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【初心者必見】ファクタリングで重視される「対抗要件」とは?問題点と対策も解説!
ファクタリングの仕組みはわかりやすく、利用の手続きも簡単です。
しかし、手続きの一部や契約書などでは、あまり聞きなれない言葉も出てきます。
例えば、ファクタリング会社は「対抗要件」を重視します。
対抗要件は法律用語ですから、戸惑う人も多いはずです。
とはいえ、対抗要件はファクタリング会社だけではなく、ファクタリングを利用する会社にとっても重要です。
対抗要件によって、ファクタリング会社選びの基準が変わることも珍しくありません。
この記事では、ファクタリングで重視される対抗要件の基礎知識、問題点、対策などを解説します。
ファクタリングとは?
すでにご存じの方も多いかもしれませんが、まずファクタリングの基本的な知識を簡単に解説します(基礎知識に問題がない人は、この章は飛ばして構いません)。
ファクタリングは、ここ数年で急速に普及している資金調達方法です。
利便性が高く、会社の経営状況に関係なく資金を調達できるため、主に中小企業や個人事業主の間で人気が高まっています。
資金調達方法を大別すると、以下の2種類があります。
- 外部資金調達:外部から資金を調達する方法。銀行や消費者金融の融資、ベンチャーキャピタルの出資、社債や株式の発行など
- 内部資金調達:自社内部の資産によって資金を調達する方法。資産の売却、リースバック、保険の解約など
外部資金調達は、外部に依存する資金調達であり、外部の事情によって左右されるのが難点です。
例えば、銀行に融資を申し込んでも、審査に通らなければ資金は調達できません。
これに対し、内部資金調達は自社の都合で柔軟に資金調達できます。
資産を売却する場合、資産価値に見合う資金を確実に調達できるのです。
ファクタリングも、資産売却による資金調達の一種です。
自社の流動資産である売掛金を、ファクタリング会社に売却することで資金を調達します。
内部資金調達ですから、銀行から融資を受けられない会社でも、手軽に資金調達できるのが魅力です。
なお、ファクタリングの方式には2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。
それぞれの方式を簡単に説明すると、以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式。売掛先が一切関与せず、債権譲渡通知も不要。
- 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式。売掛先を含めて契約する必要があり、債権譲渡通知も必須。
売掛先が関与するかどうかによって、この記事のテーマである「対抗要件」の考え方が大きく変わってきます。
ファクタリングで重要となる「対抗要件」とは?
ファクタリングを利用する際、重要となるのが「対抗要件」です。
ファクタリングで対抗要件が重視される理由を、詳しくみていきましょう。
ファクタリングで債権者が変わる流れ
売掛金は売掛債権の一種であり、売掛債権とは支払期日に支払いを受ける権利のことです。
ファクタリングの一般的なイメージは、「利用会社からファクタリング会社に売掛金を売却」する」というものですが、法的には「債権の売却」ではなく「債権の譲渡」と考えます。
つまりファクタリングは、厳密には債権譲渡取引であり、債権譲渡の対価として金銭を受け取るものです。
さて、ファクタリングに利用する売掛金は、利用会社が売掛先に対して掛売りすることで発生します。
当然ながら、この時点における売掛金の債権者は利用会社です。
この売掛金をファクタリングし、利用会社からファクタリング会社へ譲渡すると、債権も利用会社からファクタリング会社に移り、ファクタリング会社が新たな債権者となります。
権利を得たファクタリング会社は、支払期日に売掛金を回収できるようになり、利益が得られるというわけです。
対抗要件が重要な理由
ところで、売掛金を譲渡したことが事実であったとしても、それをどのように証明すればよいのでしょうか。
例えば、A社がB社(ファクタリング会社)に売掛金aを売却した場合、債権はA社からB社に移ります。
このとき、別の会社Cが「売掛金aの債権はウチにある」と主張してきたとします。
B社がC社に対抗して権利を主張するには、誰もが「債権者はB社である」と認める状況を作らなければなりません。
ここで必要となるのが「対抗要件」です。
対抗要件は、正式には「第三者対抗要件」といいます。
読んで字のごとく、「第三者に対抗するための要件」のことです。
この例でいえば、「B社が真の債権者であることが、公に認められるための要件=対抗要件」となります。
B社が対抗要件を備えていなければ、C社の主張を退けることが困難となり、売掛金の回収が難航します。
ファクタリング会社が利益を得るためには、買い取った売掛金を回収しなければなりません。
権利関係のトラブルを防ぐためにも、ファクタリング会社は対抗要件を重視します。
対抗要件を備える方法
対抗要件を備える方法は、ファクタリング方式によって異なります。
2社間ファクタリングは債権譲渡登記
2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記を行うことで対抗要件を備えることができます。
登記とは、様々な権利を公示するための仕組みです。
例えば、不動産の所有権や抵当権、売掛金や貸付金などの債権など、権利関係を法務局に登記することで誰もが閲覧可能となります。
売掛金をファクタリングした後に債権譲渡登記を行うことによって、債権が利用会社からファクタリング会社に移った事実が、誰から見ても明らかになるのです。
上記の「B社が真の債権者であることが、公に認められるための要件」を備えるには、法務局への登記手続きが必要となります。
特に2社間ファクタリングの場合、ファクタリングに関与するのは利用会社とファクタリング会社だけです。
対抗要件を備えておかなければ、利用会社が「譲渡していない」と主張した場合に、ファクタリング会社は対抗できません。
そのようなトラブルを避けるためにも、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を行うのが一般的です。
3社間ファクタリングは債権譲渡通知
3社間ファクタリングを利用する場合、債権譲渡登記は必要ありません。
これは、売掛先が関与するためです。
3社間ファクタリングでは、契約前に必ず債権譲渡通知を行います。
利用会社から売掛先に対して、「この売掛金をファクタリング会社に譲渡します」と通知し、承諾を得るのです。
売掛先が承諾しなければ、3社間ファクタリングは利用できません。
売掛先が承諾しない以上、売掛先がファクタリング会社との契約に応じることもなく、3社間契約が成立しないからです。
売掛先が債権譲渡に承諾すれば、それによって対抗要件を備えることができます。
ファクタリング会社が債権者であることを第三者(売掛先)が認めているため、ファクタリング会社は権利を主張できる、というわけです。
このように、3社間ファクタリングは債権譲渡登記をせずに対抗要件が成り立つため、債権譲渡登記は不要です。
債権譲渡登記に伴う注意点
中小企業の多くは、2社間ファクタリングを選びます。
このとき、対抗要件の関係から債権譲渡登記が必要となります。
債権譲渡登記に伴い、注意すべきは以下の2点です。
コストがかかる
まず、債権譲渡登記にはコストがかかります。
これが、債権譲渡登記の最大のデメリットです。
コストの内訳は、以下の通りです。
- 登記手続きを代行する司法書士への報酬: 5~10万円
- 司法書士報酬にかかる消費税:司法書士報酬の10%
- 登録免許税:7,500円
これらのコストは、基本的に変動しません。
いくらファクタリングしても一定ですから、ファクタリングする金額によってコスト率が大きく変わってきます。
司法書士報酬を10万円と仮定した場合、消費税は1万円、登録免許税を合わせると11万7500円です。
ファクタリング手数料が額面金額の10%の場合、10万円を調達するにはいくら分の売掛金が必要でしょうか。
- 債権譲渡登記のコスト(A):11万7500円
- 調達希望額(B):10万円
- 必要調達額:(A)+(B)=21万7500円
- ファクタリングする売掛金の総額:21万7500円÷(1-10%)=24万1667円
つまり、10万円を調達するために、約2.4倍の売掛金が必要となるのです。
ファクタリング手数料は10%でも、債権譲渡登記コストを考慮すると、実質的な調達コストは約59%にまで跳ね上がります。
ファクタリングの利用額が大きい場合、債権譲渡登記コストの割合は減少します。
ファクタリング手数料10%で1000万円を調達する場合、1124万1667円分の売掛金が必要となり、調達コストは調達額の11%に過ぎません。
このように、債権譲渡登記の負担はファクタリング利用額によって大きく変わってきます。
ファクタリングで少額の資金を調達する場合、債権譲渡登記は必ず避けるべきです。
売掛先に知られるリスクがある
ファクタリングを利用する場合、ほとんどの中小企業が2社間ファクタリングを利用します。
これは、売掛先からの信用悪化を防ぐためです。
ここ数年で普及率が大幅に上昇したとはいえ、まだまだファクタリングはマイナーな資金調達方法です。
法整備が不十分であることから、ファクタリングを装った闇金業者や、個人を対象にした違法なファクタリングも多く、金融庁や警視庁などが注意を喚起しています。
このため、ファクタリングをあまり知らない人は、「ファクタリングは違法な取引」「ファクタリングは危険」といったイメージを抱くことが少なくありません。
売掛先がこのようなイメージを抱いている可能性も高いです。
その場合、ファクタリングの利用を知られると、
「違法な(イメージを持っている)ファクタリングでなければ資金調達できないくらい、資金繰りが悪化しているのか?」
などと疑われ、売掛先の信用を損なうリスクがあります。
2社間ファクタリングであれば、売掛先に債権譲渡通知を行わないため、基本的にはファクタリングの利用を知られません。
しかし上記の通り、2社間ファクタリングには債権譲渡登記が必要であり、登記とは「権利について公示する制度」です。
つまり、債権譲渡登記を行うことにより、売掛先やその他の取引先がファクタリングの事実を把握できる状況になります。
売掛先に知られないために2社間ファクタリングを利用しても、債権譲渡登記によって知られてしまう可能性があるのです。
もっとも、売掛先がわざわざ法務局に照会する可能性は低く、それほど気にする必要はありません。
債権譲渡登記を留保したい!おすすめのファクタリング会社5選
2社間ファクタリングで資金を調達したい、しかし債権譲渡登記はしたくない…
そのような場合には、債権譲渡登記が不要(または留保できる)ファクタリング会社を利用しましょう。
債権譲渡登記が必須ではなく、信用や利用条件にも優れているファクタリング会社を5社紹介します。
1.No.1
No.1は、2016年から営業を続けており、中堅ファクタリング会社の中でも特に優れた信用力を誇ります。
法人向けファクタリングだけではなく、個人事業主やフリーランス向けのファクタリングにも力を入れており、業界に先駆けて導入したオンラインファクタリングも好評です。
ファクタリング方式は2社間ファクタリング・3社間ファクタリングから選択可能です。
2社間ファクタリングの場合、お客様のご相談に応じて債権譲渡登記を留保できます。
No.1の強みは、ファクタリングだけではなくコンサルティングも手掛けていることです。
資金繰り専門のコンサルタントが複数在籍しており、お客様から丁寧にヒアリングしたうえで、最適なファクタリングを提案しています。
債権譲渡登記に関するご相談だけではなく、その他にも不安な点などございましたら、遠慮なくご相談ください。
2. GMO BtoB 早払い
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GMO BtoB 早払いは、東証一部上場企業であるGMOペイメントゲートウェイが手掛けるファクタリングサービスです。
金融サービスにも強い東証一部上場企業が提供しているため、安心して利用できます。
GMO BtoB 早払いは、2社間ファクタリング・3社間ファクタリングのどちらも提供しています。
以下の通り、2社間ファクタリングを利用の際に債権譲渡登記が不要です。
Q.買取時の登記は必要ですか?
A.原則登記はしておりません。※詳しくはお問い合わせください。
出典:出典:GMO BtoB 早払い「FAQ」
ファクタリング会社の対応には、「債権譲渡登記は不要」とする対応と「相談に応じて留保可能」とする対応に分かれます。
後者の場合、債権譲渡登記のタイミングを先送りできるだけ、という場合も少なくありません。
GMO BtoB 早払いは、「原則不要」と明言しているだけに、安心して利用できます。
ただし、GMO BtoB 早払いは入金スピードに難があり、最短2営業日を要するため注意が必要です。
「即日対応+債権譲渡登記不要」を希望する場合には、他のファクタリング会社を検討してください。
3.ビートレーディング
債権譲渡登記を避けたい方には、ビートレーディングもおすすめです。
2012年に設立されたビートレーディングは、ファクタリング業界でも老舗として知られます。
業歴が長いだけに実績も豊富であり、累計契約社数は26,000社以上、累計買取額は688億円を誇ります。
実績が豊富なためノウハウの蓄積も多く、利用会社に合わせた柔軟な対応も可能です。
その一つが債権譲渡登記に関する柔軟性です。
以下のように、ビートレーディングでは「債権譲渡登記原則不要」を謳っています。
Q.債権譲渡登記は必須ですか?
A.原則登記は行っておりません。ただし審査内容によっては必要な場合もございます。
出典:出典:ビートレーディング「よくある質問」
ビートレーディングを利用する際の注意点は、対面取引が必須であることです。
ビートレーディングはオンラインファクタリングを提供しておらず、契約時に必ず対面しなければなりません。
全国に東京・仙台・大阪・福岡の4店舗がありますが、遠方の場合には利用のハードルが高く、即日対応も難しいため要注意です。
4.アクセルファクター
アクセルファクターは、柔軟性を強みとするファクタリング会社です。
2社間ファクタリングの場合、基本的には債権譲渡登記が必要としつつも、相談に応じて柔軟に対応しています。
アクセルファクターの公式ホームページには、以下のように記載されています。
アクセルファクターでは、審査の結果により登記不要でご契約いただくことも可能です。
また、登記が必要な際もお急ぎの場合は先にお振込みを行い、後日登記手続きを行うといったような臨機応変な対応も採っております。
出典:出典:アクセルファクター「ファクタリングにおける「登記」」
なお、アクセルファクターは柔軟な対応をする一方で、手数料が高めです。
以下のように、アクセルファクターの手数料設定はファクタリング金額によって変動します。
- 100万円以下:10%以上
- 101~500万円:5%以上
- 501~1000万円:2%以上
- 1001万円以上:要相談
また、手数料の上限が明記されておらず、債権譲渡登記を留保する場合には手数料が高くなる可能性があります。
アクセルファクターをご利用の際には、まずは問い合わせてみるとよいでしょう。
5. ベストファクター
ベストファクターも、人気の高いファクタリング会社です。
日本トレンドリサーチのサイトイメージ調査では、
- 経営成績の向上が期待できるファクタリング会社
- ファクタリング会社支持率
- 経営者に紹介したいファクタリング会社
で三冠を達成しています。
このような人気を集めている背景には、債権譲渡登記への柔軟性も一役買っています。
以下の通り、ベストファクターでは債権譲渡登記が不要です。
Q.債権譲渡登記は必要ですか?
A.登記せずにご利用いただくこともできます。
債権譲渡移転登記なしのファクタリングもご相談ください。
出典:出典:ベストファクター「よくある質問」
なお、ベストファクターはオンラインファクタリングに対応していません。
契約の際には対面での取引が必要となるため、即日ファクタリングには不向きです。
まとめ:債権譲渡登記を避けつつ賢くファクタリングを
中小企業の多くは2社間ファクタリングを利用します。
徐々に普及しつつあるオンラインファクタリングも、2社間ファクタリングを前提としたファクタリングですから、今後も2社間ファクタリングの需要は高まっていくでしょう。
この時、コスト負担や売掛先に知られるリスクを避けるために、債権譲渡登記なしで利用できるファクタリング会社がおすすめです。
とはいえ、債権譲渡登記なしの場合、ファクタリング条件が悪化するケースも少なくありません。
債権譲渡登記を避けつつ、なおかつ好条件でファクタリングするには、ファクタリング会社選びが重要となります。
No.1では、債権譲渡登記の留保に対応しており、オンラインファクタリングもご利用いただけます。
ファクタリング会社選びでお悩みの方は、ぜひNo.1にご相談ください。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
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