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ファクタリングを安全に利用するために気を付けること!安心・安全なファクタリング会社のポイント

ファクタリングは融資と比較して安全ではない、危険だというイメージがあります。一面においてそれは正しく、一面においては不正確な表現です。

ファクタリング会社の選択を間違わなければ、安全に資金調達や売掛金の貸し倒れ防止のリスクヘッジにつながります。

今回は、ファクタリングを安全に利用するために気を付けること、特にファクタリング会社選びについてポイントを紹介します。

ファクタリングは違法行為ではない!合法な法律行為である

ファクタリング行為自体は、危険なイメージがありますが、法律で認められた債権の有償譲渡です。民法上有効な法律行為になります。当事者間で合意すれば、公序良俗や信義則に反する契約や手数料でない限りは法的に有効です。

ファクタリング業を営む法人は、許認可や登録の義務がありません。お金を貸すものではなく債権を買い取ることなので、手持ち資金があれば、誰でも始められます。

銀行や消費者金融の場合、開業にあたっては厳しい審査があり、並大抵の努力では開業できません。銀行はほぼ無理でしょう。しかしファクタリング会社の開業には大きなハードルはなく、手持ち現金があればだれでも開業できます。現物の売買をしないので、古物商許可も不要です。

その結果、玉石混交になり、違法行為を働く一部の悪徳ファクタリング業者の行いが批判されているのが現状です。これが安全ではないというファクタリングのイメージにつながっています。

1回のファクタリング契約で破産や全財産を失うことは考えづらいことは安全

ファクタリングは融資と異なり、売掛債権の有償譲渡です。融資の場合、金利が払えずに雪だるま式に増えて破産してしまうことが考えられます。

100万円借りて、20%の利息を払えない場合、10年放置すると600万を超える債務を負ってしまいます、

十分、全財産を失う、自己破産してしまうことも考えられます。融資は返済できないとどんどん負債が膨らんでいきます。

しかし、ファクタリングの場合は、ファクタリング契約した時点で、「100万円もらう権利」がファクタリング会社に移譲されるため、依頼人は最大でも失う金額は100万円です。ファクタリングされた売掛金に利息はつきません。

1回だけのファクタリング契約であれば、それで全財産失い無一文になるリスクは低いです。しかし、ファクタリングに慣れて恒常的に使うことになると、本来の売掛金よりも手数料分が引かれた現金しか手に入らないため、資金繰りが悪化して経営破綻のリスクが増えます。

常にカードでリボ払いしているような状況になるのは好ましくありません。

安全にファクタリングを利用するためには、適時適切、使い方を間違わないことが重要です。

安全なファクタリングをするためにはファクタリング会社選びが重要!

1回のファクタリングであればある程度安全と言えます。しかし、何度もしつこくアプローチしてくるファクタリング会社は手数料を高くして「ファクタリング漬け」にする可能性があります。

まず、選んではいけない、違法な可能性のあるファクタリング会社例を挙げます。

ファクタリング自体は民法で規定された合法的な債権譲渡であり、手数料10%程度であれば当事者間の合意があれば特に違法性はありません。しかし、すべてのファクタリングが合法ということでもなく、最近は弁護士が訴訟を提起するケースも増えてきました。

給与ファクタリングを実施している

会社員や公務員が自分の翌月の給与をもらう権利を買取してもらう「給与ファクタリング」についてはその違法性が指摘されており、かなりグレーな存在で、今後法規制が強まる可能性があります。

給与ファクタリングは「給料の前借り」を第3者であるファクタリング会社から受けるものですが、金融庁が2020年2月に出した見解によると、実質的に給与ファクタリングは貸金業法適用の融資とみなせます。つまり、給与ファクタリングを行う業者は貸金業の登録が必要(消費者金融になる)というものです。

裁判でも給与ファクタリングを違法とする判例が続々出ています。

2社間ファクタリングで償還請求権ありは「疑似ファクタリング」

2社間ファクタリングは、民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)が適用されないケースです。違法となるのは明らかに法外な手数料が設定されるケースと、「疑似ファクタリング」と呼ばれる、通常の債権売買ではなく、売掛金を担保にして融資する形をとるケースです。

①100万円-手数料60万円=40万円の買取 ※疑似ファクタリングではないが法外な手数料が発生するケース

②償還求償権ありの2社間ファクタリング(実質、売掛金を担保にした融資で疑似ファクタリング)

債権を譲渡しているはずなのに、何らかの事情で売掛金を回収できなかった場合、債権者から売掛金を回収する契約は、「償還求償権あり」です。

厳密な意味で債権譲渡に当たらず、売掛金自体が「担保」にされていることになり、譲渡ではなく融資に近い形で疑似ファクタリングです。例外的に疑似ファクタリングが可能なのはファクタリング会社が貸金業許可を取っている場合で、その場合、手数料は年利換算して利息制限法の範囲内にしなければ違法です。

債権を担保に融資する場合は貸金業の許可が必要ですし、その場合は利息制限法の上限は絶対に守らなければなりません。

手数料が高い

2社間ファクタリングで手数料率30%以上、3社間ファクタリングで手数料率15%以上はファクタリングの標準的な手数料率から著しく逸脱します。安全面で非常に不安で、悪徳業者、ヤミ金融の隠れ蓑になっている可能性があります。

1回限りの利用であれば大丈夫「かも」しれませんが、あの手この手で追加利用を進めてきて大変なことになります。

裁判を起こしていても、訴訟費用などで相殺されてしまう可能性もあり、費用対効果が悪いです。最初から手数料の料率が高いファクタリング事業者は避けましょう。

ファクタリングの契約内容に関する文言に問題がある

ファクタリングを行う際に交わす契約書が「ファクタリング契約書」や「債権譲渡契約書」であっても、実質、「金銭消費貸借契約」になっている場合は違法です。その契約は無効になります。

本来、ファクタリング契約は、「売掛金○月○日200万円」など、1つの債務者の1つの期日の債権総額に対して行います。しかし、50万円分の買取など売掛金を分割して対象債権の一部を買取る契約はファクタリング契約とはみなされません。

こうした契約を持ちかけるファクタリング会社は安全ではありません。

安全なファクタリング会社を選ぶポイント

危険な、安全でないファクタリング会社の特徴については上記のとおりです。したがって安全なファクタリング会社はその逆になります。ここをポイントに選べば低リスクでファクタリング利用できます。

手数料が安い

手数料が安いファクタリング会社は総じて安全な傾向にあります。2社間ファクタリングならば10%台、3社間ファクタリングならば5%前後~それ以下の手数料率を設定しているところは「薄利多売」できるので、優良な顧客が多いことを示しています。

手数料の高いファクタリング会社は少数から搾取しますが、それとは逆ということになります。

償還請求権がない

ファクタリングのメリット、安全性として大きいのが、債権譲渡後、回収不能になった場合のリスクも移転できることです。

償還請求権がないファクタリング契約ならば、現金化した後、売掛金が回収できない場合、ファクタリング会社がそのリスク、損失を被ります。

倒産しそうな会社との取引について、売掛金を先にファクタリングで現金化することで貸し倒れリスクを減らすメリットがあり、ファクタリングの安全度が高くなります。

大企業と取引している

大企業と取引していれば、それだけ社会的な信用を得ていることになります。HPにクライアントを紹介しているファクタリング会社はあまり多くありませんが、もし確認できれば大きな安心、安全材料になるでしょう。

会社情報をしっかり公開している

会社情報をHPにしっかり公開しているファクタリング会社も安全性が高いです。会社として設立され、登記簿謄本も取得できます。国税庁HPから法人番号も確認できるはずです。

逆に会社ではない個人事業主のファクタリング事業者であれば、安全性は皆無です。町中にある捨て看板のヤミ金融と変わらない、あるいはヤミ金融のダミー会社とも考えられます。

ファクタリング会社の安全性は、どこまで自社について開示しているかが重要なポイントになります。

安全にファクタリングを利用したい!その場合 No.1ファクタリングお問い合わせを

ファクタリングを安全に利用するためには、ちょっとした契約次項や手数料の条件をチェックすることでリスクを大幅に下げられます。

「株式会社No.1」によるファクタリングは、手数料が安く、償還請求権もないファクタリングですので安全に利用できます。

会社情報もしっかり公開していて、みなさまは当社へ確かな信頼感を持っていただけるはずです。

給与ファクタリングは行っておらず、売掛金を担保にした融資、疑似ファクタリングの要素もありません。初めての方には安心してご利用いただけるはずです。

困ったことがあれば丁寧にサポートし、リスクを大きく下げた安全なファクタリングができます。

一度お問い合わせください。安全にファクタリングし、みなさまの経営改善に資する資金調達ができるはずです。安全、安心なファクタリングならばNo.1までお願いします。

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