング会社」という振込手続きを経ることで、売掛金の回収代行委託が完了し、2社間ファクタリングの手続きが終わります。
つまり、2社間ファクタリングの売掛金振込の流れは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」になるわけです。
このような流れで手続きするため、2社間ファクタリングでは2回の振込手続きが発生します。

  • ファクタリング会社から利用会社に対して買取代金の振込を行う(流れの5)
  • 利用会社からファクタリング会社に対して、回収した代金の振込を行う(流れの6)

3社間ファクタリングの流れ

 
3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングと異なる流れで手続きします。
2社間ファクタリングが2回の振込手続きを行うのに対し、3社間ファクタリングで行う振込手続きは1回だけです。
このことを踏まえて、3社間ファクタリングの流れをみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先の間で信用取引を行い、売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
    2. 3社間ファクタリングを申し込む前に、利用会社は売掛先にファクタリングの利用を申し入れ、内諾を取りつけておく。
    3. 利用会社はファクタリング会社に3社間ファクタリングの利用を申し込む。
    4. 利用会社は必要書類を提出し、売掛金の審査を受ける。
    5. 審査の結果、利用会社とファクタリング会社の2社間でファクタリング契約を結ぶ。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
    6. ファクタリング契約締結後、ファクタリング会社は売掛先に対して債権譲渡通知を行い、譲渡承諾を取り付ける。
    7. 通知・承諾が完了した時点で3社間での契約が成立し、ファクタリング会社は利用会社に買取代金の振込を行う。
    8. 支払期日を迎えると、売掛先はファクタリング会社に代金の振込を行う。これによって3社間ファクタリングの手続きが完了する。

3社間ファクタリングも、契約内容と売掛金振込の流れを知ることで、振込手続きのタイミングがわかります。

3社間ファクタリングの契約

 
流れの5で結ぶファクタリング契約ですが、3社間ファクタリングのファクタリング契約は債権譲渡契約とイコールです。
2社間ファクタリングのように、債権譲渡登記代行委託契約や、売掛金回収代行委託契約は必要ありません。
3社間ファクタリングも売掛金を譲渡する以上、債権譲渡契約は必須です。
しかし、流れの6で債権譲渡通知を行うことにより、債権譲渡登記は不要となります。
債権譲渡通知書は内容証明郵便で送るため、通知書を送付した事実を以て対抗要件を具備でき、あえて債権譲渡登記を行う必要がないのです。

売掛金振込の流れ

 
さらに、債権譲渡の承諾に伴い、売掛先は債権者と振込先が利用会社からファクタリング会社に変わることも承諾します。
したがって、支払期日を迎えた売掛先は、利用会社ではなくファクタリング会社に対して直接振込手続きを行います。
2社間ファクタリングの振込手続きは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」であるのに対し、3社間ファクタリングは「売掛先→ファクタリング会社」の流れです。
利用会社が回収を代行することはなく、売掛金回収代行委託契約も必要ありません。
以上の内容をまとめると、3社間ファクタリングに伴う振込手続きは、「ファクタリング会社から利用会社に対して買取代金の振込を行う(流れの8)」の1回のみとなります。

振込に関する注意点

 
ファクタリングの際、「ファクタリング会社→利用会社」の流れで買取代金が振り込まれる点については、特に注意すべき点はありません。
しかし2社間ファクタリングで、売掛先から受け取った代金を「利用会社→ファクタリング会社」の流れで振り込む際には、いくつか注意点があります。
ここからは、2社間ファクタリングの振込に関する注意点をみていきましょう。

振込の期限を確認

 
利用会社からファクタリング会社への振込手続きの詳細は、債権譲渡契約や売掛金回収代行委託契約に記載されています。
中でも特に重要なのが、振込手続きの期限です。
ファクタリング契約では、利用会社からファクタリング会社に対する振込手続きの期限が定められています。
期限の設定はファクタリング会社によって様々ですが、売掛金の支払期日から1~2週間後に設定されるのが一般的です。
なぜこのような期限を設定するのかといえば、ファクタリング会社の資金繰りや採算に大きくかかわるためです。
そもそも、ファクタリングする会社の多くは、「支払期日を待たずに売掛金を回収したい」という動機で利用しています。
しかし、ファクタリングしたからといって売掛金そのものが即座に現金に変わるわけではなく、売掛金は売掛金として、支払期日まで残り続けるわけです。
これは、支払期日を待っている間の資金繰り負担を、ファクタリング会社が肩代わりしていることを意味します。
当然、ファクタリング会社としても、この負担をできるだけ避けたいところ。
そこで、支払期日後に速やかに振込手続きを行うよう、期限を設けて利用会社を促す必要があるのです。
また、売掛金が手元にあるということは、「現金として活用できずに売掛金として拘束されている」ということでもあります。
売掛金が現金に変われば、この現金は次回の売掛金買取資金にもなるわけです。
つまり、振込手続きが遅くなるほど資産の流動性が低下し、ファクタリング会社の採算は悪化します。
このような事態を避けるためにも、振込手続きの期限は短く設定されているのです。
利用会社がこの期限を守らなければ、延期した日数分だけファクタリング会社の資金繰りや採算が悪化します。
したがってファクタリング契約では、振込手続きの期限に遅れた場合には違約金が発生したり、売掛先に債権譲渡通知を行ったりと、何らかのペナルティが発生するのが普通です。
最悪の場合には訴訟問題に発展するケースもあります。
2社間ファクタリングを利用する際には、必ず振込の期限をチェックし、遅れないように注意してください。

振込期限に間に合わないケース

 
売掛先から支払われた代金をそのままファクタリング会社に振込むのですから、複雑な手続きではありませんし、契約違反の心配はない…と考えた人も多いことでしょう。
しかし実際には、振込期限に間に合わなくなる会社が少なくありません。
振込期限に間に合わない代表的なケースは以下の2つです。

売掛先の支払いが遅れる

 
分かりやすいのは、売掛先が支払期日に間に合わないケースです。
「売掛先→利用会社」の振込手続きが滞っているのですから、「利用会社→ファクタリング会社」の振込手続きに移ることもできません。
したがって、売掛先の経営悪化によって振込の延期を求められたり、売掛先の倒産によって回収不能になったりすると、振込期限にも間に合わなくなります。
この場合、利用会社の過失ではありませんから、契約違反を問われることもありません。
ただし、ファクタリング契約には報告義務が盛り込まれています。
売掛金の回収に関わる情報(売掛先の経営悪化など)を掴んだ際、利用会社はファクタリング会社に対して報告する義務があります。
この義務を怠ると契約違反に該当する危険があるため、売掛先からの振込が遅延した時点で速やかに報告すべきです。
報告後の回収については、利用会社とファクタリング会社の間で協議しながら進めていくことになります。
売掛先の倒産によって回収不能に陥った場合には、利用会社は何ら責任を負いません。
ファクタリングは「償還請求権なし(ノンリコース)」ですから、回収不能時のリスクは全てファクタリング会社が負うことになるのです。
このように、単に売掛先の振込が遅れているか、売掛金の回収が全く不可能になったかによって、振込期限の考え方も変わります。

利用会社の資金繰りに流用する

 
意外にも多いのが、利用会社の不正によって振込期限に間に合わなくなるケースです。
具体的には、回収した代金を利用会社の資金繰りに流用するという不正です。
ファクタリングを利用する会社の中には、経営悪化により融資を受けることができず、資金繰りが回らなくなり、藁にも縋る思いでファクタリングを利用…といった会社もあります。
このような会社は、ファクタリングによって短期的に資金繰りをカバーできますが、抜本的な経営改革を断行しない限りジリ貧に陥るでしょう。
手元資金は常に乏しく、いつ資金ショートを起こしても不思議ではない状況です。
資金ショートの危機が迫っている時、売掛先から代金が支払われたらどうでしょうか。
契約違反だと分かっていても、一時の気の迷いで流用してしまう場合が少なくありません。
上記の通り、振込期限まで1~2週間の猶予があるため、その間になんとか資金を調達してファクタリング会社に振込めばよいと考えるわけです。
しかし、元々資金繰りが苦しいのですから、たった1~2週間で余裕が生まれるとは考えにくく、結局は振込期限に間に合わなくなるケースがほとんどです。
ファクタリング会社は、利用会社の流用に厳しく対処します。
「流用」といえばソフトに聞こえますが、これは横領であり立派な犯罪行為です。
横領の事実があるのですから、ファクタリング会社に訴えられれた場合、罪に問われる可能性が高いです。
そうなれば、利用会社は売掛先、買掛金、取引銀行など多方面からの信用を失い、事業の存続が困難になることも考えられます。
このような流用だけは絶対に避けるべきです。

流用への対処は厳しい

 
万が一流用してしまった場合にはどうすればよいのでしょうか?
まず思いつくのは、何とかして振込資金を用立てること。
それが不可能であれば、振込期限の延長や分割払いが思いつきます。
これらのうち、振込を用立てるのが唯一の手段であり、延長・分割は不可能と考えてください。

同額を振込

 
流用してしまった場合の唯一の手段は、同額を調達して振込期限内に支払うことです。
ファクタリング会社としては、売掛金の額面金額を回収できれば収益を確保できるため、振り込まれたお金が「売掛先から回収した代金」でも、「その他のお金」でも関係ありません。
ともかく回収した代金と同額を振込期限までに支払えば、トラブルを回避できます。
振込資金は、ファクタリングで調達するのがベストです。
あえて契約違反を犯すほどの状況ですから、経営内容は健全ではなく、銀行や貸金業者からの借入れはほぼ不可能でしょう。
また、振込期限は1~2週間後に迫っているため、スピーディに調達できる方法でなければなりません。
したがって、経営状況に関係なくスピーディに調達できるファクタリングが最善の手段となります。
ただし、このようなやり繰りがいつもうまくいくはずはなく、1回や2回は何とかなっても、早晩破綻することは目に見えています。
これはあくまでも、万が一流用してしまった場合の非常手段です。
「同額を振込めば問題ない」という安易な考え方は避けてください。

振込期限の延長は困難

 
資金の調達に失敗して振込期限を過ぎてしまった場合、ペナルティは避けられません。
ファクタリング会社は振込期限の延長を認めないからです。
既に解説した通り、ファクタリング会社が振込期限を短く設定しているのは、資金繰りやや採算の悪化を防ぐためです。
振込期限を延長すると、資金繰り・採算の悪化を招きます。
ファクタリング会社は多くの企業と取引しているため、例外を認めると収拾がつかなくなり、経営に重大な支障を来します。
また、利用会社の契約違反(流用)によって振込期限に遅れているのですから、ファクタリング会社が延長を受け入れる義理もありません。
もちろん、利用会社に振込資金がない以上、ファクタリング会社は振込を待つ必要があります。
これに伴い、違約金の発生や売掛先への債権譲渡通知など、ペナルティは避けられないと考えてください。

分割での振込も不可

 
ならば、分割払いはどうでしょうか。
振込予定の一部だけは調達できた、とりあえずそれを支払って残りは後日…と考える人も多いでしょうが、分割払いもできません。
債権者と債務者の関係であれば、債務の分割払いが可能です。
2社間ファクタリングにおいて、売掛金回収時点での債権者はファクタリング会社、債務者は売掛先です。
このため、債務者である売掛先が、債権者であるファクタリング会社に対して分割払いを申し入れることは何ら問題ありません。
しかし利用会社は元の債権者であって、単に売掛金の回収を代行する立場です。
「債権者―債務者」の関係は成り立たず、利用会社が分割払いを申し入れることはできません。
もし分割払いを認めてしまうと、ファクタリング会社は債権・債務関係にない第三者(利用会社)に対して、実質的に貸付けを行っているとみなされる恐れがあります。
例えば、売掛金100万円を手数料率10%でファクタリングし、90万円を調達したとしましょう。
これはごく普通の債権譲渡取引であって、貸付けではありません。
しかし利用会社に分割払いを認めた場合、ファクタリング会社は利用会社に対して90万円を提供し、分割払いで計100万円の支払いを受ける形となり、実質的な貸付けとみなされる恐れがあるのです。
ここで、貸金業法や出資法といった法律・規制が問題となります。
ほとんどのファクタリング会社はファクタリング専業であり、金融庁の貸金業登録を受けていません。
このため、分割払いに応じることで貸付けとみなされると、たちまち貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われます。
同時に、出資法にも違反する可能性が高いです。
分割払いが3ヶ月で完了した場合、融資額90万円に対して3ヶ月で10万円の利息支払い、つまり年利換算で33%となります。
出資法では、10万円以上100万円未満の貸付けの上限金利を年利18%に制限しているため、このような分割払いは完全に違法(出資法違反)です。
無登録営業かつ違法金利ですから、もはやヤミ金業者です。
利用会社の契約違反がそもそもの原因であるにも関わらず、ファクタリング会社が法律に違反してまで分割払いを認めるでしょうか?
振込資金の分割払いは、認められる道理がないのです。
もし分割払いを認めるならば、元より違法行為を厭わない悪質業者の可能性が高いです。
振込期限の延期や分割払いは最初から期待せず、契約に沿った振込手続きを心掛けてください。

まとめ:2社間ファクタリングはNo.1におまかせ

ファクタリングと振込の関係について詳しく解説しました。
ファクタリングの2方式のうち、ほとんどの会社は2社間ファクタリングを選びます。
この場合、利用会社はファクタリング会社への振込手続きが必要です。
万が一振込期限に遅れると契約違反になるため、不安に思う方も多いことでしょう。
ファクタリングの手続きや契約が不安な場合には、ぜひNo.1にご相談ください。
No.1には経験豊富なスタッフが多数在籍しており、申し込みから最終的な振込手続きまでお客様を丁寧にサポートします。

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